2017年1月 7日 (土)

東芝会計不正事件-歴代社長立件にはいくつかの壁がある(その2)

今年に入って朝日新聞、読売新聞で続けて東芝歴代社長さんの刑事立件の壁を問う記事が掲載されました。とりわけ1月5日(木)の読売新聞朝刊「証券監視委-脱下請け進む」と副題のついた特集記事は力が入っていましたね。東芝さんの歴代三社長の刑事告発について、証券取引等監視委員会はまだまだあきらめず、立件に向けた調査が進んでいるそうです。

検察庁と金融庁の異例の対立・・ということですが、私の基本的なスタンスは昨年10月のこちらのエントリーで述べたこととそれほど変わっておりません。歴代三社長さんの「犯意」を立件することには壁があるように思えます。なお、そこでは書いておりませんが、多くの有識者の方が指摘されているように、PC部品取引(バイセル取引)に粉飾があったとしても、それがどの程度投資家の投資判断に影響を及ぼすのか・・・といった「重要性」に関する解釈問題も、きちんとクリアしなければいけない課題かと思います。

ところでこの「重要性」ですが、よく「たとえ虚偽記載がなされたとしても、東芝さんの全売上の何%にすぎない」といった数値基準をもって重要性(量的重要性)の判断がなされるようですが、質的重要性というのは考慮されないのでしょうか?PC取引部門における売上が全体のわずか数%であったとしても、その虚偽記載が誤謬ではなく、東芝関係者による粉飾(故意による会計不正処理)だとすれば、その事実が東芝の売上全体に及ぼす影響(つまり氷山の一角にすぎない可能性)は大きいのであり、質的重要性は高いとみるべきではないでしょうか(一般の投資家の方も、虚偽記載がミスで発生した場合と、粉飾で発生した場合とでは投資判断も変わると思うのですが。あまりこのあたりの議論はされていないように思います)。歴代社長さんによる具体的な粉飾の指示がなされなくても、目標達成に向けたプレッシャーが強いということであればなおさら、カンパニートップによる不正会計の可能性(動機)は強まるわけですから「質的重要性」は高まるのではないかと。

さらに、無責任な野次馬的発想ですが、こういったときこそ金融商品取引法上の内部統制報告制度を活用できないのでしょうか。内部統制報告書の虚偽記載罪によって経営トップを立件するということも検討に値するのではないかと。当ブログでも10年以上前に「内部統制報告制度と刑事処罰の現実性」と題するエントリーを書きました。そこで書いたとおり、内部統制報告書の虚偽記載罪は5年以下の懲役(法人両罰規定あり)とされていますが、この刑事罰は本当に活用できるのだろうか・・・といったことに疑問を抱きました。

現在も、10年前の疑問はそのままなのですが、経営トップの有価証券報告書の虚偽記載罪に関する故意を立件することが困難なのであれば、その補完として内部統制報告書の虚偽記載罪で立件するということもありうるのかな・・・と思います。たとえば朝日新聞の記事で報じられているように、PC取引に関する会計上の問題点を指摘されないよう、関係取締役以外の取締役には月次の予算・決算数値を資料として配布しなかった(隠していた)、といったことや、読売新聞の記事にあるように「今期は少し暴走してもよい」といったことを社長がメールで指示しているとすれば、個別の会計処理の認識はなくても、自社の統制環境に開示すべき重要な不備があることを社長自身が認識していたということは少なくとも評価できるのではないでしょうか。

