2007年5月22日 (火)

内部統制構築義務違反と取締役の責任

今日(5月21日)の日経朝刊にも広告が出ておりました旬刊商事法務の最新号(1799号)では、またいろいろと興味の湧きそうな論文や特集記事が出ておりますが、神田教授の「金融商品取引法の構造」なる講演録もそのひとつであります。結びのところで神田教授は「上場会社にとってどうかといいますと、会社法と比較すると、今後は金融商品取引法が圧倒的に重要になる と思います。(中略)・・・・それはともかくとして、上場会社にとって今後は会社法ではなく金融商品取引法というのが恐ろしく重要になる といってよいと思います。」とダメ押しされるかのごとく金融商品取引法の重要性を語られ、最後に「その理由をお話できないので大変申しわけありませんけれども、予定の時間がきてしまいましたので・・・雑談めいた話で申し訳ありませんでしたけれども・・・」 ~( ̄∇ ̄ ;)~  この講義録をお読みになられた方は、(私を含めて)どなたもきっと「その理由」のところをお聞きになりたかったのではないかと推察いたしますが、「寸止め」で講演録が終了しております。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

さて、昨日の「二つの内部統制構築理論(再考編その2)には、とーりすがりさんやメールを直接送っていただいた方々より、私見に対する反対意見を頂戴しておりました。(どうもありがとうございます)概ね、金融商品取引法上の内部統制構築義務といったものは、会社法上の内部統制構築義務に包摂される(つまり同質である)といった立場であります。おそらく最近はこちらの同質説のほうが有力ではないかと思われます。とーりすがりさんのコメントにもありますように、取締役の任務違反にはさまざまな行為や不作為があるのであって、会社の経営にあたり、あらゆる法令を守るべきことは当然である、したがって金融商品取引法上の義務についても同様であるから、金商法上の内部統制構築義務違反は取締役の善管注意義務違反のひとつとして(因果関係が認められるかぎりは)会社法上の損害賠償責任と結びつく、といったところから同質説が根拠付けられるようであります。こういったご意見は、これまでも論文等で拝見したことのある内容でありまして、私も以前より存じ上げておりました。

しかしながら、(たとえ金商法上の内部統制構築義務違反に取締役の損害賠償責任が認められるとしましても)上記の理由付けから「同質説」もしくは金商法上の内部統制構築義務といったものが会社法上のそれに包摂される、といった一元的理解まで説明できる、というのは少し論理的な飛躍があるのではないでしょうか。たとえばダスキン事件などでも問題となりましたが、食品衛生法という行政取締法規に違反する取締役の行為については、食品会社の取締役としては当然に法令遵守義務があるのであって、その法令違背については善管注意義務違反が認められるとされるのが通説かと思われます。しかしながら、会社法と食品衛生法はまったく別個の法律でありまして、一般法特別法の関係にはないはずであります。そうであるにもかかわらず、なにゆえ金融商品取引法の場合には、会社法との間で一元的理解の根拠となりうるのか、その合理的な理由が欠落しているのではないでしょうか。

また、昨日のエントリーでも私自身の疑問といたしまして、「そもそも金融商品取引法上の内部統制報告制度の場面で、取締役の責任というのは発生するのだろうか」と指摘させていただきました。(このあたり、いままであまり議論されている論文を拝読したことがございません。)まだまだ理解が浅いのかもしれませんが、このあたりは少し検討しておいたほうがよろしいのではないかと考えております。ひとつは、内部統制報告制度(金商法上の)は、「経営者評価」に関する制度であって、「取締役評価」に関する制度ではございません。この制度の役割と責任は「経営者(代表者)」にあるのであって、取締役ではないことは実施基準にも明記されております。もしここから「構築義務」を導くとすれば、それは取締役の善管注意義務から導かれるものではなく、経営者に対する特別の法定責任から導かれるのではないでしょうか。また、もう少し細かく考えてみますと、内部統制報告制度は「評価と監査」に関する制度でありますから、もし仮に善管注意義務が取締役に発生するとしますと、会社法431条違反、つまり「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従っていないこと」が問題になろうかと思われます。先日、内閣府令案が公表され、企業会計審議会が公表した基準(実施基準を含む)が、この一般に公正妥当と認められる企業会計慣行に該当することが明らかにされました。したがいまして、この基準に反するような経営者の評価や監査人の監査というものは、法令違反(会社法違反)となる可能性は認められるのかもしれませんが、しかし会社法431条からは、「構築責任」を問うところまでは認めることはできないと思われます。(なお、たとえ経営者の評価が431条違反となりうるとしましても、内部統制評価に関する公正妥当な企業会計慣行が「たった一つ」しかない、とまでは言えないを思われますし、すぐに経営者の法的責任に結びつくわけでもないと私は考えております。そもそも内部統制の仕組みというものは、各企業において自由な裁量を広く認めているのが企業会計審議会の立場であると理解しております)

