2014年1月31日 (金)

福岡魚市場株主代表訴訟最高裁判決出ましたね(全文あり)

親会社取締役の子会社管理責任が問われた福岡魚市場事件株主代表訴訟の最高裁判決が本日(1月30日)最高裁第一小法廷で出されたようです(最高裁HPに全文リリースされています)。親会社役員の子会社管理義務については、野村証券米国子会社事件判決と、この福岡魚市場株主代表訴訟高裁判決が対比されていましたが、この高裁判決の判断が(概ね)最高裁でも維持されています。ちなみに、事件や下級審判断の内容については、こちらのエントリーをご参照ください。

企業コンプライアンスの視点からはいろいろと関心があるのですが、会社法的には、商法研究者の方々によるこの最高裁判決の射程距離がどこまであるのか、判例研究に期待したいと思います。このたびの会社法改正に関する法制審議会の議論でも取り上げられていた裁判なので、とても興味深いところです。

なお、上記最高裁判決は、取締役の会社に対する損害賠償請求権に付される遅延損害金の利率については、商事法定利率である6%ではなく、民事法定利率である5%であるとして一部破棄差戻し判決が出ています。これは同損害賠償請求権の消滅時効の期間について争われた過去の最高裁判決(最高裁平成20年1月28日判決→商事時効による期間5年ではなく、民事時効による期間10年が適用される)の判断理由に合わせた内容となっています。

商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが,法によってその内容が加重された特殊な責任であって,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない

といったところでしょうか。ただ、商事時効の適用が排除されるべき理由と、遅延損害金に付される法定利率の選択の理由とでは、損害賠償請求権の法的性質は同じだとしても、かならずしも同様に考えなければならない(商行為性を否定しなければならない)、とは思えませんが、いちおう上記判決のとおり、ということで。

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2009年3月12日 (木)

株主代表訴訟の対象となる「取締役の責任」(その1・最高裁逆転判決)

3月10日、会社法上のコーポレート・ガバナンスの議論に多少なりとも影響を及ぼしそうな最高裁判決が出たようであります。(判決全文はこちら)司法試験の受験生の方なら典型的な論点としてご存じかと思いますが、株主代表訴訟の対象となる「取締役の責任」(旧商法267条1項)とは、取締役の地位に基づく責任(及び旧法下の資本充実責任)だけを指すのか(限定債務説)、その他取締役が会社に対して負担しうる一切の債務まで含むのか(全債務説)、といった解釈上の争点がありますが、当判決において最高裁の初めての判断が示されました。本最高裁判決は、旧商法適用時の事案ではあるものの、この中間あたりに位置する(と思われる)取引債務包含説を採用したようであります。(高裁判決は限定債務説に立脚し、株主による代表訴訟の提起を不適法なものとして却下しております)なお、毎度申し上げるところですが、本判決はおそらく多くの法律雑誌で採り上げられるものと思われますので、正確な判例解説につきましては、著名な法律学者の方々による正規の「判例評釈」をご参考ください。

事案の概要等

A株式会社は、不動産取引によってある不動産の所有権を取得したところ、(どういった事情かは不明ですが)A名義の登記をせずに、A社の取締役であるB(被上告人)名義を借りて登記を行っていたということのようでして、A社の株主であるC(上告人)が、不動産所有権に基づき「この登記は間違っている!」ということ(真正なる登記名義の回復)を原因としてBに対してAへの所有権移転登記手続きを(代表訴訟により)請求した、というものであり、予備的にA社とBとの間には、期限の定めのない名義借用契約が締結されており、この借用契約の終了を原因として、同様の登記手続き請求をした、というものであります。最高裁は、真正なる登記名義の回復による移転登記手続請求は代表訴訟の対象にはならないとしたものの、予備的に主張されている契約終了による移転登記手続請求については「取締役の取引債務」に属するものであるから、代表訴訟の対象となり、再度高裁で審理を尽くすよう、破棄差し戻しとしております。なお、これまでの本争点に関するリーディングケースとされてきた大阪高裁判決(昭和54年10月30日;判例時報954号89頁以下)は、真正なる登記名義の回復義務についても代表訴訟の対象たる「取締役の責任」に含まれる、とされていたところ、本最高裁判決は取締役の所有権移転登記義務の一部については代表訴訟の対象にはならないことを明らかにしたものと思われますので、少なくとも「全債務説」には与しないことは明確になったと評価していいのではないでしょうか。

