2014年12月19日 (金)

会社の有事における監査役辞任に潜むリーガルリスクにご注意!

最近は当ブログへ直接お越しの方以外にも、ヤフーニュースさん、楽天ニュースさん、ブロゴスさん、さくらフィナンシャルニュースさん、財経新聞さんなど、さまざまなメディアでエントリーを転載いただいていることから、当ブログも多くの皆様にお読みいただいているものと認識しております(どうもありがとうございます)。誤解を招く言い回しは控える等、それなりに配慮する必要もありますので、本日のエントリーは、すこし柔らかめに書かせていただきます。

最近の適時開示を読んでいたところ、ある上場会社の監査役さんの辞任に関する通知に、やや関心を抱きました。同社では、12月初旬に外部機関から会計処理に関する疑義が呈されたようで、「このままでは四半期報告が出せそうにもない」と判断して、直ちに社内調査委員会を設置することになりました。同社のA監査役さんは、その社内調査委員会の委員として会計処理の適切性を調査する任務を会社から打診されたそうです。

しかし、A監査役さんは、社内調査委員会における職務のボリュームを考慮した結果、その社内調査委員会委員としての役目を果たせないとして就任を断り、さらに監査役としての任務も全うできないとして、辞任の意思を表明し、会社もこれを受理された、とのこと(正式には受理せずとも辞任の法的効果は発生しますが)。同社リリースによれば、A監査役さんの辞任後も、同社には法定数の監査役さんは存在するので、とりあえず会計に精通した社内調査委員候補者を探す予定、とされています。

A監査役さんが辞任に至る経緯は、おそらく諸事情があり、会社も納得のうえで辞任されたものと思います。しかし、開示された情報だけでみると、私は少し危険を感じます。取締役、監査役はいつでも自由に辞任できるのが原則ですが、会社に不利な時期に辞任した取締役、監査役は債務不履行として会社に対して損害賠償責任を負う場合があるからです(江頭「株式会社法-第5版」391ページ参照)。会社役員と会社との関係は、民法の委任に関する法律関係に従うわけですが(会社法330条)、委任契約の解除を規定した民法651条2項では、当事者の一方が相手方にとって不利な時期に委任の解除をしたときは、相手方の損害を賠償しなければならない、と定められています(ただし、やむをえない事由があるときはこの限りではありません)。

同社は今まさに会計不正疑惑に直面している時期であり、これは会社にとって明らかに有事です。しかもA監査役は財務会計的知見を有する会計専門家であり、多忙であるために社内調査委員会の委員に就任できないことは致し方ないとしても、監査役としての職務を全うして、すこしでも会社の損害を防ぐために尽力しなければならないところです。いや、私の見解としては、本業が多忙であったとしても、同社の監査役としての有事の職務は、他の本業よりも最優先で取り組むことが監査役としての善管注意義務の内容になってくるのではないかと。このあたりが(一般論として考えても)有事の監査役の職務として十分に留意すべき点ではないでしょうか。本業が多忙であり、監査役職務を全うできないため、やむなく辞任する、というのは平時では当然のことかもしれませんが、有事に辞任する、という選択は職務放棄ととられかねません。

民法651条2項但書は、たしかに「やむをえない事由」がある場合には会社の損害を賠償する必要はない、と規定していますが、この「やむをえない事由」とは健康上の理由で監査役としての職務を遂行できない、職務を遂行することが、本業における職業倫理に反する、利益相反行為に該当する、といった事由であり、ここに「多忙であること」は原則として含まれないと考えるのですが、いかがでしょうか。

最近のガバナンス改革の中、上場会社には社外取締役や社外監査役の方々が増加するものと思いますが、平時であれば自由に辞任できるものも、有事となれば逃げることはできず、当該不祥事と真っ向から対峙しなければ法的責任を負う可能性が高いことを肝に銘じておくべきです。有事においては、たとえ現経営陣と意見相違が生じたとしても、安易に辞任することはリーガルリスクを背負い込むことになるものと考えます。

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2006年7月 6日 (木)

監査役の財務会計的知見(その2)

5月1日のエントリー(監査役の財務会計的知見その1)では、なぜ会社法施行規則は、監査役に「財務会計的知見があるときはその旨」を事業報告書に記載させて、「法務的知見」については記載させないのだろうか・・・会計士さんは会社法が「監査役になってほしい職業」として期待されて、どうして弁護士は期待されていないのだろうか・・・・といった(半分ひがみのような気持から)問題点を指摘させていただきました。(^◇^;)