さらに、そもそも金商法上の内部統制報告制度の存在から、財務報告の信頼性を担保すべき内部統制システムの構築義務違反という概念をわざわざ持ち出す必要性はあるのでしょうか?この制度は有価証券報告書の内容について、新たに義務化される経営者確認書とともに、その信用性を補完するにすぎないものと(少なくとも金商法上では)理解されるべきものであります。そうであるならば、財務諸表作成上の会計基準の適用違反とか、経営者確認書の開示手続き違反といった方向で、経営者のみの善管注意義務違反を検討すれば足りるのでありまして、金商法上の制度から「取締役に責任が発生する程度の注意義務違反とされる内部統制構築上の瑕疵とはどういったものか?」などと検討する必要はないように思われます。「重要な欠陥」が修復されないために、一般株主から投資対象としては評価されない・・・といったサンクションさえ付与されれば、金商法上の内部統制報告制度としましては十分でありまして(もちろん虚偽報告の場合は別でありますが)、経営判断の法理が適用されるかどうかも不明な金商法上の内部統制報告制度におきまして、取締役の法的責任問題が発生する・・・といった事態を想定いたしますと、今週号の日経ビジネスの特集記事ではございませんが、思わず背筋がゾクっとしてしまうのは私だけなのでしょうか?

| | コメント (3) | トラックバック (1)

2006年6月23日 (金)

内部統制システム構築と取締役の責任論(後編)

(ブラジル戦を前にして、誰にも読んでいただけないことを知りつつ・・・・)さて、昨日の「内部統制システム構築義務と取締役の責任論」のつづきでありますが、この6月9日に大阪高裁から出されましたダスキン株主代表訴訟控訴審判決によりますと、原審では善管注意義務違反が認められなかった取締役、監査役(つまり、業務担当取締役および早期に異物混入肉まんの販売事実を知った代表者以外の人たち、社外取締役を含みます)にも、ひとり2億円余りの範囲において連帯して損害賠償責任を認めているわけでして、この損害賠償責任の法的根拠はどこにあるのか、といったところが大いに問題となるわけであります。

