2017年11月28日 (火)

消費者裁判手続特例法のコストパフォーマンスは如何に?

11月27日の日経ニュース「消費者一括救済、訴訟ゼロ 特例法施行から1年余り」を読みましたが、施行から1年余り経過した消費者裁判手続特例法の活用事例が未だ一件もないとのこと。平成25年の法制定以降、ビジネス法務の世界では「日本版クラスアクション到来!」と恐れられ、「民事訴訟の特別版が出来たことで、まじめな企業もターゲットになるぞ!準備は大丈夫か?」などと盛り上げて(煽り立てて?)おりましたが、いざフタを開けてみるとこんな感じになっているようです。

ただ、私は平成28年6月30日に公表された「消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資す る支援の在り方に関する検討会報告書」の内容について、検討会の座長でいらっしゃった升田純先生のお話をいろいろとお聴きしていたので、「運用するにはかなりハードルが高いなあ」という感想は持っておりました(上記の日経ニュースを深堀りされたい方は、この検討会報告書をお読みになることをお勧めいたします)。本特例法のコストパフォーマンスを上げるためには、①公益活動を担う弁護士の報酬等を含めた財政支援、②被害情報が特定適格団体にタイムリーに入るためのシステム作り、③企業側の瑕疵を立証可能とするための科学的知見の補助、といったところがポイントになろうかと思います。

また、「いまのところ訴訟が一件も提起されていない」と報じられていますが、これは消費者庁の「特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン」の存在も大きいのではないかと思っております。 その33頁以下に「(6)特定適格消費者団体の責務(法第75条第2項関係)」なる指針が示されていますが、特定適格消費者団体は、事業者に対していきなり訴訟を提起することが困難なのですね。原則として事業者との間で事前交渉を行うことが求められています。そうなると、トンデモ事業者は逃げたり、資産を散逸する時間ができますし、まじめな事業者は、共通義務確認訴訟で敗訴しないための要件を満たすように事前準備をすることも可能です。 つまり、「相当多数性」「共通性」「支配性」要件の欠如を指摘して、被害弁償や将来的な被害拡大防止策を図ることにより、特定適格消費者団体が提訴を断念するよう努めることになります。

私も当ブログにおきまして、「日本版クラスアクションが来るぞ!」と煽っていたひとりなので(笑)、少し言い訳に聞こえるかもしれませんが、消費者法関連の企業リスクというものは、大きな事件が起きたり、政局が変わることによって企業に突如降りかかります。そのときになって対処しても遅いのであり、今からきちんと不正リスク管理を怠らないことが肝要ではないかと思います(って、ホントに説得力に乏しい言い訳にすぎませんが。。。)

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2008年8月21日 (木)

消費者保護行政とソフトバンクモバイルの対応(素朴な疑問)

読売新聞ニュースによりますと、ソフトバンクモバイル社(以下、SBM社といいます)が「一方的に契約内容を変更した」として、利用者から国民生活センターへ多くの苦情が寄せられている、とのこと。約2か月間、センターとSBM社が協議交渉を行った末、SBM社が一定の改善案を出したことから、センターとしてもこの改善案を評価している、とのことであります。詳しくは国民生活センターのプレスリリースを参照ください。

プレスリリースによりますと、SBM社の回答概要は、これまでの契約内容変更に関する周知が不十分であったから、改めて周知する。周知期間は従前の契約内容の履行を保証する。今後さらに周知して、契約者の意思を確認のうえ新しい契約内容を適用する、といったものであります。「月々500円の保証料を払えば、外装破損の無償交換を認める」とあったものを、80%割引きに契約条項を変更したことによって、これまで保証料を払ってきた人も約3000円程度の交換費用を負担しなければならないことに契約内容が一方的に変更される、というものであります。

