2025年12月23日 (火)

ニデック会計不正問題の「転機」はどこで訪れたのか?(図表の追記あり)

ニデック会計不正問題は、カリスマ経営者が取締役を辞任し、名誉会長として経営の第一線から退く事態にまで発展しました。会計監査人が「意見不表明」としたことや、東証が「特別注意銘柄」に指定したことで、上場廃止の可能性まで話題になっております。正直に申し上げて、私もここまで大事(おおごと)になるとは予想しておりませんでした。

では、ニデック会計不正問題がこれほどまでに大きな事件になってしまった「転機」はどこにあったのか?たとえば東芝会計不正事件については、勇気ある社員による証券取引等監視委員会への内部告発でした。オリンパスの会計不正事件では外国人社長による海外メディアへの告発、そしてジャニーズ事務所問題ではBBCへの被害者の告白インタビューでした。そのような「転機」がなければ、巨大組織の不正はオモテに出ることはなかったと言えます。

ここからは私の推測ですが、今年6月26日のニデックリリース「第 52 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請に関する取締役会決議についてのお知らせ」の記載(事件経過)から考えると、今年3月31日に、会計監査人に対し(イタリア子会社による)原産国表示違反を通知したことがポイントではないかと。社内では、その後も幕引きを図るために、海外子会社による不正疑惑は「(外部有識者の意見も踏まえて)不正ではなかった」との結論にしたかったようですが、おそらく疑惑のあった製品以外にも同様の不正がなかったかどうか明らかにすべし、との会計監査人の意見が出され、結局のところ5月29日には連結計算書類に会計監査人の意見がもらえていないことを開示するに至った、というものです。すでに郵送していた株主総会招集通知には、会計監査人や監査等委員会による適正監査意見がもらえました、といった文言が(早とちりとして)記載されていたことからみても、ニデックにとっては(会計監査人の意見が)晴天の霹靂ではなかったかと想像します。

これも推測ですが、会計監査人が社内調査報告だけで納得しなかったのは、前にも述べたとおり、複数年にわたってニデックのJ-SOXが有効とはいえない状況が続いていたからではないでしょうか(ちなみに、J-SOXが無効とされた3期の状況は下記図表のとおりです)。つまり依拠すべきニデックの財務報告内部統制に大きな問題を抱えていたために、他の子会社でも類似案件が存在しないかどうか、類似案件でも原産地表示には問題がないと断言できるかどうか、中立公正な調査が必要と判断されたものと思います。「たかがJ-SOX、されどJ-SOX」であります。ニデックの会計監査人は、ずいぶんと「ニデックに言われるままだった」ように揶揄されていますが、実は覚悟を決めた主張が「転機」になったのではないかと。


Nidec002

もうひとつの「転機」は、監査等委員会による調査によって中国子会社の不正が公表された時点で「経営陣の関与が疑われる」と述べられた点です。このあたりから、メディアではカリスマ経営者の功罪が公然と語られるようになりました。いったい誰がリリース中に「経営陣の関与が疑われる」との文言を入れることを決断したのか。もしニデックの監査等委員会が決断したのであれば、もっと監査等委員会に注目が集まってもよいのではないでしょうか。

| | コメント (1)

2025年11月 4日 (火)

いわき信用組合元理事長のコンプライアンス意識への関心

今年は刺激的な企業不祥事が多かったのですが、なんといっても「いわき信用組合の不正融資問題」もそのひとつに数えられます。これほどあからさまに(組織ぐるみで)調査妨害を行う金融機関というのも珍しいです。10月31日には反社会的勢力に約10億円の資金を提供していたことが、特別調査委員会報告書によって新たに判明しましたね。

ところで上記報告書を読んでおりますと、いわき信用組合における反社会勢力への資金流出や不正融資は継続的に1990年代から2024年まで行われていたそうですが、実はSU理事長の後に理事長となったSI理事長の時代にはまったく反社会勢力への資金流出の記録は認められなかったようです(2001年6月から急逝された2004年11月までの期間です、ただしその後EJ理事長が就任するとすぐに復活)。

なぜSI理事長の時代に反社会勢力への利益供与が一切なかったのか。SI理事長はどのようなコンプライアンスへの意識を有していて、なぜ反社会勢力との癒着に空白の3年半が生じたのか。反社会勢力はSI理事長には不正融資等の要求をしなかったのか、それとも要求はしたが毅然と断っていたのか。そもそも脅されるような(バレたら困る)組合内での不祥事が見当たらなかったのか。このあたりがとても知りたいところです。

他社における反社会勢力排除のための内部統制として、参考となるところがあるのではないかと。実は反社会勢力との関係断絶の絶好の機会があったのかもしれません。

| | コメント (0)

2025年10月 2日 (木)

