2026年1月 9日 (金)

「失敗しない『人と組織』」著者小池明男氏よりコメントをいただきました。

1月7日のエントリー「中部電力審査不正事案に思う「組織風土改革」のむずかしさ」でご紹介した「失敗しない『人と組織』」の著者でいらっしゃる小池明男氏より、同エントリーに対してコメントをいただきました(コメントの内容は同エントリーの末尾をご覧ください。なおメールアドレスは非開示とさせていただいております)。どうもありがとうございます。

本日も、某社にて、組織改革に携わる管理担当の役員の方から改革のご苦労を聞いておりました。以前はほぼ全員が新卒社員で構成されていた社内も、いまは事業部ごとに他社との統合や分社化、出向や転籍といった連携があたりまえとなって、いわゆる「〇〇社の企業風土」の暗黙知が通用しなくなってきている、したがって現場でのひとりひとりとの対話がなければ組織改革は前に進まない、とのことでした。小池さんのコメントについても参考にさせていただきます。

ちなみに7日のエントリーではぼやかしておりましたが、私が「失敗しない『人と組織』」の書評を書かせていただいたのは「産業経理」という格式のある会計専門誌です(たぶん、もうすぐ発売される号)。お読みいただける機会がありましたら、ぜひそちらも一読いただければ幸いです。

| | コメント (0)

2026年1月 3日 (土)

「AI弁護士山口利昭」が語る今年の抱負(BANIの時代の企業法務)

2026 (新年のごあいさつ)新年あけましておめでとうございます。本年も当ブログをご訪問いただき、心より御礼申し上げます。

昨年は、企業不祥事の報道が相次ぎ、「今年こそは落ち着いた一年に…」という私の願いを、世の中があえて試しているかのような展開が続きました。(なお、毎年同じ願いを述べている気がしますが、これは“内部統制のPDCAが回っていない”というより、単に私の学習能力の問題かもしれません。)

さて、今年はガバナンス改革や人的資本開示など、企業法務の実務家にとって“正月ボケ”を許さないテーマが山積しております。ただ、こうした複雑な制度変更も、結局のところ「組織はどうすれば誤った方向に行かないのか」という永遠の問いに向き合う作業にほかなりません。

本年も、判例・立法動向の分析に加え、組織心理や不祥事の背景に潜む“人間くささ”にも目を向けつつ、皆さまと一緒に考えていければと思います。ときには肩の力を抜きつつ、しかし実務にはしっかり役立つ内容をお届けできるよう努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

・・・・・・・

以上の「ごあいさつ」は、「弁護士山口利昭のブログ『ビジネス法務の部屋』の論調で、少しユーモアを交えて新年のあいさつ文を考えてください」との質問にAI弁護士山口利昭が答えたものです。自然と「自虐ネタ」も含まれていますが、なんの修正も加えておりません。ブログが「広報活動」のためにあるのなら、上の文章でも十分かもしれません。

しかし、自分の成長のための思考整理や利他行為(世の中に役立つ情報を無償で提供すること)が目的であれば、何の意味もない文章だと思います。2005年以来の3700以上のブログ記事をベースに「ブロガー弁護士山口利昭」を生成することは、もはや誰にでもできる時代となりました。恐ろしい時代になりましたが、このブログを維持することは、私のアイデンティティをどのように伝えていくべきか、そこを考えなければもはや意味がない。

年末の紅白歌合戦の審査員を務めた文芸評論家・三宅香帆さんのご著書はすべて読んでいますが、彼女の視点で紹介された新刊書はどれも読みたくなります。あの「視点」こそ、絶対にAIではマネできないアイデンティティであり、本当に勉強になります。企業法務を語るにも、あのような「リベラルアーツを土台とした視点」が必要だなぁと痛感します。・・・ここまで書いていて、上記AI山口利昭が書いていることと変わらないようにも思えてきましたが(^▽^;)。