このニュースを読んで、私はどうしても素朴な疑問が浮かんできます。SBM社の回答によると、本件は「説明不足」が問題だから、ご迷惑をかけた契約者にはそのお詫びをします、というものであります。けっして、一方的に契約内容を変更したことは間違いでした、とは言っておりません。しかしながら、そもそも契約というものは携帯電話利用者と事業者との自由な意思による合意ですから、なぜ一方的にSBM社が契約内容を(利用者に不利に)変更することができるのでしょうか?その変更については携帯利用者の合意が必要ではないでしょうか?先のSBM社の回答内容によると、たしかに改めて意思確認を行うことは記載されておりますが、明確な意思確認ができない利用者には新しい契約を適用します、とありますので、やっぱり「一方的な契約内容の変更」自体が有効であることを前提としていることがわかります。

ソフトバンク側からの抗弁としては、まず約款の中に「この契約は事前の予告なしに、サービス内容を変更することがある、ということが書かれている」ので、利用者から事前の合意はもらっている、との主張です。しかしながら、消費者を相手とする有償双務契約において、消費者側に一方的に不利益なサービス内容に変更することは、明らかに公序良俗違反であって、その条項自体が無効になる可能性があります。たとえ無効にはならないとしても、一方的に変更される「役務」とは、(有償契約ですから)そもそも従前の「役務」と対価として相応な役務のことを指す、として少なくとも限定的な解釈がなされるはずであります。

また、もうひとつの抗弁としては、(もし一方的な不利益変更が公序良俗違反にならない合理的な理由があるとすれば)携帯電話事業に関する契約でありますので、いわゆる「附合契約」の性質を有するものであって、たとえサービスの提供内容が利用者に不利益を生じさせるものであっても、契約内容については個別の交渉なくして、利用者へ適用させることに合理性がある、とする理屈だと思います。つまり電気料金の値上げと同じく、電力提供契約を締結している事業者側の都合によって、利用者の同意、不同意にかかわらず値上げ料金が適用されるのと同じ性質のものである、ということでしょうか。ただ、こういった公共料金の値上げは、認可が必要なものですから、勝手に不利益な契約内容の改訂を行うこととは異なる状況にありますし、また携帯電話の利用契約については、細かな利用条件に合わせて契約内容を選択することができますので、そもそも一般の附合契約とも少し違うのではないかと思います。附合契約の特質は「契約をするかしないかの自由しか利用者には認められず、契約内容を交渉する余地がない」ところにあるわけで、一方的な契約内容の変更に関する合理性を根拠付ける理由とはならないように思います。

こういった理由からしますと、そもそもSBM社の一方的な不利益変更を規定する条項自体の効力がどうなのかを明確に確認することが本来の消費者行政の役割であり、そうでなければ将来的な消費者被害の事前抑止には役に立たないように思うのでありますが、いかがなものでしょうか。もちろん行政が私法上の法的な効力に関する公権的な判断など出せるものではありませんが、せめて条項の見直しを要望するといった指導的役割は果たすことはできないのでしょうか。さらに、こういった場合に消費者訴権を有する適格消費者団体によって、条項使用の差止請求など提起することは無理なのでしょうか。素朴にそういったことを疑問に感じております。なお、通信事業法のような個別法規を調べたわけでもない、個人的な私見にすぎませんので、誤り等、ご指摘いただけましたら幸いです。

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2007年2月27日 (火)

消費者団体訴権と企業コンプライアンス(その2)

最近は、ちょっといかがわしそうなブログのTBや商業系ブログのTBが多かったために、ずいぶんと管理人の独断で勝手に抹消させていただいておりましたが、本日はこのブログにお越しいただく法務担当者の方にもかなり有益と思われるものを貼っていただいております。(どうもありがとうございます m(_ _)m )日本版SOX法ガイドさんも、TAKE IT EASYさんも、かなりの力作のようでありますので、皆様がたのご参考にもなるのではないでしょうか。また、いつも読ませていただいております「ぴて」さんのエントリー(TBを参考にしてください)では、昨年の夏以来、このブログでもときどき話題になっておりました「社外役員の責任限定契約と会計監査人による求償権行使の可否」につきまして、江頭教授説(Y説とは結論において反対意見)が紹介されておりますので、こちらも(とりわけ会計士の皆様方には)ご参考にされてはいかがでしょうか。