いかんせん190頁にも及ぶ判決文ですので、短時間に頭の中で整理するのも一苦労なんですが、このあたりの争点につきまして、株主側の代理人弁護士の方々(大阪でも著名な先生ガタが並んでいるのですが)は、内部統制システム構築義務という構成で主張を組み立てておられまして、一言で説明しますと「消費者の信頼を裏切るような重大な問題が発生したことが取締役会で報告された場合には、早期に重大問題発生の事実を公表して、企業としての具体的な対応方針をすみやかに決定できる体制を整備すべき義務があったのに、これを怠ったところに任務懈怠があった」と主張されております。ところが、高裁判決では、この株主側の主張にはほとんど何も回答することはなく、MD(ミスタードーナッツ)調査報告によって、違法添加物混入肉まんが、そのまま継続して販売されていたことや、関係当事者からの脅迫に口止め料を支払っていたことなどをすべての取締役、監査役が知った後の取締役会としての対応(いわゆるクライシスマネジメント、リスク管理「体制」のことではありません)と取締役の善管注意義務の関係を詳細に論じて、最終的には義務違反があったと結論付けております。突発的な会社の重大問題が発生した際に、取締役がいかに行動すべきか、といったことに関しては「経営判断の法理」が適用されるのが常道であって、その際における取締役らの裁量の範囲は広範なものとされておりますし、アメリカほどではないにせよ、日本の裁判所も経営判断については深く審査対象とはしないのが通説的見解かと思われます。そして、この高裁判例もこれまでの判例と同様、リスク管理(クライシスマネジメント)には経営判断法理が適用されることは当然のことである、との前提を崩していないようです。ところがこの判例は、本件では「経営判断の法理」は適用されないと明言されているんですね。なぜかと申しますと、会社の存亡にかかわるほどの「会社ぐるみの不祥事隠蔽工作」が将来発覚してしまうことと、このまま取締役会で何もしないで放置していることを秤にかけて、放置することで将来的な発覚がなかった場合に賭けてみよう、といった判断というのは、一見するとリスク管理のようにも思えるわけですが、この高裁判決は、「将来発覚することは確実に予想されていたことであって、当時の状況からして、発覚しないことに賭けるほどの不確実性はない」と、詳細な証拠認定から結論を導き出すわけです。したがって、経営判断法理が適用される「リスク管理」の概念が妥当するようなものではなくて、この取締役らの放置はいわば「いつ発覚するか、その時期を遅らせるだけの問題の先送りをしたにすぎない」と評価して、取締役らは、大きな傷を受けることになるけれども、一部の取締役の不祥事と口止め料の支払という過去の出来事を公表して、すでに自浄作用が働いていることを一般消費者に伝えれば、ひょっとしたら会社存亡の危機を回避できたかもしれないのだから、その方策を探らずにただ漫然と「事実を公表しない」といった方針を決めてそのまま放置していたことは、会社の損害回避のための措置を怠ったといわざるを得ず、善管注意義務違反を認めることができる、とされております。(もうひとつ大きな論点として、そもそも取締役らが早期に企業不祥事を公表していたとしても、同じようにマスコミに叩かれ、消費者からそっぽを向かれるのであるから、放置していたことと損害との間に因果関係は認められないのではないか、という問題がありますが、ここではその論点については割愛させていただきます。なお、この点についても高裁は独自の理論を展開しておりまして、今後の法研究者の方々による議論が楽しみな部分であります)

上記のような私的な判例分析から、本件はリスク管理とは言えないといった論理展開となっておりまして、逆に申し上げるならば、もし将来的に企業不祥事を公表しないことによって、そのまま企業不祥事を「うやむやにできる」ことが状況として「あり得る」ならば、これは「リスク管理の問題」となりますから、「積極的には公表しない」といった判断も会社の損害回避のための一手段としては検討に値するものである、と読めます。純粋に考えてみますと、取締役は会社から株主価値を最大化するために委任を受けて業務を執行しているわけですから、たとえ企業の存亡に関わるような企業不祥事が発生したとしても、それが隠し通せる可能性のあるものであれば、「墓場までみんなで持っていく」ことが違法とは言えない場合もありうる、ということも考えられるのではないでしょうか。実はこの高裁判決のなかでも、(当否は別として、と前置きしたうえで)違法添加物が含まれていた肉まんを継続販売した事実は公表すべきであったかもしれないが、うまく対応していれば「口止め料を支払った」という事実まで公表しないでもよかったかもしれない・・・といった記述がなされておりまして、なにもかも公表することが企業の使命というものでもなさそうだと思うところもあります。

いえ、私自身の感情的な部分で申し上げれば、企業コンプライアンスの立場からすれば今のご時世、たとえそれを公表することで企業の存続が危ぶまれるような不祥事であったとしても、入念な準備をしたうえで自ら積極的に公表して、消費者や投資家からもう一度信頼を回復する機会を与えてもらう「わずかのチャンス」に賭けるべきであり、「墓場まで不祥事を持っていく」ことは到底、取締役の行動としては許しがたいものであると思っておりますし、私が社外役員たる立場にあれば、そのようにご指導申し上げることは間違いないと思います。ただ、そういった場合、なにを根拠に不祥事を「墓場まで持っていく」取締役の行動を違法と評価するのでしょうかね。逆に申しますと、「隠せる可能性が高い」場合に、私が社外役員として、企業不祥事を公表してしまった場合、私はその企業の株主から善管注意義務違反として代表訴訟を起こされてしまうことになるんでしょうか?