アサヒGHDへのサイバー攻撃対応「本当の手作業」のしんどさ

9月29日に発生したアサヒGHDへのサイバー攻撃被害(身代金要求型ランサムウェア?)の影響がまだ続いているようですが、「力技(ちからわざ)」でなんとかしのぐためのコールセンター業務までが対応困難と報じられていました(メールの送信はできるが受信ができない、とのこと)。いったい、どうするのだろうかと思っていたら、なんとこれほどの大企業(大企業グループ)が「メール使えず電話で注文、手作業で処理」(産経ニュース)とのこと。12品目の新商品の発売も延期、在庫を持たない効率経営が取引先や消費者に迷惑をかけてしまう要因となり、他社も戦々恐々としていると思います。

拙ブログ2025年7月22日のエントリー「サイバー攻撃その瞬間-社長の決定(被害企業のリアルストーリー)」でご紹介した企業の社長さんは、ご紹介したご著書のなかで「初期対応はなんとか力技で乗り切った。この力業は日頃からの社員との信頼関係の賜物」と述べておられました。取引先にどれほどの迷惑をかけるか、という点もご著書から知りましたが、ただ力技が通用するのは、中堅規模の企業だからこそだと理解しておりました。しかし、これは私の認識不足であり、大規模企業でも正真正銘の「手作業」で対応せざるを得ないのですね。

サイバー攻撃対応については、事案の性質上、なかなか公表されることはありませんが、「ビックリ」の手作業が日本を代表するような企業で行われているとなると、多くの教訓が含まれているような対応がなされていると推測されます。今後の展開に強い関心があります。身代金は払わなかったのか(たぶん、これほどの「手作業」を決断しているところからみると、たとえ取引先に迷惑をかけてでも一切払わない覚悟でしょう)、警察庁が公開しているランサムウェア回復ソフトは機能しなかったのか等々も含めて。

| | コメント (0)

2025年9月 1日 (月)

企業のイノベーションを蝕む「コンプライアンス経営」?

8月29日(金)のNHKプロジェクトXは「QRコード誕生-夢路に咲いた世界標準」というタイトルで、デンソーの研究員、トヨタ研究所員によるQRコード開発からISOに世界標準登録されるまでの激動の2年間(1992年から1994年)の軌跡を辿るものでした。研究者たちの凄まじいほどの開発への熱意には今更ながら敬服いたします。トヨタの研究者の方は、交際中の彼女に「このプロジェクトが成功するまで結婚は待ってほしい」と懇願して、彼女もこれを受け入れていたということでしたが、うーーーん、こちらも30年前と今とでは事情が異なるのではないかと思ったりもしておりました。

QRコードの開発と世界標準に向けたサクセスストーリーとして感動しておりましたが、連日深夜に及ぶ研究活動が、果たして「働き方改革」が浸透している現時点の日本企業においてもなしうるものなのかどうか。一つ間違えると労働基準法違反として経営者や法人が刑事罰の対象となってしまう時代に、コンプライアンス経営に目をつぶってでも研究活動に没頭する研究者たちに好きなように仕事をさせる余裕が今の日本企業にあるのか、少し考え込んでしまいました。そもそも現時点でも、生成AIに解析してもらうデータ自体をひとつひとつ手作業で結果を出さないといけない(あえて何度も失敗を繰り返さないといけない)わけですから、おそらくAIに問題解決方法を提案してもらうわけにもいかないと思います。

そういえば当ブログでも過去に小野薬品の事例をご紹介したエントリー(2018年10月29日付け-小野薬品のめざましい業績の陰にコンプライアンス問題?)でも、ストーリー自体は美談ではありますが、研究者の行動はコンプライアンス違反ではないか・・・という疑問が残りました(当時、このエントリーはニュースでも取り上げられましたね)。まさに「コンプライアンスでは飯は食えない」ということで、いろいろと考えさせられましたが、今の時代、企業のイノベーションはどっかでコンプライアンス経営と折り合いをつけなければ実現しないのではないかと。このあたり、メーカーの研究開発に携わっておられる方は労務コンプライアンスをどう考えながらお仕事をされているのか、お聞きしたいところです。

| | コメント (0)

2025年2月19日 (水)

みずほ銀行貸金庫窃盗事件の発覚にみる「不正予防」のむずかしさ

各メディアが報じているとおり、三菱UFJ銀行に続き、みずほ銀行でも貸金庫窃盗事件が発生していたことが判明しました(朝日新聞ニュースはこちら)。日経ニュース(Think)にコメントをしたところ「いいね!」が200件ほど付きましたので、この問題をブログでも少し触れておきたいと思います。

上記朝日新聞ニュースによると、みずほ銀行の事件は三菱UFJ銀行の事件よりも前(2019年ころ)に発生して、処分も済ませていたとのことで公表もされなかったそうです。公表されなかった理由としては「被害の訴えをいただいたお客さまと個別に協議し、解決していたことも踏まえ公表は実施していなかった」とのこと。おそらく金融庁にも報告はしているので、金融庁とも相談の上で公表は差し控える、と判断したものと思います(なお、報道では「なぜ警察に届けなかったのか」との疑問を投げかけるものもありますが、そこは被害者の方が貸金庫に現金を保管していた理由とも関係するところなので「大人の事情」としか言いようがないのかもしれません)。

