2010年5月25日 (火)

企業トップのリーガルリスクは確実に高まっているのではないか?

朝日新聞ニュースによりますと、先日のパロマ工業社の元経営者の方は、控訴しない方針のようで、有罪判決が確定する様子でありますが、本日も(民事事件ではありますが)過労死を巡る訴訟において、企業だけでなく企業経営トップの損害賠償責任も認められる、という異例の判決が出たそうであります。産経新聞ニュースによりますと、過労死弁護団全国連絡会議のコメントでは大手企業の経営トップの賠償責任が認められたのは初めて、とのことであり、「労働時間が過重にならないように適切な体制をとらなかったこと」について経営者に過失ありと判断されたそうであります。経営者の積極的な行動が「過失」と認定されたのではなく、いわゆる「不作為」が過失として認定されたようですね。

会社法上の内部統制構築義務違反が、経営トップの責任根拠となり、具体的に損害賠償責任や刑事責任が認められたのは、最近の事例だけでも日本システム技術事件判決(ただし最高裁は否定)や、貴乃花親方名誉棄損(新潮社)事件判決、また先日のパロマ工業事件刑事判決、そして本日の大庄事件判決など、目立って増えております。また注目されているJR西日本元経営陣への強制起訴事件も現在係属中であります。とくに今回の過労死訴訟で経営トップの過失が認められたことは、セクハラ・パワハラ等、企業の職場環境配慮義務が問題となる事件にも影響が出るものと思われ、極めて重要な意義があるように思われます。経営陣が接する不祥事情報としては、どう考えても労務コンプライアンスに関する情報が圧倒的に多いわけですから、「法令遵守体制を容易に構築することができた」と認定される可能性も当然のことながら高まるわけでして。

もちろん、これまで内部統制構築義務違反が問題とされてきた判決同様、法的な責任あり、と評価される根拠事実が(具体的な事案において)どのように認定されたのかが、もっとも重要な関心事ではありますが、確実に経営者の方々は、このような訴訟に巻き込まれるリスクは高まってきているようです。(執務時間中のため、とりあえず備忘録程度にて失礼します)

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2009年7月10日 (金)

(速報版)日本システム技術事件について最高裁逆転判決

おそらく商事法務さんのメールマガジン等でも紹介されると思われますが、上場会社の代表者に内部統制構築義務違反(過失)を認めた判例として注目されておりました日本システム技術事件につきまして、昨日(7月9日)最高裁(第一小法廷)は、原審および第一審の判決を覆して、代表者について不法行為は成立しないとする判断を出しております。(すでに最高裁のWEBより判決全文がご覧になれます)

日本システム技術事件は、すでに何度も本ブログにおいてとりあげておりましたが(たとえばこちら)、代表者のリスク管理体制の構築義務の有無を真正面からとりあげた最高裁判決は、これが初めてではないでしょうか。ちなみに、代表者個人の法的責任を追及しておられた株主の方は本人訴訟として訴訟を遂行されていたようですが、最高裁の弁論も同様だったのでしょうか?会社の取締役の方にとりましては、ちょっと胸をなでおろしたくなる判決内容ですし、企業経営の現実を客観的に見据えたものだと思われます。また、監査役は財務報告に係る内部統制の整備運用について、(取締役の職務執行の)適法性を判断することになりますが、監査役の職務にも影響を与えるものであります。また監査法人による適正意見への信頼が法的に保護されるか?といった問題も出てくるように思われます。(この最高裁判決により、会社法上の内部統制に関する理論的な深化がはかられそうであります)

今後いろいろな法律雑誌等でまた本判例が検討されると思われますので、とりいそぎ速報版としてご紹介しておきたいと思います。

(追記)えらそうに「速報版!」などとタイトルに書いてしまいましたが、今朝の日経新聞でも報じられていたんですね。(社会面はあまり熱心に読んでいなかったので・・・。しかし社会面で採り上げるほど、この判決は影響力があるんでしょうか?)

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2006年7月31日 (月)

責任限定契約と求償権(こりゃたいへん!?)