今月号の「ジュリスト」(1315号)では、「会社法規則の制定」といった大きな特集が組まれておりまして、上村先生、尾崎先生、稲葉先生をはじめとした稲門軍団の諸先生方が、新会社法とその政省令の問題点を鋭く批判する・・・といった内容で完結している、とてもヨミごたえのある論稿集になっております。(この特集記事は1850円で購入するだけの価値がありますねぇ)そして、この特集論稿のなかで、おひとり早稲田大学以外の教授として寄稿されていらっしゃいます中東正文氏(名古屋大学教授)の「株式会社の監査と内部統制」については、もっとも私的に興味のあるテーマでしたので、じっくりと拝読させていただきましたが、そのなかにこの「監査役の財務会計的知見」に関する問題点が指摘されておりました。(ちなみに、会社法施行規則121条8項では「監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実」を事業報告書の内容にすべきである、と定められております。「財務及び会計に関する相当程度の知見というのは、会計専門家としての国家資格を有していることだけでなく、長年経理や財務の職に就いていたことなども含むとされているようですが、ひょっとすると私が保有している公認不正検査士(CFE)の資格なんかも、継続研修の単位が会計士さんと互換性があったりしますので、これに該当するのかもしれません)そして、私の不知を恥じるのみですが、すでに早稲田大学の意見(会社法規則へのパブコメ)として、監査役等に求められるのは法的な思考力であって、法的な視点から財務及び会計に不正な操作が行われているのではないかを監督することが期待されているのであるから、監査役等の資質については法律その他の会社経営に関する相当程度の専門的知見を有している場合も事業報告において開示すべきである、といった主張がなされていたんですね。また、中東教授も同様の意見を述べて、現在の規則に対する問題点として挙げておられます。

そして、この中東教授の論稿では、もうひとつ「会計監査人による監査」のなかで、計算関係書類の監査の実効性に関する(会社法規則の)問題点を指摘されていらっしゃいます。要するに、新しい会社法のもとでは、会計監査人による監査は、事業報告の内容については監査対象になっておらず、もっぱら計算書類の監査のみを担当することになったわけですが、会計関係書類の作成過程を(会計監査人が)検証しないままに、監査を求められた数字や会計処理の適正性をどうやって判断できるのであろうか・・・といった疑問を呈しておられます。もちろん、会社法上の会計監査人設置会社の商法監査と上場企業における証取監査とは異なるわけですから、金融商品取引法24条による内部統制報告実務とは異なる取扱もありうることはわかるのですが、たしかに会社法上の計算書類の作成過程というものは、上場企業の場合は概ね、財務情報の信頼性確保のためのシステムが構築される必要がある、といったところでは類似ではないかと思われますので、事業報告が提出されないで、会計監査人にとって、どうやって計算書類の作成過程の適正性が担保されるのだろうか、との問題点が生じてくるのも当然のことではないか、と思われます。

私もこの「会計監査人による監査における計算書類の監査実効性」については、金融商品取引法との関係から疑問に思っておりましたが、「会社法規則はおかしい」とまでは言い切れないのではないかなぁ、とも考え直しております。といいますのは、さきほどの会社法が期待する監査役像(会計的知見をもった監査役)と、この計算書類に対する会計監査人の監査との規定が連関している、といった考え方も成り立つのかもしれない、と思うからです。会社法が定める内部統制の中身というのは、取締役の職務執行の適正性を確保するための体制整備が中心でありまして、その体制には機関としての監査役や会計監査人の職務執行の仕組みや運用状況も「株主への開示の対象として」含まれているはずです。そうしますと、監査役と会計監査人との「連携」の仕組みや運用状況も評価対象になるはずだと思いますし、もし監査役に会計的知見を有する者が就いているとするならば、そういった連携も充足されやすくなりますし、会計監査人による計算書類の監査においても、(書類作成過程に関する適正性について、会計監査人が監査役に質問するなどによって)監査役の事業報告内容への理解度が生かされることになります。たしかに、個別に規則条文を眺めておりますと、私も同様の疑問を抱いておりますが、それぞれの規則の相互関係を会社法の精神にさかのぼって検討してみると、違う解釈もあるのかなぁとも思えますが、どうなんでしょうかね。。

