破産管財人の社会的責任(木村建設)
構造強度偽造事件により、熊本県八代市の木村建設が11月末に破産手続開始決定の申立を行うことが伝えられました。木村社長の記者会見によりますと、「今後、入居者、購入者への代金返済問題は破産管財人に委ねる」ことのようです。私も現在、大阪で2つの法人の破産管財人に就任しておりますが、裁判所から、この木村建設の破産管財人に選任されたことを想像いたしますと、この管財人弁護士さんは、たいへんな苦悩を背負い込むことになるであろう、と思われます。今後の職責の重大さを考えますと、おそらく裁判所は、その地域における最高のエースを破産管財人に投入してくる(選任する)ことは間違いありません。おそらく、破産管財人としての社会的責任を理解し、最高のバランス感覚をもって職責を果たしうる弁護士さんに就任してもらうことが、まずは必須の前提条件となるように思われます。
今後、破産管財人に課された重大な職責は次の4つに整理されるものと思われます。
1 購入者、入居者への優先的返済行為は管財人の業務として可能か
2 建物撤去、改修費用は破産財団から捻出できるのか
3 姉歯が木村建設がらみで構造計算したとされる34件のマンション、ホテルの実名は公表すべきか
4 行政、設計事務所、確認検査機関へ法的責任を追及をすべきか
破産管財事件の手続につきましては、細かく説明していきますと、とんでもなく長いエントリーになってしまいますし、法律専門家でもないかぎりは興味も浮かばないと思いますので、「バランス感覚」が必要だと思われる部分に限って問題を提起させていただきます。まず、「限られた財団資産をどこに振り分けるか」ということでありますが、これは「人命尊重」を優先すべきか、被害者の財産権を優先すべきか、によって重視すべき点が異なってくるものと予想されます。つまり、近隣住民を含めて「人命尊重」を重視するならば、まず建物の解体撤去、耐震性の補強工事に優先的に費用を投下することになります。(これらの工事に携わる人たちへの支払優先)もし、被害者の財産保護を優先するのであれば、購入者、入居者(おそらく現破産法のもとでは破産債権者として認定されるものと思います)への返済を優先することになりそうです。(ただし、むずかしい説明は省きますが、工事途中のビルの購入者と、すでに完成したビルの所有者とでは、その優先返済の度合いが異なってきます)さて、このたびの木村建設の破産管財人は、どちらの保護を優先すべきでしょうか?ここで破産管財人はいかに社会的責任を果たすべきか、悩むところです。
ところで、トラックバックをいただきました「ビジネスからみた構造計算のブログ」のtanaka-kozoさん(構造設計士さん)によりますと、現在の日本においては「既存不適格」建物が3割程度も存在する、ということだそうです。(既存不適格、というのは、耐震検査導入以前より存在し、耐震強度が低いと認められる建物に該当します)いま姉歯事務所の偽造ということに焦点が当たっておりますので、その設計対象物件の危険性が大きく報道されておりますが、実際には同じような危険性のある建物に、多くの国民が居住しているわけであります。そういったことを考えますと、破産管財人としましては、自らに与えられた職責をまっとうするために、まず被害者の財産権回復のほうを優先すべきであろうか、との意見も成り立ちそうであります。(このあたりはまた、おおいに異論もあろうかと思いますが)
さて、姉歯に構造計算を委託したとされる34件の公表。これも大いに悩ましいところであります。耐震強度の再調査費用は行政に負担していただけるものと期待しておりますが、ビルの実名とその耐震強度の結果につきましては、(たとえ強度に問題なし、というものであっても)管財人は自ら公表すべきかどうか。これも再調査に市民の税金が投入されたという事実や、ビル周辺の住民の安全ということを重視するならば、公表すべきである、という結論に傾きそうであります。しかしながら、すこし考えてみますと、もし強度に問題がないと判明したとしても、「姉歯さんが計算したビル」は今後資産価値は下がってしまいませんでしょうか?強度の再調査を行って「大丈夫」と太鼓判を押されたことが、かえって資産価値を上げる、という意見もあるかもしれませんが、おそらく私は資産価値を下げるのではないか、と思います。そういった「なんの問題もない」ビルの所有者の財産権を、きわめて減少させてしまうような行動を、破産管財人としてとりうるものであるかどうか。このあたりの破産管財人のバランス感覚も、この事件における「人命を尊重」の価値判断に左右されるのかもしれません。
もうひとつ、破産管財人の大きな役割として、破産財産の増加への努力があげられます。通常の破産財産の換価作業に加え、この事件特有の問題として、行政責任の追及、設計事務所や確認検査機関への責任追及の必要性であります。「木村建設が破産申立」と聞いて、一番ビビっておられるのは、こういった責任を追及される可能性のある法人ではないかと思います。なんといいましても、破産した企業に残された財産は、とうてい建物撤去や被害者への財産返還を履行するには不十分であると予想されますので、返済の原資となります資産をどっかから調達してこなければなりません。木村建設とはなんの「しがらみ」もない破産管財人は、堂々と裁判を提起して、できるかぎりたくさんの賠償金をとりたいと考えますので、これらの破産管財人の責任追及訴訟の結果が、今後のリーディングケースにもなりうるわけでして、管財人を相手とする団体は戦々恐々としていることでしょうし、ここにエース投入の必要性があると言っても過言ではありません。(このあたりの問題は、和解を前提とした交渉が行われる可能性もありそうです。(たとえば、行政責任の追及を断念するかわりに、危険建物の撤去、改修については無償で行政が行うことを合意するなど)
本来、破産管財業務というものは、破産法の規定にしたがて、裁判所の監督のもと粛々と進められていくわけですが、今回の事件につきましては、破産管財人とこれを監督する裁判所の「社会的責任を果たすためのバランス感覚」を重視して、柔軟な発想で先例を築いていかれることを願っております。
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