2007年7月 3日 (火)

簡易版COSO内部統制ガイダンス

(7月3日正午 重要な追記あります)

内部統制ルールの実質緩和(?)なる巷(ちまた)の噂と「時を重ねた」かの如く、「簡易版COSO内部統制ガイダンス翻訳版」が出版されております。(監訳 日本内部監査協会、八田進ニ 同文館出版)

Coso 昨年9月25日にCOSO「中小公開企業」向けガイダンスなるエントリーでご紹介しておりましたが、あれから約9ヶ月経過しての出版となりました。どなたかが、コメントで「いまさらガイダンス出したって、もう現場での整備運用段階になっちゃったんだから・・・」とおっしゃっておられましたが、少なくとも上場企業の内部統制担当の役員さんや、常勤監査役さん方には、お勧めの本ではないかと、素直に思います。COSOの基本的な考え方を自社にどう落とし込めばいいのか、それがどういった内部統制の目的達成と関係付けられるのか・・・といったあたりが、もっともイメージしやすい本ではないかと思われます。難点といえば、原文に忠実な訳文ということなんでしょうか、ずいぶんと固い文章になっておりまして、かなり読みづらい箇所があることと、アメリカの監査委員会制度および独立取締役制度を当然の前提として統制環境を説明したり、実際の適用事例などを紹介しておりますので、日本における監査役制度や社外取締役制度との違いを常に意識しておかないと、内部統制報告制度における応用が連想できない、といったところでしょうか。(あと、不備と欠陥に関する分類法にも要注意かも・・・)ただ、このガイダンスはそもそも米国SOX法の適用猶予措置がとられていた米国の中小公開企業向けに、SOX法適用を前提に簡易な基準としてCOSOが作成したものでありまして、「内部統制ルールの実質緩和」との噂が流れるなか(?)、日本では大企業におきましても、十分通用するガイダンスだと思います。すくなくとも、「外部監査人と監査役の提携」が重要視され(ちなみに、八田先生は「月刊監査役」7月号の「全体会議シンポ」におきまして、内部統制報告制度における監査役の役割が最も重要・・・と檄を飛ばしておられました)、また「監査役と内部監査人との連携」も不可欠(ちなみに上記月刊監査役7月号のミスター内部統制こと眞田先生の「監査委員会からみた内部監査人との連携」に関する解説は勉強になりました)と言われているなか、上場企業の監査役の方々におかれましては、この本に書かれている内部統制報告制度のレベルについては、外部監査人や内部監査人との連携協調を実質的に実現可能なものにするためにも、理解することが妥当ではないかと思われます。

第三部の「評価ツール編」もスグレモノだと思いますが、読み物としては第二部のガイダンス編のうち、非常にたくさんの「本原則の適用事例」が掲載されておりまして、これがたいへんオモシロイです。たとえばワンマン経営者の場合には効率性からみた内部統制システムの構築は比較的容易であるが、システムを無視する可能性が高いので内部通報制度の構築を重視している事例とか、売上向上ばかり気にしていて、「管理行為」にはほとんど興味を示さない経営者の場合には、むしろ「売上向上」のための数字チェックのシステムを工夫して、同時に財務報告の信頼性をモニタリングできるシステムも並存させる仕組みなども考えられており(ただし仕組み自体は公認会計士さんでないと考案できないと思われます)、「費用対効果」に留意しながら、財務諸表の信頼性を確保できる仕組みが多数紹介されております。すでに企業の現場担当者の方々は、そのまま整備構築に進んでおられるところかとは思いますが、せめて内部統制報告制度の執行担当責任者や、監査役の方には、今後どういった「緩和や厳格化」などのルール修正がありましても、慌てないでいいくらいの基本的な考え方を身に着けておくべきでしょうし、そのモノサシとしてはこういったCOSOモデルを基本から学ぶことも適当ではないでしょうか。(こういった基本書をもって勉強会を開催するのもいいのかもしれませんね。一般の解説書ですと、自社の事業特性やら、企業規模を忘れて「こういったレベルでないといけない」といったハードルの高さばかりに気をとられてしまいがちですが、この本ですと、まず自社にとっての「あるべき内部統制システム」を考えて、それに見合った自社特有のシステムを構築するヒントが得られそうであります。)

(追記 3日正午)ある方から、「おもしろい記事がありますよ」と教えていただいたのが、日経BP社「内部統制jp」のニュース記事です。さてさて、土曜日の朝刊と、このニュースとどちらが信憑性があるのでしょうかね?(^^;

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2006年9月25日 (月)