内部統制報告書は、経営者が自らの責任で有効性を評価した上で投資家に意見を表明するものです。統制環境に重大な不備があったかどうか、という点はもちろん経営者の評価が含まれるわけですから、三洋電機株主代表訴訟の一審判決で示されたように、経営者による「経営判断原則」に準じた取扱いがなされると思われます。ただ、当時の東芝さんの業績からみれば、経営トップの方々は、会計処理についてより慎重な立場で内部統制の有効性を評価すべき立場にあったのではないでしょうか(銀行の取締役の特別背任罪の成否について判断した北海道拓殖銀行事件最高裁判決参照)。私としては、内部統制の有効性判断には経営者に広い裁量権が付与されているものとは思いますが、たとえば業績が悪くて財務制限条項に反するおそれのある状況とか、赤字と黒字の境界線上にあるとか、具体的に会計監査人から会計処理の問題点を指摘されていた場合などには、経営者の裁量権は著しく狭まり、より慎重な判断が求められるようになるのではないかと考えます。

東芝さんは、すでに「当時は開示すべき重大な不備があった」ことを認めて内部統制報告書の訂正報告書を訂正されました。そして現社長さんが「現在は重要な不備がない」と判断されています。だからこそ、昨年末に(一老さんがコメント欄で述べておられることに私も納得しておりますが)取締役会で大いに議論したすえに「当社の評価が厳しい状況になるとしても、正直に米国ウエスチングハウス社の損失予想について開示しよう」と決断されたのではないかと推察いたします。1月10日から銀行団の方々に説明会を開催されるそうですが、そのような状況になることも覚悟のうえで(内部統制は有効に機能しているからこそ)状況を正確に開示されたのではないかと。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年4月20日 (月)

企業秘密侵害事件にみるコンプライアンス・プログラムの重要性

家電量販店大手のエディオンの元課長が上新電機社員に転じてから、エディオンの営業情報を不正に取得したとして不正競争防止法違反容疑で逮捕起訴されています。この事件において、大阪府警は、法人である上新電機についても、不正競争防止法上の両罰規定により、同法違反容疑で書類送検したことが報じられています(たとえば 毎日新聞ニュースはこちら)。「書類送検」なので、実際に起訴するか不起訴とするかは検察の判断次第かと思いますが、不正競争防止法違反によって法人自身が書類送検されることは極めて異例(もしくは初めて?)です。

法人を起訴する根拠は不正競争防止法22条1項(21条1項1号で規定されている営業秘密侵害者の雇用主の処罰に関する規定)です。同条では、他人の営業秘密の不正取得者が「その法人の業務に関し」不正取得を行ったことが両罰規定の構成要件とされており、本事件ではエディオン元課長が「(入手しようとした情報は)上新で役に立つと思ったから」と供述しているために、この「その法人の業務に関し」といった要件を満たすと府警側が判断したものと思われます。

もちろん法人に刑事罰(平成10年の法改正以降、3億円以下の罰金に引き上げ)が科せされるわけですから、法人側に過失が認められなければなりません。ただ、両罰規定における法人側の過失は使用者が犯罪を実行した場合には推定されるものと理解されていますので(最判昭和40年3月26日刑集19巻2号83頁以下)、法人側としては、社員に対する監督上の注意義務を怠っていなかったことを立証しなければならないことになります。このたびの事件において、上新側は「会社として情報の不正取得を依頼したことも利用したこともない」とコメントされていますが(上記毎日新聞ニュース参照)、それだけでは免責理由としては足りず、不正競争防止法違反行為を防止するための内部統制システムの整備・運用についての具体的な履行についての立証が必要になります。

ちなみに、不正競争防止法違反(営業秘密不正取得)に関する法人処罰については、社員が起訴された場合だけでなく、社員が不起訴とされた場合であっても法人のみ起訴されることはありえますので、法人自身が内部統制システムを整備するインセンティブは高いはずです。

Naibaswこれまで「コンプライアンス・プログラム」といえば海外カルテル事件等において、量刑評価の対象とされてきたことは有名なので、自動車部品メーカーや製薬会社などではすでに真剣に導入している企業が多いはずです。また日本の独禁法がリニエンシー制度を導入したことにより、プログラム自体への関心も高まりつつあるように思います。

