2006年1月31日 (火)

ヒューザーに対する破産申立について

ヒューザーに対して破産申立(債権者による破産開始決定申立)がなされたとのことですが、対象マンション住民の方々にとりましては、本当につらい選択を迫られる事態となりましたね。心情察するに余りあります。破産申立を決断したのが9棟、申立を見送ったのが3棟と見解が分かれてしまったのも、選択のムズカシサを物語っているようです。この法律問題を何度かエントリーしたかったのですが、どうもブログで論じるには、きついなぁと。

そもそも破産開始決定の申立をしても、小嶋社長がこれに同意するどころか、行政責任を問う損害賠償請求訴訟を提起したわけですから、「資産は国や県から賠償金でとれるから、債務超過にはあたらない」といった主張をして、支払不能ではない、と反論する可能性があります。破産管財人が選任された場合に、この訴訟をそのまま維持するかどうか、は微妙なところでしょう。

住民の方にとっても複雑な心境ではないでしょうか。おそらくいろいろな専門家の意見なども分かれているのかもしれません。ともかく証人喚問であのような態度に終始した社長が、今後本気で住民のために尽力するかどうかは期待ができない(証人喚問後の住民説明会での様子からも明らか)とみて、現実の資産保全に動く気持もわかりますし、また住民にとってみては、誰が責任者であろうと、どこからでもいいので、自分の損失を補填してくれるところがあればいいわけでして、そのためには国や検査機関に対して責任負担を訴える(現実に139億円の損害賠償請求訴訟を提起しました。印紙代だけで2000万円だそうです。)小嶋社長(というよりも代理人)の対応を利用したい気持も理解できます。自分の責任を回避するためであれば熱心に動くことも期待できますが、破産管財人への協力となると、そうもいかないでしょうし。

どんな意見を述べても、どちらかの住民の方の気持に反する結果となってしまうような状況となり、非常に難しい問題が横たわってしまったようです。

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2005年11月23日 (水)

構造計算偽造と行政責任を考える

東証から黄金株禁止草案やガバナンス開示規則などが公表されておりますので、そちらにも強い興味を惹かれるのですが、企業コンプライアンスや内部監査の関係で、どうしても整理をしておきたいところがございますので、また構造計算書偽造問題について、考えてみたいと思います。

本日のニュース報道では、東海地区におきまして、「姉歯建築事務所」が構造計算をしていたホテルについて、次々と営業自粛の発表がなされた、とあります。名鉄不動産や三重交通は、営業中のホテルについて、「まだ耐震性に問題があるかどうか調査中」とのことでありますが、その間、営業を自粛する、とのことです。今後、自社が販売した物件の構造計算が「姉歯事務所」だったと判明した時点で、同様の発表が続くのかどうか、それぞれの企業の対応が注目されるところです。(たとえ耐震強度に問題がなかったとしても、その物件を「姉歯」さんが構造計算した、というだけで資産価値に影響が出るかもしれません。企業はそのことを承知のうえで発表するか、黙っているか・・・・。調査結果が出て、耐震性に問題なし、と判明するまで沈黙するところが多いのではないでしょうか。販売した建築主は、購入者の資産価値を守るためにも、「耐震性問題なし」と判明するまでは公表しない、という選択肢をとるのかもしれませんね)

1 行政責任を考える実益はあるのか?

さて、昨日あたり、国土交通大臣は「国が救済措置を前向きに検討する」と発表しておりますが、その内容につきましては、「解体物件の購入者への買い替え用の低利融資案」が有力のようです。これもひとつの救済措置ではありますが、果たして行政庁に被害者に対する賠償責任や損失補償すべき立場、というのは認められないのでしょうか。このあたりについて、検討してみたいと思いますが、ただ以下の見解は、あくまでも現時点での情報に基づく私個人の意見でありますので、今後おそらく関東の弁護士さん方による相談チームが出来上がるものと予想いたしますので、詳しくはそちらで相談されることをお勧めいたします。こういった行政責任を議論する実益ですが、本来ならば建築主や販売会社が第一次的な責任を負担するべき立場だと思われたのですが、木村建設や、ヒューザーのように「責任は負えない」と手を上げてしまうところも出てきましたので、「買い替え分の費用」をどこが責任として負担してもらえるのか、不明になっておりますので、その責任の帰趨を考察しておく実益はあるのではないか、と思っております。

もちろん、国や特定行政庁(市町村)の法的責任が認められるためには、その前提としまして(おそらく)イーホームズや東日本住宅評価センターなどの「指定確認検査機関」や、実際に建築確認申請を行っている意匠建築設計事務所の責任が認められることが必要だと思われます。 そういった意味で、行政も連帯責任を負担する場合があるのかどうか、そのあたりを考えてみます。