ただ金融機関の絡む事件としては(たとえ被害金額が数千万程度だったとしても)信用を裏切る重大な犯罪行為であり、かりに公表して、これがメディアで報道されていれば、(手口についても類似していることから)その後の三菱UFJにおける貸金庫事件がおそらく発生していなかったと思います。つまり、貸金庫事件の被害拡大は防げた、ということになります。三菱UFJの貸金庫責任者だった容疑者(元行員)も「不正はバレる」と考えたでしょうし、なによりも三菱UFJも(みずほの事件を受けて)性善説ではなく性悪説に立った不正予防策を執っていたはずだからです。

そう考えると、このような不正事件の発生事実は「金融機関における共有資産」として公表すべきだったと思います。私は2015年の神戸製鋼品質偽装事件のころからずっと「不祥事予防はむずかしい、もし予防したいのであれば他社との連携が不可欠」と言い続けてきましたが(たとえば東洋紡の品質不正事案を扱ったこちらのエントリーの後半部分をご参照ください)、今回もみずほ銀行の事件が共有されていれば、他の金融機関の不正予防効果が高かったと考えます。不正防止に向けた他社との連携まではできない、とおっしゃるのであれば、(不正は当社でもかならず起きると考えて)早期発見・早期是正型の不祥事対策を優先させるべきです。

昨年大きな話題となった損保大手4社のカルテル、個人情報漏えい、過剰な便宜供与問題ですが、生保業界も含めて「不正予防策」が検討されています。顧客からの信用が重要な業界なので、どうしても不正予防型重視の対策が必要です。したがって業界団体による対策も行われていますが、なんといっても重要な対策が兼業代理店、大規模代理店の営業規制という保険業法改正による「商慣行の廃止」です。つまり、どんなに保険会社が「二度とやりません」と言っても不正はやってしまうのです。本当に予防したいのであれば、当局の力を借りたうえで(法改正)、さらに代理店の営業にまで制限をかけなければ(つまり代理店との協働を得なければ)不可能であることがおわかりいただけると思います。

不祥事発生時の再発防止策には立派な不正予防型の文言が並びますが、そこに他社も巻き込んだ再発防止策がなければ不正は繰り返されます。その現実を冷徹に見極める社長さんは、きちんと早期発見・早期是正型を重視した対策を公表します。

| | コメント (1)

2024年12月27日 (金)

不正の未然防止に向けた「動機アンケート」は禁じ手か?

今年は日本を代表する名門企業の不祥事が多かったせいか、再発防止策をみても「早期発見・早期是正策」よりも「不正未然防止策」のほうに力点が置かれているように思われます。その代表格とされる三菱UFJ銀行の貸金庫窃取事件は「どうすれば二度と同じ不祥事の発生を防止できるのか」とても悩ましい問題ですね。

ということで想起されるのが2年前の滋賀銀行の(行員による横領事件への)再発防止策です。滋賀銀行の行員が、自らの借金返済に行き詰まってしまい横領に走ってしまった、という事件ですが、滋賀銀行は、この事件を契機に全行員に対して(任意ではありますが)借金や投機に関する自己申告制度を設けたそうです(朝日新聞ニュースはこちらです)。行員の借金に関する個人情報を事実上強制的に(?)申告させるという制度は、たとえ不祥事の予防の効果があるとしてもプライバシー権侵害にあたるのでは?との意見もありそうです。

この事案の教訓は「不祥事の未然防止に向けて『性弱説』に立って不正を予防しよう」と宣言するのは容易ですが、いざ実行に移すとなれば人権侵害のおそれとのバランスをどう図るか、とてもむずかしい判断を迫られるということです。早期発見・早期是正型の再発防止策よりも数段レベルは高いはず。金融機関の行員に多額の借金があるからといって、ほとんどの人は「銀行のお金に手をのばす」などと考えないわけでして、動機と不正行為との距離はかなり遠いようにも思えます。むしろ「困っている行員に伴走してあげる」ことが必要であれば、それは支店内でのコミュニケーションや心理的安全性の問題のほうが大きいのではないかと。

ひょっとしたら、東証や金融庁等の職員によるインサイダー取引防止にも同じ方針が活用されるかもしれません。その後、滋賀銀行の上記「借金・投機アンケート」はいったいどうなったのか、気になるところです。

| | コメント (0)

2024年10月18日 (金)

テレビ局による旧ジャニーズタレントの起用再開ー人権DDか再発防止策か?