会社法における本最高裁判例の射程距離

まだ思案中でありますが、会社法における代表訴訟の対象となる「取締役の責任」について、一般的な解釈指針が(旧商法下の事案における)当該最高裁判決によって明らかになったといえるかどうかは、多少疑問が残るところであります。一般には全債務説が多数説であるといわれておりますし、立案担当者の方々も会社法のもとでも全債務説に立った解説をされているようにも思われますが、この最高裁判決を読む限りでは、どちらかといえば最高裁は限定債務説に近い立場で判断しているのではないでしょうか?理由付けだけを読めば、全債務説に立つ学説や下級審判例と同様に思えますが、そもそも最高裁が「取締役の取引債務」を代表訴訟の対象に含めた根拠については、旧商法266条1項3号(取締役を代表して他の取締役に対してなされた金銭貸付)の責任規定と、金銭借受け取締役の取引上の債務の取扱の整合性を最も重視していることによるものと思われます。だとするならば、会社法の下でも、条文上の整合性などに問題が発生していれば格別、そうでないとすれば取締役の地位に基づく責任の追及が原則である、とみる余地もあるのではないかと思われます。(最高裁判例における他の理由付けについては、例外的に取引債務も「取締役の責任」に含ましめてよいことの根拠にすぎない、と考えてもよさそうな気もしますが、いかがなものでしょうか)また、会社法においては代表訴訟の相手方として、外部の第三者にすぎない「会計監査人」が含まれている、ということも、取締役としての職務上の責任追及に限定して考えるべきことを合理的に推認させるようにも思えるのでありますが。

なお、本最高裁判決における予備的請求については、そもそも主位的請求の潜脱的な主張ではないか?このような請求を認めることは、実質的には全債務説を採用した場合と同じようなことになるのではないか?といった疑問や、こういった代表訴訟における対象範囲の問題が、どのように監査役の不提訴理由通知(提訴判断)に影響を及ぼすのか、そしてさらに根本的なところでは、株主による「提訴」といったガバナンス体型について、上場企業と閉鎖会社と同じように考えていいのだろうか?(たとえば対抗要件具備のための登記請求といった会社の行為請求について、閉鎖会社であれば株主が強力な権利行使を行う必要性もあるのではないか?)といった実務的な観点からの論点も検討する必要があると思いますし、その2以降でさらに考えてみたいと思います。

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2008年7月22日 (火)

株主代表訴訟における不提訴理由通知を検証する

7月21日の日経「法務インサイド」では、このブログでも採りあげました荏原社の「社外監査役の乱」が特集されていましたね。最近ある会合でこの荏原社の別の監査役の方と直接お話しをした関係で、ちょっと当ブログでは続きを書くことは遠慮させていただきますが、荏原社における株主総会では、疑義を呈された社外監査役の方から監査報告書の内容について説明もなければ、株主からの質問もなかった、ということだそうで、もう少し公開の場において紛争の中身が明らかにされればよかったのに・・・と(外野の者としましては)残念な結果に終わってしまった感があります。ただ、監査役の「独任制」については、少しは世間の方にもご理解いただけたのではないでしょうか。この職務執行の独任制という性質が、たとえば株主代表訴訟における(株主からの)提訴請求の場面で発揮されたりした場合には、もはや「監査役の乱」では済まないような状況になったりするかもしれませんね。たとえば5名の監査役が存在する株式会社において、株主から取締役らに対する提訴請求が会社宛になされた場合、4名の監査役は「提訴理由なし」と判断したが、社外監査役の1名だけが取締役に対して責任追及すべき、として会社を代表して(この場合は、おそらく責任追及する監査役には代表権が付与されている、とみるべきなんでしょうね)、取締役に対する訴訟を提起する場合、これはたいへんな事態になってしまいますよね。この場合、残る4名は不提訴理由通知書は出さなければいけないのでしょうか?いちおう、代表権をもって1名が提訴した以上は出す必要もないかもしれませんが、ちょっと自信がありません。また、この社外監査役が、株主から提訴すべし、とされた取締役のうちの一部だけを相手として訴えを提起した場合など、もっとややこしい事態になってしまいますよね。(^^;

さて、(不提訴理由通知書に関連する話題でありますが)株主総会シーズン中でありました平成20年6月25日に、個人株主(株主オンブズマングループ)らによって株式会社大林組取締役らに対する株主代表訴訟が提起されております。繰り返される談合事件について、取締役らによる(談合防止に向けての)内部統制システムの構築義務違反が主に問われているところであります。大林組社といえば、昨年の定時株主総会において、株主らによる提案をきっかけとして、談合決別宣言を定款変更によって導入したことは記憶に新しいところですが、このたび問題とされている談合事件は、いずれも平成14年から同17年ころにかけての事件であります。