社会はVUCAの時代から、すでにBANI(Brittle、Anxious、Non-linear、Incomprehensible)の時代へと移りつつあります。今年は自分への投資として生成AIや自律的に意思決定を行うAIをできるだけ活用すること(専門家の方々との業務連携とスキルの習得)と、エージェントAIが企業統治にもたらす構造変化を見すえることで、BANIの時代の企業法務、とりわけコンプライアンス経営がどのように企業価値最大化に貢献できるか、あるいは損失を与えうるかという点を(実務体験を通じて)深堀りしてまいります。ブログでは、AIが思いつかないようなことを書いていきたいので、また閲覧していただけますと嬉しいです。

ということで、本年もよろしくお願いいたします。

| | コメント (2)

2025年12月30日 (火)

調査委員会(とくに委員長)の仕事で大切なこと-年末のご挨拶を兼ねて

今年も年末(12月29日)となり、当ブログのアクセス数も休日モードとなりました(金融市場は動いていますが、アクセス数が激減しております)。今年もビジネス法務の現場でいろいろな方にお世話になりました。どうもありがとうございましたm(__)m。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今年はフジテレビ(フジメディアホールディングス)、AGP、東京コスモス電機という3つの上場会社の調査委員会の委員を務め、また非開示ではありますが、某社経営トップのハラスメント案件の調査委員会委員も務めました(フジメディアホールディングス案件以外はすべて委員長として関わりました)。フジテレビの件では、ご承知のとおりフジテレビの有力取引先であるN氏の「性暴力」を認定し、またフジサンケイグループに君臨されていたH氏への「依存」を認定しました。某社経営トップのハラスメント案件ではハラスメントを認定し、当該トップの方は取締役会の勧告に従って任期途中で辞任をされました。AGP案件では、社長以下、社外取締役を含めて退任されました。東京コスモス電機では、監査等委員である社外取締役4名全員が任期途中で辞任されました(法定の委員が不在となり、会社は仮監査等委員の選任を裁判所に申し立てることになったようです)。

いずれの調査委員会でも、中立公正を心掛け、限られた時間の中でステークホルダーへの説明責任を果たすことに精一杯注力しました。ただ、報告書の結論は、多くの関係者の進退に影響を及ぼすものであり、その判断には賛否両論が生じることで、私自身も(その責任の重みから)悩み続ける1年になりました。当ブログでも、到底おもしろおかしく語ることはできませんでした。おそらく来年も「これでよかったのだろうか」と自省することになりそうです。

とりわけフジテレビ第三者委員会を契機として、今年は「第三者委員会の功罪」が巷でも、また学会でも話題となりました。いろいろな議論を拝聴して、私も勉強になることが多いですし、今後の実務でも参考にさせていただこうと考えるところもあります。ただ、長く調査委員会の仕事に関わっている当職として申し上げたいことは(ひとつだけ偉そうな言い方をさせていただくと)、社会に役立つ調査をするためには「知と情の合一」を図らねばならない(少なくとも努力をしなければならない)、ということです。

権力を背景に持たない以上、理屈で人は動かないのはあたりまえです。では「共感」? いやいや、「共感」(オモテ向きだけでなく腹落ち)はしてくれても、それで長年のビジネス慣行に関わってきた人が行動を改めるというのは幻想(あまりにも楽観的)です。調査結果の妥当性を関係者に納得してもらい、不祥事防止に向けた再発防止や組織風土改革にむけた提言に実効性を持たせるためには、委員会が関係者の「情」にどれだけ迫れるか、という、その1点に尽きるように思います。不祥事を原因として組織が強くなる、社会に約束したことを確実に守って実行する、という「結果」を調査委員会が残すためには、対象企業のビジネス上の暗黙知を理解したうえで、委員会の提言を関係者に「自分事」として受け止めてもらえるか、それにはもはや「情」に訴えるしかないかな、と。それが成功するかしないかは、情に訴える者が長年の人生によって培ってきた「人間力」(私は人に言うのも恥ずかしいほどの失敗や挫折から何を得てきたか、というところが「人間力」を左右すると思いますが)に依拠するところが大きいと思います。

