2019年4月23日 (火)

困った社外取締役-会社が社外取締役に期待する役割を考える

今年2月より、内部通報制度に関する認証制度の登録受付が開始されましたが、このたび認証第1号として伊藤忠商事とMS&ADが登録されたそうです(おめでとうございます!)。伊藤忠さんは、もともと不正調査専門の内部監査グループを社内に設立するなど、不正の早期発見にはとても熱心なので、第1号企業というのもナットクです。今回は自己適合宣言認証なので、次は第三者認証を目指されるのでしょうね。今後、次々と認証登録企業が公表されるものと思料します。

さて(ここからが本題ですが)、本日(4月22日)の日経産業新聞「眼光紙背」に「困った社外取締役」なる小稿が掲載されています。東証1部上場会社では複数の社外取締役を選任するのがあたりまえの時代になりましたが、社外取締役を受け入れる企業から弊害も聞こえてくるようになった、とのこと。そして、ガバナンス助言会社による意見として「困った社外取締役」の3つのタイプが紹介されています。①社長経験者で、あれこれを指図をして世話役の取締役会スタッフを振り回す王様型、②出身会社ではナンバー2止まりで、社外役員として厚遇されることから尊大になる勘違い型、③「〇◆では・・・」と、何かにつけて他社例を引き合いに出して議案に反対する「出羽守」型、だそうです。

ただ、①については業務執行型社外取締役として企業から歓迎されるパターンでもあります。経営者OBにはたしかにこの型が多く、社長から「業務執行に近い形で活躍していただきたい」と期待されて経営経験をフルに活用して喜ばれている方も多いと思います。もちろん会社法上の社外取締役といえるためには業務執行はできませんが、M&AにおけるDDや交渉等に参画する方はとても重宝がられています。また、②については、ナンバー2でなくても尊大な人はいるので、あまりナンバー2とは関係ないのではないかと。むしろナンバー2でCFOとして活躍された方は、他社でも知見が活かせるのではないでしょうか。とりわけ会社の有事ともなれば、いわゆる根回し(情報共有範囲の決定、情報伝達の順番の決定等)に長けた方が多く、私もこういったナンバー2の社外役員の方に本業で何度も助けていただきました。

そして最後の③「出羽守」型というのも、社長から「『井の中の蛙』になりたくないので、他社ではどうなっているのか、積極的に教えてほしい」と依頼をされて社外取締役に就任するケースも多いので、これも特に弊害というほどのことではないと考えます。日弁連の社外取締役ガイドライン2019改訂版では、「第3 社外取締役の具体的活動の指針」1の⑴として「社外取締役就任時にあたって、経営陣が社外取締役に何を期待しているのか(期待される視点・発言、所属する委員会、報酬や条件等)を確認する。なお、上場会社の場合、会社が社外取締役に求める役割、責務等について、コーポレートガバナンス・コード等を踏まえて、会社の考え方、対応を確認する」と明記しています。上記論稿に示された社外取締役の弊害を防止し、困った社外取締役にならないためにも、就任時における経営陣との丁寧な協議が必要です。会社から期待される役割とは何か、経営陣との間でしっかりと確認することがもっとも大切だと考えます。

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2014年2月19日 (水)

「社外取締役を置くことが相当でない理由」のひな型はいずこに?

政府の成長戦略において、社会福祉法人や医療法人の内部統制の構築、ガバナンス改革、会計の透明性向上は喫緊の課題となっています。しっかり貯めこんだ内部留保を吐き出させてこれを活用し、津々浦々まで均質の行政サービスを展開させるための統廃合を進めるという施策が本気でどこまで実現されるのでしょうか。

ところで上場会社のガバナンス改革に関する政府の本気度も結構高いものがあり、ご承知のとおり、会社法見直し要綱から一歩進んだ会社法改正法案が審議されています。「これで社外取締役を入れなければ厚顔無恥な会社だ」と塩崎先生がおっしゃっておられるように、自民党が推進する上場会社のガバナンス改革には、まさに国内・国外からの投資を促進させるために、しがらみの中で社長の交代が進まない現実を(社外取締役制度の導入で)一気に変えようとの強い意気込みを感じます。

