住友信託は戦術ミスか?(統合合意破棄訴訟)
ちょっと本業が忙しいために、日経の夕刊しか読んでいないのですが、住友信託と旧UFJ銀行との統合合意破棄に関する損害賠償請求訴訟において、東京地裁は原告住友信託の約1000億円の支払を求める訴えを完全に棄却したそうです。(被告はMUFG)
UFJ銀行は、住友信託に対して(統合に関する基本合意書)を白紙撤回した時点においては、その合意書には法的拘束力はあるものの、最終契約を締結する義務を負わせるものではない。ただし、白紙撤回時においては、まだUFJ側は住友信託に対して、独占交渉義務、誠実協力義務はあったから、債務不履行は認められる。なお、その不履行による損害賠償の範囲は、その最終契約が履行されたならば得られたであろう利益(履行利益)と、債務不履行とは因果関係がないために認められず、その他の損害については、原告はなにも主張立証していないから、損害賠償請求権は認められない
といったあたりが判決の骨子でしょうか。
昨日のエントリーで、私は希望的観測のもとで、以下のように判決骨子を予想しました。
>この程度の判断であれば、明確に原告側が主張していなくても、弁論主義には反しないものと考えられますし、裁判所の判断の自由度も確保されるかもしれません
私は契約違反において定められた違約金の金額などは、民法の条文にもかかわらず、比較的自由に裁判所が斟酌することがあることと、独占交渉に関する住友信託の期待権を侵害した場合の構成としては不法行為構成もあるんじゃないか、と思っておりましたので、たとえ弁論主義のもとであっても、信頼利益(一般に履行利益と対比される概念です)については柔軟に認めてもらえるんじゃないのかな・・・と考えていたのですが、私の予想以上に弁論主義を徹底した厳しい判決でしたね。ちなみに、弁論主義といいますのは、民事訴訟の基本原則でして、当事者が争点として呈示していない問題については、裁判所は判断しない、といったものでして、本件でいいますと、「たとえ住友信託が、UFJ信託との統合が困難となったことで、その統合後に得られたであろう利益を賠償請求することができなくても、いままでに統合準備のために要した費用については賠償義務がある」「そして、その準備に要した金額は○○円である」といった主張をすべきなのに、そういった主張を(予備的にも)していないのだから、裁判所としては債務不履行は認めるものの損害賠償金額についてはなんら算定しない、というものです。昨日の私の懸念はこのあたりのことを指したものです。
こういった判決内容を捉えて、日経夕刊は原告側に戦術ミスがあったのでは?との見出しをつけています。しかし、上記のように「場末の弁護士」でも懸念されたような弁論主義から発生する問題点について、高額納税者に登場される著名な先生が見落とすはずもなく、おそらく戦術ミスといったものではなくて、予備的にでも信頼利益を損害と主張できない事情背景があったものと推測いたします。
推測その1
そもそも、東京地裁の保全処分(差止)では一度、勝訴しているわけです。「契約は守られなければいけない」といった趣旨を保全処分時の裁判官は重視して住友信託側をいったん勝訴させているわけですから、そんなに弱気になる必要はなく、堂々と履行利益の賠償を求めてしかるべき、との判断は首肯しうるところですし、また住友信託側の株主に対しても、経営者らの行動の妥当性を示すためには強気で攻めるべき、との判断もありうる。
推測その2
判決文や準備書面を読んでいないので、あくまでも推論ですが、ここで住友信託側も債務不履行構成で信頼利益論を持ち出してしまいますと、高裁での一発逆転が苦しくなる、との見込みが働いたのではないでしょうか。履行利益と信頼利益に分別すること自体を原告側が認めてしまいますと、割合的因果関係論のような極めて難しい相当因果関係論を持ち出さないかぎりは、損害額の差というものは20対1くらいの開きで、「どちらか」に決してしまいます。もちろん原告側が「1」でもとれたら訴訟をした意味がある、ということならば信頼利益をとりにいく方法もあるでしょうが、とりあえず「1」をとりにいく予備的請求を立てて一部勝訴した場合、もはや不法行為構成などに戦術を変えて(20と1の中間をとりにいくために)高裁で勝負しようとしても、原審での原告の主張に高裁が引きづられてしまう可能性が高くなる、との判断も考えられます。したがいまして、「1」をとりにいくのは得策ではない、との考えが根底にあった、との推測がはたらきます。
3 推測その3
そもそも、基本合意書を締結する際に、相手方企業の取締役会決議に基づいて独占交渉権付与の合意をとりつけたわけでして、たとえ相手方企業の株主が1社だけ(UFJHD)だったとしても、将来的には企業統合をめざすものであるがゆえに、株主総会特別決議が必要な契約だったのではないかとの疑念もあります。そういった相手方と独占交渉契約を締結するのであれば、住友信託側としては独占交渉契約の解除権放棄や、白紙撤回時における損害賠償金の予約条項といったものを導入しておくべきであった、との経営判断も成り立ちそうです。そういった役員の責任問題を回避するためには、やはり住友信託としては白紙撤回を無条件に認めてしまうような主張はたとえ予備的にでも、しにくかったのではないでしょうか。
以上はあくまでも、報道ニュースからの推測でありまして、また判決全文などを読んだうえでの感想は変わるかもしれません。いずれにせよ、企業再編にからむ経営者判断を考える先例的意義としましては、判決全文から、「どういった時期にどういった合意をすれば、法的拘束力が認められるのか」「経営判断が適正である、と評価されるためには、団体法上および取引法上、どのような手続をふみ、どういった規程を盛り込んでおけばよいのか」「白紙撤回のリーガルリスクはどのあたりまで、と予想しておけばよいのか」といった研究を怠らないことだと思いました。
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