税理士の妻への報酬、「経費と認めず」
最高裁で、弁護士の夫が税理士の妻へ相談料を支払っていたものについて、必要経費としての算入が否認されてしまいました。所得税法56条を広く解釈して、「生計を同じくする人が同じ業務に従事している場合には、これを経費として認めない」というものです。
昨年11月2日に、「夫が弁護士、妻も弁護士、ふたりとも別々の事務所で独立して経営している」というケースにおいても、最高裁(同じ裁判長)は、やはり600万円近くの妻の夫に対する報酬金について、この所得税法56条を根拠として、夫の収益における「必要経費」性を否認していましたので、結論的にはほぼ予想されていたところでした。
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