なお先日、キヤノンさんが社外取締役を選任すると発表され、「これで事実上義務化の流れが決まったかも」と思いましたが、よく考えてみると、キヤノンさんは昨年、社外取締役を選任しなかったことで、代表取締役さんの再選にたいへん多くの反対票が投じられましたので(他の役員が賛成率90パーセント以上の中で、代表者のみ72パーセント)、決して自民党案に屈したわけではなく、おそらく外国人保有比率の関係で導入を決断されたとみるのが筋ではないかと思い直しています。実際には、未だ社外取締役さんの選任を全く考えていない中小の上場会社さんも非常に多いわけですから、「厚顔無恥」と言われようとも、法的に義務化されない限りは導入しないと決めているところも多いと考えられます。

東証一部上場だけでなく、二部上場やJASDAQ上場会社も併せると、本当に独立性要件を満たす社外取締役を導入できる(適任者を見つけることができる)企業はかなり少ないわけで、改正会社法が施行されますと、(社外取締役を一人も選任しない上場会社にあっては)株主総会で説明できる程度の「社外取締役を置くことが相当でない理由」を、現実問題として考えなければなりません。これは当該上場会社だけではなく、株主総会の運営指導を担当する信託銀行さんにとっても頭の痛い問題ではないでしょうか。

そういった事情もあってか、最近の旬刊商事法務2023号(2014年2月5日号)に、株主総会指導では著名な信託銀行ご担当者の方々による論稿が掲載されていまして、改正会社法への実務対応のひとつとして「ひな型らしきモデル」が掲載されています。総会指導をされるご担当者の方にとっても他人事ではないはずで、こういった論稿をお出しになるのも意味があると思います。また、(まだ時期尚早ですが)藁をもすがる気持ちでお読みになるであろう上場会社担当者もいらっしゃるのではないかと(なお、念のために申し上げますが、論稿の著者の方々は、とくに社外取締役導入論について賛否を表明されているわけではなく、出来上がった制度を前提に、可能なgりの実務対応を検討されているにすぎません)。まだ今後、会社法規則などで詳細がつめられることになりますので、これがベストプラクティスというわけではありませんが、現時点においては、なかなかよく整理されていて参考になります。

ちなみに、私の責任で概要を紹介いたしますと、当社で社外取締役を置くことが相当でない理由は、当社には独立性を有し、社外取締役を置いた場合と同等の経営監督機能を発揮できる素晴らしい社外監査役が2名(以上)存在している(なぜならば・・・といった活動がされている)、一方、社外取締役を置いてしまうと、たとえば経営判断の迅速性が阻害され、・・・業務執行に支障が出ることが考えられるためである・・・、といった内容です(正確なところは上記商事法務を参照してください)。

ただ、読ませていただいた印象としましては、これまで同様「社外取締役を置くことが相当でない理由」というのを株主総会の役員選任議案審議の口頭説明で語ることは至難の業だなぁと感じました。当社の監査役2名(社外監査役)が独立・公正な立場にあり、社外取締役に匹敵するような活躍をしているので経営監視機能としての役割は十分に果たしている・・・と言いつつ、経営判断の迅速性を確保するためには社外取締役は有害だと述べることは、そもそも前半と後半で趣旨に矛盾が生じるおそれがあるように思いました。たとえ議決権を有していないとしても、経営監視機能を有する社外監査役さんがいるというのであれば、おそらく議決権を有しているときと同じように、その意向は無視できないわけですから、迅速な経営判断を阻害することになるわけで(むしろ阻害することに意味があるわけですから)一般株主から鋭いツッコミが入る予感がします(なお、ツッコミが入るということと、内容の問題点が法的な説明義務違反に該当するかどうか、という点は別です。私としては、法的責任の問題というよりも、ツッコミが入ったうえで取締役選任の議決権行使に影響が及ぶ・・・という経営責任の問題程度のものだと考えています)。

仮に前半の「社外監査役2名の存在は、社外取締役と同等の経営監視機能を発揮している」という点を強調するのであれば、社外取締役制度による経営監視とは別の独特の監視機能の有益性を語り、それは当社では(企業価値向上にとって好ましくない)社外取締役制度導入による経営監視機能とは異なることを説得的に述べる必要があるのではないでしょうか。たとえば取締役会による監督機能を強化することよりも、監査役による効率性監査を強調して、社外監査役は、社内取締役らが業務執行だけでなく、取締役会における監督機能を発揮しているかどうか、という点もチェックしている(まさに効率性監査)ということで、代表取締役の執行をダブルチェックするほうが当社にとっては望ましい・・・といった言い方がひとつの工夫になるのではないかと。