最近、アクティビスト側で第三者委員会の設置を提言したり、報告書の分析(株主代表訴訟を提起すべきかどうかも含めて)を行ったりする機会がありました。そこで「第三者委員会」への大株主の期待の高まりを感じるとともに、私は「究極の第三者委員会の目的は会社を再生すること」であり、社会や大株主から大ブーイングを受けたとしても、会社の役職員が本気で「会社を良い方向に変えていこう」と実践するための提言を出せるか、そのために情に訴えることができるだけの事実認定がどれだけできるか、を真摯に検討することが大切ではないかと考えています。アクティビストも会社側関係者も、調査委員会に期待することは「レピュテーションリスクの維持」「有事における信用回復」だと思いますが、それでは高い報酬を会社が支払う意味がありません。「症状の沈静化」ではなく「病気の根本的治療への道筋をつけること」にこそ、調査委員会に期待をしていただきたいのです。

| | コメント (0)

2025年12月10日 (水)

令和7年改正公益通報者保護法の施行日が決定しました(令和8年12月1日)

遅くなりましたが、日経弁護士ランキング(コンプライアンス部門)で10位に選出していただきました(弁護士票を合計する総合では9位)。どうもありがとうございます!m(__)m。励みになります!これからもよろしくお願いします。

さて、本日(12月10日)、政令第408号(公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行日を定める政令)により

「内閣は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年十二月一日とする。内閣総理大臣 高市 早苗」

と公報されました(本日付け官報公告)。

ようやく施行日が来年(2026年)12月1日と決まりましたね。すいません、いろんなところで「10月1日ではないか」と申し上げておりましたが、訂正いたします(笑)。

 

 

| | コメント (2)

2025年12月 4日 (木)

東京コスモス電機の特別調査委員会報告書が公表されました。

当職が委員長を務めておりました東京コスモス電機の特別調査委員会は、11月27日に調査報告書を同社取締役会に提出し、12月4日、同報告書の開示版が公表されました(同社HPにおける開示版はこちらです)。

報告書の内容についてはここで触れませんが、関係者のプライバシー保護や営業秘密保護等への配慮から、開示版公表まで時間を要しました。通常の企業不祥事発生時の調査委員会とは趣が異なりますので、いろいろとご意見、ご異論はあるかもしれませんが、同報告書が「たたき台」となり、これからの証券市場の発展に少しでも寄与できるものとなれば幸いです。

4カ月間、委員会活動を共にしたひふみ総合法律事務所の皆様には本当に感謝いたします。ようやく当ブログの更新もできそうなので、今後ともよろしくお願いいたします。

| | コメント (0)

2025年11月12日 (水)

公益通報者保護法「法定指針」の改正案パブコメ

告知のみです。

11月10日、内閣府告示となる「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集について」がリリースされています。いわゆる令和7年改正公益通報者保護法の成立に伴い、第11条の定める「指針」の改正案です。

指針が正式に告示されることで、ようやく令和7年改正がほぼ完了することになりますし、企業実務にも影響を及ぼす改正ですので、ご意見がある方はぜひ提出してみてはいかがでしょうか。

| | コメント (0)

企業法務弁護士ランキング(危機管理部門)で5位に選出していただきました。

最近、サイバー攻撃を受けた企業の危機管理を担当させていただきましたが、あまり人前で「サイバー攻撃保険に加入しました」とは言わないほうが無難だなぁと感じております。あと、いろいろと教訓めいたものを申し上げたいのですが、また時間のある時にお話したいと思います。

さて、東洋経済と弁護士ドットコムとの連携による「弁護士と法務部の投票による『企業法務弁護士2025』ランキングにおきまして、「危機管理・コンプライアンス部門」で5位に選出していただきました(東洋経済の有料記事はこちらです)。当職に投票していただいた同業者の皆様、各社法務部の皆様、どうもありがとうございました!これからも危機管理・コンプライアンスに関連した業務に励みたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

あと、「更新お休み告知」の後も取材のご依頼がありますが、すべて放置しております(スイマセン)。いや取材をお受けする時間はあるのですが、そもそも情報をインプットする時間がないのですよ。この場を借りてお詫び申し上げます。

| | コメント (0)

2025年11月 5日 (水)

