2013年4月18日 (木)

弁護士の誠実性は外から見えなければならない-4月16日最高裁判決から考える

北越紀州製紙さんは、インサイダー取引問題、会計不正疑惑への対処として外部調査委員会を立ち上げた大王製紙さんに対して「公正性が担保されていない。日弁連第三者委員会ガイドラインに基づく第三者委員会を改めて要望する」との文書を送付されたようです。最近の企業不祥事発生企業に対しては、ステークホルダーから透明性、公正性が担保された自浄作用の行使が強く求められる時代になりました。さて士業と呼ばれる弁護士、会計士の世界ではどうなのでしょうか?

★おかげさまで、拙著「法の世界からみた『会計監査』-弁護士と会計士のわかりあえないミゾを考える」が、ご好評につき再度の増刷(初版第3刷)決定となりました。一昨日、20冊以上入荷されたアマゾンさんでも、すぐに在庫が切れてしまいましたが、ようやく今週あたりから増刷分が書店・通販にも追加で入荷されることになっております。来週は全国紙でも書評が掲載されることが決まりましたので、またあらためてご紹介させていただきます(本当にどうもありがとうございます-広報終わり)。

さて、拙著第3章「他人(ひと)のせいにする弁護士・会計士」では、私個人の意見として「弁護士の誠実性は外から見えなければならない」と提言をさせていただきました。弁護士生活23年間、依頼者に迷惑をかけたり、決して清廉潔白な仕事だけをしてきたわけでもない自身への自戒をこめて記したものです。これだけコンプライアンス経営が叫ばれる時代、企業も自浄能力を発揮して自らの不正を公表する覚悟を決めているのだから、弁護士も本当に顧客のために善管注意義務を尽くしているのかどうか、外からも物差しで測れるようにすべきだ、というのが趣旨であります。そうしないと、いつまでたっても依頼者のリテラシー(弁護士選定能力)は向上しないわけでして、また「外から見えない」ことをよいことに、善管注意義務を尽くさない弁護士が増えてしまい、その弊害が「弁護士自治」の衰退につながってしまうおそれが生じます。こういった課題を設定したうえで、個人的には「弁護士の誠実性の見える化」を提言したものであります。

ところで、こういった懸念に対して、ひとつの具体例を示したのが昨日(4月16日)の最高裁判決であります。債務整理を受任していた弁護士(被上告人)が、示談相手である金融機関の時効待ち方針を選択して、示談をせずにそのままの状態で仕事を事実上終えたわけですが、最高裁は、この時効待ち方針のリスクを依頼者に十分説明しないままに事実上事件処理を終えたことは(本件事例のもとにおいては)説明義務違反となり、損害賠償義務を負う可能性があるとして、これを高裁に破棄差し戻しとする判決を下しました。

とくに田原裁判官、大橋裁判官は、補足意見として弁護士の善管注意義務の尽くし方について、債務整理という個別事件についてでありますが、その内容をかなり明確に示しておりまして、これがまさに「誠実性の見える化」の具体例であります。各補足意見でも述べられているとおり、弁護士が受任事件を処理する場面における善管注意義務の尽くし方は、広い裁量権が認められているのですが、事件処理の各段階において、どのような説明義務があるのか、かなり具体的に示しております。私も、医師の善管注意義務と同様、具体的な説明義務違反の有無によって(つまり手続き的正義の理念によって)善管注意義務を尽くしたのかどうかを判断せざるをえない、と本の中では述べておりますので、こういったモノサシ(手続き的正義から実体的正義を推し量る手法)にならざるをえないのではないかと考えています。

もちろん、こういった時効待ち方針に関する債務整理の手法の是非については、最高裁の見解とは異なるご意見もたくさんあると思います。また、この判決は事例判決だと理解しておりますので、その射程距離を厳格に検証すべきです。たとえば「何が弁護士の誠実性か」という点についても、この裁判では法廷意見(多数意見)、田原意見、大橋意見では微妙に異なることがわかります(債務整理事件における時効待ち方針の採用自体について誠実性を欠くとする裁判官もいれば、一般論としても弁護士倫理規程が善管注意義務を判断する重要な解釈指針とみる裁判官もおられます)。「弁護士の誠実性」が多義的だというのであれば、ベストプラクティスとしてモノサシを提示しておいて、そのモノサシからはずれる処理が妥当だと当該弁護士が判断すれば、逸脱した処理がなぜ必要なのか、その合理的な理由を依頼者に説明する、という手法も考えられるのではないでしょうか。

