2009年2月 9日 (月)

会社法施行規則等改正(公開草案)とソフトロー

恥ずかしながら、私は(1週間ほど前)葉玉先生のブログを拝読して、はじめて会社法施行規則と会社計算規則の一部が改正されることを知りました。(旬刊商事法務の2月5日号でも政省令案の概要と新旧対象条文が掲載されております。WEBで閲覧するよりも、こっちのほうが読みやすいですね)

それで、この公開草案について何かブログで書こうかなぁ・・・と思っていたのですが、最近配刊されました「会社法コンメンタール第8巻機関(2)」の綴じ込み小冊子「対談 会社法の立法と裁判」がたいへんおもしろい内容でして、ついついこっちのほうを読みふけってしまいました。いや、この対談内容は企業法務の実務家、とりわけ私のような地方の弁護士にとっては興味深い内容です。コンメンタールの編集代表でいらっしゃる江頭教授と、門口判事(東京家裁所長、元内閣法制局参事官、元東京地裁第8民事部総括判事)との対談は、「内閣法制局の法律案審査」と「会社法と裁判」のテーマについて議論されているわけですが、どちらのテーマもおもしろい!とくに後半の「会社法と裁判」については、門口判事さんが、東京地裁第8民事部(商事専門部)の裁判長としてのご経験から、商事事件や関係当事者をどのような目で見ているのか(新奇性のある会社法事案等について事前準備はするのか?商事事件について素人と思われる弁護士がついている場合の事件にどのように対処するか?裁判官が参考としたくなる意見書と、読みたくない意見書はどこが違うのか?)、淡々と語っておられ「なるほど・・・」と唸りたくなるようなご意見は必読です。(「こんなのあたりまえ」と思われる方でしたら、おそらく立派な企業法務弁護士だと思います)そういえば、月刊監査役の2009年2月号では、常勤監査役が欠けた場合において、監査役全体の員数を欠いていない場合であっても、一時監査役選任申請が認められた事例が紹介されておりましたが、会社法346条2項との関係で(条文解釈上問題はありつつも)、東京地裁第8民事部の裁判官を説得できた最後の資料が「新版注釈会社法(6)」と商事法務論文であった、と記されております。こういった文献提出の効用などについても対談集のなかで触れておられます。また「倒産法実務」に精通することが、いかに企業法務に役に立つか・・・という点についても納得です。

そして前半部分においては「会社法の裁判規範性の希薄化」ということへの懸念が、おふたりのお話の中心論点になっています。(このあたりはお読みになる方によって、ご議論の流れについては賛否両論あるかと思いますが)この「会社法の裁判規範性の希薄化」ということを、今回の会社法施行規則の改正(政省令の公開草案)を検討するときの「モノサシ」として投影してみると、けっこう楽しく新旧対象条文が読めそうな気がしてきました。(まあ、私だけかもしれませんが・・・(^^;; なんか楽しみを見つけないと、こういった対照表とか、読み進めていけないので・・・)

会社法施行規則の改正に限った話でありますが、全体的にはほぼ「公開会社」に関連する改正といえるのではないでしょうか。MBO(株式非公開化)手続きの円滑化とか、自己株式取得、株主総会関連(株主との対話の充実)、事業報告内容の明確化といったあたりかと思います。中小の株式会社特有の問題点が少ないということを前提に考えますと、会社法の法としての実効性は政省令による自己完結性とソフトローへの傾斜という点にあり、こういったあたりから先ほどの対談集でも話題になっておりました「裁判規範性の希薄化」を感じるのは私だけでしょうかね。たとえば種類株式の内容や株式非公開化手続きにおける名簿記載請求、譲渡承認請求などは実務上不明な点を明確にするもので、そこには紛争解決の自己完結の思想が読み取れますし、社外役員の選任議案における理由説明や兼職状況の開示、兼職会社と当該会社の関係開示、責任限定契約を締結している役員への退職慰労金付与議案における説明事項の追加などは、一般株主による議決権行使を通じて「会社法の目指すガバナンスを会社自身が構築することへの実効性」を確保しようとしているものといえそうです。さらに、株主の提訴請求に対する監査役の不提訴理由通知制度については、会社の中に「裁判所」を作るようなものになっているわけでして、(しかしこれは経営判断に関わる問題なので裁判所も歓迎すべきものではないかと思いますが)やはり会社法は裁判所のほうを向いていないのかなぁ・・・といった印象を受けました。私はコメントを入れるほどの実力はありませんので、単なる印象程度しか申し上げられませんが、こいった政省令の改正などを通じて「これから会社法はどっちの方へ向かっていくのだろうか。裁判のなかで会社法はどういった法律として受け止められていくのだろうか」といった問題意識だけは持ち続けていたいなぁと思っています。