要は適任者を見つけにくい以上、社外取締役による監督機能の発揮と、これまで十分に機能していなかった社内取締役による監督機能の発揮とでは、どちらが企業価値向上に資するのか・・・という点で熟考した結果であるという姿勢を示すことがベターではないかと思うのですが、いかがなものでしょうかね。これなら後日、社外取締役の適任者が見つかったときにも、これまでの説明と矛盾が生じることにもならないと思うのですが。ただ、こんな感じでリスペクトを公表された監査役さん方は、かなりプレッシャーがかかりそうですね(笑)。

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2013年7月18日 (木)

社外取締役は本当に「会社の一大事」に機能するのか?

直近のコーポレートガバナンス報告書を調査した結果、上場会社のうち、社外取締役が存在する会社が60%をを超えたそうですね(日経新聞調べ)。昨年と比較すると(54%)大幅に伸びているようです(ただ、増えた社外取締役さんが「独立社外取締役」かどうかは、また調査をしてみないとわかりませんが)。

さて、日経新聞「経済教室」では、二日間にわたり「企業統治を考える(上・下)」とのテーマで大杉謙一中央大学教授、砂川(いさがわ)伸幸神戸大学教授の論稿が掲載されていました。どちらの先生も普段からお世話になっている関係で、ガバナンスに対する基本的なお考えは存じ上げているつもりですが、このたびの川崎重工業の社長解任劇に法律学、経営学それぞれの立場からどうアプローチされるのか、とても興味深く読ませていただきました。

大杉先生はコーポレートガバナンスの概念を(1992年の英キャドバリ報告書の定義を引用され)統制と指揮に分けて考察され、一方の砂川先生は「部分最適」と「全体最適」に分けて考察されておられるのは、いかにも法律学と経営学の違いを感じるところでした。それぞれ「統制と指揮」、「部分最適と全体最適」の概念を用いて川崎重工業の取締役会を考察しておられますが、結構おっしゃっておられるところは近いのではないかと推察しています。

企業統治の視点から関心がありますのは「もし川崎重工業に社外取締役が存在していたら解任劇は生じたのだろうか、仮に解任劇が生じたとしても、その後の経過は変わっていただろうか」という点です。私個人の意見としては、残念ながら社外取締役が存在していたとしても、ほとんど結果は変わらなかっただろう、といったところです。当ブログで過去に何度か「社長解任劇」は取り上げましたが、岩手銀行さんのときも、そして今年1月の広島電鉄さんのときも、社外取締役さん方は、決議を全員で棄権したり、役員会に欠席されたり、といった具合です。

会社の有力な取引先からお見えになっている社外取締役さんについては、そもそも会社が迷惑をかけないようにしようとされますし(たとえば臨時役員会への欠席を勧めるとか)、独立社外取締役さんといっても、社長と個人的な関係のある方であれば、自ら議決権行使を棄権されるでしょうし、また純粋な独立社外取締役さんの場合には、そもそも情報は耳に入らない、というのが現実ではないでしょうか。海外の機関投資家の皆様方からすれば、日本の上場会社に「とりあえず」社外取締役さんが導入されることを希望されるわけですが、では実際に機能するかどうかといえば、平時にはそれなりに機能するとは思いますが、有事には機能することはあまり期待できない、というのが現状かと。

私はクライシスマネジメントと同様、もし有事に社外取締役が機能するとすれば、それは平時から社内取締役さん方と緊張関係をもって経営に関与しているかどうか、ということがすべてだと思います。つまり平時にできないことは有事には絶対にできない、平時にできることの5分の1程度なら、うまくいけば有事にもできる、という考えです。社内資源の有効配分にせよ、同業他社との競争政策にせよ、会社理念と新規開拓との整合性にせよ、社内の人間と社外の人間とでは必ず「おや?」と思うくらい、経営判断の過程に違和感を覚えることがあるはずです。そこで普段から、社外取締役がどのようなスタンスで社内の業務執行役員の方々と向き合うのか。そこに緊張関係が生まれ、モノを言えるモニタリング環境が形成されていくと思います。