しばし更新おやすみいたします・・・(-_-)zzz

いつも当ブログをお読みいただき、ありがとうございます。いちおうユルめの告知でございます。

ニデック騒動やオルツ粉飾、福岡県の公益通報者保護法違反疑惑そして国分氏の人権救済申立て等、コメントを求められることが多いのですが、ちょっと本業(調査委員会のお仕事)が佳境に入っておりまして💦、ブログを更新したり取材に応じる時間がとれなくなってしまいました(「いわき信用組合問題」については不思議と取材の申し込みは受けておりません)。

「さすがにブログ書いている場合じゃないぞ!💦・・・」ということで、取材対応だけでなく、当ブログの更新も少しの期間お休みさせていただきます(決して病気やケガではございません!)。また一段落ついたら更新したいと思いますので、よろしくお願いいたします。<(_ _)>

| | コメント (0)

2025年9月19日 (金)

ACFE年次カンファレンス(20周年記念)のお知らせ

Confa20250711 今年で設立20周年を迎えるACFE JAPAN(一般社団法人日本公認不正検査士協会)のカンファレンスが、今年もお茶の水ソラシティで開催されます(もちろん会員以外の方もお申込みいただけます)。プレカンファレンスは2025 年 10 月 1 日よりオンデマンドにて配信開始、そしてメインカンファレンスは10 月 16 日 10:00  17:20(会場開催 お茶の水ソラシティホール)となります。私も同協会の理事を務めていた頃、年次カンファレンスにはよく登壇させていただきました(なつかしい!)最近は公表される企業不祥事発生時の第三者委員会報告書にも、調査委員の肩書として「弁護士 公認不正検査士」と書くのも珍しくなくなりました。

こちらのプログラムをご覧いただければおわかりのとおり、プレカンファレンス、メインカンファレンスともに登壇者は豪華なのですが、個人的には結城弁護士と安達ゆり氏(前消費者庁 参事官【公益通報・協働担当】付 企画官/現 金融庁 監督局 大手銀行モニタリング参事官)による「法改正の担当官に聞く!『2025年 公益通報者保護法改正』のインパクト」が一番楽しみですね。ホント、今回の法改正は彼女の頑張り抜きには語れません。なお、彼女は古巣の金融庁に戻りましたが、「大手銀行モニタリング参事官」ということで、これまでは(公益通報者保護制度検討会委員として)心強い味方でしたが、これからは(主要銀行の取締役として)あまり顔も見たくない(?)脅威の相手方です(^▽^;)。たぶん彼女本人から公益通報者保護法の改正による企業実務への影響についてお話いただけるのは最後かと思います。ぜひご参加いただければ幸いです。

私とACFEJAPANとの接点を思い起こせば2007年、ACFEJAPAN(日本公認不正検査士協会)が法人化されて、キックオフミーティングが新橋第一ホテルアネックスで開催された時以来のお付き合いです(もうアネックスはなくなっちゃいましたね)。「大阪におもしろいブログを書いている弁護士がいるので、せっかくだから理事にしちゃおう」という(当時お会いしたこともない)八田進二先生の無謀なオファーに安易にのっちゃったのが始まりでした。

あの頃と比べると人的物的規模が大きくなりましたが、まだまだ「CFE」の社会的な影響力には物足りないところがあります。なぜCFEの社会的認知度がイマイチなのか、ぜひこのようなカンファレンスでも真摯に議論していただきたいと願うところです。私個人の意見としては、社会的なインフルエンサー達から「CFE」に関する大きな批判や冷ややかな揶揄を生むようなストーリー事象は不可欠であり、「それでもやっぱりCFEって企業社会で必要だよね」と認識していただける機会を創造する必要があると思います。公益通報者保護法だって、昨年の「あの事件」によって(肌感覚ですが)100倍くらい(もっとかな?)認知度が上がりましたよね。

 

| | コメント (0)

2025年9月 9日 (火)

㊗タイガース優勝パレード-進むも地獄、退くも地獄?

