闘うコンプライアンス(しまむらVS加茂市)-その2
昨年12月に闘うコンプライアンス(しまむらVS加茂市)その1でとりあげました話題の続編であります。本件は、あれから読売や朝日でも話題としてニュースになりましたし、本日も毎日新聞ニュースでとりあげられております。(事件の概要はその1または毎日新聞ニュースをご覧ください。なお簡単に申し上げますと、
地元商店街の保護を図るため、しまむら加茂店の売り場面積拡張に「待った」をかけようと、2009年7月、加茂市が臨時議会で条例を改正した。条例違反には行政刑罰が規定されていた。(加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例の制定 7.17 原案どおり可決された)、すでにしまむら社は新潟県から拡張に関する許可を得ていたことから、そのまま加茂市の制止を振り切って面積拡張に踏み切ったというもの。これに対して加茂市はしまむら社を刑事告発。2009年に入ってからしまむら社と加茂市とは交渉を繰り返してきたようですので、この7月改正はまさに「しまむら対策」として制定された可能性は高いようである。
これまでの主要なニュースには目を通しているつもりでありますが、いまのところはこう着状態のようで、新潟県加茂市の刑事告発を受理した地元警察もしくは検察庁が動き出した・・・という様子はみられないようであります。
前回のエントリーを読まれた方の印象では、私がしまむら社のほうを応援しているように思われたようですが、私としては、とくにどちらかを応援しているつもりはございません。加茂市側は、地方自治体として住民の生活を守るために、企業の財産権を制限してでも積極的に権力行使に出たのであり、「なかなか大胆やなぁ」と感心しております。いっぽう、しまむら社につきましては、(たとえ刑事処分の内容が、わずか罰金50万円だとしましても)上場企業のコンプライアンス経営として、罪を犯しながらも、そのまま営業を続けていいのだろうか?という「罰金どころでは済まされない企業の社会的責任」問題に直面するわけでして、譲ることのできない「企業風土」に関わる問題に直面するわけであります。同社の今後の反応を含め、事の成り行きを見守りたいところであります。もし、ここでしまむら社が黙って刑事処分に甘んじてしまえば、今回の加茂市の手法はおそらく(他の地方自治体による称賛のもとで)全国の自治体のモデルになりそうな予感がいたします。
朝日や読売の報道では、主に条例による「上乗せ規制」の是非が、(行政法に詳しい大学の先生方のコメントとともに)掲載されていたように記憶しておりますが、私的には今回の毎日新聞ニュースの報道内容が一番しっくりきました。たしかに条例自体の違憲性(違法性)を真正面から議論するのであれば、果たして県条例と同一目的で制定された市の条例が、県条例以上に厳しい規制を私人に課すことが許されるのか?という点を問題にするべきかもしれません。しかし、私は今回の加茂市の条例の問題は「狙い撃ち条例」「後だしジャンケン的条例」の点だと思います。狙い撃ちかどうか、後だしジャンケンかどうかは、立法事実に関わるものであり、どこかで線を引かねばならないような実質的な判断が必要だと思いますが、今回の加茂市としまむら社との事前交渉の経過や、しまむら社が県の条例について適正な手続きを経てきた事情など、報道されている内容からみますと、やはり加茂市としては、しまむらの営業権だけを制限する目的で、今回の条例制定に至ったものと認識できそうであります。
私もあまり行政法に詳しくはありませんが、加茂市としましてはいきなり刑事罰とせずに、その前に行政行為を介在させる、という手法は無理だったのでしょうか?刑事告発をするくらいですから、条例制定から実際の工事までは時間的な余裕があったと思われます。そうであるならば、工事続行禁止命令のような行政命令を先行させる、という方法はとれなかったのでしょうか。(手法としては緩やかでも、むしろ行政行為のほうが会社に対するダメージが大きいと判断されたのでしょうか?それとも行政手続法によるプロセスを経るだけの時間的余裕がなかったのでしょうかね?)たしか条例制定に刑事罰を設ける場合には、地元の地方検察庁との協議が必要ですが、その際には立法事実も含めて検討されるでしょうから、県や検察も「この条例は憲法違反ではない」と考えて制定されたものだと思うのでありますが「問題なし」と判断されたのでしょうか?
先の毎日新聞ニュースでは、地元の声も賛否両論とありますが、個人的な意見としましては、かなり問題を含んだ条例ではないか・・・と考えております。もちろん行政刑罰を必要とする場面もあるかとは思いますが、①本件では本当に刑罰をもってしなければ行政目的を実現できないと言えるのか(ほかに選択できる緩やかな手段はなかったのか)、②刑罰をもってしてまでも行政目的を実現すべきものだったのか、③しまむら社だけを「狙い撃ち」にするという実質に鑑みれば、刑罰の遡及的活用となり罪刑法定主義に反することはないのか、という点でどうも疑問がありそうな気がいたします。条例の「制定」における上乗せ規制的な手法自体は合憲と考えて、ただ今回のしまむら社への「適用」自体を問題とする・・・というあたりがバランス的にもよろしいのではないか、と思うのですが、ちょっと安易でしょうか?(行政法に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。)
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