しかし、この判決でも示されているとおり、弁護士の受任事件の処理には広い裁量権が認められていることは間違いないわけですから、その裁量権の限界がどこにあるのか、むしろこういった判決を基に議論することがとても自然ではないかと。本件も、前任者の処理に疑問をもった後任の弁護士が代理人となって訴えを提起したわけですから、こういった議論が増えることによって「弁護士の誠実性の見える化」が図られることになるものと予想します。現に、この裁判の原告(債務整理を委任した方)は、たまたま前任弁護士が依頼者から訴えられたというニュースを見て委任契約を解除した、ということなので、誠実性の見える化が求められる象徴的な事例ではないかと思う次第であります。

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2010年10月10日 (日)

法務担当者からみた「リスクが最も高いのは規制法の順守」

10月9日の日経朝刊の記事に、デロイトトーマツFASさんの調査結果(集計数170社の法務担当者に聞きました:あなたが最もリスクが高いと考えてい項目は?という質問に対する回答)が掲載されております。高い順から「規制法の順守」(5.3)→「証券市場の開示規定の順守」(4.1)、最も低かったのが「訴訟への対応」(2.9)だそうであります。トーマツFASさんの分析では「不正の厳罰化に向けた相次ぐ法改正に伴う、公正取引委員会や証券取引等監視委員会などの活発な動きを反映した結果」とのこと。

たしかに不正の厳罰化、当局の活発な動き・・・というあたりも問題なのかもしれませんが、むしろ私は「規制法の順守」が法務リスクとして最重要視されるのは当然のことであり、とくに時節的な変動なく法務担当者にとっては文句なしの関心項目だと認識しております。憲法で保障されている営業の自由は公共の福祉によって制約されるわけでして、とりわけ「行政裁量」によって至るところで企業の活動は制限されております。業法違反は「営業停止」や「商品の販売停止」につながることになるわけで、いわば「企業の死活問題」であります。担当者や顧問弁護士に任せておけばよい「訴訟の対応」どころの話ではございません。私が最近、本業で経験したところだけでも、リコールの基本方針が行政当局に納得してもらえず、商品の販売が長期間再開できなかったとか、食中毒の原因分析が甘く、事件発生場所の営業停止だけでなく、全店営業停止という事態に至ったなど、もはやコンプライアンスなどという言葉では済まない状況に立ち至るケースがございます。

また「法務担当者」が活躍できる場面も「規制法」の分野ではないかと思います。つい先日、大阪弁護士会がある会員向けサービスを開始しようとしたところ、郵便法との関係で若干の問題があることがわかりました。郵便事業者のみに認められている「信書の送達」(郵便法第4条2項)における「信書」の解釈が問題となり、こちらのスキームを説明したうえで、サービスが郵便法に違反していないかどうか問い合わせたところ、近畿総合通信局はオッケーであったにもかかわらず総務省はノー(郵便法に抵触するおそれあり)との回答。こちらは、総務省の判断理由から、どうすれば総務省が責任を負わないようにスキームを説明すればよいか、信書送達の運用状況と比較して、今回の総務省の回答結果に解釈の矛盾はないか、といったことを精査のうえ、再度回答を申し入れたところ、最終的には「そのスキームならオッケー」との回答を得ました。「グレーゾーン」は保守的にみれば「黒」と解釈できますが、それをいかにして「限りなく白に近いグレー」とするか、たとえ結果的に黒であったとしても、「白に見せたのはあなたですよ」といった申し開きの余地を行政当局に残してあげるか、といったあたりを考え抜くのも法務担当者の力ではないか、と思います。(一見して『弱腰』に思えるかもしれませんが、このあたりが現実問題として法務リスクを回避して事業の継続を図るための知恵ではないか、と思います。)

コンプライアンス経営を重視する企業であれば、行政との事前交渉の重要性は十分認識されておられると思いますが、事業をスタートさせることができるかどうか、事業を継続させることができるかどうかの瀬戸際で法務スタッフはその力量が問われるのでありまして、所詮行政処分は「いかにして行政目的を達成することができるか」「行政に責任が転嫁されないようためにはどう判断するか」といったことの積み重ねによって裁量権が行使されるのが現実だと思われます。ルールベースからプリンシプルベースへと規制手法が進む傾向にある現在、ますます各社法務部の実力の差が企業価値に影響するのではないでしょうか。また、過去に何度も申し上げているとおり、裁判はしないけれども、行政当局との交渉を専門とするような「行政法専門弁護士」が待望される所以であります。企業のエースを法務部に配属すべき・・・という持論は、まさにこの点にあるのでして(度胸と緻密な思考と相手への思いやり)、「規制法」の分野は人間の総合力が試される場ではないか、と。

