夢真HDのTOB実施(その2)
株式会社夢真ホールディングスが、日本技術開発株式会社を対象者とする株式公開買付(いわゆるTOB)を行うこのとの是非(もしくは可否)という問題が、「敵対的買収と買収防衛策」の話題として採り上げられつつあります。
司法判断突入か?といった見出しでいろいろとニュースになっておりますが、司法判断突入のまえに問題となりそうなのが、関東財務局(もしくは事務委託元の金融庁)がなんらかの見解を出すか?ということのようです。夢真HDは7月20日に公開買付を開始する予定だそうですが(16日の日経朝刊)、夢真側の法律顧問の弁護士さんより、関東財務局宛に「7月15日付け上申書」が提出されており、(私がブログを興味深く拝読させていただいている弁護士さんのお名前もありますが、あまり気にしないで話を進めます・・・)当局側の公式見解をなんとか20日までに引き出して有利に展開したい、もしそれが無理であっても、そのままスッと受理していただきたい、との意向があるようです。したがいまして、まず夢真側の思惑通り、買付対象会社によって「株式分割」がTOB期間中になされることを条件とする買付価格の期間中変更(希釈化防止規定)、および買付期間中の買付撤回の可否に関する当局の見解が出されるかどうか、がまず週明けの争点になりそうです。今日は、この夢真HDの法律顧問弁護士の方の法律判断に対する私の(専門外弁護士としての)感想だけを述べたいと思います。
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