社外取締役は、イザというとき腹をくくったらよい、と言われますが、そんな甘いものでしょうか。私は平時にできないことは、いくら腹をくくっても有事にはできないと思います。有事にどこから情報を入手するのか、平時から緊張関係が築けなければ嗅覚さえ生まれません。なにか知らないうちに解任劇が終わっていた・・・、そんな社外取締役だけにはなりたくないですし、株主に説明責任さえ尽くせない独立役員では悲しすぎると考えています。

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2012年2月27日 (月)

社外取締役導入の本来的意義を考える(SONY、nissenなど)

日経ヴェリタス最新号(2月25日号)59ページに、会社法改正に関連する記事「議論再開 企業側との妥協点は」が掲載されております。当該記事で、2月22日から法制審議会の議論が再開されたことを知りました(「再開」というのは、昨年12月に改正法の中間試案が出て、各界からの意見がとりまとめられ、これを参考に最後の詰めに入ったと理解しております)。再三申し上げますとおり、社外取締役導入の論議は昨今の社会情勢を反映して「企業不祥事防止」という点で語られることが多く、民主党や自民党のWTの提言趣旨も、そのあたりから「上場会社への導入義務付け(会社法改正もしくは取引所ルールによる)」の方向性を導いています。

ただ、社外取締役導入の本来的意義は(もちろんコンプライアンス経営の重要性を語ることも大切ですが)、企業価値の向上を目的とするところにあるわけでして、まさに本日(2月25日)の日経新聞で報じられておりますソニーの社長交代劇などが典型的な事例ではないかと思います。ストリンガー氏は2013年を目途に、段階的に新社長への権限移譲を計画していたそうですが、2月1日の非公式の社外取締役会議において「4月1日をもってすべての最高権限を新社長に移す」ことを決定、直後に結論をストリンガー氏に伝えると「全く抵抗せず、社外取締役の意見を受け入れた」とのこと。4期連続赤字のなかで、ストリンガー氏の構想は株主に説明がつかない、との意見が社外取締役の間では強かったそうです。まさに株主への説明責任を全うするという社外取締役の本来的意義が表面化した例ではないかと思われます。

なお、ソニーの取締役会議長である小林氏は、「15名中13名が社外取締役」というのは、少し多すぎるのではないか、(社内の経営情報が足りないので)もう少し社内取締役の比率を高めたほうがよいのでは、という意見を述べておられます。たしか2年ほど前に、ソニーでは6社以上の社外取締役を掛け持ちされている3名の候補者に一部の議決権行使助言会社から選任に反対意見が出されましたので、ご高名な方が多く、経営情報を収集する時間的余裕がないほどお忙しいのかも。そのあたりも少し問題なのかもしれません。ただ、ここまで本来的意義を実現できるのは、社外取締役が大半を占める取締役会が存在するからであり、今回の会社法改正の目指すところが実現したとしても、他社で同様の状況になることはないでしょうね。

また、社外取締役が半数を占めるカタログ販売大手のニッセン社(ニッセンホールディングス社)ですが、このところUCC社と資本・業務提携を発表し、同業のシャディ社をUCC社から買収、一気に売上2000億企業となるそうであります(もちろん市場はこれを好感しております)。「どんなに良い苗を見つけても、土壌が悪ければ育たない」という前社長さんのシンポでの発言が印象的でしたが、機動的な経営に社外取締役の方々がどのように関与されたのか、また伺ってみたいところです。たしかニッセン社も着物販売事業、金融事業の低迷で業績が落ち込んでいた時期に、過半数を社外取締役で構成するガバナンスへの転換を図り(現在は半数ちょうど)、経営判断のスピードアップ、カタログ販売への資源集中等の効率経営にまい進したものであり、業績を向上させてきた好例ではないかと。社外取締役がちょうど半分・・・という取締役会の構成は、本来的な意義を実現するうえで、かなりバランスが良いのではないでしょうか。もちろん、社外取締役さん方に情報を提供する等、社内の人的資源が必要になるだろうな・・・といった感覚は否めませんが。