9月8日付け日経ビジネス記事によりますと、情報セキュリティーの実務担当者や経営者ら1200人を対象とした調査において、過去5年以内に営業秘密の漏洩事例を認識した割合は35.5%に上り、5年前の同調査による認識割合と比較すると7倍にも増えたそうです。不正競争防止法違反には原則行政処分がないので、営業秘密を守る側も自己責任(刑事告訴や損害賠償請求等)で秘密を守らないといけないことは肝に銘じておきたいところです(以下本題です)。

さて、遅ればせながら阪神タイガース、ペナントレース優勝おめでとうございます。もちろん、地元の首長である兵庫県知事から速攻で祝福コメントが発表されています(こちらの神戸新聞ニュースのとおり)が、なんといってもセリーグ優勝となれば、お楽しみは「優勝パレード」ですね。

大阪府知事はぜひ今回も優勝パレードをやりたい!とおっしゃっていますが(たとえばこちらの産経新聞ニュース)、そうなると2年前と同じく兵庫県でも時間差で開催されるのでしょうかね?株式会社阪神タイガースの本社所在地は兵庫県西宮市、つまりお膝元の兵庫県ですから開催されるのかもしれませんが、一昨年のパレードの費用支出については(兵庫県知事の背任に関する告訴受理により)検察庁が審議している最中なので、兵庫県知事としては諸事情により(?)開催しないのかもしれません。

優勝パレードについては、開催しても、開催しなくても、いずれにしても「兵庫県知事告発文書問題」を県民に想起させてしまう導火線になってしまうので、兵庫県知事としては複雑な心境ではないでしょうか。ただ県民の皆様は(震災30年の節目の年における明るい話題なので)三ノ宮でパレードやってほしいですよね。

ちなみに8日の神戸新聞ニュースによりますと

神戸商工会議所の川崎博也会頭(神戸製鋼所特任顧問)は8日の会見で、セ・リーグ優勝を果たしたプロ野球・阪神タイガースのパレード実施について「神戸商工会議所として『やろう』という申し入れはしない。どなたかがやりたいと言えば考えさせてもらう」と慎重な姿勢を示した

とのこと。いまのところ、誰もが率先して語りたがらない話題ですね。

| | コメント (0)

