2005年11月16日 (水)

商法と証券取引法が逆転?

(相変わらず、企業会計ネタとなりますと、アクセス数が爆発的に増えておりまして、ビックリなんですが、別に気をよくして、ということではなく、またまた会計ネタで失礼します。しかし、専門外の立場の人間の意見をお読みいただける、ということはありがたいことと感謝いたしております)

(11月16日午前11時 末尾に追記あります)

今朝(11月15日)の日経朝刊「経済教室」で早大の上村達男教授の論評が掲載されておりました。「信頼揺らぐ公認会計士監査~証券市場の要請に応えよ」という見出しでして、サマリーは「日本では従来、監査基準に準拠することが監査業務であり、不正の発見は公認会計士の業務とはみなされていなかった。しかし、証券市場と一体となった公開株式会社の時代においては、有価証券の真実価値の把握こそが公認会計士監査の使命である」といったものです。この話のなかで、これまでは証券取引法は「商法では足りない部分を補うための同性質の法であった」のが、日本の企業社会の変化によって、証券市場と一体の本格的な公開株式会社の時代を迎え、まさに証券市場は公正な価格形成実現の場となったのであって、今後は証券取引法ルールが中心となる時代となり、会社法の旧来の制度意義は失われつつあるということが指摘されています。

昨日のエントリーとも関連しますが、私もここ20年くらいは、おそらく企業法務と言われる分野におきましても、「会計の時代」がやってくるのではないか、と信じて疑わないほうの部類です。証券取引法が商法を逆転する、といった比喩につきましては、それぞれの制度趣旨が異なるわけですから、抽象的かつ単純に比較すること自体には異論がございますが、平成の時代に入ってからの会社法の改正経緯を追っていきますと、法学者の手にあった「商法」(会社法)が、いまや経済学者や会計実務家、経営者団体の手によって変容してきたものと言っても過言ではないと思いますし、来年施行されます新会社法の習熟度におきましても、現状では悔しいことに(おそらく)会計士さんのほうが、弁護士よりも高いことは間違いないものと思っております。ガバナンスにしても、M&Aにしても、また内部統制問題にしても、それらの投資家への「開示」を重要課題といたしますと、注目されるのは証券取引法による規制であり、また各証券取引所における規則になってしまうわけです。今朝の日経には、別の記事として「金融庁において過日、経済産業省の企業価値研究会が発表した指針に対して異論が出ている」ということが報道されておりましたが、証券取引法や証券取引所規則の運用に近い「金融庁」と新会社法の運用に近い「経済産業省」との「綱引き」がありうることも十分納得されるところでしょう。

会計士さんが、これまで「監査一般」の専門家とみられてきたのは、証券取引法の法文を頼りにしながらも(証券取引法193条、193条の2)、実は「法とは一線を画す会計・監査の慣行の権威」をよろどころとしてきたためであり、会社の会計顧問としての地位は、監査慣行の集約である監査基準などに準拠することこそが監査業務とされてきたためである、という上村教授の説明は、このあたりに「モヤモヤ」したものを抱いていた私にとりましては、かなり明解な回答をいただいたような思いです。ただ、その後なんですが、「これからは証券取引法における真実価値把握のための投資判断の集積こそ生命線となるのであるから、公認会計士は取引法の趣旨に則り、会社の不正行為発見にも積極的に努めるべき」との問題提起に対しては、すこしばかり違和感を覚えるところです。(といいますか、素人なりの疑問を抱くところであります)