ところで、ニッセン社は資本・業務提携の話題が先行しておりますが、次回の株主総会(12月決算 第42回定時株主総会)にて一部定款変更に関する議案が上程され、取締役会の議長は「社外取締役の中から選出する」ことになるそうです。先のソニー社の場合も取締役会議長は社外取締役の方ですが、社外取締役が議長として仕切るというのは、おそらく取締役会の雰囲気もかなり変わるものと思われます(とくに複数の社外取締役が存在する会社の場合)。雰囲気だけでなく、執行部の方々にもかなり影響が大きいのではないでしょうか。しかしこういった制度を充実させるためには、新たな社外取締役候補を探し出すことも頭の痛い作業なのでしょうね。在任期間が長くなってしまいますと、もはや「社外」の良さがなくなってしまいそうですし。。。この点もまた、ニッセン社における取締役会の雰囲気がどう変わるのか、ぜひとも日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークの勉強会等でお聴きしてみたいところであります。

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2009年11月24日 (火)

日本の社外取締役の役割-その有効性と効率性

JR西日本社の社外取締役の方々は、同社監査役らとともに、このたびの福知山線脱線事故の報告書漏洩問題で報酬を自主返上されるそうであります。JR西日本社内では、上記脱線事故の調査報告書が公表される前に、すでに127名もの社員が非公式な報告書入手の事実を知っていたそうでありますので(10月24日日経新聞朝刊1面)、ひょっとすると同社の社外取締役や監査役の方々も、鉄道事故調査委員会とJR幹部との非公式な接触の事実を認識されていたのかもしれません。本来、社外取締役や監査役に期待される行動に出ることができなかったことへの反省なのか、それとも耳に入っていれば対応できたはずの大切な情報を収集できなかったことへの反省なのかは不明でありますが、いずれにしましても、世間一般に社外取締役に対して期待されるところの行動がとられなかったことにつきましては、非常に残念であります。

会計士さんの会計監査の在り方につきまして、「期待ギャップ」(世間における不正発見に向けての会計監査人への期待とは裏腹に、実際の職務は情報監査としての財務報告の適正性をチェックすることに向けられ、粉飾決算を暴くことは二次的な役割にすぎない)という言葉で表現されることがありますが、そろそろ社外取締役や監査役についても「期待ギャップ」という言葉で表現される時代が到来するのではないでしょうか。これまでは「御用監査役」「モノ言わぬ監査役」「お飾り取締役」などと揶揄される反面で、粉飾や企業不祥事が発生しても、経営者の暴走にブレーキをかけることができなかった責任などは厳しく問われることはなかったのかもしれません。しかしながら、昨今のガバナンス論議でも俎上に上るとおり、とりわけ社外取締役の役割につきましては、世間でもそれなりに適切な職務執行に対して期待されるようになり、ボードにおける社外役員の数や、その独立性判断などが厳格に問われるようになってきたものと思われます。

今朝(23日)の日経新聞一面では、経営コンサルティング会社の調査結果が紹介され、これによると平成21年8月末現在における東証一部上場会社のうち、社外取締役が在籍する全企業の約4割の取締役が大株主出身ということだそうであります。(取引銀行から派遣されている社外取締役を含めると過半数となります)また10月21日の同じコンサルティング会社による調査結果によると、社外取締役に就任されておられる方は著名人が多く、2社から5社程度兼務されている方も結構な比率でいらっしゃいます。実際このような就任状況をみますと、相変わらず「大所高所からのご意見番」的な社外取締役選任理由がうかがわれるところであります。しかしながら、数社兼務されていらっしゃるほどの著名な社外取締役の方々が、顧問や相談役としての職務と変わらないお立場で取締役としての職務をされているとすれば、これは少し「社外取締役としての効率性・有効性」の観点からみると物足りないのではないでしょうか。少数株主など幅広い利害関係者への配慮や、昨今の事業提携ブームや増資ラッシュなどの有事における独立公平な第三者としての意見表明など、資本市場から社外取締役に期待されるところは、これまでとはずいぶんと変わってきているものと思います。