もちろんプログラム実施の本当の目的は重大犯罪を未然に防止することであり、内部統制システムの構築はその手段いえます。しかし、「どんな企業においても社員の不正をすべて止めることはできない。不正が発生したときに、どうやって企業の損害を最小限度の抑えることが大切」だと考えるのであれば、内部統制システムの構築は、(量刑判断や起訴判断など)他人から評価の対象とされるという意味において重要であり、まさに内部統制のシステム構築が目的化しているものとも考えられます。

このたびの上新電機の件のように、法人処罰に「両罰規定」の適用が真剣に検討されるようになりますと、内部統制システムの構築は不起訴処分とされるための有力な証拠になります。また、不正が組織ぐるみでないこと、経営幹部が関与したものではないことを社会に説明するための重要な資料になります。営業秘密保護の重要性が社会的に高まる中、まさにコンプライアンス・プログラムは、自動車部品会社や製薬会社だけでなく、同業他社の営業秘密侵害リスクを抱える多くの企業において自発的に策定する必要があります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2014年7月 7日 (月)

伊藤忠関連会社元社員による6億円の横領事件と不正調査の実効性

オリンパス社の元社長ウッドフォード氏を招いた2012年のACFE年次カンファレンスにおいて、伊藤忠商事の方に内部監査の実情についてご発表いただきました。以前もブログに書かせていただきましたが、伊藤忠さんには一般の内部監査とは別に特別監査部隊(不正調査専門部隊)が30名ほどいらっしゃって、いわゆる不正調査に勤しんでおられる、とのお話に衝撃を受けた記憶があります。その伊藤忠商事さんの関連会社で、30代の経理担当者(出向者)による6億円規模の横領事件が発生し、関係者が逮捕された、とのニュースが報じられています(たとえば毎日新聞ニュースはこちらです)。

子会社出向中とはいえ、70回にわたり自社の銀行口座から預金を引き出して、架空の請求書でごまかしていた・・・ということですから、「特別部隊を作ってみても、結局不正を見つけることは困難なのでは?そもそも特別部隊など役に立つの?」という疑問も湧いてくるところです。ただ、この規模の商社となると、一回あたりの損失額も巨大なものになります。たとえば2008年10月に同社で発生したモンゴルの資源会社へ建設機械や資材を販売した貿易取引では、1000億円近い架空取引が8年間にわたって行われており、担当課長が懲戒解雇された、と報じられていました。今回の事件は横領とはいえ、不正開始から7か月ということで、比較的短期間で発覚したようですし、金額的にも(子会社不正とはいえ)比較的少ないほうではないかと。

なんといっても「監査が迫ってきたので不正を自主申告した」とあります。社内調査における不正発見の手法としてはこれが理想ではないでしょうか。不正の疑惑があるところで、強制的な調査権限はないわけですから不正発見の手法にも限界があります。フォレンジックやヒアリング等を通じて、不正の証拠を固めていって、最終的には調査への協力という形で対象者が自主申告せざるをえない状況に持ち込むということです。見込み調査だけで犯人と断定して対象者を糾弾することは、たとえ真犯人であったとしても、その手続きに人権侵害が認められ、会社側が不法行為で訴えられるレピュテーションリスクがあります(実際に、真犯人から逆に不法行為責任を追及され、これが裁判で認められた事例もあります)。

海外子会社の経理担当社員の横領、しかも架空請求の相手方会社(こちらも海外子会社)の経理担当も兼任していた・・・という事案なので、内部統制にも限界が認められます。このような状況における親会社の不正調査手法として、100点だったのかどうかはわかりませんが、伊藤忠さんのニュースを読み、他の会社でも(特別部隊とまではいかないものの)CFE(公認不正検査士)の資格保有者が社内に一人か二人、いらっしゃったら、ずいぶんと早期発見のスキルにも違いが出てくるのではないか、と思いました。また、「この社内の雰囲気なら不正は隠せる・・・」という環境が少し変わるだけでも、(たまたま仕事でミスをしてしまった)まじめな社員の方々を不正行為者に変貌させない効果は随分と出てくるはずですよ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月29日 (水)