この議論は上村教授の論稿に始まったわけではなく、たしか金融庁のなかでも、公認会計士の「不正発見」に期待し、これを制度化すべし、との意見があることは随分前から報道されておりました。ただ、西武鉄道の上場廃止やカネボウの粉飾加担事件などがセンセーショナルに取り上げられるようになり、公認会計士の職務上の倫理問題などもクローズアップされていくうちに、どうも極端な形で「不正発見義務の規定化」が話題に上ってきたのではないでしょうか。そこで浮かぶ疑問なんですが、発見の対象となる「不正」というものはこれまでの会計士さん方の業務と簡単になじむものでしょうかね。不正という言葉には評価部分が強く含まれています。取引上のルールとしての「不正行為」については、証券取引法にも列挙されておりますが、一般的な「不正」の概念については明確にはされておりません。これまでの会計士さんの業務として「評価」内容が含まれるとすれば「適正」「不適正」とか「不備」「重大な不備」「欠陥」とか、そういったものではなかったかと思いますが、今後の業務の中で、不正ということへの評価が含まれてくるとすれば、段階的には 適正→合法→違法→不正といった流れが予想されます。つまり「不正」は企業犯罪、「違法」は「不正」とまでは言えないけれども、会計上の法規範に反すること、つまり公正と認められる会計基準違反、「合法」は、「真実性に合理的な保証を与える」ほどに適正、とまではいえないけれども、企業会計基準内にあることなど、そういった評価を必要とするはずです。今回はたまたま逮捕者が出るような事態が発生したために、こういった議論が登場したわけですが、実際にはグレーゾーンに含まれるような事件が大多数を占めることになるわけですし、そういった事例の場合に、会計士さんが「不正」や「違法」など判断することが、果たして投資家への会社価値の情報開示として正しいかどうかは疑わしいように思います。もし「不正があった」と開示して、実際には「不正」と評価されない事態だったというケースでは、株価への影響は計り知れないものでしょうから、会計監査人の責任問題が浮上してくるのは必至でしょうし、また逆に見逃した場合には、証券取引法上の刑罰を受ける、というものではたまったものではありません。結局のところ、現実論からいたしますと、「不正」「違法」の最終判断は一般株主の判断に委ねるものとして、公認会計士はそういった株主が真実価値を把握するための判断の基本となる企業の情報の適正性を審査して、その結果を公表することまでの仕事と捉えることが、今後の企業と会計監査人との理想的な関係を築くためには、唯一の方法がないのではないか、と私は考えておりますが、いかがでしょうか。

「不正監査」への積極的な取り組みを認めることのほうが、会計士さん方の所得アップにつながるのかどうか、・・・これはちょっと私にはわかりませんが。

(追記)

他業種の方より、「どの業種といったことにかかわりなく、会社法の習熟については、必死で勉強しているので、会計士もしくは弁護士がもっとも習熟度が高いような誤解を招く表現は適切ではない」旨のメールをいただきましたので、とりあえず削除いたしました。ただ、このブログではなるべく個人の意見もしくは空想(笑)としてご認識いただけるよう工夫しているつもりでありまして、断定的表現は極力回避しているように努めております。こちらも気をつけるようにいたしますが、そのあたりご理解くださいませ。

| | コメント (5) | トラックバック (0)