さて、つい先日、消費者団体訴権と企業コンプライアンスというエントリーをアップさせていただきましたが、ちょうど同時期に、金融法務事情の2月5日号(32ページ以下)におきまして、中央大学法科大学院の升田教授が「消費者団体の差止請求権と金融取引の実務(備えあれば憂いなし)」と題する論稿を出されております。金融機関のなかには、消費者契約について法令違反を問われるおそれはないものと安心しているところも多いかもしれませんが、この論稿では、消費者契約法(改正法)は、金融機関に無縁どころか、重要な影響力を持ちうるものであり、金融機関の取引の仕方、対応の仕方次第では、金融機関自身が実際の差止請求権行使の対象とされかねない・・・と警告されております。

この升田先生の論稿を最後まで読ませていただいたところでは、改正消費者契約法の手続面と実体面での概説をされておられ、金融取引上のどういった行動や契約内容について差止のリスクが発生するかを広く検討されておられますが、とりわけ非常に参考になりましたのは「差止請求権の内容」に関する記述であります。認証団体が今後どのような訴訟を提起されるのか、また裁判所によりどのような判決(もしくは仮処分における決定)が出されるのかは、もちろん未知数でありますが、事業者等の行為の差止だけでなく、広い内容の行為を請求できる、ということであります。つまり契約の不当勧誘や不当な条項の効力を差し止めるだけでなく、問題の行為の予防や、物の廃棄、除去、予防のために必要な措置をとることなど、具体的な作為命令を事業者に発令することが可能になるわけであります。さらに、最近は(従来の実務と比較しますと)民事執行法上の間接強制(もし命令に違反した場合には、一日あたり○○円を支払え、という強制手段)が広く認められるようになったために、相当に抽象的な程度の特定で足りることとなりますので、事業者にとりましては、類似の契約を破棄せざるをえない場面も予想されるようであります。これらを読ませていただいたかぎりにおきましては、認証団体の行動次第では、金融機関や一般事業体について、消費者契約法関連のリーガルリスクは相当程度高まるのではないか、と思います。

現実問題としまして、先日ある弁護士さんからお聞きしたところでは、すでに認証団体においては狙い撃ちする会社の選別が検討されているようですので(ただし、先日メールを頂戴してエントリーを訂正させていただいたとおり、選別の検討対象は一般上場会社というものではなく、中小の問題企業への行使が検討されている、とのことであります)金融機関にかぎらず、一般の事業会社におきましても、この消費者団体訴権の使われ方につきましては、定期的にフォローされるほうがいいかもしれませんね。

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2007年2月 9日 (金)

団体訴権と企業コンプライアンス

(2月9日午前 追記あります)

最新の「旬刊商事法務」(2月5日号)の「スクランブル」に、またまたたいへんおもしろい小論が掲載されております。題名は「役員の刑事事件と民事事件」といったものであります。世の中のコンプライアンス意識の高まりによって、法令順守が問題とされるような不祥事を起こした会社の役員の方々は、以前であれば追及されなかったような民事事件であっても、最近は企業のレピュテーション低下を招いた責任によって高額の民事賠償責任を負担する可能性が高まっております。実際に消費者に健康被害が発生していないような不祥事でありましても、企業の社会的評価を毀損して会社に損害を与えたというもので、たとえ刑事的には罰金30万円程度で済むようなものでありましても、民事的には数億円といった責任を負担するというのは、私法公法といった法体系を採用する日本において、果たしてバランスのとれたものであろうか、といった視点であります。法令順守に絶対の価値を置き、この絶対的価値の前ではいかなる利益も無価値であり、その侵害に対してはいかなる抗弁も許されない・・・といった風潮が強くなってきたことになんの懸念もないのでしょうか・・・といった問題意識ではないかと思います。