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2007年4月23日 (月)

楽しい会社法学習法

私のブログでは、かつて「セレブな会社法学習法」、「ロハスな会社法学習法」をまじめに紹介させていただきましたが、今回は「楽しい会社法学習法」をご紹介いたします。これまでのものとは異なり、京都産業大学法学部の准教授でいらっしゃる木俣由美先生の「楽しく使う会社法」で、楽しく会社法を理解しちゃおう!!というものであります。

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条文の語呂合わせによって、条文内容が頭に思い浮かぶような工夫が施されており、かなり笑えます。ちょっと語呂合わせに苦しいところもありますが、このような発想で会社法の書籍を著される先生はあまりいらっしゃらないのではないか、と思います。「枝番抜きで条項が変更されたらどうなるの?」「施行規則まで理解しなければ会社法を理解したとはいえないのでは?」「そもそも、なぜ会社法を楽しく学ぶ必要があるのか?」・・・・・・・、などといった細かいことは抜きにして(^^;;、ともかく楽しく会社法を学ぼう!!といった向きには最適な本ではないでしょうか。

実は木俣先生は、最終学歴は京都大学とありますが、私の(阪大法学部の)先輩でいらっしゃいまして、ブログ「元検弁護士」の矢部先生同様、私が「司法試験の右も左もわからない」頃に、いろいろと勉強を教えていただいた方であります。(ただし矢部先生は別の大学のご出身ですが)もう24年ほど前のころですが、まだまだ阪大の法学部には女子学生が稀少なころ、木俣先輩はまるで慶応義塾大学在学中の「竹内まりや」さんのように清純で、法学部の学生には珍しく(?)「イマドキ」(当時の)の服装と髪型で颯爽とキャンパスを歩いておられました。でも、その容姿とはウラハラに(天然なのか、計算によるものかはいまだに定かではありませんが)「大ボケ」をかます かましておられたところがありまして、木俣先輩の周辺にはいつも笑いが絶えないのでありました。あれから四半世紀が過ぎましたが、いまでも木俣先輩は「笑い」と縁が深いご様子で、日本笑い学会の現役の理事でいらっしゃいます。(こちらの理事紹介のページのお写真を拝見しますと、うーーーん、いまでも少しだけ「竹内・・・・」風の面影が残っておられるような、おられないような)なお、昨年、私が役員を務めておりました大阪の弁護士団体におきましても、この日本笑い学会の副理事長の昇幹夫教授(麻酔科、産婦人科医)をお招きして講演をしていただいたのでありますが、笑いと脳の活動とはかなり関連性があるようでして、会社法のようなディープな世界も、「笑い」と結びつけることになんらかの意義を見出せる可能性は否定できないと思いますよ。

4月17日の読売ネットニュースでは、そんな木俣先生のユーモアあふれる研究室の様子が掲載されております。また、最新号の商事法務(1797号)では、「株主総会決議がないことを理由にした取締役への退職金支払の拒否が、信義則上許されないとされた事例」につき、商事法判例研究として論稿をお出しになっておられ、研究活動にも勤しんでおられるようです。(私も仕事に行き詰まるようなことがありましたら、会社法研究者としてでなく、笑いの学会理事としての木俣先生に、なにかアドバイスをいただこうかなぁ・・・と。)

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2005年11月26日 (土)