その他のカテゴリー

fiduciary duty(信認義務) iso26000 IT統制とメール管理 M&A新時代への経営者の対応 MBOルールの形成過程 MSCBと内部統制の限界論 「シノケン」のリスク情報開示と内部統制 「三角合併」論争について 「乗っ取り屋と用心棒」by三宅伸吾氏 「会社法大改正」と企業社会のゆくえ 「会計参与」の悩ましい問題への一考察 「会計参与」の有効利用を考える 「公正妥当な企業会計慣行」と長銀事件 「公開会社法」への道しるべ 「内部統制議論」への問題提起 「執行役員」「常務会」を考える 「通行手形」としての日本版SOX法の意義 すかいらーくのMBO関連 だまされる心 なぜ「内部統制」はわかりにくいのか ふたつの内部統制構築理論 アコーディアゴルフの乱 アット・ホームな会社と内部統制 アルファブロガー2007 インサイダー規制と内部統制の構築 ウェブログ・ココログ関連 カネボウの粉飾決算と監査役 カネボウTOBはグレーなのか? グレーゾーン再考 コンプライアンス体制の構築と社外監査役の役割 コンプライアンス委員会からの提案 コンプライアンス実務研修プログラム コンプライアンス研修 コンプライアンス経営 コンプライアンス経営はむずかしい コンプライアンス違反と倒産の関係 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス関連 コーポレート・ファイナンス コーポレート・ガバナンスと株主評価基準 コーポレート・ファイアンス入門 サッポロHDとスティールP サンプルテストとコンプライアンス ジェイコム株式利益返還と日証協のパフォーマンス スティールパートナーズVSノーリツ スティール対日清食品 セカンド・オピニオン セクハラ・パワハラ問題 セレブな会社法学習法 タイガースとタカラヅカ ダスキン株主代表訴訟控訴事件 テイクオーバーパネル ディスクロージャー デジタルガレージの買収防衛策 ドンキ・オリジンのTOB ドン・キホーテと「法の精神」 ニッポン放送事件の時間外取引再考 ノーリツに対する株主提案権行使 パワハラ・セクハラ パンデミック対策と法律問題 ビックカメラ会計不正事件関連 ファッション・アクセサリ フィデューシャリー・デューティー ブラザー工業の買収防衛策 ブルドックソースの事前警告型買収防衛策 ブルドックソースvsスティールP ヘッジファンドとコンプライアンス ペナルティの実効性を考える ホリエモンさん出馬? モック社に対する公表措置について ヤマダ電機vsベスト電器 ヤメ検弁護士さんも超高額所得者? ライブドア ライブドアと社外取締役 ライブドア・民事賠償請求考察 ライブドア・TBSへの協力提案の真相 ライブドア法人処罰と偽計取引の関係 リスクマネジメント委員会 レックスHDのMBOと少数株主保護 ロハスな新会社法学習法 ワールド 株式非公開へ ワールドのMBO(その2) 一太郎・知財高裁で逆転勝訴! 三洋電機の粉飾疑惑と会計士の判断 上場制度総合整備プログラム2007 上場廃止禁止仮処分命令事件(ペイントハウス) 不二家の公表・回収義務を考える 不動産競売の民間開放について 不当(偽装)表示問題について 不正を許さない監査 不正リスク対応監査基準 不正監査を叫ぶことへの危惧 不正監査防止のための抜本的解決策 不祥事の適時開示 中堅ゼネコンと企業コンプライアンス 中央青山と明治安田の処分を比較する 中央青山監査法人に試練の時 中小企業と新会社法 事前警告型買収防衛策の承認決議 井上薫判事再任拒否問題 企業の不祥事体質と取締役の責任 企業不正のトライアングル 企業不祥事と犯罪社会学 企業不祥事を考える 企業会計 企業価値と司法判断 企業価値研究会「MBO報告書」 企業価値算定方法 企業法務と事実認定の重要性 企業秘密漏洩のリスクマネジメント 企業買収と企業価値 企業集団における内部統制 会社法における「内部統制構築義務」覚書 会社法の「内部統制」と悪魔の監査 会社法の施行規則・法務省令案 会社法の法務省令案 会社法を語る人との出会い 会社法改正 会社法施行規則いよいよ公布 会計監査の品質管理について 会計監査人の内部統制 会計監査人の守秘義務 会計監査人報酬への疑問 住友信託・旧UFJ合意破棄訴訟判決 住友信託・UFJ和解の行方 住友信託・UFJ和解の行方(2) 佐々淳行氏と「企業コンプライアンス」 債権回収と内部統制システム 元検事(ヤメ検)弁護士さんのブログ 八田教授の「内部統制の考え方と実務」 公正な買収防衛策・論点公開への疑問 公益通報の重み(構造強度偽造問題) 公益通報者保護制度検討会WG 