ここまできますと、昨日も少し申し上げましたが、取締役の責任論に到達することになるんじゃないでしょうか。純粋な委任契約の範囲で取締役は会社の利益のために行動すべきなのか、それとも会社法の善管注意義務の根拠としては、もっと広く「株主プラスアルファ」の利益のために行動すべきことにあるのか、それとも「株主の利益」にいう「株主」というのは、現存する株主のことだけを指すのか、それとも企業の持続的成長の先にある「将来の株主」のことも含むのか、などなど。少なくとも「取締役は一般消費者のために行動すべきである」といった単純な図式では解決できない問題を含むものでありそうですし、内部統制システム構築義務といったきわめて「企業コンプライアンス」に結びつきやすい問題を解決する場合には、今後ずっとつきまとう問題を内包しているのが、この「取締役の責任論」ではないかな・・・・・と考えたりした次第であります。(なお、この高裁判決では、おふたりの社外取締役の行動につきましても、かなり詳細に検討されておりまして、その責任論とからめておもしろいテーマも見つけることができるんですが、ちょっとここまで書いて疲れてしまいましたので、また後日ご紹介することといたします。それではブラジル戦で日本選手が1点はゲットできることを祈りつつ、このへんで。。。)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月22日 (木)

内部統制システム構築と取締役の責任論(前編)

ここのところ、ダスキン株主代表訴訟控訴審判決に非常に興味を持ちまして、仕事の合間には、ずっと高裁の判決文を読んでおります(もちろん、生計を立てていかないといけませんので、本業優先ではありますが・・・)株主側は一生懸命「ダスキン取締役が構築すべきだった内部統制システムとは、このようなものである」と具体的な主張をされておりまして、被告取締役側も、これに対応して一生懸命反論しているものですから、どういった思考経過をたどって(高等裁判所の裁判官)が、当時の取締役らには内部統制システムの構築義務(善管注意義務)はなかったんだ、と判断したのか、非常におもしろい内容になっておりまして、今後の裁判における争い方に参考になるところが多いように思われます。

本当に事案を簡略化して事実関係をご紹介しますと、平成12年の初めころから、中国の下請工場でミスタードーナッツの飲茶セット「大肉まん」を作らせて、これをフランチャイジーのお店(いわゆるミスド)で販売していたのですが、平成12年終わりころに、日本で未認可の添加物が含まれていることが発覚し、担当取締役らは、これを知りながら在庫品を全て販売してしまった、その半年後には、(関係当事者による業務担当取締役への恐喝事件なども発生したことから)社内で問題が大きくなり、全ての取締役、監査役の知りうるところとなったわけですが、社内処分を決めただけで、もう販売もしていないし、消費者になんらかの被害報告も出ていないから、ということで取締役会でも、そのまま放置する方針をとった、というものです。なお、平成14年4月ころに匿名の告発が厚生労働省になされ、直ちに共同通信社の知りうるところとなり、会社ぐるみの隠蔽が報道され、その後ダスキンは正式に記者発表した、というものであります。今回の高裁判決では、原審で善管注意義務違反がない(いや、これは不正確かもしれません。取締役らの「公表しないとした方針」と損害とされている信用毀損との間に因果関係が認められない以上、善管注意義務違反の有無を議論してもしかたない、といったほうが正確かと思われます)とされていた取締役会を構成する取締役や当時の監査役に、「たとえ販売が終了して、流通する商品がなくなり、また消費者に違法添加物による被害が認められないとしても、取締役や監査役らには、公表すべきかどうか判断する必要があり、十分な検討をすることもなく、消極的に事実を隠蔽したのは、善管注意義務違反にあたる」とされ、各2億円あまりの損害賠償責任を課されております。(事実関係の紹介部分おわり)