西田敏行さんといえば私が高校生の頃のドラマ「いごこち満点」が(私にとっては)代表作です。司法試験浪人として長く下宿に居座る受験生役でしたが、初めて短答式試験に合格して下宿に帰ってくる様子は今でもよく憶えていますし、人生で初めて司法試験の難しさを認識したのもこのドラマでした。昔の話になりますが「池中玄太」で紅白歌合戦に出場したときの衣装も印象的でした。

さて、紅白歌合戦といえば出場歌手発表も控える時節柄からでしょうか、NHKが旧ジャニーズ所属タレントの起用再開を発表したそうでして(朝日新聞デジタルはこちら)、これを契機にテレ東だけでなく、他の民放キー局も再開に動くことが予想されます。起用再開の是非については様々な意見があると思うのですが、とりわけテレビ各局は起用を再開する理由については明確に説明する必要があると思います。

その「再開理由」ですが、テレビ局としては(取引先に対する)人権DD(デューデリジェンス)の一環として説明をするのか、それとも過去の不祥事に加担したこと、つまり自社の不祥事に対する再発防止策の一環として説明をするのか、明らかにする必要があるのではないでしょうか(私の素朴な疑問であります)。取引先が人権侵害を将来的に起こさない、ということを確認することで再開する、というのであれば現状を把握したうえでの説明でも足りるように思うのですが、旧ジャニーズ事務所の設置した調査委員会報告書で示されたように「テレビ局も共犯」ということを重視するのであれば、再発防止策の進捗状況の説明と起用再開との関係整理が必要です。

自社が二度と人権侵害企業に加担しない、という宣言を社会に説明することを重視するのであれば、やはり①創業家が旧ジャニーズ関連企業の株式を手放したこと、②旧ジャニーズ関連企業に原盤権や著作権等の無形資産に由来する利益が生まれないこと、③被害者救済に一定のめどがついたことをそれぞれ確認しなければ再発防止策の進捗状況の合理的な説明にはならない、つまり「起用再開」は、社会の風を読みながら「なしくづし」的に旧ジャニーズ問題にケリをつけたかように受け止められるのではないかと。よって、たとえテレビ局がタレントの起用再開に至ったとしても、これは人権DDの一環としての措置であり、人権侵害へ加担したことへの再発防止策の進捗としては、上記三点についてのモニタリングを継続する必要があるように思います。

「タレントの起用再開」問題はテレビ局だけの問題ではなく、タレントを起用する企業の問題でもあるわけですが、企業の場合には「共犯」とまでは断定されていなかったので、少し状況は異なります。いずれにしても、今後は「通信と放送の融合」が不可欠となる時代となり、日本を代表する放送事業者においては海外の通信事業者との共同制作に影響が及ばないような合理的な説明が求められるものと考えます。

| | コメント (0)

2024年10月15日 (火)

賞味期限の改ざん問題とサスティナブル経営(10月16日追記あります 10月17日訂正あります)

企業法務関連の知人の皆様は、大阪大学で開催されていた日本私法学会に参加された方が多かったようですが、私は地域のだんじり祭りと孫の世話であっという間に3連休が過ぎてしまいました(笑)。少子高齢化の波は「だんじり祭り」にも及んでおります。私の地域でも引手が少なくなったことでだんじりの統廃合が進んでおり、今年はやや寂しい思いをしました。

さて、10月14日の朝日新聞デジタルのアクセス1位の記事によりますと、熊本県の高級洋菓子店がショコラの賞味期限を改ざん(賞味期限のラベルの張替え)を行っていたとして、熊本市保健所から調査がなされていることが報じられています(朝日新聞デジタルの有料版記事はこちらです)。公益通報が端緒だそうですが、朝日新聞デジタルのこちらの記事などを読みますと、組織ぐるみで行われたことがわかるチャット画像なども公開されていますのでおそらく2号通報だけでなく3号通報(マスコミ等への通報)もなされていたのでしょう。

何が「公益通報事実」に該当するかといいますと記事にもあるように食品表示法違反ということになります。消費期限違反とは異なり、賞味期限を超えた食品を販売しても法令違反には該当しませんが、さすがに「賞味期限の改ざん」となりますと、そのことによって健康を害するおそれが生じる場合には食品表示法違反となる可能性が出てきますし、さらに悪質であれば詐欺罪にも該当しうるように思います。重要なのは、明白な法令違反事実とはいえなくても「法令違反の可能性がある」というだけで行政機関は2号通報として動くという点です。

ちなみに2022年1月に発覚したセブンイレブン店舗での「おでん」賞味期限切れ販売については、従業員のyoutube投稿が端緒となり、セブンイレブンが謝罪しましたが、このようなSNS投稿が「公益通報」にあたるかどうかは議論の余地があります。

洋菓子店の代表者の方は「現場でそのようなことが起きていたとは知らなかった」と話しているそうですが、私からしますと外部へ公益通報がなされるまで社内通報はなかったのか?という点に関心が向きますね。従業員は50名程度の事業者ということなので公益通報への対応体制整備義務は努力義務ではありますが、やはりこういった事例をみると中小規模の事業者においても通報制度を整備しておくほうが良いのではないかと思います(たしかに「チョコなんて味は変わらないのだから、何度かラベルを張り替えても問題ないよね」と考えている従業員もいるかもしれません。ただ、名店であるがゆえにプライドが許さないと考える従業員もおられるはず)。