独立公正な立場で重要な業務執行の決定権限を有するという社外取締役の重要な職務に鑑みるならば、その有効性・効率性を検討すべきは当然であり、有事においては広い意味でのコンプライアンスへの配慮だと思います。たとえば今回のJR西日本の件につきましても、当ブログでも述べたとおり、社内取締役の方々は、いくら平時は誠実な役員さんであっても、有事になればバイアス(偏見)が働くわけでして、社会一般の常識的判断から遠ざかっていくのが常であります。そこに「辞任しても食べていける」社外役員の偏見から解放された冷静な「社会常識の目」が必要となるのであり、企業を救う場面もあろうかと思います。JR西日本の情報漏洩問題については、「外観的独立性」の重要性を説く場面もあれば、非公式な接触が「ばれる可能性」について説く場面もあるかもしれません。また平時におきましては、日本の取締役会制度の補完、つまり非業務担当役員としての有効活用であります。取締役会や経営会議のおける取締役の監督機能が発揮できないのは、おそらく業務担当役員の集まりだからではないでしょうか。(もちろん例外もあるでしょうけど)私は内部統制の重要な構成要素たる「情報と伝達」を推進できるのは社外取締役をおいて他にはないと考えておりますが、いかがなものでしょうか。

民主党政権や証券取引所ルールが独立役員の数の増加や独立性の強化に向けた動きに出ている、とのことでありますが、せっかく上場企業全体において、社外取締役制度を強化するというのであれば、「数合わせ」や「アリバイ工作」に終始することなく、その有効かつ効率的な役割を検討し、実践していく必要があると考えます。そうでなければ、平成13年、14年当時に思い描いていた「委員会等設置会社が日本の会社を変える」というイメージと、何ら変わりのないものになってしまうのではないかと思ってしまいます。

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2008年7月14日 (月)

社外取締役の取締役会出席義務と説明責任

7月12日土曜日の日経新聞朝刊では、「『低出席率』の社外取締役 主要企業の一割に」という見出しで、取締役会への出席率が75%を割る社外取締役に対して議決権行使助言会社が厳しい目を向け始めている、といった内容の記事が掲載されておりました。ご承知のとおり、会社法施行規則124条4号にて、社外役員の場合には事業報告のなかで取締役会への出席状況や発言状況などが報告されることになっておりますので、上場企業の場合には社外役員(社外取締役、社外監査役)の取締役会への出席状況は開示の対象となります。日経500種採用銘柄の上場企業のうち400社を対象とした調査結果によりますと、約1割の企業において出席率75%未満の社外取締役の再任議案が上程されたようですが、大手議決権行使助言会社であるISS社およびJPG(日本プロクシーガバナンス社)は、こういった取締役は報酬に見合う責任を果たしていないとして再任に反対するよう呼びかけている、とのことであります。

たしかに、取締役については取締役会に出席することは基本的職務であり、善管注意義務を尽くす「第一歩」であることは否めないところでありまして、さらに社外役員の活動状況の開示を規定する会社法施行規則の趣旨は、(取締役会への出席状況等に関する)事業報告における開示によって、間接的に社外役員の職務の活性化を求めているわけでありますので、社外取締役が最も職務として期待されている取締役会への出席に積極的でないことについては、職務怠慢の疑惑をもたれることもいたしかたないところであります。ただ、私自身も社外役員としての前事業年度の出席率が78%だったことで、あまり偉そうなことは言えない立場ではございますが、(とくに社外取締役の場合)取締役会への出席率だけをもって「報酬に見合った職務を行っていない」とみることは大いに違和感を抱くところであります。出席率が厳格に審査されることとなりますと、社外役員候補者が限られてくるのではないかという懸念もありますし(企業にとっては誰でもいいから出席できそうな人、というわけにもいかないでしょうし)、また社外役員としては「取締役会議事録に異議をとどめる」方法以外にも、社外役員に期待されるようなガバナンス効果を発揮する場面は十分にあると考えられるからであります。

