2025年1月20日 (月)

中央経済社「ビジネス法務」2025年3月号に拙稿を掲載していただきました。

Img_20250119_195438512_512 ほとんど毎年の恒例になりましたが、中央経済社「ビジネス法務」2025年3月号に「2024年に起きた企業不祥事とコンプライアンス強化へ向けた示唆」なる論稿を掲載していただきました。8頁なので、ソコソコの分量です。

企業の有事対応については毎年「早期発見・早期是正」を中心とした不祥事対策について解説させていただくのですが、2024年に発生した不祥事の特色から、今年は「不正の未然防止」に向けた取組みを中心に解説をしております。未然防止はなぜむずかしいのか?といった課題をご紹介した後に、それでも未然防止に向けた取組みが必要と判断した際に、参考となるような手法を提案させていただいております。

いずれにしても、未然防止は人的・物的資源が豊富でなければ困難ですし、ステークホルダーにも「うちは二度と不祥事はやらないと宣言したのだから協力してほしい」とコミットしなければむずかしいと思います。不祥事の原因(いわゆる「根本原因」)はかならずしも社内にあるとは限らないのです。

本日より全国書店にて販売しておりますので、ご興味がございましたら、ぜひご一読くださいませ。

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2025年1月 4日 (土)

今年も「グレーゾーン」を大切に(年初のご挨拶)

1月4日の全国紙一面はどれも「バイデン、日鉄・USスチール買収中止命令」の記事ばかりでした。昨年2月の「2023年度第3四半期決算説明会」の質疑応答では「政治家に反対されてクロージングできないのではないか」との質問に対して、日鉄さんは「米国はデュープロセスを大事にする国で、我々はそのデュープロセスを踏んでいる。また、我々もそうであるように、米国は透明性が非常に保たれた国だと思っている。」と回答しておられました。おそらくCFIUSが最終判断を大統領に委ねて、政治的合理性によって結論が出されるとは予想もしていなかったのではないでしょうか(私自身は、まだ決着がついていないと考えておりますが)。今年6月までに許認可がおりない場合には、日鉄側に違約金の支払義務が生じる・・・というのも、ちょっと納得いかないところではありますが。

本件に象徴されるように、今年は日本企業の経営環境において、さらに不確実性が高まるものと予想いたします。こんなVUCAの時代だからこそ、人間の種族保存本能として、X(Twitter)やインスタ、YouTubeのようなSNSによる「直感で白黒をハッキリさせる」ことに適したメディアへの依存度がますます高まるものと思います。SNSをもとに、直感による判断の9割は(たとえ二次情報だとしても)正しいでしょうから、生きていくためには誰もが白か黒か(何が事実なのか)、何が正義なのか、短時間で(他人の意見を参考にしながら)判断したい気持ちはとても理解できますし、それ自体は悪いことではないと思います。ただ、1割程度は大数の法則やベイズの定理、平均への回帰等、過不足ない資料に基づいて、自分の頭で考えないと最適解に到達できない問題もあるのではないでしょうか。

たとえば事実認定においても、またどこに正義があるのか、といった評価においても、おそらく無数の「グレーゾーン」があるわけでして、黒に近いグレーもあれば、真っ白に近いグレーもあり、そのグレーゾーンを探ることによって重要な経営判断も変わるはずです。そういった認定や評価のためには、自分が一次情報を取得したり、恥ずかしい失敗から反省したり、自分の知見で調べたり、他人と協議をする必要がありますね。企業の危機対応にしても、再発防止策の検討にしても、またガバナンス・コード対応についても、企業の置かれた環境と、その企業の組織風土によって最適解が異なるわけですから、グレーゾーンを洞察することへの関心を常に持ち続けていたい。さらに、上記バイデン氏の判断と同様、経営判断は理屈だけで変わるはずもなく、それ以外の「何らかの力学」によって変わるわけでして、そこに光を当てたい。そのような姿勢を少しでも、このブログで表現していきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。

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2024年12月30日 (月)