内部統制報告制度と刑事処罰の「現実性」

そもそも「内部統制報告制度と刑事処罰」など、こういったマニアックなブログ以外、どこで扱う問題だろうかと自問自答してしまうほど、ほとんどアクセス数を無視したテーマなのでありますが、やっぱり深く考えてみますと、いろいろと疑問点が湧いてくるわけであります。きょうは、軽めのエントリーでありますので、サラっとお読みいただき、また皆様方にもいろいろとご意見もあろうかと思いますので、「内部統制フェチ」の方にはお教えいただこうかと。

1 なんで懲役5年なのか?

金融商品取引法の施行によって、あらたに罰則付きで行為規範となるものを中心に紹介いたしますと、四半期報告書の虚偽記載と内部統制報告書の虚偽記載については「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科」(個人の場合)、経営者確認書の虚偽記載については罰則なし、となっておりまして、これは有価証券報告書等の不提出や大量保有報告書への虚偽記載と同等とされております。このうち、四半期報告書の虚偽記載は、そもそも半期報告書の虚偽記載が5年レベルとされているので、これに合わせたことは理解できますし、また経営者確認書の虚偽記載につきましては、有価証券報告書の虚偽記載とほぼ同様の構成要件に該当することになりますので、「二重処罰禁止」の思想によって罰則が賦課されないことも理解できるところであります。それでは、新設される内部統制報告書の虚偽記載については、なぜ5年なのでしょうか?巷間、いろいろな金融商品取引法の解説書が出ておりますし、そういった解説書や、とりわけ私の手元にあります立案担当者の方が執筆された「一問一答金融商品取引法」(商事法務)を詳細に読んでおりますが、その理由はどこにも記載されていません。有価証券報告書等の虚偽記載が懲役10年以下(個人の場合)とされているのは、証券被害者を多数発生させることにおいて詐欺的犯罪(詐欺罪は10年以下)であり、また会社経営者の立場からみると、株主や一般投資家のために果たすべき役割にそむくことにおいて特別背任罪(懲役10年以下)に近いものであるためと解説されていますが、そうであるならば内部統制報告書の虚偽記載も同様の性質をもつものとして10年以下の懲役、とすればいいのではないでしょうか。

いっぽうで、別の見方もできるように思われます。たしか先日公表されました実施基準におきまして、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムに「重要な欠陥」が存在する場合には、そもそも財務諸表監査はできないといった表現があったと記憶しております。そうしますと、重要な欠陥があるにもかかわらず内部統制報告書に「有効」と虚偽記載した場合におきまして、そのまま有価証券報告書が適正証明を受けて提出されていれば、これは有価証券報告書の虚偽記載に該当することになりますよね。これはさきほどの経営者確認書制度において罰則が付されなかったのと同様、二重処罰禁止の原則に該当するのではないでしょうか。もしそうだとするならば、内部統制報告書の不提出については罰則の適用はありえても、内部統制報告書の虚偽記載といった違反行為に刑事罰を付加することは、経営者確認書制度との均衡を失することになりそうです。「なぜ、内部統制報告書の虚偽記載が5年以下の懲役なのか・・・」けっこう、じつは立案担当者の方もよくわからない理由で、このようなレベルに落ち着かせたのではないか、とも考えますが、いかがでしょうか。ただ、いずれにしましても、有価証券報告書の虚偽記載とはその違法性においては半分程度の価値だと法律は捉えているわけですから、このあたりも世間一般における内部統制ルールへの関心と、立案担当者との「温度差」のようなものが垣間見える気がいたします。

2 「内部統制報告書の虚偽記載」で本当に立件できるの?