上記株主代表訴訟の審理については今後たいへん注目されるところでありますが、この事件では個人株主らの提訴請求権行使とともに、監査役に対して不提訴の場合の理由通知請求もなされていたものでありまして、この大林組監査役ら全員の連名による不提訴理由通知書が株主オンブズマンのHPにて公開されております。(なお念のため、リンクは回避しておりますので、ご興味のある方は、そちらで閲覧ください)会社法が施行されて2年が経過しましたが、株主による責任追及訴訟において、監査役(5名の連名)による不提訴理由通知書が発出される、というのは、上場企業においてはかなりめずらしいケースではないでしょうか。監査役の皆様方におかれましては、モデルケースとして、参考になるかもしれません。

さて、この不提訴理由通知書の内容についてでありますが、内部統制システムの構築義務違反が取締役らに認められないとする理由を記載されておりますが、整備に関する検証事実は記載があるものの、運用に関する検証事実の記載が乏しい、といった印象を受けますのと、さらに運用に関する判断資料が(口頭による事情聴取以外)存在しないことに気付きます。平成17年ころまでの事案ということですので、事案当時の経営環境のもとでの取締役の善管注意義務の中身を探るわけですから、本件の場合にはこの程度でもいいのかなぁ、とも思いますが、会社法において体制整備に関する決議規定などが明文化された以後の事例においては、おそらくこの内容では判断理由としては不十分ではないでしょうか。法令遵守(独禁法遵守プログラム)のための内部統制システムの構築については、整備内容よりもむしろ運用状況のほうがはるかに重要ですので、PDCAプランをどのように回していたのか、といった「記録」が必要でしょうし、また社内のどこに談合リスクが高いのか、当然に検証に基づく優先順位(リスク評価)が存在するはずでありますが、そのような検証がなされたのかどうか、まったく不明ですと、かえって不提訴理由通知書が本訴において不利にはたらく可能性が出てくるかもしれません。原告株主側に、有利な証拠を明示して、文書提出命令によって資料が開示されることは(会社側としては)回避したい気持ちもわかりますが、この不提訴理由通知制度と内部統制システムとの関係を考えますと、ある程度の資料の存在が当然であり、そもそも資料が存在しないこと自体が、内部統制システムの構築義務違反(運用評価義務違反)となる可能性が高いのではないかと思われます。(もちろん、これは平成18年ころの、基本方針決定義務が明文化された後のことを指しています)ところで、監査役としては、提訴しないことの理由として、取締役の善管注意義務違反の有無については曖昧なままとして、その訴訟を維持することが、会社にとって有益ではないこと(たとえば勝訴したとしても、費用倒れになりかねないとか)をもって判断する・・・というのはダメでしょうかね?このあたり、また検討してみたいと思います。

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2006年4月21日 (金)

株主代表訴訟の改正点(2)

さきほどまで弁護士団体の会議(宴会?)のために宝塚温泉に行っておりましたので、またまた疲れのたまった状態でのエントリーになってしまいますが、先日の責任追及の訴え(株主代表訴訟)の会社法における改正点への対応(監査役としての)について考えてみたいと思います。

株主代表訴訟の改正点(1)におきまして、提訴請求が監査役に対してなされた場合に、(とーりすがりさんが提訴するという可能性もあるではないか、と指摘しておられましたが、ここでは提訴すべきかどうか、監査役が逡巡している一般的な状態を前提とします)3つほどの問題点を掲示させていただきました。でも、その後でよく考えてみますと、ほかにもいろいろと問題点が浮かんできます。たとえば資力のほとんどない取締役を対象として、ある少数株主が正義感をもって(監査役に対して)善管注意義務違反による損害賠償請求訴訟を提訴せよ、と通知してきた場合なんか、監査役としたらどういった対応をしたらいいのでしょうか。会社法施行規則218条の条文を素直に読みますと、その少数株主の請求に理由がないと判断した場合には、その旨(判断の基礎となった資料などを添付したうえで)理由を通知すればいいのでしょうけれども、その取締役に責任があるかどうかはわからないけれども、そういった訴訟提起によって会社に重大な損害を発生させる可能性があるということで提訴しない、と判断することはできないように読めますよね。会社に損害を発生させる可能性があるとして訴えを提起しない判断を下すことができるのは、監査役がその対象となっている取締役に責任があると判断することが前提となっているわけでして(規則218条3号)、「責任があるかどうかは別として」といった態度は許されないように読めます。しかしながら監査役も会社との関係では委任関係にある以上は、少数株主にとっては正義感で訴えを提起したい(したがって会社に加害目的をもって訴えを提起したい、というわけではない)と考えていても、大多数の株主の意思としては「訴訟によって返還が期待される利益よりも、その訴訟を真剣に闘うことによって開示される会社の無形資産の損失のほうがはるかに大きい」といった場合には、そういった株主の意思をくみとって行動すべき立場にあるのではないでしょうか。そうしますと、監査役としては手持ちの資料などからみて、その対象取締役の責任判断は困難(この場合、いいかげんに取締役の責任なし、とは言えないでしょう。判断の根拠となった手持ち資料は責任追及請求をしている株主に開示するわけですから、後の裁判の結果次第では、いいかげんな判断をした、と受け取られる可能性もあるわけでして、監査役自身が善管注意義務違反の対象となってしまうことになりそうですし)だけれども、多数の株主の意思としては、裁判を提起すべきではない、といった意思が斟酌できるような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。