たとえば実質的な経営判断が形成される経営会議や常務会(もちろん長時間に及ぶケースも多い)などには参加される社外役員さんが、別日程の短時間で終了する取締役会には出席できないケースもあるでしょうし、重大な案件が持ち上がった場合に、会社側からの要請もしくは社外役員からの申出によって個別に代表取締役と交渉するケースも多いと思われます。また最近は、社外役員が買収防衛策やM&A処理案件などにおいて独立第三者委員を兼務したり、コンプライアンス委員会やリスクマネジメント委員会での委員を兼務する機会も増えており、株主共同利益の代弁者として、取締役会とは別途会社における会議体の構成員として執務する場面も増えております。本来ならば取締役会に出席して意見を述べることが最も重要な職務であるかもしれませんが、その実態をみるならば、社外役員としてはそれ以外の意思決定の機会に関与するほうがよっぽど重要と思われます。(あくまでも、これは実質的な経営活動の現場をみての意見であります)

このような実態からすると、私自身は社外役員の取締役会への出席率だけをもって再任に反対する、というのが少し短絡的にすぎないのではないかと考えますが、だからといって社外役員が取締役会への出席義務を軽視してもよい・・・とは思っておりません。むしろ、こういった議決権行使助言社会のような厳しい目があることを当然の前提としまして、たとえば出席率が75%未満の社外役員の方がいらっしゃる会社としましては、たとえ75%を割るような出席率であったとしても、当該社外役員の方がどのような形で経営意思決定に参画しているのか、きちんと事業報告で説明責任を果たすべきだと思います。会社法(施行規則)が、株主への開示事項を規定することによって間接的に社外役員の活発的な職務執行を促していることの意味は、各企業の置かれた環境のなかでの社外役員の活動を柔軟に説明することまでを含んでいるのではないでしょうか。日経の上記記事のなかで、ある食品会社は、二名の社外取締役がいずれも取締役会への出席率が50%未満であることについて「取締役会以外でも、助言をいただいており、問題はない」と回答されておられるようですが、その回答内容については私も賛同するものの、やはり「どういった場面でどのような活動をされているのか」、50%未満という出席率である以上は、きちんと説明責任は尽くすべきではないかと思います。

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2005年12月 7日 (水)

社外取締役制度に期待するものとは?

(12月7日午前 追記あります)

いつも勉強させていただいております葉玉検事さんのブログ(会社法であそぼ)でも話題になっておりますが、会社法施行規則77条、78条によりますと、株式会社が公開会社(上場会社にかぎりません)の場合、社外役員(社外取締役、社外監査役など)の活動状況についても、事業報告書に記載することになるようです。(現在パブコメ募集中なんで、また変更される可能性もありますが)また、この条文を読みますと、社外役員に関して開示すべき活動状況の内容もけっこう詳しくないといけないようで、社外監査役である私自身も、「役員会でなに発言したんだっけ?」「監査業務として、なにを提案して、どういった施策が実施されたんかな?」と思わず振り返ってみたりしております。

葉玉検事さんは、どんなに社外監査役の独立性要件を厳しくしたって、それだけで株主を守ってくれるとは言えないのではないか、やはり活動開示といった「縛り」を導入して、監視されている中での仕事に期待すべし、といった立場でいらっしゃるようです。

この葉玉さんのエントリーと同じ12月5日、経団連の経済法規委員会より、東京証券取引所の「コーポレート・ガバナンスの充実に向けた上場制度の整備について」に関するコメントが発表されておりまして(どちらかといいますと、同日に発表された敵対的買収防衛策規則へのコメントのほうが話題になっておりますが)、これまた東証のガバナンス報告制度の骨子に対する批判などが盛り込まれております。どうも東証は「取締役、監査役の独立性」が望ましいガバナンスであるかのような前提に立って、これを推奨しているように思えるが、そもそも独立取締役導入企業の有効性がなにも実証されていない現状においては、こういった前提に立ったうえでの報告制度は投資家に混乱を招く、といった論調であります。

こうやって、あらためて「社外取締役に期待されている役割」を考えてみますと、論者によって少しニュアンスの違いがあるのではないか、と考えさせられます。(とても面白い論点のように思えます)葉玉検事さんの期待する社外取締役の役割というのは、いかにも会社法の立案担当者らしく「株主価値の最大化」(このフレーズ、先日 辰のお年ご さんからは、安易な解釈論につなげるような不用意な使用法は慎むべし・・・とイエローカードを出していただいたところですが)といったところになるんでしょうか。ちょっと私の使用法が適切でないかもしれませんが、普通に用いられるところの「企業価値の向上に資するものでなければ(社外取締役導入は)意味がない」ということになろうかと思います。一方、経団連の先のコメントは、もうすこし意味がはっきりしているようでして、社外取締役を導入することの「有効性」は、企業業績の向上に資するという意味で捉えられており、その期待するところが、業績向上というところに向けられているようです。