うーーーん、これもよくわからないですね。「虚偽を記載した」という場合の被告人の「故意」はいったいなにを認識することになるのでしょうか。「経営者の意見表明」といった点におきましては、有価証券報告書の虚偽記載と変わらないのですが、有価証券報告書の場合では「正しい数字を記載していないことを認識しつつ、粉飾した」ということは立件できても、内部統制報告書のおきまして「内部統制が有効でないことを知りつつ、有効と評価した」というのはとても難しい認識ですよね。とりわけ、有価証券報告書に関しては立件しないで、内部統制報告書の虚偽記載だけを立件するといったことは現実に起こりうることなのでしょうか。経営者は「有価証券報告書は正しいものを作った」と考えているし、それを否定する証拠もないにもかかわらず、「内部統制には重要な欠陥があった」と認識していたことなど、実際にありえないのではないでしょうか。そもそも具体的な数字の信憑性とは異なり、「内部統制の有効性評価」といったものは、多分に規範的評価概念であって、罪刑法定主義(刑法の大原則)とは相容れない判断基準ではないかと考えます。「お飾り的」に罰則を付加したもの、とまでは申し上げませんが、果たしてどんな場面を想定して、内部統制報告書の虚偽記載の立件を考えておられるのか、このあたりは具体例を挙げていただき、どなたか詳しい方のご講義を拝聴してみたいと思っております。

いずれにしましても、この10年と5年の差というものにつきましては、法律家の立場から内部統制ルールを検討する場合に好きこのんで「解釈のための材料」として利用(援用?)するはずですから、法律施行に先立って、この「差」をどう合理的に解明すべきか、一度真剣に議論したほうがいいと思いますね。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

