2007年4月23日 (月)

楽しい会社法学習法

私のブログでは、かつて「セレブな会社法学習法」、「ロハスな会社法学習法」をまじめに紹介させていただきましたが、今回は「楽しい会社法学習法」をご紹介いたします。これまでのものとは異なり、京都産業大学法学部の准教授でいらっしゃる木俣由美先生の「楽しく使う会社法」で、楽しく会社法を理解しちゃおう!!というものであります。

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条文の語呂合わせによって、条文内容が頭に思い浮かぶような工夫が施されており、かなり笑えます。ちょっと語呂合わせに苦しいところもありますが、このような発想で会社法の書籍を著される先生はあまりいらっしゃらないのではないか、と思います。「枝番抜きで条項が変更されたらどうなるの?」「施行規則まで理解しなければ会社法を理解したとはいえないのでは?」「そもそも、なぜ会社法を楽しく学ぶ必要があるのか?」・・・・・・・、などといった細かいことは抜きにして(^^;;、ともかく楽しく会社法を学ぼう!!といった向きには最適な本ではないでしょうか。

実は木俣先生は、最終学歴は京都大学とありますが、私の(阪大法学部の)先輩でいらっしゃいまして、ブログ「元検弁護士」の矢部先生同様、私が「司法試験の右も左もわからない」頃に、いろいろと勉強を教えていただいた方であります。(ただし矢部先生は別の大学のご出身ですが)もう24年ほど前のころですが、まだまだ阪大の法学部には女子学生が稀少なころ、木俣先輩はまるで慶応義塾大学在学中の「竹内まりや」さんのように清純で、法学部の学生には珍しく(?)「イマドキ」(当時の)の服装と髪型で颯爽とキャンパスを歩いておられました。でも、その容姿とはウラハラに(天然なのか、計算によるものかはいまだに定かではありませんが)「大ボケ」をかます かましておられたところがありまして、木俣先輩の周辺にはいつも笑いが絶えないのでありました。あれから四半世紀が過ぎましたが、いまでも木俣先輩は「笑い」と縁が深いご様子で、日本笑い学会の現役の理事でいらっしゃいます。(こちらの理事紹介のページのお写真を拝見しますと、うーーーん、いまでも少しだけ「竹内・・・・」風の面影が残っておられるような、おられないような)なお、昨年、私が役員を務めておりました大阪の弁護士団体におきましても、この日本笑い学会の副理事長の昇幹夫教授(麻酔科、産婦人科医)をお招きして講演をしていただいたのでありますが、笑いと脳の活動とはかなり関連性があるようでして、会社法のようなディープな世界も、「笑い」と結びつけることになんらかの意義を見出せる可能性は否定できないと思いますよ。

4月17日の読売ネットニュースでは、そんな木俣先生のユーモアあふれる研究室の様子が掲載されております。また、最新号の商事法務(1797号)では、「株主総会決議がないことを理由にした取締役への退職金支払の拒否が、信義則上許されないとされた事例」につき、商事法判例研究として論稿をお出しになっておられ、研究活動にも勤しんでおられるようです。(私も仕事に行き詰まるようなことがありましたら、会社法研究者としてでなく、笑いの学会理事としての木俣先生に、なにかアドバイスをいただこうかなぁ・・・と。)

4月 23, 2007 セレブな会社法学習法 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2005年11月26日 (土)

セレブな会社法学習法

来週あたりは、そろそろ「会社法施行令(法務省令)」が公表されるのではないか、と噂されているようでありますが、ビジネス法務に携わる方も、来年5月1日ころに施行予定の「会社法」の学習に勤しんでおられることと思います。私も、葉玉検事さんのブログを毎日読ませていただき、「明日はどんなテーマなんだろう」などと、楽しみにもしております。

司法試験を目指していらっしゃる方のように、まとまった勉強の時間がとれるのであれば、計画を立てて体系的に学習できると思うのですが、一般のビジネスマンの方にとっては、どっから手をつけていいのか、わからないといったところが本音ではないでしょうか。かくいう私も、「企業法務」、などと偉そうに看板を掲げているわけですから、恥ずかしくない程度には理解したいという気持ちを抱いております。しかしながら、いろいろと試しても、どうも三日坊主に終わってしまい、「会社の設立」あたりまではやけに知識が詳しいのですが、「株式」あたりから先は、いつまでたっても進歩がありません。結局のところ、「中小企業と会社法」とか「監査役からみた会社法」など、自分の仕事に関わる範囲での理解で当面「お茶を濁す」つもりにしておりました。

ところが、やっと最近、継続的に続けることが「楽しみ」になってきた会社法学習法をみつけました。ちょっと贅沢な学習法ですが、毎回新たな発見ができて、非常に効果的です。皆様は「携帯六法」といいますと、何を連想されますでしょうか?おおよそは「ポケット六法」(有斐閣)か「デイリー六法」(三省堂)ではないでしょうか。すでに平成18年度版が店頭に並んでおりますが、どちらも1600円(+消費税)です。今年は、新会社法が掲載されていることもあり、清水の舞台から飛び降りるつもりで、思い切って両方購入してみました。

どっちも同じやんけ!とお考えの方も多いでしょうが、ふたつ並べてみますと、実はこの「会社法」に限って申し上げますと、かなり「ポケット」と「デイリー」は違うことに気づかれるはずです。なにが違うかと申しますと、いわゆる「参照条文」がかなり違います。それぞれ条文ごとに参照条文が明記されているわけですが、両方同じもの、デイリーだけが引用しているもの、ポケットだけが引用しているものと3パターンに分かれております。「なぜ、109条の株主平等原則の条文に、この条文が引用されているのか?デイリーでは引用されていないのに、ポケットだけで引用されている理由はどこにあるのか?」といったことを、頭で考えながら検索をしておりますと、その六法の編者の思想や会社法への思い入れのようなものがすこしばかり垣間見えてきます。これ、続けておりますと、会社法の条文に対する理解意欲が湧いてきまして、「頭の中への刷り込み」の度合いが違ってきました。そればかりか、こういった学習を続けているうちに、ふと思ったのが「会社法の条文のなかに、強調記号のようなものが記載されていたら、どんなに理解が早いだろうか。。。」たとえば、

105条2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

とありますが、これを

105条2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の「全部を」与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

とか、

105条2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

などといった条文表現にしていただけますと、たいそう理解が早まるのに・・・と思うわけであります。まあ、会社法の学習法というものも、人それぞれであるわけでして、余計なお世話かもしれませんが、お金に少しばかり余裕のある方は、上記のような楽しみ方を学習に反映させることで、900条に及ぶ知的資産の吸収に励んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに、これから携帯六法を購入される予定の方に申し上げますと、デイリーの会社法は、条文の中に準用条文の内容が記載されていたり、参照条文が「なぜ参照されているか」のヒントとなる一行解説が掲載されておりますので、とりあえず一通り会社法の条文を理解するには適切だと思います。一方のポケットは、デイリーと比較すると参照条文の数は多いのですが、「なぜ参照されるべきか」は不明な場合があります。ところが、そのあたりを考えていきますと、参照には深いワケがあり、そのワケが理解できますと、会社法の論点の理解がひとつ増える、といった学習効果が期待でき、体系的な理解を求めるには、ポケットが適切かなとも思います。ご参考まで。

11月 26, 2005 セレブな会社法学習法 | | コメント (2) | トラックバック (2)