バイブルのように参考にしております「会社法の経済学」(東京大学出版会)の82ページ以下では、80年代以降のアメリカ企業における社外取締役導入後の経営業績というものを、計量分析を中心として実証研究された結果が紹介されておりまして、その結果によりますと、あまり社外取締役導入企業の経営実績へ優勢というものは見当たらない、ということのようです。社外取締役導入企業や委員会設置企業の経済的パフォーマンスへの効用といったものが、今後実証されるような事態になれば、また経団連の考え方もすこし変化がうかがわれるのかもしれません。

私個人の意見は、といいますと、現時点においては社外取締役の活動開示まで進まなくても、導入することだけでもかなり有効性は期待できるのではないか、と思っております。そもそも、経団連のいうところの「有効性」とはすこし意味が異なるかもしれませんが、ガバナンスの変革によって、少なくとも「企業ぐるみの」不祥事を防止する、といった観点から企業の意思決定に影響を与えうる意義は大きいのではないでしょうか。これは「独立性」の要件が多少あいまいであったとしましても、会社の戦略会議、取締役会、常務会などの会合に「よそ者」が積極的に関与することで、会合の雰囲気が変わることについては、私の経験上はかなり期待できると思っております。その社外役員がうるさいかどうか、にかかわらず、もっとも回避すべき「不祥事発生」の事態は防止しうる可能性は高いと考えます。(なお、こういった実証というものは、そもそも不祥事が発生してみないと効果のほどはわからないわけですから、困難ではありますが)

さらに、もうひとつの理由は、社外役員(とりわけ社外取締役)を導入する、といった企業トップの決断は、「企業行動指針の実現」という意味で企業の内外にトップのコンプライアンス経営を標榜する姿勢の「またとない表明の機会」になる、といったことです。大きく会社の組織を変革していこうといったケースで、社員に変革の決意を認識させるためには、こういったトップのコミットメントを裏付ける行動が説得力を増すことも、よく経験するところであります。たしかに、この程度では「株主の利益は守れない」といったご批判を受けるかもしれませんが、社内における不祥事防止、業務執行の仕組みを変更するといった行動も、長い目でみれば、企業価値の向上に資するのではないか、と思っています。この問題点につきましては、いろいろな立場もあろうかと思いますが、(社外取締役ネットワークの一員といった立場も影響しているかもしれませんが)OJTのなかにおきまして、適任者が育ちうるような環境を作っていただきたいと願うものであります。

なお、会社法施行規則にあります「社外役員の活動状況の開示」でありますが、これも基本的には、私は賛成であります。投資家への情報といった意味だけでなく、敵対的買収防衛策の発動について、その適法性を裁判所が判断したり、取締役会の意思決定自体に経営判断の法理が適用されるかどうか裁判所が判断する場合など、会社における重要事項の判断の適否を「手続的」見地から考察する場合には、こういった社外役員の活動状況が大きな意味をもってくる場面というものも想定されるのではないでしょうか。このあたりは、私自身、まだ考えがまとまってはおりませんが、株主による(もしくは投資家による)監視といった意味以上に、社外役員の活動状況自体が問題となる場面が今後は増えるのではないか、と予想しております。

(追記)

ふだん、あまり朝日ニュースはチェックしておりませんが、東証が黄金株を一転して容認する方向にあることが報じられています。

黄金株を一部容認へ 東証(朝日ネット)

こういった記事は通常、日経ニュースが一番に報道されるはずですが、現在までのところ日経にも読売にも、同様の報道はありません。詳しい経緯が待たれるところです。この記事で気になりますのは、上場の際、というだけでなく、上場中の企業についても、株主総会による消却条項などを条件に認める、という方向だそうで、このブログでも「東証の規則制定権」の根拠など、いろいろと議論してまいりましたが、なにが方向転換の要因となったのか、更なる議論も必要かもしれませんね。

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