2005年12月17日 (土)

ジェイコム株式利益返還と民商法の適用

昨日のエントリーに対しましては、またご意見を頂戴いたしまして、ありがとうございました。UBS証券はじめ、誤発注されたジェイコム株式買付で利益を得た証券会社の利益返還という問題は、その前提として「当然のごとく」誤発注による売買契約の成立が有効であることから対策が始まっているものですが、私自身はその「当然」のところに疑問を呈しておりますので、奇異な考え方かもしれません。金融機関の法務部員であるsakuritaさんからも「参加者において、民法が適用されるなどとは、予想もしていない」といったご意見を頂戴しましたし、この問題について、少数派であることを承知のうえで、もうすこし考えてみたいと思います。(また、知識や考え方におかしいと思われる部分がございましたら、ご指摘いただきたいと思います)

立会場が廃止され、コンピューターシステム売買に移行した現在におきましても、市場参加者が証券会社であって、証券会社どうしの間で売買が成立する、というものであれば、そこに有価証券(みなし有価証券を含む)が概念される以上は、やはり民商法の適用は否定されることはないと思います。想定されるすべての事態を事前に予想して、規約、約款を定めておけば問題ないでしょうが、今回のことをみてもおわかりのとおり、想定されない「異常事態」は発生するものでして、そういった場合の問題処理に個別具体的に適用される約款が存在しないかぎりは、民商法に立ち戻るしか方法がないわけです。たとえば、平成16年に成立しました「社債・株式等振替法」には、その152条において善意取得に関する規定が置かれておりますが、そもそも善意取得といったことが問題となるのは「異常事態」です。そういった異常事態にどういった民商法を適用すべきか、ということから明確に善意取得に関する法理の適用を規定しており、同法153条以下では、この善意取得の規定を適用することによって、株数に異常をきたした場合の事後処理に関する規定も定められております。では、今回の誤発注の問題についてはどうか、といいますと、約款も法律の明文規定も存在しないわけです。したがいまして、当事者間の問題処理はいったい何を基準に解決すればよいか、という点は必然的に問題点として取り上げざるをえないんじゃないでしょうか。

さて、こっから先が肝心な問題だと思うのですが、それでは証券取引所におけるシステム売買には、誤発注が生じた際にも「契約は有効に成立」とみる根拠はどこにあるのか、その基準というか法理のようなものが必要になってくると思います。「それが慣習だから、ルールだから」は明らかに成り立ちません。なぜなら、今発生している事態は「異常事態」であって、異常事態が頻繁に発生しているのであれば「慣習」「ルール」もあるかもしれませんが、「あってはならないこと、ありえないこと」が発生しているからです。したがって、結局は「理屈」と「世の中に及ぼす影響」から判断するしか、しかたがないように思います。株券が存在しており、その交付が「効力発生要件」とされている以上は、民法の二重譲渡の考え方が適用されて、「原始的不能ではなく、すべて契約としては有効に成立している」、この理屈ならわかります。しかし、民商法の法理が適用されない、となると、「すべての契約を有効と扱う」理屈は別に探してこないといけないのでは、との疑問が湧いてまいります。(また、セットで事後処理に関する理屈も探してこないといけないわけです)

ちょこっとだけ、sakuritaさんのコメントを引用させていただきますと、

その特徴(注 市場取引の特徴)は、大量性、画一性、迅速性、匿名性、などがあげられ、およそ民法が予定した特定の者との相対の取引とは異なる世界だと考えています。さらに、市場では現実に存在しない株数の取引を行うこともありえますし、自分の売り注文と自分の買い注文が取引として成立することもある訳です。

私は、金融実務に精通しておりませんので、この「市場では現実に存在しない株数の取引」といったものがどういったものかは存じませんが、そういった取引もアプリオリに認められているのか、なにか特別法によって認められているのか、そのあたりも整理してみたい気がいたします。(ご教示、どうもありがとうございました)「取引のプロ同士がやってる世界なんだから、勘違いで無効取消なんて、通用しませんよ」といった暗黙の了解があるのか、それとも「取引のプロ同士がやってる世界なんだから、勘違いで契約成立なんて、あるはずがない」といった了解なのか。

