2025年2月 6日 (木)

公益通報者保護法はセーフハーバールールである(獨協医科大学事件判決に思う)

このところフジテレビのガバナンス不全ばかりが話題になっていますが、朝日新聞ニュースの記事「公取委指導、取締役会に報告せず」を読み、日本郵便のガバナンス不全も相当に深刻な状況ではないかと感じております。いや、これ本気でなんとかしないといけませんよね。メディアから取材を受ける時点まで(トップが)自社の不祥事を知らなかった、という事態はなんとも。。。

さて、本日の弁護士JPニュースによりますと、医大病院職員が、医大の不正な診療報酬請求に関する内部通報後に不当なパワハラ、誹謗中傷を受けたとして病院を訴えた女性の勝訴が確定したことが報じられています(1月下旬に病院側の上告について受理申立てが却下された、とのこと)。なお、一審、高裁は「(事実上の嫌がらせや担当業務からはずされる等の処分が)報復として行われたと推認するのが相当」として、医大病院側の損害賠償責任を認めたそうです。

通報から一定の期間内に解雇や懲戒処分などが行われると、これを通報による不利益処分と「推定」するというのが(通常国会に上程が予定されている)公益通報者保護法案で改正の目玉となっていますし、事業者による「(罰則付きの)不利益処分の禁止」ついても「配置転換」は含まれないと、検討会報告書では示されています。ただ、世間で誤解されているのが「公益通報者保護法の適用のない通報者には何をやっても問題なし」との認識です。

これは内部通報に関する実務研修の際にも常に申し上げていることですが、内部通報者や外部通報者は、公益通報者保護法が施行されていなかった平成18年以前にも、裁判の上でたくさん保護されているのです。実際にも公益通報者保護法の保護対象とされていない可能性の高い「グレーゾーン」の対象者も、民法上の信義則や権利濫用法理、労働契約法16条の類推適用(ただし平成20年以降の裁判例)により保護されてきたわけでして、これは公益通報者保護法が施行された後も同様です。つまり、公益通報者保護法はセーフハーバールールであり、その外延については現時点でも契約法ルールで保護される可能性があります。上記の獨協医科大学事件においても、たとえ公益通報者保護法によって保護されない通報者でも、民事ルールによって保護されて事業者には不法行為責任が生じることになります。

※ (労働契約法16条)解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする

セーフハーバールールとは一般的には「当該ルールに従わなくても直ちに違法となるものではないものの、そのルールに従って行動する限り、法令違反を問われることがないという効果を明確化するもの」を指します。公益通報者保護法にあてはめますと、公益目的によって法令違反や社内ルール違反に関する通報を行った労働者は、当該通報によって職務誠実義務違反に問われる可能性はあるものの、公益通報者保護法が適用される通報を行う限りにおいては、法令違反を問われることは一切ないことを明確化した、ということです。

今後、改正公益通報者保護法が成立した場合、「これはセーブ、これはアウト」のような解説が増えることが予想されますが、決して簡単に「適法」「違法」と決められるものではありません。たとえ労働者側に公益通報者保護法に不案内な代理人がついていたとしても、裁判所は公益通報者保護法の趣旨を斟酌して労働者側に有利な判決を下すことは十分に予想されます。事業者としても過去の判例から学ぶ意識がなければ適切な体制整備義務を尽くすことはできないと認識しておいたほうがよろしいかと。

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2024年6月24日 (月)

鹿児島県警前部長のマスコミ情報提供は「公益通報」か?

6月22日の毎日新聞朝刊(東京版 社会面)に「鹿児島県警前部長を起訴-内部情報漏えいか公益通報か」なる記事が掲載されています。事件内容についてはこちらの毎日新聞有料記事をご覧いただきたいのですが、「隠ぺいを指示した」との疑念をもたれた鹿児島県警本部長は会見で指示した事実を否定し、内部情報をメディアに情報提供した前部長の行為については「公益通報にはあたらないと判断した」と述べていました。

この点、すでにメディアを中心に「メディアへの情報提供は公益通報にあたるのではないか」との議論がなされていますので、すこしだけ個人的な意見を述べさせていただきます。

公益通報者保護法は労働者だけでなく「公務員」(退職して1年未満の元公務員も含む)にも適用される、という建付けになっています。その前提で検討しますが、いわゆる3号通報(メディア等への外部公益通報)として、情報提供者が公益通報者保護法によって保護されるためには厳しい要件が求められるので、かなり保護されるためのハードルは高い。しかも現行法は7条で民事免責の効果は定められていますが、刑事免責に関する規定はありません(今後の法改正の課題です)。したがって、起訴の要否を判断するにあたり、そもそも「公益通報にあたるかどうか」といった議論をすることはあまり意味がないように思います。