より以前の記事一覧

その他のカテゴリー

fiduciary duty(信認義務) iso26000 IT統制とメール管理 M&A新時代への経営者の対応 MBOルールの形成過程 MSCBと内部統制の限界論 「シノケン」のリスク情報開示と内部統制 「三角合併」論争について 「乗っ取り屋と用心棒」by三宅伸吾氏 「会社法大改正」と企業社会のゆくえ 「会計参与」の悩ましい問題への一考察 「会計参与」の有効利用を考える 「公正妥当な企業会計慣行」と長銀事件 「公開会社法」への道しるべ 「内部統制議論」への問題提起 「執行役員」「常務会」を考える 「通行手形」としての日本版SOX法の意義 すかいらーくのMBO関連 だまされる心 なぜ「内部統制」はわかりにくいのか ふたつの内部統制構築理論 アコーディアゴルフの乱 アット・ホームな会社と内部統制 アルファブロガー2007 インサイダー規制と内部統制の構築 ウェブログ・ココログ関連 カネボウの粉飾決算と監査役 カネボウTOBはグレーなのか? グレーゾーン再考 コンプライアンス体制の構築と社外監査役の役割 コンプライアンス委員会からの提案 コンプライアンス実務研修プログラム コンプライアンス研修 コンプライアンス経営 コンプライアンス経営はむずかしい コンプライアンス違反と倒産の関係 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス関連 コーポレート・ファイナンス コーポレート・ガバナンスと株主評価基準 コーポレート・ファイアンス入門 サッポロHDとスティールP サンプルテストとコンプライアンス ジェイコム株式利益返還と日証協のパフォーマンス スティールパートナーズVSノーリツ スティール対日清食品 セカンド・オピニオン セクハラ・パワハラ問題 セレブな会社法学習法 タイガースとタカラヅカ ダスキン株主代表訴訟控訴事件 テイクオーバーパネル ディスクロージャー デジタルガレージの買収防衛策 ドンキ・オリジンのTOB ドン・キホーテと「法の精神」 ニッポン放送事件の時間外取引再考 ノーリツに対する株主提案権行使 パワハラ・セクハラ パンデミック対策と法律問題 ビックカメラ会計不正事件関連 ファッション・アクセサリ フィデューシャリー・デューティー ブラザー工業の買収防衛策 ブルドックソースの事前警告型買収防衛策 ブルドックソースvsスティールP ヘッジファンドとコンプライアンス ペナルティの実効性を考える ホリエモンさん出馬? モック社に対する公表措置について ヤマダ電機vsベスト電器 ヤメ検弁護士さんも超高額所得者? ライブドア ライブドアと社外取締役 ライブドア・民事賠償請求考察 ライブドア・TBSへの協力提案の真相 ライブドア法人処罰と偽計取引の関係 リスクマネジメント委員会 レックスHDのMBOと少数株主保護 ロハスな新会社法学習法 ワールド 株式非公開へ ワールドのMBO(その2) 一太郎・知財高裁で逆転勝訴! 三洋電機の粉飾疑惑と会計士の判断 上場制度総合整備プログラム2007 上場廃止禁止仮処分命令事件(ペイントハウス) 不二家の公表・回収義務を考える 不動産競売の民間開放について 不当(偽装)表示問題について 不正を許さない監査 不正リスク対応監査基準 不正監査を叫ぶことへの危惧 不正監査防止のための抜本的解決策 不祥事の適時開示 中堅ゼネコンと企業コンプライアンス 中央青山と明治安田の処分を比較する 中央青山監査法人に試練の時 中小企業と新会社法 事前警告型買収防衛策の承認決議 井上薫判事再任拒否問題 企業の不祥事体質と取締役の責任 企業不正のトライアングル 企業不祥事と犯罪社会学 企業不祥事を考える 企業会計 企業価値と司法判断 企業価値研究会「MBO報告書」 企業価値算定方法 企業法務と事実認定の重要性 企業秘密漏洩のリスクマネジメント 企業買収と企業価値 企業集団における内部統制 会社法における「内部統制構築義務」覚書 会社法の「内部統制」と悪魔の監査 会社法の施行規則・法務省令案 会社法の法務省令案 会社法を語る人との出会い 会社法改正 会社法施行規則いよいよ公布 会計監査の品質管理について 会計監査人の内部統制 会計監査人の守秘義務 会計監査人報酬への疑問 住友信託・旧UFJ合意破棄訴訟判決 住友信託・UFJ和解の行方 住友信託・UFJ和解の行方(2) 佐々淳行氏と「企業コンプライアンス」 債権回収と内部統制システム 元検事(ヤメ検)弁護士さんのブログ 八田教授の「内部統制の考え方と実務」 公正な買収防衛策・論点公開への疑問 公益通報の重み(構造強度偽造問題) 