今年もご愛読いただき、ありがとうございました。

船井電機の破産決定取消申立事件に対する東京高裁決定(即時抗告に対する却下決定)については、なかなか興味深い決定理由です(こちらの朝日新聞ニュースの有識者のコメントが象徴的)。取材の申し込みもいただきコメントしたかったのですが、残念ながら来年に持ち越しです。川崎重工業の特別調査委員会中間報告書も残念ながら読めておりません。

さて、29日をもちまして私の仕事納めとなります。10月以降は満足にブログの更新もできませんでした。行政処分対応はひとつ解決しかけているものの、いくつかのアクティビスト対応事案は来年に持ち越しでして、おそらく3月ころまでは現在と同じような状況ですかね。

ということで、私的には仕事が納まった意識はないのですが、今年も拙ブログをお読みいただき、ありがとうございました。来年も、少しずつではありますがブログを更新したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします(来年4月で開設20周年となります)。

なお、百条委員会の参考人として意見陳述を行った兵庫県知事の匿名文書問題については、知事擁護派、反知事派いずれの方々からもたくさんのコメントをいただきましたが、百条委員会が継続している関係で一切のコメントを控えさせていただきました。それゆえ、皆様からのご意見もすべて非公開とさせていただいております。どうかご容赦ください。

どうか良いお年をお迎えください。

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2024年12月16日 (月)

新しいコーポレート・ガバナンスとこれからの企業経営(会計教育研修機構セミナー)

12月15日の日経ニュースでは「上場廃止最多の94社 東証企業が初の減少、新陳代謝進む」との見出しで、2024年に東京証券取引所で上場廃止する企業は94社と13年以降で最多となる見通しであることが報じられています。2024年8月30日付け東証リリース「『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』に関する今後の施策について」の中で、東証は今後の上場市場運営方針として「上場維持コストが増加し、非公開化という経営判断が増加することも想定されるが、そうした判断も尊重。」と宣言しているので、上場廃止数が増えることは当然の流れではないかと思います。

さて、そういった東証の運営方針のなかで、資本市場で企業価値を高めるための経営をいかに実現していくべきか、コーポレートガバナンスの視点から考える経営者向け連続のセミナーが開催されます(2025年1月31日から)。会計教育研修機構(JFAEL)主催ということですが、非会員の方々にも有料で聴講していただけます。私も「有事対応における役員の役割と法的責任」というややマニアックな視点からですが、2月26日の第5回のセミナー講師を務めさせていただきます(このころには今の忙しさもひと段落していると思います・・・たぶん)。リスクマネジメントの事実上の予算権限を有する社長さんにぜひお聞きいただきたい。

しかし第1回の富山さんほか、私以外は相当に豪華な顔ぶれですね。配信もあるので(私も非会員ではありますが)聴講する予定です。ということで本日は告知でございました<(_ _)>。

 

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2024年11月21日 (木)

ブログの更新が滞っております・・・( ;∀;)

皆様、一気に寒くなりましたが、お元気でしょうか?大晦日の紅白出場歌手が発表されましたが、「今年の流行語大賞ノミネート」と同様、知らない人(言葉)が毎年少しずつ増えており、とても寂しい思いをしております。「レオン」という名前から、またビジュアル系とかK-POPかと思いきや若手人気演歌歌手の方なのですね(もうあきまへん・・)。

さて、ガバナンス関連、コンプライアンス関連、会社裁判関連のネタはいろいろとあるのですが、本業における「アイデア出し」や「仮説検証」に時間を要してしまい、ちょっと拙ブログを更新する時間的余裕がございません。大好きな「昭和レトロ商店街巡り」にも行けておりません。ただ、明日はなんとなく書く時間がとれそうな予感がしております(笑)。とりいそぎ生存確認のみにて失礼いたします。

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2024年11月13日 (水)

CSR協会セミナー「ビジネスと人権~唯一解のない世界の泳ぎ方~」のお知らせ

国民民主党党首であるT氏の「性的行動」が話題になっておりますが、毎日新聞ニュースによると、このT氏は、今年の通常国会で成立した「重要経済安保情報保護・活用法」の議論において、国が身辺調査で信頼性を認めた人のみが情報を取り扱う「セキュリティークリアランス(適性評価)」制度の運用にあたり「ハニートラップ対策」として、調査事項に「性的行動についての節度」を盛り込むよう主張しておられたそうです(YouTubeチャンネルでも力説されていますね)。私もT氏が党首を辞任する必要はないと考えていますが、今回の件によって「重要経済安全保障情報」の取扱いには向いていないように思いました。