たしかに、企業が行政による取締法規に違反した行動に出た場合であっても、その行為が民事上の法的効果に影響を及ぼすものかどうかは、一概には決められません。(その取締法規違反の程度が、非常に重大である場合などは、私法上の行為につきましても、信義則違反などの一般条項を用いて私法上の行為を「無効」と判断するケースもあります)たとえばバブル崩壊のころ、証券会社が顧客から訴えられる裁判事例が多かったわけでありますが、裁判所としましては、証券会社に行政取締法違反の事実は認められるものの、顧客の証券会社との民事的な効力には影響しない、といった判決がよく出ていたものであります。要するに、証券会社の社員の行動は、その社員や証券会社に刑罰的なペナルティを課すことで証券会社(もしくはその社員の)行動を規制すれば足り、顧客へ不当な収益を返還することまでは必要ない、といった理屈であります。(これは現在でも、消費者契約法や金融商品販売法などによって企業の違法行為が私法上の行為に及ぼす法的効果を規定していない場合には、成り立つ理屈であります)企業がレピュテーションリスクを背負うこと、それ自体はソフトロー的な見方でありますが、そのリスクが株主代表訴訟などの裁判で役員の損害賠償請求権算定の根拠になるのであれば、それは「ソフトローのハードロー化」が起こっているものと考えられます。

さて、一昨年に、このブログにおきまして「団体訴権と事業リスク」といったエントリーを立てたわけでありますが、すでに皆様ご承知のとおり、いよいよ2007年6月より、消費者契約法の一部を改正する法律によって、消費者団体訴権制度が施行されます。消費者に損害が発生するか、発生のおそれがある場合に、国から認証を受けた消費者団体は、被害者を代理することなく、つまり一般消費者に代わって、その対象企業の事業活動の一部について差止請求権を行使できる、といったものでありまして、すでに東京と大阪の消費者支援団体は来るべき団体訴権行使にむけて着々と準備を進めておられるようです。きょう、その団体の役員の方々から、いろいろとお話をお聞きしたのでありますが、(あまり詳しくはこのブログでは書けませんが)かなり多くの企業への団体訴権行使に関する検討チームができている、とのことでして、果たして一般の企業の方々が、この「団体訴権」についてどこまでご存知なのだろうか、すでに事業リスクとして評価されているのだろうか、といったことを懸念いたしております。

一昨年にも書かせていただきましたが、この認証団体による訴えの提起につきましては、対象となる違法事由(基本的には現行消費者契約法で問題とされている事由)の範囲が限られていたり、行使される差止請求権の訴訟物をどう特定するか、ほかの認証団体や個人で訴えている人の裁判との関係、つまり既判力をどこまで認めるか等、これから先、まだ法律実務によって検討されるべき課題も多いわけでありますが、私法上の権利侵害の有無にかかわらず、消費者に代わる「認証消費者団体」が、企業の法令違反の事実を指摘して、その差止めを裁判所に訴えることができるわけでありますから、これまでの民事訴訟法を勉強してきた方々にとりましては、かなり異質(ある意味で画期的)な制度であることは間違いありません。企業がいきなり消費者団体から訴えられるわけではなく、事前交渉制度というものがございますので、そこで「和解」をすることも考えられるわけでして、その和解のなかでコンプライアンス違反行為を是正して、これを関係行政庁に報告する仕組みになっております。しかし、大きな企業であれば、この和解の申し入れを認証団体から受けた段階で、おそらく「適時開示」をしなければなりませんし、非上場企業におきましても、消費者問題であるがゆえに、広報すべき事由に含まれることは間違いないと思われます。団体訴権として、損害賠償請求権を行使することはできないものでありますので、こういった認証団体の運営資金については以前から不安がございましたが、関西の認証団体のほうでは、生協さんとの共同運営といった手法によって資金面での問題を解決されているようでして、私がみるかぎりにおきましては、早期に実績作りのために、もはや準備は万全といった印象を受けました。