セレブな会社法学習法

来週あたりは、そろそろ「会社法施行令(法務省令)」が公表されるのではないか、と噂されているようでありますが、ビジネス法務に携わる方も、来年5月1日ころに施行予定の「会社法」の学習に勤しんでおられることと思います。私も、葉玉検事さんのブログを毎日読ませていただき、「明日はどんなテーマなんだろう」などと、楽しみにもしております。

司法試験を目指していらっしゃる方のように、まとまった勉強の時間がとれるのであれば、計画を立てて体系的に学習できると思うのですが、一般のビジネスマンの方にとっては、どっから手をつけていいのか、わからないといったところが本音ではないでしょうか。かくいう私も、「企業法務」、などと偉そうに看板を掲げているわけですから、恥ずかしくない程度には理解したいという気持ちを抱いております。しかしながら、いろいろと試しても、どうも三日坊主に終わってしまい、「会社の設立」あたりまではやけに知識が詳しいのですが、「株式」あたりから先は、いつまでたっても進歩がありません。結局のところ、「中小企業と会社法」とか「監査役からみた会社法」など、自分の仕事に関わる範囲での理解で当面「お茶を濁す」つもりにしておりました。

ところが、やっと最近、継続的に続けることが「楽しみ」になってきた会社法学習法をみつけました。ちょっと贅沢な学習法ですが、毎回新たな発見ができて、非常に効果的です。皆様は「携帯六法」といいますと、何を連想されますでしょうか?おおよそは「ポケット六法」(有斐閣)か「デイリー六法」(三省堂)ではないでしょうか。すでに平成18年度版が店頭に並んでおりますが、どちらも1600円(+消費税)です。今年は、新会社法が掲載されていることもあり、清水の舞台から飛び降りるつもりで、思い切って両方購入してみました。

どっちも同じやんけ!とお考えの方も多いでしょうが、ふたつ並べてみますと、実はこの「会社法」に限って申し上げますと、かなり「ポケット」と「デイリー」は違うことに気づかれるはずです。なにが違うかと申しますと、いわゆる「参照条文」がかなり違います。それぞれ条文ごとに参照条文が明記されているわけですが、両方同じもの、デイリーだけが引用しているもの、ポケットだけが引用しているものと3パターンに分かれております。「なぜ、109条の株主平等原則の条文に、この条文が引用されているのか?デイリーでは引用されていないのに、ポケットだけで引用されている理由はどこにあるのか?」といったことを、頭で考えながら検索をしておりますと、その六法の編者の思想や会社法への思い入れのようなものがすこしばかり垣間見えてきます。これ、続けておりますと、会社法の条文に対する理解意欲が湧いてきまして、「頭の中への刷り込み」の度合いが違ってきました。そればかりか、こういった学習を続けているうちに、ふと思ったのが「会社法の条文のなかに、強調記号のようなものが記載されていたら、どんなに理解が早いだろうか。。。」たとえば、

105条2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

とありますが、これを

105条2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の「全部を」与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

とか、

105条2項 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

などといった条文表現にしていただけますと、たいそう理解が早まるのに・・・と思うわけであります。まあ、会社法の学習法というものも、人それぞれであるわけでして、余計なお世話かもしれませんが、お金に少しばかり余裕のある方は、上記のような楽しみ方を学習に反映させることで、900条に及ぶ知的資産の吸収に励んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに、これから携帯六法を購入される予定の方に申し上げますと、デイリーの会社法は、条文の中に準用条文の内容が記載されていたり、参照条文が「なぜ参照されているか」のヒントとなる一行解説が掲載されておりますので、とりあえず一通り会社法の条文を理解するには適切だと思います。一方のポケットは、デイリーと比較すると参照条文の数は多いのですが、「なぜ参照されるべきか」は不明な場合があります。ところが、そのあたりを考えていきますと、参照には深いワケがあり、そのワケが理解できますと、会社法の論点の理解がひとつ増える、といった学習効果が期待でき、体系的な理解を求めるには、ポケットが適切かなとも思います。ご参考まで。

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