ただ、公益通報にあたるかどうかは別にして、公益通報者保護法が存在しない頃から、一般法理として外部への情報提供が法的保護を受けるかどうかということは裁判でも争われてきました。つまり「公益通報」に該当しなくても、①提供事実の真実相当性、②情報提供の目的の公益性、③その手続き、態様の相当性が認められる場合には、法令違反行為の違法性が阻却され、結果として無罪となる可能性はあります。おそらく弁護人は公益通報者保護法の保護要件を立証するというよりも、このような一般法理に基づく違法性阻却事由の存在を立証することに注力するのではないかと。

なお、誰のどのような行為を通報するのか、明確ではない場合でも、たとえばすでに問題となっている行為を裏付ける情報(証拠文書)をメディアに提出する行為についても、今後は民事上も刑事上も公益通報者保護法もしくは一般法理によって保護されるべきです。たとえばオリンパス事件をFACTA誌で最初に暴いた山口義正記者も、最初の一報を読んだオリンパスの社員からの追加情報提供が決めてとなり、世間を騒がせた第二報につながったと述べています(「内部告発の時代」深町隆 山口義正著 47頁参照)。

山口氏が上記「内部告発の時代」でも述べているように内部告発は複数名で行わないとなかなか成功しないわけでして、そういう意味でも、有力な情報提供によって告発者を支援する者についても公益通報者に準じて保護されるべきです(EU公益通報者保護指令も保護の対象とすべき、としています)。ということで体裁だけで「公益通報性がない」との判断は、組織においても問題を残す可能性があります。

 

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2016年3月24日 (木)

消費者庁・公益通報者保護法の改正審議はいよいよワーキングチームへ

3月23日の日経朝刊(社会面)でも大きく取り上げられましたが、消費者庁の公益通報者保護制度の実効性検討委員会は、22日に第1次報告書最終案をとりまとめました(TBSニュースでは、私は一番手前に映っています。まだ消費者庁HPでは最終案がアップされていないようです)。報告書では他省庁が所管する事業に関わる不正等事実について、消費者庁に通報窓口を設置することや調査権も付与すること、自ら関与した不正について通報した場合に減免を受けられるような、いわゆる社内リニエンシー制度を策定すること等を提言することが盛り込まれました(企業コンプライアンスとの関連で詳しく報じているのは こちらの朝日新聞ニュースです)。

また、今回の検討委員会における最大の課題(最大の目標?)である「公益通報者保護法の改正」については、改正の必要性は提言されましたが、さらなる検討が必要とのことで、舞台は有識者検討会から法改正検討チームに移ることになりました。詳細はまた消費者庁でリリースされた後に述べますが、会社法や刑法、労働法に詳しい学者の方々も委員に名を連ねる方向で検討されているようです(通報者に不利益取扱いを行った企業に対して行政措置を発動することだけでなく、刑事罰を課すということも検討課題となっています)。

これは私の個人的な意見ですが、10年ぶりの公益通報者保護法改正が実現するための課題としては、①法改正が必要であることを裏付ける立法事実が存在すること(これは多くの企業不祥事が内部通報や内部告発によって発覚している事実や、現実に通報者が不利益な取扱を受けている事実から明らかではないかと思います)、②既存の法制度(民法、民事訴訟法、要件事実論、刑法、会社法、労働法等)と改正法案との整合性をしっかり見極めることです(消費者庁がどんなに頑張っても、内閣府や国会審議で却下されては「苦労も水の泡」です)。しかし、法改正に向けて最も重要なことは、国益通報者保護法の改正が、単に通報者の地位保全や企業のコンプライアンス経営に資するだけでなく、消費者の生命、身体、財産の安全確保にとって不可欠なものであることが広く理解されることだと思います。国民からの支援がなければ、最後の高いハードルはなかなか越えることはできないのではないか・・・と(別に弱気で申し上げているわけではないですが)感じています。

とりあえず検討委員会は予定されていた全10回の会合を終えましたが、今後の審議状況等に動きがありましたらご報告させていただきます。消費者庁アドバイザー、同検討委員会委員として、約2年間法改正に向けた作業に携わってきましたが、既存の法律を改正することがいかに難しいかということを痛切に感じております。4月1日には改正景表法が施行され、課徴金制度がいよいよ動き出します。そこでは企業の内部統制システムの整備が強く要請されることになりますが(たとえ課徴金事案を生じさせても、企業が相応の内部統制を構築していれば免責される等)、このたびの公益通報者保護法の改正審議においても、企業の自助努力がリスク回避に結び付くような方向でまとまるよう尽力したいと思います(ワーキングチームの一員として・・・たぶん)。

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2013年2月15日 (金)

大王製紙の有事ふたたび・・・このまま嵐は去っていくのか?