まず、この高裁判決の評価で問題となりそうな点は、そもそも業務担当取締役以外の取締役や監査役に責任を認めた根拠は、内部統制システムの構築義務違反という法的判断に依拠するのかどうか、という点ではないかと思われます。ひょっとするとこの控訴審判決を評論される方のなかには、この高裁判決は、リスク管理体制整備義務違反を取締役全員に認めたのであって、内部統制システム構築義務違反を認めた、と評価できるのではないか、と結論付ける方もいらっしゃるかもしれません。ただ、そもそも内部統制システムの構築責任を会社法のなかで議論する実益は、取締役の自由保障機能(誠意をもってコンプライアンス経営に努力する取締役は、むやみに監視義務違反に問われない)と、監視義務の補完機能(たとえ情報が、取締役に届いていない場合であっても、重要情報が届くようなシステムを構築することを怠るのは任務懈怠である)にあると思われますので、今回の事件のように、取締役全員が「企業不祥事の隠蔽工作」を知ってしまった後の各取締役らの対応が問題となるケースにおきましては、(会社の重要事実を取締役会で共有するためのシステムが不全だったとか、情報を共有した際における行動規範が具備されていなかったといった問題が論じられているわけではありませんので)そもそも内部統制システムの構築論を持ち出すまでもなく、いわゆる取締役の善管義務と経営判断の法理の関係で議論すれば足りるのではないか、と私は考えています。つまり、各取締役の責任を認めた本件高裁判決におきましても、一審原告である株主が主張している何点かの内部統制システム構築義務違反の事実は、いずれも高裁は認めなかったのでありまして、依然、取締役に内部統制システム構築義務を認めるためのハードルは高いものと感じた次第であります。なお、内部統制システム構築義務を原告株主が持ち出した場合に、これに対抗して取締役側は経営判断の法理を抗弁として提出することが多いと思われますが、こういったケースで原告株主側は「リスクアプローチの応用」によって反論すべきではないか、といった問題を昨年8月25日のエントリー(内部統制システム構築論と経営判断の法理)で少し書かせていただきましたので、そちらも参考にしていただきますと、議論が進化するのではないかと思います。まさに、この高裁判決は、このリスクアプローチの応用によって、経営判断の法理を突き崩しております。(判決文のなかで、「本件は経営判断の問題ではない」と明言されています)

さて、本件判決におきまして、各取締役に会社に対する損害賠償責任が認められた根拠としては、内部統制システム構築義務違反の問題ではないとした場合、それでは善管注意義務のひとつとして、取締役らには不祥事の「公表義務」が認められたと評価すべきなのでしょうか。この判決を報じたマスコミはこぞって「裁判所が公表義務認める」との見出しを打ちましたし、また一審原告株主の代理人弁護士らの記者会見におきましても、弁護士の方が「これは公表義務を認めた画期的な判決である」といったコメントが出されましたので、そういった企業不祥事隠蔽を防止するための「公表義務」といったものを認めたようにも思えます。しかしながら、どうもよく判決文を読んでみると、そういった公表義務といったものをダイレクトに認容したものでもなさそうであります。(少なくとも私はそう感じました。このあたりは異論もあろうかと思いますが)それでは、裁判所はいったいどんな法的根拠をもって、「積極的に公表することはしない」方針を固めた取締役らの責任を認めたのでしょうか?このあたりは、取締役の責任論(会社の利益と株主の利益は一致するのかどうか。取締役は誰の委任を受けて業務を行うのか。会社の社会的責任に法的価値を認めるのか)という大きな問題に関わってくるように思います。(以下、明日につづく)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