2 行政責任が発生する根拠事由を考える

さて、平成12年に改正された「建築基準法」によって、意匠建築設計事務所から、鉄筋コンクリート造の構造物に関する建築申請がなされ、建物が完成するまでの許認可手続きの流れについて図表にまとめてみますと、以下のようになります。

image001

改正建築基準法は、建築確認という、本来「官」の仕事であったものを「民」に開放したものでありまして、この建築確認手続きの流れが改正の「目玉」でありました。ただ、表のとおり、設計事務所は「民」である指定確認検査機関に申請してもよいですし、これまでどおり特定行政庁の建築主事に申請してもよいわけです。また、(同一の不動産について、)建築確認については「民」に、建物完成時の完了検査については「官」に申請してもよい、ということで、かなりややこしい流れになっております。なお、表には記載されておりませんが、指定確認検査機関は「民」といいましても、その業務区域については限定されておりまして、国、もしくは都道府県知事からの変更許可をもらわなければ、他区域の物件の確認検査はできない仕組みになっております。

そこで、もうすこし確認検査制度における当事者間の関係について、くわしく検討するために、青線で囲んだところを拡大してみますと、以下のとおりとなります。

image002

実際の確認検査業務において、このような各当事者の権能が行使されているかどうかは不明ではありますが、建築基準法上では、上記のとおりの権限が各当事者に付与されております。特筆すべき点は、設計事務所が指定確認検査機関に申請書を持ち込んだ場合でも、特定行政庁は「不適合である」と判定したり、自ら設計事務所に「是正命令」を発令することができるようです。また、指定確認検査機関に対して、国や知事は青字で記載したような監督権を行使したり、さきほどの「区域規制」によって、その検査権限行使を監督すべき立場にあります。

さらに、「民」とされている指定確認検査機関で働く職員に対しましては、法律上「守秘義務」が課されており、また職務上の刑罰規定の適用について、公務員に順ずるもの、つまり「みなし公務員」としての身分も規定されております。

3 根拠事由からみて、行政責任は発生するか?

上で解説させていただいた内容でご理解いただけますとおり、行政責任を議論するにあたっては、「国(都道府県)」と「特定行政庁」に分けて検討する必要がありますし、国家賠償法1条の責任を議論するにつきましても、誰を「公務員」とみて、何を「公権力の行使」とみるのかは、場合分けをしていかなければならないようです。今回のエントリーでは、発生の有無に関するコメントはいたしませんが、この問題を考えるにあたって、たいへん有益な最高裁判例(平成17年6月24日 最高裁第2小法廷判決)がございます。新聞報道では、この判例によって、特定行政庁が責任を負担しなければならないのではないか、と大いに議論されているようですが、国家賠償法第一条にも、この最高裁判例がそのまま適用されるのかどうかは、別個の議論が必要かと思います。

4 行政責任の認容は、規制緩和(小さな政府)に逆行するか?

もし、ここで国や自治体の責任を認容するとなると、何十億という補償金額(正確には賠償金額)が必要になるわけですが、「民間が儲けるために、官の仕事を民に譲渡したのに、なんで責任だけ負わされるのか」という反論が当然出てくるわけであります。しかし、これはもし、官が営業活動の主体であれば理屈も立ちますが、官はそもそも税金を徴収して確認検査を行っていたわけでありまして、その検査業務の採算に問題があるために、民間での自主経営に期待して手放したわけですから、いわば「消極的利益」は享受しているわけでして、さらに指揮監督権もいまだ手中にしているわけですから、どうも説得的な理屈にはならないように思います。ただ、もっとストレートに考えて、一部の悪質な構造計算書が原因で一部建物入居者が被害を受けた場合、財政状況が逼迫している自治体が、被害者救済のために、その市民の税金を投入するにあたっては、きちんと市民への説明責任を果たせるかどうか、このあたりが最も悩ましいところではないでしょうか。一番最初のほうで、記載しましたように、国や自治体による「低利融資」というところまでのコンセンサスはできましても、それでは市民の税金をそのまま入居者、購入者、ビル近隣地域の方のために、そのまま投入する、といったことは、(国家賠償にせよ、なんらかの損失補填にせよ)市民のコンセンサスは得られるでしょうか?これから先、また考えないといけない時期が来るのではないか、と予測しています。

また、内容に誤り等ございましたら、ご指摘いただけますとありがたいです。

なお、これは付録の話になりますが、これから入居者、購入者、ビル購入企業にとって、耐震構造問題の法律紛争予備知識を得たい方に、有益な本として「欠陥住宅紛争解決のための建築知識」という本(ぎょうせい出版 平成16年発売)がお勧めです。これは東京第二弁護士会・消費者問題対策委員会と99建築問題研究会の共同執筆となっておりまして、主に一級建築士の方が紛争の際に必要な建築知識を解説しておられます。また、耐震構造問題に関する判例索引もビックリするくらいたくさん掲載されております。(おそらく3500円くらいだと思います)

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