投資サービス法「中間整理」について(4)
「たぐいまれな頭脳明晰さ」と座談会での「ゆーもあ」たっぷりのお話で、私がたいへん尊敬いたします神田秀樹教授の責任編集による「投資サービス法への構想」(だったかな?)という新刊を紀伊国屋WEBで購入いたしましたが、まだ手元に配本されておりません。たいへん楽しみにしているのですが、神田教授ご自身がお持ちの「構想」というものを推測いたしますと、金融商品を扱う業者に広くサービス法の精神が普及し、ルールを守らないアコギな業者は自然と淘汰され、「国民の資金運用を誠意をもって取り扱いたい」という真摯な目的を有する企業には、どんどん垣根を低くして融資仲介や投資販売業に参加させて、そのような世界が出来上がるなかで一般投資家が保護されていけばいいのでは・・・と、そんな感じのイメージを抱いておられるのではないでしょうか。
証券取引事故の原告側(顧客側)代理人としての弁護士の経験からいたしますと、この投資サービス法が出来上がって、「さて、なにがなんでも顧客救済の精神で!」解釈したくなる気持ちもあるんですけども、第一に保険業法や信託業法などと同じ組織法、行為規制法的なイメージの法律でしょうから、この法律は一面において投資家へ顔を向けているけれども、もう一面では、まじめに頑張る金融業者を応援する、という意味も強く意識されたものになる、ということを忘れてはいけないと思ったりいたします。
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