公益通報者保護法と労働紛争 公認コンプライアンス・オフィサー 公認コンプライアンス・オフィサーフォーラム 公認不正検査士(ACFC)会合 公認不正検査士(ACFE)初会合 公認会計士の日 内部監査人と内部統制の関係 内部監査室の勤務期間 内部統制と「重要な欠陥」 内部統制とソフトロー 内部統制と人材育成について 内部統制と企業情報の開示 内部統制と刑事処罰 内部統制と新会社法 内部統制と真実性の原則 内部統制と談合問題 内部統制における退職給付債務問題 内部統制の事例検証 内部統制の原点を訪ねる 内部統制の費用対効果 内部統制の重要な欠陥と人材流動化 内部統制の限界論と開示統制 内部統制を法律家が議論する理由 内部統制を語る人との出会い 内部統制システムと♂と♀ 内部統制システムと取締役の責任論 内部統制システムと文書提出命令 内部統制システムの進化を阻む二つの壁 内部統制システム構築と企業価値 内部統制報告制度Q&A 内部統制報告実務と真実性の原則 内部統制報告実務(実施基準) 内部統制報告書研究 内部統制報告書等の「等」って? 内部統制実施基準パブコメの感想 内部統制実施基準解説セミナー 内部統制支援と監査人の独立性 内部統制構築と監査役のかかわり 内部統制構築と経営判断原則 内部統制理論と会計監査人の法的義務 内部統制監査に産業界が反発? 内部統制監査の品質管理について 内部統制監査の立会 内部統制監査実務指針 内部統制義務と取締役の第三者責任 内部統制限界論と新会社法 内部通報の実質を考える 内部通報制度 刑事系 労働法関連 原点に立ち返る内部統制 反社会勢力対策と内部統制システム 取締役会権限の総会への移譲(新会社法) 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 商事系 商法と証券取引法が逆転? 営業秘密管理指針(経済産業省) 国会の証人喚問と裁判員制度 国際会計基準と法 国際私法要綱案 報告書形式による内部統制決議 夢真 株式分割東京地裁決定 夢真、株式分割中止命令申立へ 夢真による会計帳簿閲覧権の行使 夢真HDのTOB実施(その2) 夢真HDのTOB実施(予定) 夢真HDのTOB実施(3) 夢真TOB 地裁が最終判断か 夢真TOBに対抗TOB登場 大規模パチンコ店のコンプライアンス 太陽誘電「温泉宴会」と善管注意義務 太陽誘電の内部統制システム 委任状勧誘と議決権行使の助言の関係 学問・資格 定款変更 定款変更議案の分割決議について 専門家が賠償責任を問われるとき 小口債権に関する企業の対応 工学倫理と企業コンプライアンス 市場の番人・公益の番人論 市場安定化策 市場競争力強化プラン公表 帝人の内部統制システム整備決議 常連の皆様へのお知らせ 平成20年度株主総会状況 弁護士が権力を持つとき 弁護士と内部統制 弁護士も「派遣さん」になる日が来る? 弁護士法違反リスク 弁護士淘汰時代の到来 情報システムの内部統制構築 情報管理と内部統制 投資サービス法「中間整理」 掲示板発言者探索の限界 改正消費生活用品安全法 改正独禁法と企業コンプライアンス 改訂監査基準と内部統制監査 敗軍の将、「法化社会」を語る 敵対的相続防衛プラン 敵対的買収と「安定株主」策の効果 敵対的買収への対応「勉強会」 敵対的買収策への素朴な疑問 敵対的買収(裏)防衛プラン 断熱材性能偽装問題 新しい監査方針とコーポレートガバナンス 新会社法と「会計参与」の相性 新会社法における取締役の責任 日本内部統制研究学会関連 日本再興戦略2015改訂 日本版SOX法の内容判明 日本版SOX法の衝撃(内部統制の時代) 日経ビジネスの法廷戦争」 日興コーディアルと不正会計 日興コーディアルの役員会と内部統制 日興CG特別調査委員会報告書 明治安田のコンプライアンス委員会 明治安田のコンプライアンス委員会(3) 明治安田のコンプライアンス委員会(4) 明治安田生命のコンプライアンス委員会(2) 書面による取締役会決議と経営判断法理 最良のコーポレート・ガバナンスとは? 最高裁判例と企業コンプライアンス 未完成にひとしいエントリー記事 本のご紹介 村上ファンドとインサイダー疑惑 村上ファンドと阪神電鉄株式 村上ファンドと阪神電鉄株式(その2) 村上ファンドの株主責任(経営リスク) 東京三菱10億円着服事件 東京鋼鐵・大阪製鐵 委任状争奪戦 東証の「ガバナンス報告制度」の目的 東証のシステム障害は改善されるか? 架空循環取引 株主への利益供与禁止規定の応用度 株主代表訴訟と監査役の責任 株主代表訴訟における素朴な疑問 株主代表訴訟の改正点(会社法) 株主総会関連 株式相互保有と敵対的買収防衛 検察庁のコンプライアンス 楽天はダノンになれるのか? 