週末は大阪弁護士会と公認会計士協会近畿会との「社外監査役実務研究会」の合同合宿に参加しておりましたので、日曜日の夜、ヘロヘロになって帰宅しております。25人くらいの合宿でしたが、みなさん勉強熱心でたいへん刺激になりました。自らの浅学を恥じるばかりでした。(幹事のみなさま、いろいろとありがとうございました)

ところで、この合宿ですこしばかり話題になりましたのが、JICPAジャーナル8月号の座談会記事「会計参与の行動指針及び中小企業の会計に関する指針について」におきまして、筑波大学大学院弥永真生教授が「責任限定契約と賠償責任を履行した会計監査人の求償権」に関して発言された箇所であります。弥永先生のご発言は概ねつぎのとおりです。

最近、会計監査人の責任限定議案を株主総会に出すことをやめる、という記事がよく新聞に掲載されているが、取締役としては会計監査人の責任を限定しておかないと、自分に責任がふりかかってくるおそれがある、(判例がないのではっきりとしたことはいえないが)、会計監査人と取締役と監査役とは一般的に連帯責任を負うので、取締役や監査役の責任が会社との関係で限定されていても、会計監査人の責任が限定されていないと、会計監査人は取締役や監査役に求償することができてしまう、賠償した後に求償できるのである、要するに会計監査人の責任まで限定しておいてもらわないと、特に社外取締役と社外監査役は会社から2年分しか請求されないけれども、会計監査人から「あなたの寄与分がかなりあるから払え」といわれたら、払わざるをえないわけである(ここで座談会の参加者の方々から「ほーー!」「これは興味深い!」と感嘆のお声がかかる。)

え!? ( ̄□ ̄;)  まぢですか? ( ̄▽ ̄;) ・・・・・

そういえば、私が社外監査役を務める会社は、会計監査人の責任限定も通しましたので問題はありませんが、社外監査役の責任限定だけ通して、会計監査人の責任限定については定款変更議案を通していない企業も多いと思います。この弥永教授の見解によれば、今後会計監査人の方々は、「私の責任限定も通さないと、みなさんの責任限定は意味がなくなりますよ」と説得する好材料になるわけですね。おそらく弥永教授の見解では、監査役と会計監査人との監査上の過失によって会社に損害を発生させた場合に、会社に対する賠償責任は不真正連帯債務の関係にたち、会社の監査役に対する免除の意思表示は相対的効力しかもちえないから、会計監査人は監査役の限定責任を超える範囲の責任は会社に対して単独で負うわけですが、もしこの責任を果たしたときには、過失の負担割合に応じて、監査人に求償できる(つまり、会社と監査人との間では責任限定契約が存在するが、この契約の存在は会計監査人には対抗できないので、判例でもし共同過失の割合が定められたとしたら、その割合分については監査役の責任を追及できる)というものであります。うーーーん、そういえば、こんなに深くは考えていなかったような・・・・。こりゃ、たいへんなことになってきたかも・・・・。

弥永教授曰く 「会計監査人の責任について研究している人があまり多くないから気づかれていないのですけれども、裁判所が採る可能性の高い解釈はこれなのです」

うーーん、これはヤバイかも。。。でも本当に会計監査人が賠償債務を履行した場合に、責任限定契約を締結している社外監査役は、会社に責任を負担する限度を超えて、その負担割合に応じて会計監査人に求償権を行使されてしまうんでしょうか?おそらく社外取締役や社外監査役の方において、そういった意識をお持ちの方はいらっしゃらないのではないでしょうか?私はどうも、この弥永教授のご見解にはすこしばかり反論したい気分になってまいりました。(ささやかなブログのなかであれば、おそるおそる著名な先生のご見解に反論することも許されるかと思いますので・・・・・)

1 弥永教授説の実質的な妥当性

座談会参加者から「ほー!」「それは興味深い!」と感嘆の声があがるほど、弥永説は意外な解釈ではないでしょうか。会社法が427条に規定する責任限定契約を社外監査役と締結するケースにおいては、おそらく社外役員の責任を軽減して、能力のある方になるべく社外役員に就任してもらおうとの意図があるはずです。また、情報収集能力に限界のある立場の社外役員であっても積極的に会社活動へ関与しやすいように、との趣旨もあるはずです。もし、監査役と会計監査人との連携において、監査行為に共同による軽過失が認められて会社に損害を与えた場合、責任限定契約を結んだことが無意味となってしまうのでは、この427条の制定されたことはほとんど無意味になってくるのではないでしょうか。そもそも、当事者の意思解釈として、関係当事者の誰もがこういった求償権の行使を予想しているとは考えられず、この結論は合理性があるとは思えないのです。また、この解釈によると、会計監査人だけではなく、一般の取締役が賠償責任を負担する場合においても、責任限定契約を締結している社外監査役にも軽過失及び負担割合が認められる場合には、その賠償責任を果たした取締役から求償権の行使を受けることになりますが、そもそも会社と社外監査役との責任限定契約締結に賛同した取締役が、契約の趣旨に反して求償権を行使できると考えるのは妥当でしょうか。私はどうも、実質的な結論の妥当性に疑問があると思います。