さて、旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントの起用再開問題、吉本興業所属の大物タレントのメディア復帰問題、そしてフリーランス法の施行、改正出入国管理法の成立、国連人権委員会報告書の公表など、今年も「ビジネスと人権」に関わる話題がいろいろとありました。ポリシーを策定し、人権DDに積極的に取組む日本企業も(徐々にではありますが)増えてきましたが、地政学的リスクが高まる中で、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(指導原則)等のソフトローと、欧米を中心に進むハードローの動きの両方を見据えて取り組む姿勢が求められます。

ところで「なぜやらねばならないのか」「どこまでやればよいのか」という疑問を抱きつつ、人権対応に向き合っている実務家の方も多いのではないでしょうか。そこで、11月26日に日本CSR推進協会では、「ビジネスと人権~唯一解のない世界の泳ぎ方~」と題して、この分野では日本の第一人者でいらっしゃる法律家の基調講演と、前向きに取組んでおられる企業やその企業の姿勢を評価する投資家代表の方によるパネルディスカッションを含めた研修会が開催されます。企業自身が社会的課題の解決に向けた姿勢を示すためのヒントが得られるものと思います。

私は登壇いたしませんが、この分野に精通しておられる方々が運営している企画です。企業実務家にとって知っておくべき「ビジネスと人権の今」をぜひ理解いただきたくご紹介しました。お申し込みは上記リンクからお願いいたします(まだお申し込み可能とお聞きしております)。

 

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2024年11月 8日 (金)

本業の重要案件が重なるため、更新頻度が下がります(予告)

いつも拙ブログをお読みいただき、ありがとうございます。ここのところ精力的に拙ブログを更新し、おかげさまでココログ人気ランキングでも(平日は)ベスト10入りを重ねておりました。

ただ、本業のほうで複数の重要案件を抱えることとなり、年甲斐もなく(?)「超多忙」な状況になりつつありますので、ブログの構想および執筆の時間がとれなくなりそうです。ということで、更新頻度がかなり下がることになりますので、どうかご容赦ください(ちなみに最近は生成AIがブログを執筆してくれるそうですが、私はまったく使用しておりません)。

ブログの更新が滞っていたとしても、けっして体調を崩している、ということではございませんので、ご心配なきようお願いいたします。また少し仕事が落ち着きましたら、本格的に再開するつもりです。

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2024年10月31日 (木)

日本ガバナンス研究学会年次大会の様子(ガバナンスQ記事より)

(週刊文春デジタルの記事に基づき、オリンパスCEO辞任のエントリーについて追記しております)企業リスクコンサルティング事業を手掛けるディークエストHDが運営するガバナンスWEBマガジン「ガバナンスQ」において、去る10月5日に開催された日本ガバナンス研究学会の年次大会の様子が詳細に報じられております(久保利英明会長「日本ガバナンス研究学会」が“人権”をテーマに年次総会を開催《大会記前編・後編》)。

私も上記年次大会ではパネリストとして登壇しましたが、やはり年次大会の目玉はテーマにあるように1年を通じた研究成果を発表した「ビジネスと人権」を中心とした報告でした。各種ハラスメント対策、男女雇用機会均等、多様性社会、外国人就労、フリーランス、障害者差別解消等、今後様々な法改正が予定されているだけに、企業としてどのような人権侵害リスクがあるのか、リスクが顕在化した場合にどのように救済措置をとればよいのか等、キャッチアップしなければ、知らず知らずのうちに「グリーンウォッシング仲間」に入ってしまうおそれがあります。

ただ、調査結果によると、残念なことに「ビジネスと人権」に関する知見を有する取締役(社外取締役を含む)は数えるほどしか認められないとのこと。報告を聞いておりますと、かくいう私も平時からの取組みについてはよくわかっていないところも多いわけでして、私の(知ったかぶりに近い)認識と最前線の常識とのギャップを埋める良い機会となりました。