その他のカテゴリー

fiduciary duty(信認義務) iso26000 IT統制とメール管理 M&A新時代への経営者の対応 MBOルールの形成過程 MSCBと内部統制の限界論 「シノケン」のリスク情報開示と内部統制 「三角合併」論争について 「乗っ取り屋と用心棒」by三宅伸吾氏 「会社法大改正」と企業社会のゆくえ 「会計参与」の悩ましい問題への一考察 「会計参与」の有効利用を考える 「公正妥当な企業会計慣行」と長銀事件 「公開会社法」への道しるべ 「内部統制議論」への問題提起 「執行役員」「常務会」を考える 「通行手形」としての日本版SOX法の意義 すかいらーくのMBO関連 だまされる心 なぜ「内部統制」はわかりにくいのか ふたつの内部統制構築理論 アコーディアゴルフの乱 アット・ホームな会社と内部統制 アルファブロガー2007 インサイダー規制と内部統制の構築 ウェブログ・ココログ関連 カネボウの粉飾決算と監査役 カネボウTOBはグレーなのか? グレーゾーン再考 コンプライアンス体制の構築と社外監査役の役割 コンプライアンス委員会からの提案 コンプライアンス実務研修プログラム コンプライアンス研修 コンプライアンス経営 コンプライアンス経営はむずかしい コンプライアンス違反と倒産の関係 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス関連 コーポレート・ファイナンス コーポレート・ガバナンスと株主評価基準 コーポレート・ファイアンス入門 サッポロHDとスティールP サンプルテストとコンプライアンス ジェイコム株式利益返還と日証協のパフォーマンス スティールパートナーズVSノーリツ スティール対日清食品 セカンド・オピニオン セクハラ・パワハラ問題 セレブな会社法学習法 タイガースとタカラヅカ ダスキン株主代表訴訟控訴事件 テイクオーバーパネル ディスクロージャー デジタルガレージの買収防衛策 ドンキ・オリジンのTOB ドン・キホーテと「法の精神」 ニッポン放送事件の時間外取引再考 ノーリツに対する株主提案権行使 パワハラ・セクハラ パンデミック対策と法律問題 ビックカメラ会計不正事件関連 ファッション・アクセサリ フィデューシャリー・デューティー ブラザー工業の買収防衛策 ブルドックソースの事前警告型買収防衛策 ブルドックソースvsスティールP ヘッジファンドとコンプライアンス ペナルティの実効性を考える ホリエモンさん出馬? モック社に対する公表措置について ヤマダ電機vsベスト電器 ヤメ検弁護士さんも超高額所得者? ライブドア ライブドアと社外取締役 ライブドア・民事賠償請求考察 ライブドア・TBSへの協力提案の真相 ライブドア法人処罰と偽計取引の関係 リスクマネジメント委員会 レックスHDのMBOと少数株主保護 ロハスな新会社法学習法 ワールド 株式非公開へ ワールドのMBO(その2) 一太郎・知財高裁で逆転勝訴! 三洋電機の粉飾疑惑と会計士の判断 上場制度総合整備プログラム2007 上場廃止禁止仮処分命令事件(ペイントハウス) 不二家の公表・回収義務を考える 不動産競売の民間開放について 不当(偽装)表示問題について 不正を許さない監査 不正リスク対応監査基準 不正監査を叫ぶことへの危惧 不正監査防止のための抜本的解決策 不祥事の適時開示 中堅ゼネコンと企業コンプライアンス 中央青山と明治安田の処分を比較する 中央青山監査法人に試練の時 中小企業と新会社法 事前警告型買収防衛策の承認決議 井上薫判事再任拒否問題 企業の不祥事体質と取締役の責任 企業不正のトライアングル 企業不祥事と犯罪社会学 企業不祥事を考える 企業会計 企業価値と司法判断 企業価値研究会「MBO報告書」 企業価値算定方法 企業法務と事実認定の重要性 企業秘密漏洩のリスクマネジメント 企業買収と企業価値 企業集団における内部統制 会社法における「内部統制構築義務」覚書 会社法の「内部統制」と悪魔の監査 会社法の施行規則・法務省令案 会社法の法務省令案 会社法を語る人との出会い 会社法改正 会社法施行規則いよいよ公布 会計監査の品質管理について 会計監査人の内部統制 会計監査人の守秘義務 会計監査人報酬への疑問 住友信託・旧UFJ合意破棄訴訟判決 住友信託・UFJ和解の行方 住友信託・UFJ和解の行方(2) 佐々淳行氏と「企業コンプライアンス」 債権回収と内部統制システム 元検事(ヤメ検)弁護士さんのブログ 八田教授の「内部統制の考え方と実務」 公正な買収防衛策・論点公開への疑問 公益通報の重み(構造強度偽造問題) 公益通報者保護制度検討会WG 