日経BPコラムなどにおきましても、リスクマネージャーの方が、今年の企業リスクに関する大きな話題として取り上げておられるようですし、私も本日のお話をもとに、全社的リスクの一貫としまして、消費者と契約関係に立つような企業の場合には、取締役会等におきまして、この消費者契約法の一部改正問題(団体訴権問題)を検討しておかれたほうがいいように思いました。先の「スクランブル」と同様、一般民間の団体が企業の違法性に直接ストップをかける(法令の遵守は至上命令と捉える)、という法制度そのものには、まだまだ違和感を覚えるところではありますが、もはや施行が直前に迫っておりますので、きちんと知識くらいは先に勉強しておくべきかもしれません。

(2月9日午前 追記)

さっそく、ある消費者団体の方からメールを頂戴しました。被害者からの苦情などを事前に十分精査する必要があることや、悪質な契約締結について優先的に対応することなどから、いきなり大企業に対してなんらかの行動を起こすものではない、といったことをご指摘いただきました。ちょっと誤解を招きかねないエントリー内容ですので、追記させていただきます。ただし、今後は独占禁止法や景表法などによる被害に対しても積極的に訴権行使ができるように検討を重ねておられるようです。(ご意見、ありがとうございました)

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2005年12月20日 (火)

消費者団体訴権と事業リスク

ようやく(日曜日を除いて)6連日の忘年会も終了しまして、これからはクリスマスモードと「和解モード」(嫌なことは年内に片付けよう、といった雰囲気のために、この時期は裁判の和解成立に向けた話し合いが急ピッチに進む事件もけっこうあります)に突入することになります。

忘年会の席で、消費者ネットワークのNPO法人を支援する弁護士さん方とお話をする機会がありまして、消費者団体訴訟に向けた準備状況などについて、いろいろと伺いました。

そういえば、2,3日前に日経ニュースでも報道されておりました。消費者契約法が改正されて、認証団体(団体訴訟を提起する資格を与えられた団体)となって、企業の契約や商品販売を差し止めることになるわけですが、団体自体が原告となるために(つまり被害者たる消費者が原告に加わる必要はない)どういった資金で運営されていくのか非常に興味があります。あまり中身について詳細にお話することはできませんが、その弁護士さん方のお話では「なるほど・・・」と思わせるような団体訴権の利用方法をすでに準備されており、おそらく差止請求だけでも(つまり、損害賠償請求については当面は提起できないとしましても)NPO団体が(資金面で枯渇することなく)企業を相手にドシドシ訴訟を提起していくためのシステムは十分構築できるようです。しかも、いままでは消費者が「200円、300円の世界」のために、やむをえず泣き寝入りしていたような「商品」についても、この制度を利用することで商品販売や契約方法の違法性をトコトン追及できるわけです。

しかし、こういった団体訴権が利用され、将来的に被害者代表のような形で損害賠償請求まで認められるようになりますと、企業の事業リスクもまた増えていくような気がします。企業コンプライアンスといった側面から眺めますと、行政団体からの監視、株主からの監視、公益通報者制度による内部者、外部者からの通報による監視、そして一般消費者的立場のNPOからの監視といった多方面からの企業活動への監視システムが「あたりまえ」になり、そういった監視に基づく企業活動への圧力といったものは、今後大きな事業リスクとして評価されるようになるのではないでしょうか。営業所単位でも、裁判管轄が認められるようですので、(つまり企業本社以外の場所でも販売差止、営業差止の判決が下りる可能性がある)全国規模で消費者団体訴訟が盛り上がることは必至のようですし、公益通報とはまた違った対応を企業として準備しておく必要がありそうです。また、認証される消費者団体とはどういった組織か、といった問題を含め具体的な対応方法等につきましては、別途エントリーしたいと思います。

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