なお、最近も食品の賞味期限に関する改ざん事例はよく聞きますが、そもそも美味しく食べることができるのに賞味期限を過ぎたからといって廃棄するのはとてももったいない、ということで再発防止策の一環として「もったいない」をできるだけなくす努力をすべきではないでしょうか。スタバが昨年から始めた「フードロス削減プログラム」のように、売れ残りを削減するために値引き販売を行うとか、保存方法包装を変えることで合法的に賞味期限を変更する、といった取り組みはかなりの事業者でも行われていますね。もちろん資源配分も必要ではありますが、ESG経営を推進することが、同時に不祥事防止策になるわけで、組織風土も変わるのではないかと考えております。

(追記)10月16日の熊本市保健所による記者会見の様子をみると、「シール貼り替え」が不適正なのではなく、科学的・合理的根拠なく賞味期限を表示していたことが食品表示法(および食品衛生法?)に違反する、というロジックのようですね。昨日、私がブログで書いたように、たとえば保存方法包装紙を変える、保存場所を変える等によって、賞味期限が合理的根拠に基づいて変更できるのであればシールの貼り替えも適正ということになるはずです。しかしそうなると「改ざん」と「適正なシール貼り替え」との境界線は極めてあいまいとなりそうです。ただ、この洋菓子店さんのように「夢を売る」商売であれば、そもそも「賞味期限シールを貼りかえる」という行為自体がレピュテーションリスクを顕在化させますよね(^^;)。

(10月17日追記)読者の方より「包装紙を変えることでなぜ賞味期限を変えることができるのか」との問い合わせを受けまして、(保存技術を高めた包装容器のことを指したものの)表現方法が不適切と思われたので訂正いたします。失礼いたしました。

| | コメント (0)

2024年9月24日 (火)

日本郵便の「ゆうちょ銀行顧客情報」流用問題はかなりマズい

JR九州高速船におけるコンプライアンス違反問題(国交省から解任命令が発出された)もかなりマズいと思いましたが、9月21日にマスコミで一斉に報じられた日本郵便における顧客情報流用問題もかなりマズいような気がしております(詳しく報じる朝日新聞ニュースはこちら)。以前、私も日本郵政グループにおけるコンプライアンス委員を務めておりましたので、あまり偉そうなことは言えませんが💦・・・。

記事では「保険業法違反」とありますが(日本郵便がゆうちょ銀行およびかんぽ生命の窓口業務を受託している点がミソ)、日本郵便としては、あらかじめゆうちょ銀行の顧客からの同意を得なければ、ゆうちょ銀行の顧客情報を目的外使用できないはず。なお、一般社団法人生命保険協会策定にかかる「生命保険業における個人情報保護のための取扱指針」によれば、同意取得を目的として顧客に電話をしたり、メールを送信すること自体は目的外使用にはあたらない、とされています。日本郵便としては「顧客が来局したあとに同意を得れば問題ないと認識していた」と説明しているそうですが、保険勧誘目的で来店を促していること自体、すでに顧客情報を目的外使用しているわけですから、ちょっと理由にはならないように思います。

日本郵便では、今年1月にも郵便局長が顧客情報を政治流用していた問題が浮上していたところであり(こちらの朝日新聞ニュースご参照)、その際にも「情報流用の動機としては、懇意の顧客を選べば苦情に発展しないと考えた」との説明がなされていました。保険事業の競争の公正確保ということよりも、「ビジネスと人権」への配慮が強く求められる時代となったのですから、個人情報保護法の趣旨に沿った対応が日本郵政グループにも必要ではないかと。たしかに特定郵便局によっては少人数でゆうちょ銀行、日本郵便、かんぽ生命の仕事を担当している地域もあるので、やむを得ないところもあるのかも・・・とも思えるのですが、報道をみるかぎりでは都市部も含めて組織関与の可能性もありそうで、経営面にも影響が出そうな予感がいたします。

しかしかんぽ生命は真摯に取材にも対応していますが、日本郵便とゆうちょ銀行はノーコメントというのも組織間でのコンプライアンス経営に対する取組みに温度差があるようで興味深いところです。最近、金融庁から(損保大手における顧客情報流用事件を契機として)生保大手に対しても調査要請が来ていることとも関係があるのかもしれませんね。

| | コメント (1)

2024年7月31日 (水)

パワハラの「グレーゾーン」への対処がむずかしくなった(と思う)

東京への長期出張中でもろもろ忙しいので短めのエントリーでございます。内部通報への対応を行っていて、最近むずかしいと感じるのがパワハラかどうか判断が微妙な事例への対処です。いえ、弁護士らしく一刀両断的に認定(もしくは否定)できれば良いのですが、人事部の顔色をみながら、そうも言ってられない事案は結構多いですよね。

そんなとき、とりあえず「関係者が顔を合わせないように人事的に処理しちゃおう」ということで通報者と被通報者を離すことを画策するわけですが、昨今高齢者雇用法(2025年4月義務化)とかフリーランス新法(2024年11月施行)で、関係者ご本人の意向に反して人事処分を行うことがむずかしくなりそうです。さらには最近、労使間に職場・職種限定に関する黙示の合意が認められる場合の一方的な配置転換は無効、といった最高裁判決まで出てきたので、さらにパワハラ・グレーゾーン問題への対処がややこしくなってきました。