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2007年1月23日 (火)

企業コンプライアンス関連のブログ探してます・・・

執務中ですので、簡単ではございますが・・・・・

不二家、関西テレビ、大林組などなど、さまざまな事件が内部統制やコンプライアンス問題として取り上げられていることから、ずいぶんといろんな企業の不祥事公表が相次いでいるようです。私は今朝の日経新聞1面の「MSCBやMSワラントの第三者割当の引受規制(日本証券業協会)」がもっとも関心があるのですが、ほかの事件につきましても、皆様がどんな感想をお持ちなのか、とても興味がございます。もし、コンプライアンス関連のブログなどがありましたら、お教えいただけませんでしょうか(TBでもけっこうですよ)

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2006年3月10日 (金)

法律のプロとしての厳しさ

昨日、本日と「会社法における内部統制構築(体制整備)のあり方」と題する講演をさせていただきました。昨日は日本監査役協会関西支部と公認会計士協会近畿三地区合同研究会で、そして今日は特定企業内研修会です。日本を代表するトップ企業の監査役さん方の内部統制論のレベルは非常に高いものがあり、顔から火が出るくらいに恥ずかしい対応をしてしまった場面もありました。また、本日も内部統制整備責任者の方からの厳しい注文もあり、その対応に四苦八苦しておりました。

法務のプロとして、この内部統制論を扱う「心構え」というものを、とても考えさせられる二日間でした。それぞれの立場で、この問題を会社のなかでどう生かしていくか、といった意気込みは本当に熱心なものがあり、まずは講演をする立場の者として、この意気込みに負けない「心意気」が必要であります。弁護士は、どうしても高いところから卓見したような口調で講演をしたがるようなところがありますが、本件に関してはそれはマズイ。私は善管義務、忠実義務を負わないような取締役の行動といった視点が喜ばれるのではないか、と思っていたのですが、昨日、今日と、そんな責任回避の話を聞きたいと思っている方は少なかったようです。真剣に自社に内部統制システムを導入することで他社に負けない企業価値向上策を考えている、その熱心さに応える必要がありました。「予防法務」ではなく「戦略法務」なんです。

また、(これは講演の後でツラツラと考えたことなんですが)なぜ弁護士が法律でメシが食えるか、ということですが、私はそもそも「訴訟」という既得権領域があって、そこでの独占事業が保障されているからではないか、と楽観しておりました。しかし、本当のところは、それだけではなくて、むしろ「裁判」という「ケンカ」の場面でカラダを張ってるから(少なくとも、外見上はそうみえるから)ではないか、と思うようになりました。コンプライアンスや不正検査の件でもそうですし、またこの内部統制構築の提言でもそうですが、こういったクライアントの相談案件でメシを食うためには、カラダを張る必要がありますね。ちょうど刑事事件の処理能力と民事事件の処理能力を総合的に合わせたような能力、つまり半分はクライアントの悩みを共感して背中を押してあげたり、自ら「馬鹿といわれること」をかえりみずに先頭に立ってあげたりして、あとの半分では後日クライアントとの紛争にならないように自らのスキルを磨き続ける冷静な自己研鑽ではないでしょうか。内部統制というたいへんホットな話題に仕事の上で関与できたことで、これまでにないほど貴重な経験をさせていただいておりますが、また同時にプロとしての甘さを毎日痛感させられているところであります。

弁護士人口が増えていくと、訴訟件数が飛躍的に増えない限りは、そのひとりひとりの収益は落ち込んでしまうと言われておりますが、どうもこれは後ろ向きな考え方ではないでしょうか。(先日の「法律事務所のハコ」のエントリーとも通じるところがありそうですが)時代はもう「誰がカラダを張って守ってくれるのか。誰が綱を引っ張って会社をいい方向へ誘ってくれるのか」を弁護士に問うようになってきたのかもしれません。(そのぶん、お金もかかるかもしれませんが)先日のドンキ、オリジンの紛争の際、ドンキ側弁護士によるオピニオンレターが開示されましたが、堂々とカラダを張って「ドンキは真っ白である」と言い切って矢面に立つ姿と、熟考によって裏打ちされた論理展開の冷徹さが、これからの企業法務に対応する弁護士に「魅力」を感じさせる要素の中心なのかもしれませんね。ともかく反省、前向き、反省の毎日であります。。。

※ちなみに、3月下旬は2度ほど他の公認会計士さんや同業者の方の「内部統制」関連の講演を拝聴させていただくこととしました。非常に楽しみにしております。

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