検察庁のコンプライアンス
先日はドンキによるオリジン東秀株式の買い集め行為が「グレーかシロか」でいろいろと議論をさせていただきましたが、またまた「グレーかシロか」で話題になりそうな記事が目に留まりました。日経の夕刊にも掲載されておりましたが、ご存知ない方は、こちらの日経ネットニュースの記事をご覧ください。(ライブドアの法令遵守体制見直しに高検検事が助言)ほかのネット記事によりますと、高検検事ご本人は「なんら問題のない行為だ」(真っ白だ)とインタビューに答えていらっしゃいますが、杉浦法相は「法律違反ではないが、検事という身分である以上は好ましくない」(つまりグレーである)と表明されたようです。
いくつかのネット記事や、夕刊記事を総合しますと、ライブドアが堀江氏ら元代表者とともに、法人として起訴された2月13日以降に、この検事さんは合計2回にわたって平松社長と面談し、今後のライブドアのコンプライアンス経営計画の策定を指導した、というものです。企業コンプライアンスについて興味をお持ちの方なら、この「検事さん」、企業コンプライアンス研究や講演でたいへん著名なロースクールの先生ですから、もちろんご存知の方も多いと思います。(私も、あの季刊誌は愛読しております)日本を代表するコンプライアンス関連の先生ですから「うっかり面会してしまった」というものではなく、ご自身の信念によってライブドアのコンプライアンス計画策定の相談を受けたものと思います。さて、この問題、どう考えたらよろしいでしょうか。
1 「好ましくない」と考える根拠
まずなんといっても、検事といった身分である以上は、ライブドアの社長と面談するにあたり、現在捜査中の事件に関する情報が漏洩するおそれが上げられます。しかしながら、この検事さんがライブドア事件に関与していない以上は、そのようなおそれは一切ないとみてよいと思います。次に、検事という職業に就く者は、その品位を保持すべく行動しなければならない清廉義務があって、たとえライブドアの個別事件捜査に関与していなくても、そもそも国民に情報漏えいがあるかのような疑いを抱かせる行動をとってはいけない、といった職務専心義務、清廉義務違背といったものが問題になるかもしれません。たしかに、こういった見地からすればグレーの可能性が高いもののようにも思えます。
2 「なんら問題なし」とする根拠
一方で、検察の使命といったものを考えてみますと、重大事件の摘発や巨悪の追及など、「悪い奴を眠らせない」ことで社会的正義を実現することが最も大きな使命であることはご承知のとおりですが、単にそれだけではなく、いわゆる「公益の代表者」的な使命といったものも大きいのではないでしょうか。たとえば公益の保護という立場からみれば犯罪者の更生のための最良策を考えたり、被害者の拡大を防止することも使命といえます。(だからこそ起訴独占主義がとられ、犯罪の軽重や犯行の重大性、被害弁償の有無などによって起訴猶予といった処分もなしうるわけです)また、検事という身分ですが、これもたとえば現役裁判官が、判検交流によって法務省に出向したり、国の代理人として法廷に立つ場合には、検事という身分に変わって仕事をされることになりますが、その場合には巨悪の摘発といった使命以外のところで、付与された使命をまっとうすることになりますし、会社法立案者でいらっしゃる葉玉さんのように、無償で全国を駆け回って新法の普及活動に専心される方もいらっしゃいます。このように考えてみますと、検察庁の組織としての役割からみれば、本件の検事さんがライブドアの更なる犯罪を防止するために(つまり更生目的のために)その指導をすることも公益に合致するものですし、またこれ以上に株主に損害を与えることを防止するためにライブドアの企業価値を最低限度維持するための支援活動につきましては、新たな被害の拡大を防止するという意味で、これまた検察庁の組織行動の規範に悖るものとはいえないように思います。したがいまして、こういった理屈を強調するならばグレーでもない、真っ白だということも可能なように思えます。
3 「コンプライアンス」の意味とは?
企業コンプライアンスを解説するときに、どういった意味でこの言葉が使われるかといいますと、やはり「法令遵守」といった言葉が真っ先に出てくるのではないでしょうか。ただ、法令遵守という意味が「事なかれ主義」「タテマエ主義」に誤解されてしまいますと、それはただの「○○するべからず」集になってしまい、企業における発展性のない議論になってしまいます。組織の活性化につながることはなく、単に担当者レベルでは「べからず集」を丸暗記をすればいい、といったレベルの話に終わってしまう可能性が出てきます。おそらくこのコンプアイアンス研究の第一人者でいらっしゃる検事さんも、この「法令遵守」といった訳し方に反対されていらっしゃるわけでして、「積極的コンプライアンス論」を提唱されているお一人です。つまり、企業をとりまく法的ルールの趣旨を組織全員が自分の頭で考え、トップの組織行動規範の実現のために、どうすれば効率的に会社が動くのか積極的に行動することがコンプライアンス経営の実現である、とするものでして、私も実はこの意味でもコンプライアンスという言葉の使い方としては妥当であると考えています。たしかに法令遵守といった用語を利用することも大事かとは思いますが、社内全体でルールの適合性が不断に検証されて、よりよいコンプライアンスルールを浸透させるためには、多少の形式的ルールに違反する事態が発生したとしましても、それによってより大きな価値を保持(防衛)しうるのであれば、コンプライアンス経営の精神には反しない、といった考え方です。
4 本件の考察
そのうえで本件を考察してみますと、まずこの検事さんは、「たしかに検察官の清廉義務はあるのかもしれない(したがって面談すること自体は問題あるかもしれない)が、これを強調しすぎると、いわゆる事なかれ主義に陥ってしまうのではなかろうか。それでは本当の意味の検察の仕事をしていないことになるのではないか」とお考えになったのではないか、と推測いたします。(杉浦法相は、このケースは検察官の仕事からは離れている、といった表現をされておりますが、この検事さんが、同様に「検事の仕事とはまったく関係ない」と考えていらっしゃったかどうかは不明であります)ただ、私としましては、やはり少しばかり気になる部分もあります。それは、この検事さんが、ライブドアが起訴された後に2度、平松社長と面談している部分であります。ライブドアが既に被告法人となっている以上は、これから裁判でライブドアの有罪、無罪といった犯罪立証のほかに、たとえ有罪となるとしても、その情状を審理されることはほぼ確実なわけでして、そういった段階で果たして(たとえ事件捜査とは無関係のお立場でいらっしゃっても)検事さんがいろいろなアドバイスをしてもよいのか、という視点です。おそらくライブドアが有罪となるとしても、ライブドアの事件後のコンプライアンス経営への努力といったものは、その量刑判断の材料になるでしょうし、そういった材料を刑事事件における検察官としての職務を経験している方が特定個別の企業のみに教示するということは、国民に(国家の活動としての)不平等感を印象づけることは否めないのではないか、と気になります。ただ、そういった形式的な法令遵守ルールに反するおそれがあったとしましても、一刻も早くライブドア自身の再生活動に尽力し、これ以上株主に迷惑をかけてはいけない、という要請のほうが強い場合には、その支援活動を行ったとしましても「より大きな公益を守るために、より小さな公益を犠牲にした」ことにすぎず、なんら責められるべき行動に出たという評価にはなりえないのかもしれません。
しかし、いろいろと考えておりますと、この「コンプライアンス」という意味も、ずいぶんと深遠な意味をもった言葉のように思えてきます。
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