公益通報者保護制度検討会WG 公益通報者保護法と労働紛争 公認コンプライアンス・オフィサー 公認コンプライアンス・オフィサーフォーラム 公認不正検査士(ACFC)会合 公認不正検査士(ACFE)初会合 公認会計士の日 内部監査人と内部統制の関係 内部監査室の勤務期間 内部統制と「重要な欠陥」 内部統制とソフトロー 内部統制と人材育成について 内部統制と企業情報の開示 内部統制と刑事処罰 内部統制と新会社法 内部統制と真実性の原則 内部統制と談合問題 内部統制における退職給付債務問題 内部統制の事例検証 内部統制の原点を訪ねる 内部統制の費用対効果 内部統制の重要な欠陥と人材流動化 内部統制の限界論と開示統制 内部統制を法律家が議論する理由 内部統制を語る人との出会い 内部統制システムと♂と♀ 内部統制システムと取締役の責任論 内部統制システムと文書提出命令 内部統制システムの進化を阻む二つの壁 内部統制システム構築と企業価値 内部統制報告制度Q&A 内部統制報告実務と真実性の原則 内部統制報告実務(実施基準) 内部統制報告書研究 内部統制報告書等の「等」って? 内部統制実施基準パブコメの感想 内部統制実施基準解説セミナー 内部統制支援と監査人の独立性 内部統制構築と監査役のかかわり 内部統制構築と経営判断原則 内部統制理論と会計監査人の法的義務 内部統制監査に産業界が反発? 内部統制監査の品質管理について 内部統制監査の立会 内部統制監査実務指針 内部統制義務と取締役の第三者責任 内部統制限界論と新会社法 内部通報の実質を考える 内部通報制度 刑事系 労働法関連 原点に立ち返る内部統制 反社会勢力対策と内部統制システム 取締役会権限の総会への移譲(新会社法) 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 商事系 商法と証券取引法が逆転? 営業秘密管理指針(経済産業省) 国会の証人喚問と裁判員制度 国際会計基準と法 国際私法要綱案 報告書形式による内部統制決議 夢真 株式分割東京地裁決定 夢真、株式分割中止命令申立へ 夢真による会計帳簿閲覧権の行使 夢真HDのTOB実施(その2) 夢真HDのTOB実施(予定) 夢真HDのTOB実施(3) 夢真TOB 地裁が最終判断か 夢真TOBに対抗TOB登場 大規模パチンコ店のコンプライアンス 太陽誘電「温泉宴会」と善管注意義務 太陽誘電の内部統制システム 委任状勧誘と議決権行使の助言の関係 学問・資格 定款変更 定款変更議案の分割決議について 専門家が賠償責任を問われるとき 小口債権に関する企業の対応 工学倫理と企業コンプライアンス 市場の番人・公益の番人論 市場安定化策 市場競争力強化プラン公表 帝人の内部統制システム整備決議 常連の皆様へのお知らせ 平成20年度株主総会状況 弁護士が権力を持つとき 弁護士と内部統制 弁護士も「派遣さん」になる日が来る? 弁護士法違反リスク 弁護士淘汰時代の到来 情報システムの内部統制構築 情報管理と内部統制 投資サービス法「中間整理」 掲示板発言者探索の限界 改正消費生活用品安全法 改正独禁法と企業コンプライアンス 改訂監査基準と内部統制監査 敗軍の将、「法化社会」を語る 敵対的相続防衛プラン 敵対的買収と「安定株主」策の効果 敵対的買収への対応「勉強会」 敵対的買収策への素朴な疑問 敵対的買収(裏)防衛プラン 断熱材性能偽装問題 新しい監査方針とコーポレートガバナンス 新会社法と「会計参与」の相性 新会社法における取締役の責任 日本内部統制研究学会関連 日本再興戦略2015改訂 日本版SOX法の内容判明 日本版SOX法の衝撃(内部統制の時代) 日経ビジネスの法廷戦争」 日興コーディアルと不正会計 日興コーディアルの役員会と内部統制 日興CG特別調査委員会報告書 明治安田のコンプライアンス委員会 明治安田のコンプライアンス委員会(3) 明治安田のコンプライアンス委員会(4) 明治安田生命のコンプライアンス委員会(2) 書面による取締役会決議と経営判断法理 最良のコーポレート・ガバナンスとは? 最高裁判例と企業コンプライアンス 未完成にひとしいエントリー記事 本のご紹介 村上ファンドとインサイダー疑惑 村上ファンドと阪神電鉄株式 村上ファンドと阪神電鉄株式(その2) 村上ファンドの株主責任(経営リスク) 東京三菱10億円着服事件 東京鋼鐵・大阪製鐵 委任状争奪戦 東証の「ガバナンス報告制度」の目的 東証のシステム障害は改善されるか? 架空循環取引 株主への利益供与禁止規定の応用度 株主代表訴訟と監査役の責任 株主代表訴訟における素朴な疑問 株主代表訴訟の改正点(会社法) 株主総会関連 株式相互保有と敵対的買収防衛 検察庁のコンプライアンス 楽天はダノンになれるのか? 