その他のカテゴリー

fiduciary duty(信認義務) iso26000 IT統制とメール管理 M&A新時代への経営者の対応 MBOルールの形成過程 MSCBと内部統制の限界論 「シノケン」のリスク情報開示と内部統制 「三角合併」論争について 「乗っ取り屋と用心棒」by三宅伸吾氏 「会社法大改正」と企業社会のゆくえ 「会計参与」の悩ましい問題への一考察 「会計参与」の有効利用を考える 「公正妥当な企業会計慣行」と長銀事件 「公開会社法」への道しるべ 「内部統制議論」への問題提起 「執行役員」「常務会」を考える 「通行手形」としての日本版SOX法の意義 すかいらーくのMBO関連 だまされる心 なぜ「内部統制」はわかりにくいのか ふたつの内部統制構築理論 アコーディアゴルフの乱 アット・ホームな会社と内部統制 アルファブロガー2007 インサイダー規制と内部統制の構築 ウェブログ・ココログ関連 カネボウの粉飾決算と監査役 カネボウTOBはグレーなのか? グレーゾーン再考 コンプライアンス体制の構築と社外監査役の役割 コンプライアンス委員会からの提案 コンプライアンス実務研修プログラム コンプライアンス研修 コンプライアンス経営 コンプライアンス経営はむずかしい コンプライアンス違反と倒産の関係 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス関連 コーポレート・ファイナンス コーポレート・ガバナンスと株主評価基準 コーポレート・ファイアンス入門 サッポロHDとスティールP サンプルテストとコンプライアンス ジェイコム株式利益返還と日証協のパフォーマンス スティールパートナーズVSノーリツ スティール対日清食品 セカンド・オピニオン セクハラ・パワハラ問題 セレブな会社法学習法 タイガースとタカラヅカ ダスキン株主代表訴訟控訴事件 テイクオーバーパネル ディスクロージャー デジタルガレージの買収防衛策 ドンキ・オリジンのTOB ドン・キホーテと「法の精神」 ニッポン放送事件の時間外取引再考 ノーリツに対する株主提案権行使 パワハラ・セクハラ パンデミック対策と法律問題 ビックカメラ会計不正事件関連 ファッション・アクセサリ フィデューシャリー・デューティー ブラザー工業の買収防衛策 ブルドックソースの事前警告型買収防衛策 ブルドックソースvsスティールP ヘッジファンドとコンプライアンス ペナルティの実効性を考える ホリエモンさん出馬? モック社に対する公表措置について ヤマダ電機vsベスト電器 ヤメ検弁護士さんも超高額所得者? ライブドア ライブドアと社外取締役 ライブドア・民事賠償請求考察 ライブドア・TBSへの協力提案の真相 ライブドア法人処罰と偽計取引の関係 リスクマネジメント委員会 レックスHDのMBOと少数株主保護 ロハスな新会社法学習法 ワールド 株式非公開へ ワールドのMBO(その2) 一太郎・知財高裁で逆転勝訴! 三洋電機の粉飾疑惑と会計士の判断 上場制度総合整備プログラム2007 上場廃止禁止仮処分命令事件(ペイントハウス) 不二家の公表・回収義務を考える 不動産競売の民間開放について 不当(偽装)表示問題について 不正を許さない監査 不正リスク対応監査基準 不正監査を叫ぶことへの危惧 不正監査防止のための抜本的解決策 不祥事の適時開示 中堅ゼネコンと企業コンプライアンス 中央青山と明治安田の処分を比較する 中央青山監査法人に試練の時 中小企業と新会社法 事前警告型買収防衛策の承認決議 井上薫判事再任拒否問題 企業の不祥事体質と取締役の責任 企業不正のトライアングル 企業不祥事と犯罪社会学 企業不祥事を考える 企業会計 企業価値と司法判断 企業価値研究会「MBO報告書」 企業価値算定方法 企業法務と事実認定の重要性 企業秘密漏洩のリスクマネジメント 企業買収と企業価値 企業集団における内部統制 会社法における「内部統制構築義務」覚書 会社法の「内部統制」と悪魔の監査 会社法の施行規則・法務省令案 会社法の法務省令案 会社法を語る人との出会い 会社法改正 会社法施行規則いよいよ公布 会計監査の品質管理について 会計監査人の内部統制 会計監査人の守秘義務 会計監査人報酬への疑問 住友信託・旧UFJ合意破棄訴訟判決 住友信託・UFJ和解の行方 住友信託・UFJ和解の行方(2) 佐々淳行氏と「企業コンプライアンス」 債権回収と内部統制システム 元検事(ヤメ検)弁護士さんのブログ 八田教授の「内部統制の考え方と実務」 公正な買収防衛策・論点公開への疑問 公益通報の重み(構造強度偽造問題) 公益通報者保護制度検討会WG 公益通報者保護法と労働紛争 公認コンプライアンス・オフィサー 公認コンプライアンス・オフィサーフォーラム 公認不正検査士(ACFC)会合 公認不正検査士(ACFE)初会合 公認会計士の日 