日本ガバナンス研究学会の活動にご興味がありましたら、ぜひ入会いただき、研究活動にご参加ください(こちらから申し込みが可能です。推薦者2名が必要ですが、協会へご連絡いただければ相談にのってもらえます)。ちなみに来年の年次大会は法政大学市ヶ谷キャンパスで開催されますが、ほかにも様々な活動がなされています。企業だけでなく、非営利組織のガバナンスに関する研究も活発なので、学校法人や医療法人、各種組合、公務員の方々も大歓迎です。

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2024年10月25日 (金)

江頭先生、菅野先生へのお祝いの言葉(追補あり)

江頭憲治郎先生(文化勲章)、菅野和夫先生(文化功労者)、誠におめでとうございます。 栄えあるご受章を祝し、謹んでお慶びを申しあげます。まだ11月3日の前ですが、商法、労働法の世界で基本書を愛読している者として、とてもうれしいニュースです。

ちなみに1960年以降で、文化勲章を受章された商法学者としては田中耕太郎氏、鈴木竹雄氏、大隅健一郎氏に次いで4人目ですね。

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2024年9月24日 (火)

虎に翼-尊属殺人重罰規定(旧刑法200条)違憲判決(どこまで描けるか)

Img_20240924_112615621_512(本エントリーはビジネス法務とは関係ございません)いよいよ最終週となった朝ドラ「虎に翼」。ラスト4分の1を経過した時点から視聴率が伸び悩んでおり、「朝から難しい話題はちょっと」「展開が早すぎてわかりにくい」と敬遠された方も多かったのでしょうね。ただ、私にとっては「大ヒット作」であり、記憶に残る朝ドラとなりました。左は昭和48年4月4日の朝日新聞(夕刊)の一面です。尊属殺人被告事件3件が併せて最高裁大法廷で判決が言い渡されたことが報じられています。

9月25日のドラマでは、尊属殺人重罰規定の違憲判決(それまでの判例を変更する判決)が最高裁大法廷で下される日(昭和48年4月4日)を迎えることになりますが、どこまでリアルに描ききれるのか、とても興味があります。憲法や刑事法に詳しい方ならご存知のとおり、15名の裁判官で構成される大法廷は、刑法200条(尊属殺重罰規定)の合憲性について3つの意見に分かれます。最高裁長官を含む多数意見(8名)は「刑法200条が普通殺のほかに尊属殺という特別の罪を設け、その刑を加重すること自体はただちに違憲とはいえないけれども、その加重の程度があまりにも厳しい点において同条は(不合理な差別であり)憲法14条1項に違反する」というものです。

違憲という結論は同じでも、別の意見(6名)は、(いろいろ細かな意見の違いはありますが)尊属殺人について、普通の殺人罪と区別して重罰規定を設けること自体が憲法14条1項に違反する、というものです。また、尊属殺重罰規定は合憲として反対意見を述べておられる裁判官もおられます。つまり松山ケンイチさん演じる最高裁裁判長は多数意見に与するものでありますが、朝ドラをこれ以上難しくしないために、おそらく裁判官全員一致で6名の少数意見(リアルの裁判)が多数意見として述べられるのではないか・・・と推察いたします。本当の最高裁判決をそのまま参考にするとなると、ドラマ的にはやや問題を残す(視聴者のスッキリ感がない)ようにも思えるのですよね(ただ、そこまで描くとなればスゴイのひとことかと)。

なお、尊属殺人重罰規定(刑法200条)が刑法から削除されたのは平成7年の法改正の時点、つまり刑法が口語体に改正された時点です。それまでは六法にも普通に尊属殺規定が残っておりました。

思い返せばドラマ第1回の冒頭シーンで、寅子が川原で「第14条 法の下の平等」という(新憲法を紹介する)新聞記事を読みながらポロポロ涙していましたが、こうやって最終回間近で完結するのはお見事。しかし、あらためて上記昭和48年判決を読み返すと、被告人が父親から蹂躙され続けてきた事実はドラマで述べられていたとおりであり、よくここまで朝ドラで厳しい現実を描いてきたなぁと感心します。ちなみに朝ドラファンの私は「虎に翼ロス」に陥ることもなく(?)、すでに「おむすび」のロケ地(神戸・王子動物園近くの商店街)に足を運んでまいりました。

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