連邦量刑ガイドライン改正と日本法への適用可能性
企業の内部統制やコンプライアンスに詳しい方であればご存知だと思いますが、米国には「連邦量刑ガイドライン」が定められております。米国の連邦法では、企業犯罪に対しては非常に高額の罰金が規定されておりますが、いっぽうで裁判所がその量刑を判断するにあたり、企業内において一定の法遵守プログラム(コンプライアンス・プログラム)を備えていた場合には、量刑上の軽減を認める指針のことであります(いわゆるアメとムチによる政策)。このガイドラインは1991年に制定されたものですが、2004年に改訂され、SOX法の影響を受けて企業自ら内部統制システムを構築するためのインセンティブになっていることは周知のとおりであります。
ところで「月刊監査役」2010年6月号における柿崎環先生(東洋大学法科大学院教授)の論稿「米国における連邦量刑ガイドラインの改正と内部統制」によりますと、このガイドラインが2010年4月7日付で改正されたそうであります。(米国量刑委員会のWEBを拝見してみると今年11月から施行予定とされております。)
これまではコンプライアンスプログラムの内容については「犯罪の予防」に重点が置かれ、また経営幹部が関与する不正事件には適用されなかったのでありますが、このたびの改正では「たとえ上級幹部が違法行為に関与していたとしても、改正条件を満たす法遵守プログラムが機能していれば、会社の量刑上の軽減が認められる」ことになったそうです。その改正の条件というのは、「犯罪の発見とその是正」に重点が置かれておりまして
|
というものだそうであります。企業としての量刑は軽減される余地が広くなりそうですが、その分、運用の面において厳格な対応が要求されることになる、とのこと。不祥事は予防できるものではなく、かならず発生するリスクと捉えるならば、そのリスク低減のための運用実績こそ評価されるべきだと思いますので、こういった改正への流れは自然のように思われます。
我が国においても、独禁法上のリーニエンシー制度(自主申告制度)が比較的実効性が高いものとして評価されておりますが、こういった企業の自浄能力を高揚させる施策が講じられる可能性も十分にあると考えます。課徴金制度の普及もさることながら、昨今の判例にもみられるとおり、企業経営者自身への厳罰化、という流れが出てくるのであれば、過失犯認定のプロセスまたは情状の面において、こういった制度も活用できるのではないでしょうか。そこでは当然のことながら情報ラインの透明性や、犯罪発見時の迅速な対応などが要求されるのであり、今後は内部通報制度や公益通報への平時の対応が、法制度面においても注目されることになるのでしょうね。証券市場の健全性確保、という面におきましても、すべての上場会社に重いルールを課すのではなく、ルール違反にはあらかじめ重いペナルティを決めておいて、ただし各企業の法令遵守体制への取組みを量刑において反映させる、ということも考えられるのかもしれません。(ただし行政処分に裁量が認められる、ということの合意が前提となりますが)
| 固定リンク | コメント (4) | トラックバック (0)