事業者には職場安全配慮義務がありますので、むずかしくなってきたから「放置」というわけにもいかないですし、皆様どうされているのでしょうか。とりあえず内部通報の件数が増えたことは良しとしても、件数が増えれば増えるほど、事業者にとって頭を悩ませる事例も増えるという状況に陥ってしまうのはなんとも。。。

| | コメント (0)

より以前の記事一覧

その他のカテゴリー

fiduciary duty(信認義務) iso26000 IT統制とメール管理 M&A新時代への経営者の対応 MBOルールの形成過程 MSCBと内部統制の限界論 「シノケン」のリスク情報開示と内部統制 「三角合併」論争について 「乗っ取り屋と用心棒」by三宅伸吾氏 「会社法大改正」と企業社会のゆくえ 「会計参与」の悩ましい問題への一考察 「会計参与」の有効利用を考える 「公正妥当な企業会計慣行」と長銀事件 「公開会社法」への道しるべ 「内部統制議論」への問題提起 「執行役員」「常務会」を考える 「通行手形」としての日本版SOX法の意義 すかいらーくのMBO関連 だまされる心 なぜ「内部統制」はわかりにくいのか ふたつの内部統制構築理論 アコーディアゴルフの乱 アット・ホームな会社と内部統制 アルファブロガー2007 インサイダー規制と内部統制の構築 ウェブログ・ココログ関連 カネボウの粉飾決算と監査役 カネボウTOBはグレーなのか? グレーゾーン再考 コンプライアンス体制の構築と社外監査役の役割 コンプライアンス委員会からの提案 コンプライアンス実務研修プログラム コンプライアンス研修 コンプライアンス経営 コンプライアンス経営はむずかしい コンプライアンス違反と倒産の関係 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス関連 コーポレート・ファイナンス コーポレート・ガバナンスと株主評価基準 コーポレート・ファイアンス入門 サッポロHDとスティールP サンプルテストとコンプライアンス ジェイコム株式利益返還と日証協のパフォーマンス スティールパートナーズVSノーリツ スティール対日清食品 セカンド・オピニオン セクハラ・パワハラ問題 セレブな会社法学習法 タイガースとタカラヅカ ダスキン株主代表訴訟控訴事件 テイクオーバーパネル ディスクロージャー デジタルガレージの買収防衛策 ドンキ・オリジンのTOB ドン・キホーテと「法の精神」 ニッポン放送事件の時間外取引再考 ノーリツに対する株主提案権行使 パワハラ・セクハラ パンデミック対策と法律問題 ビックカメラ会計不正事件関連 ファッション・アクセサリ フィデューシャリー・デューティー ブラザー工業の買収防衛策 ブルドックソースの事前警告型買収防衛策 ブルドックソースvsスティールP ヘッジファンドとコンプライアンス ペナルティの実効性を考える ホリエモンさん出馬? モック社に対する公表措置について ヤマダ電機vsベスト電器 ヤメ検弁護士さんも超高額所得者? ライブドア ライブドアと社外取締役 ライブドア・民事賠償請求考察 ライブドア・TBSへの協力提案の真相 ライブドア法人処罰と偽計取引の関係 リスクマネジメント委員会 レックスHDのMBOと少数株主保護 ロハスな新会社法学習法 ワールド 株式非公開へ ワールドのMBO(その2) 一太郎・知財高裁で逆転勝訴! 三洋電機の粉飾疑惑と会計士の判断 上場制度総合整備プログラム2007 上場廃止禁止仮処分命令事件(ペイントハウス) 不二家の公表・回収義務を考える 不動産競売の民間開放について 不当(偽装)表示問題について 不正を許さない監査 不正リスク対応監査基準 不正監査を叫ぶことへの危惧 不正監査防止のための抜本的解決策 不祥事の適時開示 中堅ゼネコンと企業コンプライアンス 中央青山と明治安田の処分を比較する 中央青山監査法人に試練の時 中小企業と新会社法 事前警告型買収防衛策の承認決議 井上薫判事再任拒否問題 企業の不祥事体質と取締役の責任 企業不正のトライアングル 企業不祥事と犯罪社会学 企業不祥事を考える 企業会計 企業価値と司法判断 企業価値研究会「MBO報告書」 企業価値算定方法 企業法務と事実認定の重要性 企業秘密漏洩のリスクマネジメント 企業買収と企業価値 企業集団における内部統制 会社法における「内部統制構築義務」覚書 会社法の「内部統制」と悪魔の監査 会社法の施行規則・法務省令案 会社法の法務省令案 会社法を語る人との出会い 会社法改正 会社法施行規則いよいよ公布 会計監査の品質管理について 会計監査人の内部統制 会計監査人の守秘義務 会計監査人報酬への疑問 住友信託・旧UFJ合意破棄訴訟判決 住友信託・UFJ和解の行方 住友信託・UFJ和解の行方(2) 