取締役会上程基準は開示すべきではないか
王子・北越のTOB紛争のほうにばかりエントリーが偏ってしまいまして、すっかりパロマ事件に関するフォローをさぼっておりましたところ、ろじゃあさんや、kitiomuさんが立派なエントリーをお出しになっておられて、(しかし、ろじゃあさんのエントリーは過去のパロマの裁判判決にまで遡って新たな問題点を見つけてこられて、スゴイですね。kitiomuさんのエントリーはアメリカの製造物責任論にまで言及されていて、・・・・・こういった労作を無料で読めるのがブログのいいところかな・・などと思いつつ 注 このブログ右のトラックバックをご参照ください)もはや私のフォローさせていただく余地もなくなってしまったような気もしてきました。
ただ、今日(7月27日)あたりの新聞報道を読んでおりますと、パロマは非上場企業ではありますが取締役会を年1回程度しか開催しておらず、経営上の重要事項については実質的に社長に近いごく一部の経営陣によって決められていたようなことが報じられております。(取締役会40年機能せず 「昼食会兼ね取締役会」一転「別室で」 読売)そういえば以前、西武鉄道についても7年間、取締役会は開催されていなかったことが明らかになりましたが、こういった明白な商法違反の恒常化が、取締役間の情報共有化を阻害し、今回の被害拡大につながった、ともいえるのかもしれません。
このブログでは、ちょっと前から「常務会」「執行役員」についてスポットを当てたりしておりますが、「取締役会」については開催したことがない、という企業はそんなにあるわけもないと思いますが、ほとんどの重要案件は常務会や経営会議で審議してしまって、総務部のほうで段取りしてもらった招集通知をもとに、ちょこちょこっと形式的に取締役会を開催してしまっている企業もけっこうあるんじゃないでしょうか。今回のパロマの事件もそうですが、取締役会の意義として、各取締役の監督機能を果たすための情報共有化ということが言われますが、そういった共有化のためには執行担当取締役のきちんとした報告が取締役会でなされることが不可欠だと思われますし、もしそういった情報共有化の努力が取締役会でなされていないとすれば、結局は今回のパロマと同じように、重要な事実を取締役が知らなかった、といった事態が想定され「取締役会が開催されていなかった」ということと、あまり変わらない運用になってしまっているようにも思われます。
金融検査マニュアルなどを見ましても、銀行の意思決定の迅速化をはかるための常務会や経営会議の存在意義は認められておりますし、たとえ会社法に規定がなくても、現実の上場企業における常務会、経営会議が経営効率化のために寄与していることについてはこれを認めざるをえないと思います。この5月に各上場企業から出されました内部統制システムの基本方針におきましても、取締役の職務執行の効率化をはかるために常務会や経営会議で十分審理したうえで取締役会の上程することが書かれておりますし、常務会というものの存在自体、会社法の期待する内部統制システムの整備内容としても認知されたものではないかと考えます。ただ、だからといって取締役会の形骸化を許容するわけにはいきませんので、きちんと取締役会の場において、構成員たる取締役らにおいて重要情報の共有化がはかられているかどうか、チェックできる仕組みというものも、企業不祥事防止(コンプライアンス経営)のためには必要ではないでしょうか。
ということで、私的には、取締役会で何を決めるべきか、何が報告されるべきか、といった上程基準、報告基準なるものを(おそらくこのたびの会社法における内部統制システム整備事項としてそれぞれの企業で決議されたでしょうから、今の時点では各社保有していらっしゃると思いますが)内部統制システムの整備事項として開示すべきだと考えます。開示すべき、ということは、なにも常務会の機能の一部を取締役会に移転せよ、ということではなく、個別の企業が、いったいどういったリスク管理体制を考えているのか、取締役会上程基準をみると評価が可能になるような気がします。もちろん昭和48年の最高裁判例(取締役の監視義務に関する指針となっている判例)同様、取締役の監視義務の範囲が上程基準によって画されるというわけではなく、上程されていること以外に広く及ぶということは認めるのですが、その会社がいったい何を重要と把握して、なにを重要ではないと考えているのか、その経営方針が理解できるでしょうし、また株主や従業員、債権者、メインバンク、消費者など、その企業がステークホルダーに対してどういった優先順位をつけているのか、といった方針についても認識できるように思います。また、それほど詳細な基準でなければ、重要な企業秘密を公開してしまう、といったおそれもないと思います。
このたびの会社法における内部統制システムの整備運用については、そのシステム自体が第三者から「見える、わかる」ものでなければいけないはずですし、経営の効率化(常務会の活用)と、コンプライアンス(取締役会における情報共有化)の調和点を求めるにあたって、取締役会上程基準の策定とその開示は不可欠ではないだろうか、と思う次第であります。(そういえば、このたびの新会社法によって取締役会の存在しない株式会社というものが認められましたが、そういった会社の取締役の監視義務というのは、なにを根拠に認めることになるんでしょうかね?たしかいままでは取締役会の監督機能というところに根拠をもってきましたが、さて善管注意義務かな?いや、それだと取締役会設置会社でも、同じところに根拠を求めないといけないか・・・・・)
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