私としましては、民法の法理の適用があるとすれば、当然のこととして錯誤無効の検討がされるべき、と認識しております。これを否定するのであれば、どういった理由で錯誤無効が主張できないのか(たとえば、市場に参加するにあたって、その誓約書で「取引における意思表示の瑕疵はいかなる理由あるも、これを主張しないものとする、との約款の存在など)もしくは何か民法の特別法もしくは約款の法理を類推して、民法の適用が否定され、排除される、といった説明がなければ、その適用を否定することはできないと考えております。

さらに「錯誤無効」を主張することによる「世の中の弊害」を考えてみたいのですが、いったいどのような弊害があるのでしょうか?よく理屈のわからない「利益返還」という手法をとるようりも、数段平易でわかりやすいのではないでしょうか。ただ、混乱が生じるとすれば、返還に応じない個人や証券会社の存在と返還に応じる証券会社との不平等、最終的な損失負担者の不合理性といったところでしょうか。(ただ、こういった問題こそ、当事者間における協議や法的交渉によって解決すべきだと思います)錯誤無効を認めてしまうと市場の混乱を招き、信用を毀損する、といったご意見もあろうかと思いますが、しかし証券取引に携わる方がたが、「もはやありえないこと」と自信をもってコメントできるのであれば、同様のことは起こりえないと評価できるわけですから、もはや混乱を招くこともないはずです。「錯誤無効」の濫用というのも、今回の事例は「特別な異常事態」という評価である以上は、あまり心配することもないように思います。したがいまして、「理屈」と「世の中に及ぼす影響」いずれをとりましても、民法の原則を排除しなければならない理由は見当たらないんじゃないでしょうか。「民商法の考え方を排除してまでも、証券取引所の取引の安全を保護する」のであれば、その旨の特別法、約款、もしくは関連法規の準用、類推適用などの根拠が必要ですし、証券取引法などによる取締法規によっては実現できないことも議論される必要があるのではないか、と思っています。

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2005年12月16日 (金)

証券会社のジェイコム株利益返上問題について

たくさんの著名なブログで、すでに取り上げられており、新鮮さもないかもしれませんが、ジェイコム株の誤発注で利益を上げた証券会社が、日証協の要請によって(おそらく基金を設立して、そこへ)利益を返還する方向で調整がなされているそうです。

証券会社、ジェイコム株利益を返上へ 日証協要請(日経ニュース)

内部統制に関するエントリーが続いておりましたのと、私に基本的な知識が不足しており、あまり発言に自信がもてないこともありまして、この問題に関してはコメントを控えておりました。ただ、どうしても愚直な頭で考えてみてもわからないことが多く、ひょっとしたら、多くの人たちも「なんとなく」わかったようなフリをして問題を解決しようとされていらっしゃるのではないか、とも思いましたので、すこしだけ恥を忍んで疑問点を呈示してみたいと思います。