佐々淳行氏と「企業コンプライアンス」 債権回収と内部統制システム 元検事(ヤメ検)弁護士さんのブログ 八田教授の「内部統制の考え方と実務」 公正な買収防衛策・論点公開への疑問 公益通報の重み(構造強度偽造問題) 公益通報者保護制度検討会WG 公益通報者保護法と労働紛争 公認コンプライアンス・オフィサー 公認コンプライアンス・オフィサーフォーラム 公認不正検査士(ACFC)会合 公認不正検査士(ACFE)初会合 公認会計士の日 内部監査人と内部統制の関係 内部監査室の勤務期間 内部統制と「重要な欠陥」 内部統制とソフトロー 内部統制と人材育成について 内部統制と企業情報の開示 内部統制と刑事処罰 内部統制と新会社法 内部統制と真実性の原則 内部統制と談合問題 内部統制における退職給付債務問題 内部統制の事例検証 内部統制の原点を訪ねる 内部統制の費用対効果 内部統制の重要な欠陥と人材流動化 内部統制の限界論と開示統制 内部統制を法律家が議論する理由 内部統制を語る人との出会い 内部統制システムと♂と♀ 内部統制システムと取締役の責任論 内部統制システムと文書提出命令 内部統制システムの進化を阻む二つの壁 内部統制システム構築と企業価値 内部統制報告制度Q&A 内部統制報告実務と真実性の原則 内部統制報告実務(実施基準) 内部統制報告書研究 内部統制報告書等の「等」って? 内部統制実施基準パブコメの感想 内部統制実施基準解説セミナー 内部統制支援と監査人の独立性 内部統制構築と監査役のかかわり 内部統制構築と経営判断原則 内部統制理論と会計監査人の法的義務 内部統制監査に産業界が反発? 内部統制監査の品質管理について 内部統制監査の立会 内部統制監査実務指針 内部統制義務と取締役の第三者責任 内部統制限界論と新会社法 内部通報の実質を考える 内部通報制度 刑事系 労働法関連 原点に立ち返る内部統制 反社会勢力対策と内部統制システム 取締役会権限の総会への移譲(新会社法) 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 商事系 商法と証券取引法が逆転? 営業秘密管理指針(経済産業省) 国会の証人喚問と裁判員制度 国際会計基準と法 国際私法要綱案 報告書形式による内部統制決議 夢真 株式分割東京地裁決定 夢真、株式分割中止命令申立へ 夢真による会計帳簿閲覧権の行使 夢真HDのTOB実施(その2) 夢真HDのTOB実施(予定) 夢真HDのTOB実施(3) 夢真TOB 地裁が最終判断か 夢真TOBに対抗TOB登場 大規模パチンコ店のコンプライアンス 太陽誘電「温泉宴会」と善管注意義務 太陽誘電の内部統制システム 委任状勧誘と議決権行使の助言の関係 学問・資格 定款変更 定款変更議案の分割決議について 専門家が賠償責任を問われるとき 小口債権に関する企業の対応 工学倫理と企業コンプライアンス 市場の番人・公益の番人論 市場安定化策 市場競争力強化プラン公表 帝人の内部統制システム整備決議 常連の皆様へのお知らせ 平成20年度株主総会状況 弁護士が権力を持つとき 弁護士と内部統制 弁護士も「派遣さん」になる日が来る? 弁護士法違反リスク 弁護士淘汰時代の到来 情報システムの内部統制構築 情報管理と内部統制 投資サービス法「中間整理」 掲示板発言者探索の限界 改正消費生活用品安全法 改正独禁法と企業コンプライアンス 改訂監査基準と内部統制監査 敗軍の将、「法化社会」を語る 敵対的相続防衛プラン 敵対的買収と「安定株主」策の効果 敵対的買収への対応「勉強会」 敵対的買収策への素朴な疑問 敵対的買収(裏)防衛プラン 断熱材性能偽装問題 新しい監査方針とコーポレートガバナンス 新会社法と「会計参与」の相性 新会社法における取締役の責任 日本内部統制研究学会関連 日本再興戦略2015改訂 日本版SOX法の内容判明 日本版SOX法の衝撃(内部統制の時代) 日経ビジネスの法廷戦争」 日興コーディアルと不正会計 日興コーディアルの役員会と内部統制 日興CG特別調査委員会報告書 明治安田のコンプライアンス委員会 明治安田のコンプライアンス委員会(3) 明治安田のコンプライアンス委員会(4) 明治安田生命のコンプライアンス委員会(2) 書面による取締役会決議と経営判断法理 最良のコーポレート・ガバナンスとは? 最高裁判例と企業コンプライアンス 未完成にひとしいエントリー記事 本のご紹介 村上ファンドとインサイダー疑惑 村上ファンドと阪神電鉄株式 村上ファンドと阪神電鉄株式(その2) 村上ファンドの株主責任(経営リスク) 東京三菱10億円着服事件 東京鋼鐵・大阪製鐵 委任状争奪戦 東証の「ガバナンス報告制度」の目的 東証のシステム障害は改善されるか? 