国際私法要綱案
日経ネット記事に、国際私法要綱案が法制審議会で採択された、との報道されています。
もともと日本には国際私法という法典はなく、国際私法的な法律は「法例」という1800年代に定められた法律を適用していたわけですが、このたび国際法律紛争の「日本国としての処理方針」ともいうべき法律が誕生することになりそうです。
普通のビジネスの社会では、国際紛争が発生した場合、管轄合意(どこの裁判所で裁判をするか)、準拠法合意(どこの国の法律にしたがって紛争を解決するか)、仲裁合意(裁判所を使わないで、特定の仲裁人に紛争解決を預けるか)、ADR合意(裁判の前に、裁判所以外で調停手続きのようなもの利用するか)など、きっちり合意するケースが多いので、それほど裁判でこの国際私法が解釈適用される場面が多いようには思えません。したがいまして、この国際私法が活躍しそうな場面としましては、不法行為のような契約関係に基づかない紛争(具体的には製造物責任など)や、遠隔地間における消費者契約(具体的にはネット決済などの通信販売)、そして最近もっとも悩ましい国際離婚問題などに大きな影響が出るものと予想されます。
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