1 本当に現物が1万株しかない取引で、61万株のジェイコム株の売買契約は成立するのか

さまざまなブログで既に問題点が呈示されておりますとおり、そもそも「この世にない61万ものジェイコム株式」がどうして、有効に売買契約が締結されるのでしょうか?原始的に不能ということにはならないのでしょうか?もちろん、「不動産の二重売買」とか、「他人物売買」といった民法の原則からするならば、売主が二重、三重に売り渡す(背信的行為ですが)可能性があるわけですから、そういった事態において、誰が真の権利者となるか、「対抗問題」等によって処理しなければ紛争解決が困難な事態が予想される場合には、民法の原則にしたがって、61万株の売買契約を成立するとみる余地もあるでしょう。しかしながら、証券取引所で売買される株式というものは、そもそも需給関係の釣り合いがとれるタマがなければ「売買不成立」「ストップ高」「ストップ安」となって、二重、三重の売買が成立しないような体制がとられており、またそのことは取引を行う当事者も十分認識しているわけでして、それゆえに高度な取引の安定が図られているのではないでしょうか。そういった現実を前提として、現物株の取引を考えた場合には、そこに売主による二重、三重売買や、取得することが不確定な「他人物売買」の思想を持ち込むことはできるのでしょうか。(そもそも、現物株取引の場合には、差金決済はできないルールになっていて、保有が不確定な株式を売る、といったことは考えられていないと思うのですが)もし、そういった思想を持ち込むことができないというのであれば、当事者の意思解釈としましても、「ほかに売買の対象となる株式はない以上は売買契約は成立しない」と考えるのが合理的でありまして、原始的に不能な取引と評価されてしかるべきであり、「取引の安全」といった考え方をさしはさむ余地はないものと思います。この問題については「あってはならないこと、ありえないこと」とコメントされる有識者の方も多いようですが、そうであればなおさら「原始的不能」と考えるべきではないでしょうか。

2 錯誤無効は適用されないのか

しかしながら、株式の決済制度というものが歴然とあるわけで、そこで保管振替制度や、名簿書換制度といったものがある以上は、やはり株式の売買成立の有効性については、伝統的に民法原則は適用されねばならない、といった考え方もありうると思います。つまり、不動産の二重譲渡や、他人物売買と同様に、当事者間では61万株の売買契約も成立する、ということも認められるのかもしれません。しかし、もしかりに61万株の株式売買契約が成立したとしましても、この売主の「売りたい」という意思表示には、明らかに表示の錯誤が存在すると思われます。61万株を1円で、というのは常識としてあり得ない話ですし、取引に参加している買受希望当事者の経験レベルからすれば、表意者の錯誤については「悪意」(勘違いであることを知っている)です。(したがいまして、たとえみずほ証券側に表示上の錯誤に陥ったことに重大な過失が認められるとしても、無効を主張できる可能性が出てきます)さらに、この錯誤は、値段と株数という売買契約の最も重要な部分において「勘違い」が発生しているわけですから、これは明らかに「契約の要素に関する錯誤」です。したがいまして、もしこういった市場取引においても民法の伝統的な原則が適用される、という立場に立ちますと、今度は錯誤無効が適用されてしかるべき、といった論法をとらざるをえないのではないでしょうか。

3 みずほ証券の株主は、「みずほ」への利益返還を要求しないのか

日証協の要請では、各証券会社の利益については、(これも、違法に取得したものでもないのに、なぜ各証券会社が返還しなければならないのか、まったくわかりませんが)新設する基金のようなところへプールする案が検討されている、と報道されておりますが、それならみずほ証券の損害はなんら填補されないわけですから、みずほ証券の株主らは、みずほへこれを返還するように主張しないのでしょうか?なぜ裁判で認めらる可能性のある権利を行使しようとしないのでしょうか?「決済した事実」の評価につきましても、市場の混乱を極力回避するために、いったん決済したという立派な理由がたちますから、手形のトラブル時において、不渡処分を回避するために供託するのと同じ理屈でして、売買契約の有効性をみずほ証券が認めてしまった、ということの根拠にはならないと思われます。

こういった諸々の疑問点がどうしても解決できないので、私人間の売買を強制的に無効にできる「東証の裁断権」のような問題まで考えることは、私には到底困難なようです。そもそも株取引に関する実務上の「慣習」や「ルール」の理解が不足しているのと、愚直な理論展開しかできない私の頭の程度のために、こういった諸点を解決できないでいるのかもしれません。しかしながら、こういった問題(なぜ裁判という司法判断の機会を逸してまで、取引の有効性にこだわり、早期決断に走るのか)こそ、基本的なことを一般人に平易な言葉で説明できるシステムを整えないと、それこそ投資サービス法時代の市場取引などは「絵に画いた餅」で終わってしまい、あのバブル時代と同じように「一般投資家の時代」と持ち上げられて、ひと踊りして、終わりといった結末を迎えることになるような気がします。

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