架空循環取引 株主への利益供与禁止規定の応用度 株主代表訴訟と監査役の責任 株主代表訴訟における素朴な疑問 株主代表訴訟の改正点(会社法) 株主総会関連 株式相互保有と敵対的買収防衛 検察庁のコンプライアンス 楽天はダノンになれるのか? 楽天・TBS「和解」への私的推論 構造計算偽造と行政責任論 構造計算書偽造と企業コンプライアンス 構造計算書偽造問題と企業CSR 民事系 法人の金銭的制裁と取締役の法的責任 法人処罰の実効性について考える 法令遵守体制「内→外」 法務プロフェッショナル 法律事務所と情報セキュリティ 法律家の知名度 法科大学院のおはなし 海外不祥事リスク 消費者団体訴権と事業リスク 消費者庁構想案 無形資産と知的財産 無形資産の時代 特別取締役制度 特設注意市場銘柄 独占禁止法関連 独立取締役コード(日本取締役協会) 独立第三者委員会 王子製紙・北越製紙へ敵対的T0B 環境偽装事件 田中論文と企業価値論 痴漢冤罪事件 監査役からみた鹿子木判事の「企業価値」論 監査役と信頼の権利(信頼の抗弁) 監査役と買収防衛策(東証ルール) 監査役の報酬について 監査役の権限強化と会社法改正 監査役の理想と現実 監査役の財務会計的知見 監査役制度改造論 監査法人の処分と監査役の対応 監査法人の業務停止とは? 監査法人の法的責任論(粉飾決算) 監査法人ランク付けと弁護士専門認定制度 監査法人改革の論点整理 監査法人(公認会計士)異動時の意見開示 監査社会の彷徨 監査等委員会設置会社 監査論と内部統制報告制度(J-SOX) 相次ぐ食品表示偽装 相続税9億8000万円脱税 破産管財人の社会的責任 確認書制度の義務付け 社内文書はいかに管理すべきか 社員の「やる気」とリスクマネジメント 社員は談合企業を救えるのか? 社外取締役と株主価値 社外取締役に期待するものは何か 社外取締役・社外監査役 社外役員制度導入と体制整備事項の関係 社外監査役とゲーム理論 社外監査役と監査役スタッフとの関係 社外監査役の責任限定契約 神戸製鋼のデータ改ざん問題 神田教授の「会社法入門」 私的独占と民事訴訟 税理士の妻への報酬、「経費と認めず」 第1回内部統制ラウンドテーブル 管理部門はつらいよシリーズ 管財人と向き合う金融機関そしてファンド 粉飾決算と取締役責任 粉飾決算と罪刑法定主義 粉飾決算に加担する動機とは? 経営の自由度ってなんだろう?(会社法) 経営リスクのニ段階開示 経営統合はむずかしい・・・・ 経営者のためのサンプリング(J-SOX) 経済・政治・国際 経済刑法関係 経済法 経済産業省の企業行動指針 耐震強度偽造と内部監査 耐震強度偽造と内部統制の限界 自主ルール(ソフトロー) 蛇の目ミシン工業事件最高裁判決 行政法専門弁護士待望論 行政系 裁判員制度関連 裁判員制度(弁護士の視点から) 裁判所の内部統制の一例 製造物責任とCSR損害 製造物責任(PL法)関連 親子上場 証券会社のジェイコム株利益返上問題 証券会社の自己売買業務 証券取引の世界と行政法理論 証券取引所の規則制定権(再考) 証券取引所を通じた企業統治 証券取引等監視委員会の権限強化問題 証券取引等監視委員会・委員長インタビュー 証券業界の自主規制ルール 課徴金引き上げと法廷闘争の増加問題 課徴金納付制度と内部通報制度 議決権制限株式を利用した買収防衛策 財務会計士 買収防衛目的の新株予約権発行の是非 買収防衛策の事業報告における開示 買収防衛策導入と全社的リスクマネジメント 辞任・退任の美学 迷走するNOVA 道路公団 談合事件 重要な欠陥」と内部統制報告書虚偽記載 野村證券インサイダー事件と内部統制 金融商品取引法「内部統制」最新事情 金融商品取引法と買収防衛策 金融商品取引法案関連 金融商品取引法関連 金融専門士制度の行方 関西テレビの内部統制体制 阪急HDの買収防衛プラン 食の安全 飲酒運転と企業コンプライアンス 黄金株と司法判断 黄金株と東証の存在意義 ACFE JAPAN COSO「中小公開企業」向けガイダンス CSRは法律を超えるのか? IFRS関連 IHI社の有価証券報告書虚偽記載問題 IPO研究会関連 ISOと内部統制 ITと「人」の時代 JICPA「企業価値評価ガイドライン」 LLP(有限責任事業組合)研修会 NEC子会社幹部による架空取引 PL法 PSE法と経済産業省の対応を考える TBS「不二家報道」に関するBPO報告書 TBSの買収防衛策発動の要件 TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか(2) TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか? TBS買収と企業価値判断について TOB規制と新会社法の関係