COSO「中小公開企業向け」ガイダンス

taka-pooさんや、fujiさんのコメントにもありましたように、先日私のブログが日経新聞で紹介されまして、(お蔭さまで)アクセス数も増えたところで、またまたたいへん恐縮ではございますが、ずいぶんとマニアックな話題に戻らせていただきます。いわゆる金融商品取引法における内部統制報告実務(金商法24条の4の4)に関するものでありまして、金商法の立案担当者編著による「一問一答・金融商品取引法」(商事法務)127頁以下においても、「できるだけ速やかにこれらを策定する必要がある」とされている「実施基準」の話題であります。なんだか「内部統制ブーム」が先走っているなかで、真打ちであります「実施基準」が未だ登場しない、というところで、気をもんでいらっしゃる企業担当者の方も多いかもしれません。とりあえず2008年4月以降に開始される事業年度より、この内部統制報告実務が適用されることとなりますので(金商法附則15条)、整備、再構築をできるところからスタートさせている企業が多い、というのが実情ではないでしょうか。

ということで、既に情報通の方はご承知かもしれませんが、2006年7月11日にトレッドウエイ委員会支援組織委員会(COSO)から公表されました「財務報告に係る内部統制ー中小規模公開企業のためのガイダンス」の意義と概要が、内部統制部会の委員でいらっしゃる町田教授のもとで概説されております(月刊監査研究9月号)。これ、休日にじっくり読ませていただいたのですが、おそらく(公開草案のリリースが予定されている)内部統制報告実務の実施基準にも大きな影響を与えるのではないか、とひそかに推測しております。その「推測」の根拠は以下のとおりであります。(なお、これは私ひとりの勝手な推測であります。それ以上のなにものでもございませんので、悪しからず)

1 内部統制部会の委員である町田教授自身が「今後の日本における内部統制報告実務にとって重要な示唆を含むものであるように思われる」と述べていらっしゃること

2 アメリカSOX法の適用にあたって、批判の多かったところを意識しながら、今後適用が開始される中小公開企業向けに、「経営者評価」を特に意識しながらまとめられたものであること

3 そういった意味で、「全公開企業への適用が予定されている」日本の内部統制報告実務に適用することに違和感がないこと(文書化やIT統制などの面において、ギチギチに行為準則が定められたものではなく、各企業ごとに適用可能な程度の柔軟性をもったものであるために、日本の企業文化に合ったSOX法に変容させながら内部統制報告実務を形成しやすいものと思われます)

4 昨年12月に出されました企業会計審議会内部統制部会の「あり方案」の考え方とも合致していること

5 アメリカの大規模公開企業のように、そもそも職種による分業化や専門家が進んでいない日本の企業組織にとっては、「経営者が横断的な監視機能を有していて、比較的財務報告に有能な人材をそろえていない」アメリカの中小公開企業向けのシステムのほうが、組織形態の面からいってもなじみやすいものであると思われること

また、町田教授の説明によりますと、このCOSOガイダンスは、中小公開企業だけではなく、大規模公開企業においても、効率経営を重視する目的で導入することは可能とされておりますので、日本における大規模公開企業への適用を排除するものでもないようです。もちろん、このまま日本の実施基準に落とし込まれる、ということはないでしょうが、そこにリリースされております20の原則と75の属性につきましては、今後の実施基準の解釈にあたってもおおいに参考とされるところではないでしょうか。この原則と属性を検討したうえでの感想としましては、やはり経営者不在での内部統制報告実務というものはありえないわけでして、どの原則、属性を検討しましても、そこには取締役会、監査役(COSOでは監査委員となっております)、外部監査人、内部監査人らの連携と協力というものが中心に据えられていることが理解できます。結局のところ、財務報告の信頼性を確保するために、どこから手を付ければもっとも有効な結果が得られるか、といった観点から選定されたものでありますから、統制環境の有効性確保にもっとも大きな力点が置かれている、というのが私の印象であります。

ところで、この町田教授の論稿は、あくまでも要旨の概説でありまして、詳細なCOSO中小公開企業向けガイダンスの全文につきましては、その翻訳権を日本内部監査協会が取得されたそうです。ガイダンス全文が出版される予定のようですが、(なお、英文のものにつきましてはCOSOのHPから、現在でも有料でダウンロード可能です)内容につきましては非常に興味のあるところでして、おそらく今後実施基準の公開草案が出された際には、その対応方法の具体化に向けて、各社それぞれの実情に合わせる工夫を考えるための参考書として大いに役立つのではないか、と期待しております。なんといいましても、上場企業の経営者は「確認書」の提出が義務付けられるわけですから(金商法24条の4の2ほか)、内部統制の評価の主役は経営者であります。その経営者が頭で考えても理解できないほど難解なものであってはいけないわけであります。

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