2 不真正連帯債務と債務者間の内部求償権に関する根拠

従来の我妻説をいわれるものは、不真正連帯債務の関係に立つ賠償債務については負担割合というものは観念できないのであって、求償権もないと言われていました。しかしながら最近の判例(最高裁判例平成10年9月10日 判例時報1653号101頁)などをみても、(判例及び最近の通説は)「当事者の公平の理念から」不真正連帯債務の関係にたつ賠償債務の債務者間に負担割合を認めるかどうかは、個々の具体的な事例にそって考えるべきであるとして、基本的に負担割合を認め賠償責任を履行した一部債務者から別の債務者に対する求償権行使を認める立場のようです。そもそも、債務者の共同行為による債務不履行(もしくは不法行為)で他人に損害を与えた場合に、その賠償債務が不真正連帯債務と解釈される理由は、過失の競合が、それぞれ寄与しあって最終の被害を発生させたのでありますから、被害者との関係ではそれぞれが全部責任を負担させるのが妥当であること(債務者間の公平は内部負担割合によって調整すれば足りると判断されてること 公正の理念より)と、被害者救済の思想(無資力の行為者の危険転嫁)によるものだと思われます。したがいまして、「当事者間の公平」を考えた場合に、たまたま債権者が連帯債務者のひとりに対して責任限定(免除)の意思を表示した場合に求償権行使まで制限されるとなりますと、(不真正連帯債務ですから、免除は相対的効力しか有しないとされますので)被害原因に寄与した者どうしの負担割合による責任返済の期待(これは債務者の法的利益といえましょう)を一方的に債権者が奪ってしまうのは不公平だという認識が働くわけです。つまり、上記の不真正連帯債務と解釈することで被害者への各債務者の全部履行責任を認める趣旨からすれば、被害者には「誰からでも全部の履行を請求できる」ことまでは認めるが、「誰がどれだけ負担して、全額を払うか」ということまでは選択させる必要はないということです。

3 会計監査人が責任限定監査役に求償権を行使できない法的理由

さて、そう考えますと、会社と社外監査役との責任限定契約が存在する場合も同様に扱う必要があるでしょうか。私は賠償責任が発生した後における債権者の責任限定(免除)と賠償責任が発生する前における責任限定契約とは明らかに事案が異なるものと思います。なぜなら事前に責任限定契約が締結されているケースでは、共同の過失行為によって損害賠償責任が発生した時点において、債権者には「誰がどれだけ負担して、全額を払わせるか」といった選択の余地はないからであります。逆に申し上げますと、会計監査人は社外監査役が会社との間で責任限定契約を締結していることは事前に承知しているわけですから、たとえ監査において共同過失があり、その過失の割合が認められるとしましても、負担割合に応じて負担すればいい、といった期待については保護する必要はなく、これを保護しなくても(会計監査人が全額負担を覚悟すべきことは十分予測可能であって)不合理とはいえないからであります。

こういった理由からしますと、会計監査人と社外監査役との不真正連帯債務として認められる部分は社外監査役の責任限定の範囲内のみであり、これを超える部分(これを債務とよぶか、たんに責任とよぶかは別として)については、そもそも会計監査人と社外監査役間において不真正連帯債務の関係にたつものは存在しない、したがって求償権の根拠となる負担割合というものも存在しない、と考えるべきではないでしょうか。

弥永教授のいろいろな論点に関するご見解、とりわけ会計と法律にまたがる論点を的確に解釈される素晴らしさにつきましては、いつもたいへん感服申し上げておりますが、どうも今回の責任限定契約と求償権負担に関わる論点の解釈にはちょっとご異議申し上げたいところであります。私の考え方に大きな勘違いがあるかもしれませんし、これはいろいろなご意見、ご批判がございますでしょうから、もっといろいろなブログで議論が発展すればいいなぁと。。。(たいへん稚拙な私の法解釈のお話を最後までお読みいただき、ありがとうございました)

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2005年11月 9日 (水)

内部統制義務と取締役の第三者責任

大学などで少し商法(会社法)を勉強された方でしたらご存知と思いますが、株式会社の取締役が、悪意もしくは重過失によって会社債権者などの「社外の第三者」に損害を与えた場合には、たとえ民法上の一般不法行為の要件を満たさなくても、その損害賠償責任を第三者に対して負担する、という規定がありまして(商法266条ノ3)、新会社法におきましても、429条に同様の規定がおかれています。一般株主もこの「第三者」に含まれるとされていますが、会社に損害が発生した場合には、通常は株主代表訴訟を提起することになりますね。(金額的に大きな賠償責任が取締役に発生しますので。株主個人が第三者責任を追及してみても、微々たる金額になる場合が多いと思います)