楽天・TBS「和解」への私的推論 構造計算偽造と行政責任論 構造計算書偽造と企業コンプライアンス 構造計算書偽造問題と企業CSR 民事系 法人の金銭的制裁と取締役の法的責任 法人処罰の実効性について考える 法令遵守体制「内→外」 法務プロフェッショナル 法律事務所と情報セキュリティ 法律家の知名度 法科大学院のおはなし 海外不祥事リスク 消費者団体訴権と事業リスク 消費者庁構想案 無形資産と知的財産 無形資産の時代 特別取締役制度 特設注意市場銘柄 独占禁止法関連 独立取締役コード(日本取締役協会) 独立第三者委員会 王子製紙・北越製紙へ敵対的T0B 環境偽装事件 田中論文と企業価値論 痴漢冤罪事件 監査役からみた鹿子木判事の「企業価値」論 監査役と信頼の権利(信頼の抗弁) 監査役と買収防衛策(東証ルール) 監査役の報酬について 監査役の権限強化と会社法改正 監査役の理想と現実 監査役の財務会計的知見 監査役制度改造論 監査法人の処分と監査役の対応 監査法人の業務停止とは? 監査法人の法的責任論(粉飾決算) 監査法人ランク付けと弁護士専門認定制度 監査法人改革の論点整理 監査法人(公認会計士)異動時の意見開示 監査社会の彷徨 監査等委員会設置会社 監査論と内部統制報告制度(J-SOX) 相次ぐ食品表示偽装 相続税9億8000万円脱税 破産管財人の社会的責任 確認書制度の義務付け 社内文書はいかに管理すべきか 社員の「やる気」とリスクマネジメント 社員は談合企業を救えるのか? 社外取締役と株主価値 社外取締役に期待するものは何か 社外取締役・社外監査役 社外役員制度導入と体制整備事項の関係 社外監査役とゲーム理論 社外監査役と監査役スタッフとの関係 社外監査役の責任限定契約 神戸製鋼のデータ改ざん問題 神田教授の「会社法入門」 私的独占と民事訴訟 税理士の妻への報酬、「経費と認めず」 第1回内部統制ラウンドテーブル 管理部門はつらいよシリーズ 管財人と向き合う金融機関そしてファンド 粉飾決算と取締役責任 粉飾決算と罪刑法定主義 粉飾決算に加担する動機とは? 経営の自由度ってなんだろう?(会社法) 経営リスクのニ段階開示 経営統合はむずかしい・・・・ 経営者のためのサンプリング(J-SOX) 経済・政治・国際 経済刑法関係 経済法 経済産業省の企業行動指針 耐震強度偽造と内部監査 耐震強度偽造と内部統制の限界 自主ルール(ソフトロー) 蛇の目ミシン工業事件最高裁判決 行政法専門弁護士待望論 行政系 裁判員制度関連 裁判員制度(弁護士の視点から) 裁判所の内部統制の一例 製造物責任とCSR損害 製造物責任(PL法)関連 親子上場 証券会社のジェイコム株利益返上問題 証券会社の自己売買業務 証券取引の世界と行政法理論 証券取引所の規則制定権(再考) 証券取引所を通じた企業統治 証券取引等監視委員会の権限強化問題 証券取引等監視委員会・委員長インタビュー 証券業界の自主規制ルール 課徴金引き上げと法廷闘争の増加問題 課徴金納付制度と内部通報制度 議決権制限株式を利用した買収防衛策 財務会計士 買収防衛目的の新株予約権発行の是非 買収防衛策の事業報告における開示 買収防衛策導入と全社的リスクマネジメント 辞任・退任の美学 迷走するNOVA 道路公団 談合事件 重要な欠陥」と内部統制報告書虚偽記載 野村證券インサイダー事件と内部統制 金融商品取引法「内部統制」最新事情 金融商品取引法と買収防衛策 金融商品取引法案関連 金融商品取引法関連 金融専門士制度の行方 関西テレビの内部統制体制 阪急HDの買収防衛プラン 食の安全 飲酒運転と企業コンプライアンス 黄金株と司法判断 黄金株と東証の存在意義 ACFE JAPAN COSO「中小公開企業」向けガイダンス CSRは法律を超えるのか? IFRS関連 IHI社の有価証券報告書虚偽記載問題 IPO研究会関連 ISOと内部統制 ITと「人」の時代 JICPA「企業価値評価ガイドライン」 LLP(有限責任事業組合)研修会 NEC子会社幹部による架空取引 PL法 PSE法と経済産業省の対応を考える TBS「不二家報道」に関するBPO報告書 TBSの買収防衛策発動の要件 TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか(2) TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか? TBS買収と企業価値判断について TOB規制と新会社法の関係