公益通報者保護法と労働紛争 公認コンプライアンス・オフィサー 公認コンプライアンス・オフィサーフォーラム 公認不正検査士(ACFC)会合 公認不正検査士(ACFE)初会合 公認会計士の日 内部監査人と内部統制の関係 内部監査室の勤務期間 内部統制と「重要な欠陥」 内部統制とソフトロー 内部統制と人材育成について 内部統制と企業情報の開示 内部統制と刑事処罰 内部統制と新会社法 内部統制と真実性の原則 内部統制と談合問題 内部統制における退職給付債務問題 内部統制の事例検証 内部統制の原点を訪ねる 内部統制の費用対効果 内部統制の重要な欠陥と人材流動化 内部統制の限界論と開示統制 内部統制を法律家が議論する理由 内部統制を語る人との出会い 内部統制システムと♂と♀ 内部統制システムと取締役の責任論 内部統制システムと文書提出命令 内部統制システムの進化を阻む二つの壁 内部統制システム構築と企業価値 内部統制報告制度Q&A 内部統制報告実務と真実性の原則 内部統制報告実務(実施基準) 内部統制報告書研究 内部統制報告書等の「等」って? 内部統制実施基準パブコメの感想 内部統制実施基準解説セミナー 内部統制支援と監査人の独立性 内部統制構築と監査役のかかわり 内部統制構築と経営判断原則 内部統制理論と会計監査人の法的義務 内部統制監査に産業界が反発? 内部統制監査の品質管理について 内部統制監査の立会 内部統制監査実務指針 内部統制義務と取締役の第三者責任 内部統制限界論と新会社法 内部通報の実質を考える 内部通報制度 刑事系 労働法関連 原点に立ち返る内部統制 反社会勢力対策と内部統制システム 取締役会権限の総会への移譲(新会社法) 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 商事系 商法と証券取引法が逆転? 営業秘密管理指針(経済産業省) 国会の証人喚問と裁判員制度 国際会計基準と法 国際私法要綱案 報告書形式による内部統制決議 夢真 株式分割東京地裁決定 夢真、株式分割中止命令申立へ 夢真による会計帳簿閲覧権の行使 夢真HDのTOB実施(その2) 夢真HDのTOB実施(予定) 夢真HDのTOB実施(3) 夢真TOB 地裁が最終判断か 夢真TOBに対抗TOB登場 大規模パチンコ店のコンプライアンス 太陽誘電「温泉宴会」と善管注意義務 太陽誘電の内部統制システム 委任状勧誘と議決権行使の助言の関係 学問・資格 定款変更 定款変更議案の分割決議について 専門家が賠償責任を問われるとき 小口債権に関する企業の対応 工学倫理と企業コンプライアンス 市場の番人・公益の番人論 市場安定化策 市場競争力強化プラン公表 帝人の内部統制システム整備決議 常連の皆様へのお知らせ 平成20年度株主総会状況 弁護士が権力を持つとき 弁護士と内部統制 弁護士も「派遣さん」になる日が来る? 弁護士法違反リスク 弁護士淘汰時代の到来 情報システムの内部統制構築 情報管理と内部統制 投資サービス法「中間整理」 掲示板発言者探索の限界 改正消費生活用品安全法 改正独禁法と企業コンプライアンス 改訂監査基準と内部統制監査 敗軍の将、「法化社会」を語る 敵対的相続防衛プラン 敵対的買収と「安定株主」策の効果 敵対的買収への対応「勉強会」 敵対的買収策への素朴な疑問 敵対的買収(裏)防衛プラン 断熱材性能偽装問題 新しい監査方針とコーポレートガバナンス 新会社法と「会計参与」の相性 新会社法における取締役の責任 日本内部統制研究学会関連 日本再興戦略2015改訂 日本版SOX法の内容判明 日本版SOX法の衝撃(内部統制の時代) 日経ビジネスの法廷戦争」 日興コーディアルと不正会計 日興コーディアルの役員会と内部統制 日興CG特別調査委員会報告書 明治安田のコンプライアンス委員会 明治安田のコンプライアンス委員会(3) 明治安田のコンプライアンス委員会(4) 明治安田生命のコンプライアンス委員会(2) 書面による取締役会決議と経営判断法理 最良のコーポレート・ガバナンスとは? 最高裁判例と企業コンプライアンス 未完成にひとしいエントリー記事 本のご紹介 村上ファンドとインサイダー疑惑 村上ファンドと阪神電鉄株式 村上ファンドと阪神電鉄株式(その2) 村上ファンドの株主責任(経営リスク) 東京三菱10億円着服事件 東京鋼鐵・大阪製鐵 委任状争奪戦 東証の「ガバナンス報告制度」の目的 東証のシステム障害は改善されるか? 架空循環取引 株主への利益供与禁止規定の応用度 株主代表訴訟と監査役の責任 株主代表訴訟における素朴な疑問 株主代表訴訟の改正点(会社法) 株主総会関連 株式相互保有と敵対的買収防衛 検察庁のコンプライアンス 楽天はダノンになれるのか? 