もちろん、私も法曹ですし、監査役に要求される資質として、法務的知見を要求すべき、といったスタンスのほうが少しだけうれしいのは間違いありませんが、でもなぜ法務的知見が会社の機関たる監査役に要求されるのか、法曹は会社に必要なときだけ「外部の第三者」として関与すれば、その法務的知見は十分会社の要求を満たすのではないか、といった疑問に、現在のところ明確な回答は持ちえておりません。「会計的知見」というのは、やはり企業経営にとっては、会計処理が恒常的な作業であって、会計監査人とは別個に「恒常的に」監視する必要性というものが理解できるように思えます。そのあたりにも、たとえば社外監査役として「法務的知見」と「会計的知見」とでは、開示対象としての価値に差があっても不思議はないといった判断に至る理由があるのかもしれません。

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2006年5月 1日 (月)

監査役の財務会計的知見(その1)

みなさま、GWをいかがお過ごしでしょうか。いよいよ新しい会社法が施行されました。このブログでも人気シリーズ(と勝手に解釈しておりますが・・)である内部統制モノについて、また適宜エントリーを追加していく所存ですので、またよろしくお願いいたします。

ということで、内部統制モノではありませんが、新会社法施行記念ということで、すこしばかり会社法ネタを考えてみたいと思います。今年の株主総会では旧法手続でも新法手続でも、経過措置がありますので、あまり関係はありませんが、来年度以降の事業報告書におきましては、公開会社の場合ですと「監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実」を記載することが義務付けられております。(会社法施行規則118条、119条2号、121条8号)この規程の真意について、すこしばかり考えてみたい、というのが主たるテーマであります。監査役の監査対象は「違法性監査」に限られるのか、「妥当性監査」にも及ぶのか、といった神学的論争を検討する、といった高尚なものではありませんが、すくなくとも、この会社法施行規則が定めるところからすれば、公開企業における監査役は(常勤、非常勤とも)財務会計に関する知見を有するほうが株主にとっては望ましい・・・といった価値判断があると捉えることができそうです。(ここまでは間違いないですよね?)そもそも「財務及び会計に関する相当程度の知見」といったものが何を示すものなのか、議論の必要もあろうかと思いますが、すくなくとも「法務」に関する知見は開示する必要はなくて、財務および会計に関する知見は開示する価値があるというのは、「日本版SOX法」ならともかく、「会社法」の制度趣旨からどう判断すべきなのでしょうか。法務に関する相当程度の知見が監査役に必要なことは最低限度の要件であるから記載するまでもないことで、それ以上に会計的知見があればプラスポイントだと認識するのか、それとも法務に関する知見はどうでもいいが、会計的知見についてはプラスポイントだと認識すべきなのか、そのあたりはどうなんでしょうか。とりあえず会社法施行規則の条文からすれば、私が社外監査役を務める上場企業も、この6月に株主様方からの信認を得られるならば公認会計士の資格を有する方を社外監査役として迎える予定にしておりますが、そうしますと、私の知見については開示される必要はなく、新任の会計士さんの知見については事業報告書に記載され、株主様からの企業価値判断に資する情報となるはずです。公開企業との「資格の密着度」といった視点からすれば、会計士の資格と弁護士の資格では「密着度」が異なる、といった考え方もできそうですが・・・。

会社法の要綱試案の際には、まったく検討もされていなかった「内部統制システム構築」といったテーマが、自民党の商法に関する委員会からの提言(正確には中間とりまとめ案)が出されたことによって、法制審議会ではほとんど何の反対も出されずに「要綱案」には導入されたわけですが、この自民党の委員会提言では、「監査役は会計的知見を有するものでなければならない」といったところまで踏み込んだ書き方がされておりまして、そのソフトランディング(妥協策)として、このたびの規則案が策定されたのではないか、と私は勝手に推測をしております。そういった政治的問題はともかくとして、それではこの新会社法における監査役の役割と「財務会計的知見」について理論的実務的な観点から考えてみたいと思います。なお、昨年5月にブログを開設して以来、私は何度も「これからの20年間は企業会計の時代」と宣言しておりますが、そういった視点での考えですので法曹としてのヒガミとか無関係に冷静沈着に考えていく予定であります。(と、問題点を指摘するのみで今日はつづく・・・・・)

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