内部統制と談合問題
(11月18日夜 注記つけました)
ある新聞社の記者さんから、川崎重工社の「ごみ焼却炉入札における談合を裁判所が認定した事件」に関するコメントを求められました。11月16日、神戸市に対して13億6000万円(入札価格の5%)の返還を命じる判決が神戸地裁で下されたようです。和歌山に続いて、宮崎でも官製談合が摘発され、最近の新聞ではほとんど毎日、談合関連のニュースが途切れずに報道されていますね。これは「談合事件が増えている」とみたらいいのか、それとも改正独占禁止法によるリーニエンシー(談合を自主申告した企業の課徴金適用、刑事告発を見送る制度)が有効に機能している(つまり、談合の数は増えているわけではないが、以前なら見つからなかった談合が簡単に見つかるようになってきた)結果とみるべきなのか、そのあたりは未だよくわかりませんが、いずれにしましても、何度も同じ企業が登場することもありますし、日本の社会においては、談合というものはなくならない仕組みになっているのかもしれませんね。
今年は何度か「企業コンプライアンス」に関する講演をさせていただきまして、いつもお話させていただくのですが、企業不祥事というものは、どんなに企業が精緻な内部統制システムを築いても絶対にゼロにはならない、ただし不祥事を減らすことは可能なのであるから、その努力を怠らない企業活動こそ評価すべきである、と私は考えております。つまり企業不祥事も企業にとっては(絶対になくなることのない)「リスク」でありますから、「リスク」の企業経営に及ぼす影響度を把握して、リスク回避、リスク対応策を平時より構築しておくべきです。とりわけ何度も同じ過ちを繰り返している上場企業の場合には、内部統制システムの開示が要求されるべき、と思います。通常、金融商品取引法において議論される内部統制ルールというものは、財務報告の信頼性確保のための評価対象であって、内部統制の仕組みそれ自体が開示対象となることはありませんが、むしろここではコーポレート・ガバナンスの仕組みのひとつとして、内部統制そのものが開示の対象とされるべきであります。
なぜ「内部統制を開示すべきなのか」その理由は以下のとおりであります。それは公正取引委員会が談合摘発に動き出した時点、マスコミが報道を開始した時点で、対象企業はきまって「現在事実関係を調査中であり、コメントはできない」とリリースし、その後は他社の動き(勧告に応じるか、談合の事実を一切否認するか)を注視する姿勢に転じます。これを繰り返していること自体、企業が談合を容認している、つまり企業コンプライアンスを軽視していることを物語っております。そこで談合事件で法人が処罰された場合であれば、企業はこの「現在事実関係を調査中」なる対応をやめる方策を検討し、談合関与の噂が出た一両日中には「談合をトップが認めるか、それとも一切否認するか、その企業としての回答を出す」体制を作る必要があります。なぜなら、事前に評価可能なリスクである以上、自社のどの部署で談合が発生する可能性があるかを平時に検討し、もし談合の噂がある場合には、どの担当者の責任において、どういったシステムで何を調査すればいいのか、そのシステムを整備しておくことは可能だからであります。つまりリスク管理方法をあらかじめ開示して、有事(公取委の動き)の際には、そのシステムの運用によって企業としての情報を開示する必要があります。こういったシステムを社会に開示して、平時より運用し、そして談合発生との噂が流れたときの瞬時の企業トップの表明があれば、たとえ悲しいかな現実に談合に当該企業が関与していたとしても、その企業の談合根絶への姿勢だけは評価されるべきものと思いますし、なによりそのような内部統制システムの運用自体が、談合発生可能性を低減し、「企業ぐるみの談合容認」と評価されないための防波堤になるものと思います。上記川崎重工社にしても、いろいろと談合に関与している企業でも「最高益」をひねり出す時代ですから、談合事件への関与発覚ということが、それほど企業コンプライアンスという視点からみて重要度が高くないのかもしれませんが、談合発覚のたびに、役員がそろってマスコミ記者のまえで謝罪をして、社会的非難が弱まるのもじっと待つ・・・といった意識だけはそろそろ変えるべきではないでしょうか。「談合」と金融庁内部統制ルールとの関係はそれほど大きいものではないかもしれませんが、そういった企業の対応自身が「法令遵守を無視する経営者の態度」と受け取られ、内部統制監査の基本である「統制環境」「全社的内部統制」の評価ポイントが厳しくなることはまちがいないものと思います。
もうひとつの重要な点は、「談合根絶のためには刑罰の適用だけでは機能しない」というところです。法によるサンクションとは別に、一般社会による監視とルール無視への評価にさらす(開示する)ことも有効ではないか、という視点であります。そもそも談合によって経済的利益が企業にもたらされる以上は、その罰則が金銭的に過少なものであれば、その効用には限界があります。また、ひょっとすると時代が変わって、談合根絶による品質低下を一般社会が嫌う時代がくるかもしれません。コンプライアンスの内容は、その時代によって変容します。「談合社会をどうみるか」その時点における社会常識にさらしてみて、社会が厳しく制裁を求めるのであれば、談合に寛容な企業に対する社会的信用は毀損されることになるでしょうし、時代が談合に寛容であれば、談合規制のあり方のほうが改正されるかもしれません。談合回避のためのリスク管理を各企業がどのように考えて対応しているのか、その仕組みを開示することの重要性を十分認識され、それをIR活動としても機能させるべきだと思います。
(注記)
ある法科大学院の先生からメールをいただきましたので、付記しておきます。本件川崎重工の事件は平成12年に申し立てられたものですが、平成14年の法改正(地方自治法242条の2、1項4号)により、現在では住民自身が直接、談合に関与した企業を相手に訴訟を提起することはできなくなりました。そこで最近では独禁法25条もしくは民法上の不法行為に関する規定(もしくは不当利得に関する規定)により、発注機関である地方公共団体自身が損害賠償請求訴訟を提起しているようです。また、民事訴訟法248条(損害の性質上、その額を立証することが極めて困難である場合の裁判所による損害額算定)を利用して、談合による損害額は5%から10%と認定されるケースが多い、とのことです。(フォローしていただき、ありがとうございました)
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