創業家との紛争の末、北越紀州製紙社の持ち分法適用会社としてリ・スタートされた大王製紙社ですが、どうも北越紀州製紙さんとの間で、やや問題が表面化している模様であります。大王製紙社の最近のインサイダー疑惑、粉飾決算に関する内部告発問題など、ガバナンスおよびコンプライアンス問題が浮上していることから、北越紀州製紙社は「大王製紙社において特別調査委員会を設置してはっきりさせよ」と提案されたそうです(北越紀州製紙側のリリースはこちら)。これに対して、大王製紙側は、すでに内部告発者からヒアリングも済ませて、裏付けのない私的意見であることがはっきりした、またインサイダー疑惑についても弁護士や社内調査の結果から問題なし、とのことなので調査は不要である、と回答をされたそうであります(大王製紙側のリリースはこちら)。

内部告発は製紙業界の業界新聞、金融庁、そして東証に対してなされたようですが、とくに話題になったのは今年1月から2月にかけて業界新聞に(連載モノで)内部告発文が掲載されたことかと思います。告発されたのは(たしか業界紙の紹介では)49歳の企画課長の方だったので、まさに経営の中枢にいらっしゃる方です(現在は関連会社に異動されたようですが)。そのような立場の社員が自社の粉飾決算やインサイダー問題などを(告発者が特定できる形で)業界新聞に告発し、また新聞社側も、裏付けがあるものとしてほぼ一面を使って大きく報じたものなので、製紙業界において話題にならないはずはなく、北越紀州製紙社が特別調査委員会を設置するように提案するのも当然のように思うのでありますが、いかがでしょうか(注-なお、「とおりすがりの研究者」さんのコメントでは、この内部告発文の内容は、相当に推測、私見に基づくものだった、とのことです。公正を期すために付記させていただきます)

単純に、社員の内部告発があっただけでは、その信憑性にも問題がありますので「有事」とはいえないかもしれません。しかし、本社の機密情報にアクセスしうる立場にあると(一般には思われる)企画課長の方が、おそらく職を賭して業界紙に告発した、ということからすれば無視するわけにもいかないと思われます。とくに上場会社ということなので、ステークホルダーたる一般株主に対しても説明責任があるわけで、もし特別調査委員会が「お金がかかる」ものであるならば、せめて社内調査委員会の調査結果程度は開示すべきではないでしょうかね。そもそも業界新聞も、裏付けがあるものと確信して、あれだけの内容の内部告発文を堂々と掲載しておられたわけですから、当該新聞社への大王製紙社としての対応(たとえば報じられた内容は事実無根であり法的措置をとる、等)がどうであったのかも知りたいところであります。また、外形的にはインサイダー取引があったと疑われても仕方のない状況が存在したことは間違いないわけですから、これも調査結果を公表されることが自浄能力ある企業としての姿ではないかと思うのですが。

私的な見解ではありますが、大王製紙社は(現在のところ)再び有事に至っているもののように見受けられます。内部告発をされた社員の方が、いまどのような処遇となっているのか、社内調査に対しては真摯に回答されたのかどうか、委員会設置の提案を拒絶した大王製紙社に対して、今後北越紀州製紙側としてはどう対応するのか等いろいろと興味がございますが、ともかく早期の幕引きを図ろうとされている大王製紙社として、本当にこのまま嵐は静かに去っていき(北越紀州製紙社との信頼関係も維持されて)再び平穏に事業を展開することになるのかどうか、有事対応支援を時々本業としている者としては注目しておきたいところであります。

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2005年9月 9日 (金)

公益通報者保護法と労働紛争

9月8日の日経朝刊1面に、2007年の法案提出に向けて「労働契約法」制定の準備が始まる、との記事が掲載されております。最近の企業再編などの影響で、2001年に47000件(年間)ほどだった労働紛争相談件数も、2004年には16万件に上り、労使紛争も急激に増加しています。顧問企業からの法律相談も、私の事務所の場合、人事部からの労務相談が圧倒的に多いのが現実です。

労働紛争の解決にあたって、今後大きな影響を与えそうな新しい法律がふたつほど、来年4月1日から施行される予定になっています。ひとつは公益通報者保護法で、もうひとつは労働審判法です。(また2、3年先には「労働契約法」が施行されるのでしょうね)およそ3回の審判期日によって、労使紛争を解決するシステム(裁判官身分の審判官も参加)ですから、紛争処理スピードがたいへん速くなりますので(ただし、どちらかの異議申立によって通常訴訟へ移行する可能性あり)、いままでの労働紛争処理機関もそのまま存続はしますが、かなりの労使紛争に(労働審判制度が)適用される可能性が高いと思われます。紛争の対象となっている労働者側の利益自体が小さいために、なかなか弁護士の協力が得られないような場合であっても、裁判官身分の審判官や、連合推薦の審判官などが判断に関与しますので、自分ひとりで申立ててもその権利保障の機会が確保される点が大きいですね。いっぽうで企業側としては、これまで労働者側が「泣き寝入り」していたような事案でも、簡単迅速に司法判断を得られるシステムができることから、その防御対策は十分検討しておく必要に迫られそうです。

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