条文に書いてない以上は、こういったケースは不提訴通知を発送できないがゆえに、監査役はともかくも多数の株主の意思に反してでも(つまり善管注意義務に反してでも)会社を代表して訴訟を提起していかなければならないのでしょうか。それとも、こういったケースにおいては提訴請求をしている少数株主には会社の利益を害する目的がある、と認定してしまうのでしょうか(しかしながら、少数株主は、自ら会社内部の資料にアクセスできる立場にないわけで、簡単に会社に損害を加える目的がある、とまでは言えないように思いますが)うーーん、どっか問題の前提が間違っているんでしょうかねぇ。またまた問題点の提示だけで、回答がなくてすみません。

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2006年4月18日 (火)

株主代表訴訟の改正点(1)

きょうは朝から京都地裁で裁判のため相当疲れておりまして、問題点だけを留めておきまして、また明日にでも続きをエントリーしたいと考えております。(ということで備忘録程度のものです)株主代表訴訟(責任追及等の訴え 会社法847条1項)の改正点の目玉として、監査役による不提訴理由通知制度というものがあります。(同条4項)この5月以降、株主から会社に対する訴訟提起の請求が監査役に届いた場合、新会社法の適用によって監査役(それぞれ)は、この請求による対象取締役に対して訴訟を提起するか、それとも不提訴の理由を通知して、訴えを提起しないものとするか、きちんと判断をしなければなりません。(経過措置政令16条)自分が社外監査役なもんで、ときどき監査役としての「危機管理」を想定しているわけですが、とりあえず株主から取締役に対する責任追及等の提起請求がなされた場合、その責任追及等請求のあった日から60日以内に不提訴とする理由を株主に通知する必要があります。その理由といいますのは、会社法施行規則218条によりますと、株式会社が行った調査内容、請求対象となっている者の責任または義務の有無についての判断、そして請求に理由があるにもかかわらず提訴しない場合にはその理由などと記載することとなっております。

会社法では取締役の責任(対会社に対する善管注意義務違反など)は原則として過失責任となっているわけでして、もし監査役が不提訴の理由を述べなければいけないとしたら、その「過失」の評価をしなければいけないケースも出てこようかと思います。(もちろん過失責任の立証責任が転換していると認められる事例の場合には、それほど苦労はしませんが)そこで当然のことながら、取締役に責任が認められるかどうかを判断するために、訴え提起を求めている株主の主張内容が「対象取締役に過失ありと評価するに値するほどのものかどうか」を精査する必要が出てきます。そこで、以下のような「監査役としての疑問」が出てきます。ひとつは監査役は株主の提訴請求の根拠となっている主張だけを判断すればいいのか、それとも主張構成にとらわれずに、責任が認められそうな他の根拠事実まで広く取締役の責任を判断すべきなのか、ふたつめに、株主が主張している請求原因が不十分だと認識した場合、主張内容を整理して当職の質問に回答するよう株主に求めてもいいものかどうか、もし求めてもいいとした場合に、先の60日間というのは、その株主からの回答がないような場合でも伸長はされないのか、そして三つ目ですが、もし株主側に十分な釈明回答がない場合、その事実を対象取締役を被告とする株主代表訴訟における、担保提供命令の申立に利用してもいいのかどうか、といったことです。(とりあえず問題点の指摘のみにとどめ、私見はまたその2で述べさせていただきます)こういった監査役からみた不提訴理由通知制度のあり方というものは、すでにどっかで解説されているのかもしれませんが、ちょっと私なりに述べさせていただきました。

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