楽天・TBS「和解」への私的推論 構造計算偽造と行政責任論 構造計算書偽造と企業コンプライアンス 構造計算書偽造問題と企業CSR 民事系 法人の金銭的制裁と取締役の法的責任 法人処罰の実効性について考える 法令遵守体制「内→外」 法務プロフェッショナル 法律事務所と情報セキュリティ 法律家の知名度 法科大学院のおはなし 海外不祥事リスク 消費者団体訴権と事業リスク 消費者庁構想案 無形資産と知的財産 無形資産の時代 特別取締役制度 特設注意市場銘柄 独占禁止法関連 独立取締役コード(日本取締役協会) 独立第三者委員会 王子製紙・北越製紙へ敵対的T0B 環境偽装事件 田中論文と企業価値論 痴漢冤罪事件 監査役からみた鹿子木判事の「企業価値」論 監査役と信頼の権利(信頼の抗弁) 監査役と買収防衛策(東証ルール) 監査役の報酬について 監査役の権限強化と会社法改正 監査役の理想と現実 監査役の財務会計的知見 監査役制度改造論 監査法人の処分と監査役の対応 監査法人の業務停止とは? 監査法人の法的責任論(粉飾決算) 監査法人ランク付けと弁護士専門認定制度 監査法人改革の論点整理 監査法人(公認会計士)異動時の意見開示 監査社会の彷徨 監査等委員会設置会社 監査論と内部統制報告制度(J-SOX) 相次ぐ食品表示偽装 相続税9億8000万円脱税 破産管財人の社会的責任 確認書制度の義務付け 社内文書はいかに管理すべきか 社員の「やる気」とリスクマネジメント 社員は談合企業を救えるのか? 社外取締役と株主価値 社外取締役に期待するものは何か 社外取締役・社外監査役 社外役員制度導入と体制整備事項の関係 社外監査役とゲーム理論 社外監査役と監査役スタッフとの関係 社外監査役の責任限定契約 神戸製鋼のデータ改ざん問題 神田教授の「会社法入門」 私的独占と民事訴訟 税理士の妻への報酬、「経費と認めず」 第1回内部統制ラウンドテーブル 管理部門はつらいよシリーズ 管財人と向き合う金融機関そしてファンド 粉飾決算と取締役責任 粉飾決算と罪刑法定主義 粉飾決算に加担する動機とは? 経営の自由度ってなんだろう?(会社法) 経営リスクのニ段階開示 経営統合はむずかしい・・・・ 経営者のためのサンプリング(J-SOX) 経済・政治・国際 経済刑法関係 経済法 経済産業省の企業行動指針 耐震強度偽造と内部監査 耐震強度偽造と内部統制の限界 自主ルール(ソフトロー) 蛇の目ミシン工業事件最高裁判決 行政法専門弁護士待望論 行政系 裁判員制度関連 裁判員制度(弁護士の視点から) 裁判所の内部統制の一例 製造物責任とCSR損害 製造物責任(PL法)関連 親子上場 証券会社のジェイコム株利益返上問題 証券会社の自己売買業務 証券取引の世界と行政法理論 証券取引所の規則制定権(再考) 証券取引所を通じた企業統治 証券取引等監視委員会の権限強化問題 証券取引等監視委員会・委員長インタビュー 証券業界の自主規制ルール 課徴金引き上げと法廷闘争の増加問題 課徴金納付制度と内部通報制度 議決権制限株式を利用した買収防衛策 財務会計士 買収防衛目的の新株予約権発行の是非 買収防衛策の事業報告における開示 買収防衛策導入と全社的リスクマネジメント 辞任・退任の美学 迷走するNOVA 道路公団 談合事件 重要な欠陥」と内部統制報告書虚偽記載 野村證券インサイダー事件と内部統制 金融商品取引法「内部統制」最新事情 金融商品取引法と買収防衛策 金融商品取引法案関連 金融商品取引法関連 金融専門士制度の行方 関西テレビの内部統制体制 阪急HDの買収防衛プラン 食の安全 飲酒運転と企業コンプライアンス 黄金株と司法判断 黄金株と東証の存在意義 ACFE JAPAN COSO「中小公開企業」向けガイダンス CSRは法律を超えるのか? IFRS関連 IHI社の有価証券報告書虚偽記載問題 IPO研究会関連 ISOと内部統制 ITと「人」の時代 JICPA「企業価値評価ガイドライン」 LLP(有限責任事業組合)研修会 NEC子会社幹部による架空取引 PL法 PSE法と経済産業省の対応を考える TBS「不二家報道」に関するBPO報告書 TBSの買収防衛策発動の要件 TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか(2) TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか? TBS買収と企業価値判断について TOB規制と新会社法の関係