ところで、これまでの「取締役の内部統制システム構築義務違反」ということが判例上問題になった例がありますが、いずれも取締役の会社に対する責任が問われたものでして、通常は経営判断の原則との関係で法的な争点が形成されることになると思いますが、今後はこの内部統制義務違反というのが、果たして会社債権者、ほか、ステークホルダーなどの「第三者」との関係でも問題になってくるのでしょうかね。会社法との関係で取締役の内部統制システムの整備を支援している数冊の文献にあたってみましたが、この問題を議論しているものは見当たりませんでした。おそらく、これまで議論されてこなかったのは、(委員会設置会社を除いて)商法に内部統制構築義務(取締役の義務として)が明文化されていなかったことに加えて、こういった構築義務というのは企業の予算や人的資産、といった面での限界があり、「できる範囲での努力義務」的な発想があったため、広く経営判断の原則の範囲内に収まる問題だったからだと思われます。

しかしながら、今後は新会社法において、大会社の内部統制システム構築義務が取締役の義務として明文化され(会社法362条4項5号、同条5項 なお、株式会社の業務の適正を確保するための具体的な体制整備事項については法務省令によって今後規定される予定です)、その具体的なシステム構築状況と運営状況については有価証券報告書で開示され、さらに開示内容が真実であることを代表者が宣誓するわけです。とりわけ、現在の取締役会レベルにおける内部統制文書化作業の現実をみるならば、全社的統制プロセスの運営状況を把握するための証憑を含め、業務執行者への監視機能が万全であることを示す文書の保存は今後、不可欠だと思われます。こういった制度自体を前提といたしますと、有価証券報告書に記載している「内部統制システムの整備運営状況」に欠陥があったと認定されるケースでは、新会社法429条2項1号に規定するところの「虚偽の報告」をしたことに該当し、株主代表訴訟の対象となるだけでなく、ステークホルダーから訴えられる可能性も出てくるのではないでしょうか。(なお、429条の規定からしますと、「虚偽」という意味は故意にウソをつくケースだけでなく、誤ってウソを書いちゃったケースも含みます)

また、内部統制システムへの監査については、ダイレクトレポート制度の導入が見送られたとしましても、会計監査人が代表者の開示事実を正しいものとして合理的保証を与える以上は、やはり会計監査人も同様の責任を問われる可能性も出てくるように思います。もし、取締役や会計監査人(監査役なども)が、この責任追及から免れるためには、こういった内部統制システム構築運営状況の説明自体が、「虚偽」ではないことを主張するか、虚偽であったとしても、その虚偽報告をするにあたって、個別の取締役の立場からみて、悪意重過失が(自分の立場としては)なかったことを反論しなければ、連帯責任を問われることになるんじゃないでしょうか。

どちらかといいますと、これまで第三者責任の規定は、株式会社における会社債権者保護の補完的機能を有するものとして、会社が倒産した場合に会社債権者が取締役の個人責任を追及するケースなどに利用される傾向が強かったのですが、今後はこういったコンプライアンス経営を徹底する「仕組み」の欠如を指摘して、事後的に取締役の行動規制をかける目的でも利用される場合も出てくるかもしれません。(なお、こういった私の考えはあくまでも「思いつき」ですから、もし既に整理された法理論や解説などがございましたら、ご教示いただけますとありがたいです。)

私も社外監査役という立場なので、すごく「いやらしい」考えではありますが、こういった責任追及の対象となったときの防御策を検討しないわけにはいきません。たとえば、全社的内部統制プロセスの文書化というものほど相手方にとってたいへん有利で、証拠価値の高い(おそろしい)ものはないわけですから、なんとか公に出さずに済むようにできないかな、などと考えてしまいます。(コンプライアンスオフィサー的には好ましくない態度ですが)裁判所の文書提出命令や送付嘱託、当事者照会などの攻撃から文書自体を守りながら、公的に守秘義務を有する公認会計士の監査にだけは証憑価値あるものとして開示できる、そういった文書作りをするためには、たとえば営業秘密文書になるように工夫したり、個人情報保護法の及ぶ文書にしてみたり、社外の専門家によるアウトソーシング業務文書として保存したり、いろいろと抗弁の立ちそうな方法をあれこれ検討してみることも価値があるかもしれません。

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