楽天・TBS「和解」への私的推論 構造計算偽造と行政責任論 構造計算書偽造と企業コンプライアンス 構造計算書偽造問題と企業CSR 民事系 法人の金銭的制裁と取締役の法的責任 法人処罰の実効性について考える 法令遵守体制「内→外」 法務プロフェッショナル 法律事務所と情報セキュリティ 法律家の知名度 法科大学院のおはなし 海外不祥事リスク 消費者団体訴権と事業リスク 消費者庁構想案 無形資産と知的財産 無形資産の時代 特別取締役制度 特設注意市場銘柄 独占禁止法関連 独立取締役コード(日本取締役協会) 独立第三者委員会 王子製紙・北越製紙へ敵対的T0B 環境偽装事件 田中論文と企業価値論 痴漢冤罪事件 監査役からみた鹿子木判事の「企業価値」論 監査役と信頼の権利(信頼の抗弁) 監査役と買収防衛策(東証ルール) 監査役の報酬について 監査役の権限強化と会社法改正 監査役の理想と現実 監査役の財務会計的知見 監査役制度改造論 監査法人の処分と監査役の対応 監査法人の業務停止とは? 監査法人の法的責任論(粉飾決算) 監査法人ランク付けと弁護士専門認定制度 監査法人改革の論点整理 監査法人(公認会計士)異動時の意見開示 監査社会の彷徨 監査等委員会設置会社 監査論と内部統制報告制度(J-SOX) 相次ぐ食品表示偽装 相続税9億8000万円脱税 破産管財人の社会的責任 確認書制度の義務付け 社内文書はいかに管理すべきか 社員の「やる気」とリスクマネジメント 社員は談合企業を救えるのか? 社外取締役と株主価値 社外取締役に期待するものは何か 社外取締役・社外監査役 社外役員制度導入と体制整備事項の関係 社外監査役とゲーム理論 社外監査役と監査役スタッフとの関係 社外監査役の責任限定契約 神戸製鋼のデータ改ざん問題 神田教授の「会社法入門」 私的独占と民事訴訟 税理士の妻への報酬、「経費と認めず」 第1回内部統制ラウンドテーブル 管理部門はつらいよシリーズ 管財人と向き合う金融機関そしてファンド 粉飾決算と取締役責任 粉飾決算と罪刑法定主義 粉飾決算に加担する動機とは? 経営の自由度ってなんだろう?(会社法) 経営リスクのニ段階開示 経営統合はむずかしい・・・・ 経営者のためのサンプリング(J-SOX) 経済・政治・国際 経済刑法関係 経済法 経済産業省の企業行動指針 耐震強度偽造と内部監査 耐震強度偽造と内部統制の限界 自主ルール(ソフトロー) 蛇の目ミシン工業事件最高裁判決 行政法専門弁護士待望論 行政系 裁判員制度関連 裁判員制度(弁護士の視点から) 裁判所の内部統制の一例 製造物責任とCSR損害 製造物責任(PL法)関連 親子上場 証券会社のジェイコム株利益返上問題 証券会社の自己売買業務 証券取引の世界と行政法理論 証券取引所の規則制定権(再考) 証券取引所を通じた企業統治 証券取引等監視委員会の権限強化問題 証券取引等監視委員会・委員長インタビュー 証券業界の自主規制ルール 課徴金引き上げと法廷闘争の増加問題 課徴金納付制度と内部通報制度 議決権制限株式を利用した買収防衛策 財務会計士 買収防衛目的の新株予約権発行の是非 買収防衛策の事業報告における開示 買収防衛策導入と全社的リスクマネジメント 辞任・退任の美学 迷走するNOVA 道路公団 談合事件 重要な欠陥」と内部統制報告書虚偽記載 野村證券インサイダー事件と内部統制 金融商品取引法「内部統制」最新事情 金融商品取引法と買収防衛策 金融商品取引法案関連 金融商品取引法関連 金融専門士制度の行方 関西テレビの内部統制体制 阪急HDの買収防衛プラン 食の安全 飲酒運転と企業コンプライアンス 黄金株と司法判断 黄金株と東証の存在意義 ACFE JAPAN COSO「中小公開企業」向けガイダンス CSRは法律を超えるのか? IFRS関連 IHI社の有価証券報告書虚偽記載問題 IPO研究会関連 ISOと内部統制 ITと「人」の時代 JICPA「企業価値評価ガイドライン」 LLP(有限責任事業組合)研修会 NEC子会社幹部による架空取引 PL法 PSE法と経済産業省の対応を考える TBS「不二家報道」に関するBPO報告書 TBSの買収防衛策発動の要件 TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか(2) TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか? TBS買収と企業価値判断について TOB規制と新会社法の関係