内部監査人と内部統制の関係 内部監査室の勤務期間 内部統制と「重要な欠陥」 内部統制とソフトロー 内部統制と人材育成について 内部統制と企業情報の開示 内部統制と刑事処罰 内部統制と新会社法 内部統制と真実性の原則 内部統制と談合問題 内部統制における退職給付債務問題 内部統制の事例検証 内部統制の原点を訪ねる 内部統制の費用対効果 内部統制の重要な欠陥と人材流動化 内部統制の限界論と開示統制 内部統制を法律家が議論する理由 内部統制を語る人との出会い 内部統制システムと♂と♀ 内部統制システムと取締役の責任論 内部統制システムと文書提出命令 内部統制システムの進化を阻む二つの壁 内部統制システム構築と企業価値 内部統制報告制度Q&A 内部統制報告実務と真実性の原則 内部統制報告実務(実施基準) 内部統制報告書研究 内部統制報告書等の「等」って? 内部統制実施基準パブコメの感想 内部統制実施基準解説セミナー 内部統制支援と監査人の独立性 内部統制構築と監査役のかかわり 内部統制構築と経営判断原則 内部統制理論と会計監査人の法的義務 内部統制監査に産業界が反発? 内部統制監査の品質管理について 内部統制監査の立会 内部統制監査実務指針 内部統制義務と取締役の第三者責任 内部統制限界論と新会社法 内部通報の実質を考える 内部通報制度 刑事系 労働法関連 原点に立ち返る内部統制 反社会勢力対策と内部統制システム 取締役会権限の総会への移譲(新会社法) 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 商事系 商法と証券取引法が逆転? 営業秘密管理指針(経済産業省) 国会の証人喚問と裁判員制度 国際会計基準と法 国際私法要綱案 報告書形式による内部統制決議 夢真 株式分割東京地裁決定 夢真、株式分割中止命令申立へ 夢真による会計帳簿閲覧権の行使 夢真HDのTOB実施(その2) 夢真HDのTOB実施(予定) 夢真HDのTOB実施(3) 夢真TOB 地裁が最終判断か 夢真TOBに対抗TOB登場 大規模パチンコ店のコンプライアンス 太陽誘電「温泉宴会」と善管注意義務 太陽誘電の内部統制システム 委任状勧誘と議決権行使の助言の関係 学問・資格 定款変更 定款変更議案の分割決議について 専門家が賠償責任を問われるとき 小口債権に関する企業の対応 工学倫理と企業コンプライアンス 市場の番人・公益の番人論 市場安定化策 市場競争力強化プラン公表 帝人の内部統制システム整備決議 常連の皆様へのお知らせ 平成20年度株主総会状況 弁護士が権力を持つとき 弁護士と内部統制 弁護士も「派遣さん」になる日が来る? 弁護士法違反リスク 弁護士淘汰時代の到来 情報システムの内部統制構築 情報管理と内部統制 投資サービス法「中間整理」 掲示板発言者探索の限界 改正消費生活用品安全法 改正独禁法と企業コンプライアンス 改訂監査基準と内部統制監査 敗軍の将、「法化社会」を語る 敵対的相続防衛プラン 敵対的買収と「安定株主」策の効果 敵対的買収への対応「勉強会」 敵対的買収策への素朴な疑問 敵対的買収(裏)防衛プラン 断熱材性能偽装問題 新しい監査方針とコーポレートガバナンス 新会社法と「会計参与」の相性 新会社法における取締役の責任 日本内部統制研究学会関連 日本再興戦略2015改訂 日本版SOX法の内容判明 日本版SOX法の衝撃(内部統制の時代) 日経ビジネスの法廷戦争」 日興コーディアルと不正会計 日興コーディアルの役員会と内部統制 日興CG特別調査委員会報告書 明治安田のコンプライアンス委員会 明治安田のコンプライアンス委員会(3) 明治安田のコンプライアンス委員会(4) 明治安田生命のコンプライアンス委員会(2) 書面による取締役会決議と経営判断法理 最良のコーポレート・ガバナンスとは? 最高裁判例と企業コンプライアンス 未完成にひとしいエントリー記事 本のご紹介 村上ファンドとインサイダー疑惑 村上ファンドと阪神電鉄株式 村上ファンドと阪神電鉄株式(その2) 村上ファンドの株主責任(経営リスク) 東京三菱10億円着服事件 東京鋼鐵・大阪製鐵 委任状争奪戦 東証の「ガバナンス報告制度」の目的 東証のシステム障害は改善されるか? 架空循環取引 株主への利益供与禁止規定の応用度 株主代表訴訟と監査役の責任 株主代表訴訟における素朴な疑問 株主代表訴訟の改正点(会社法) 株主総会関連 株式相互保有と敵対的買収防衛 検察庁のコンプライアンス 楽天はダノンになれるのか? 楽天・TBS「和解」への私的推論 構造計算偽造と行政責任論 構造計算書偽造と企業コンプライアンス 構造計算書偽造問題と企業CSR 民事系 法人の金銭的制裁と取締役の法的責任 法人処罰の実効性について考える 法令遵守体制「内→外」 法務プロフェッショナル 法律事務所と情報セキュリティ 法律家の知名度 法科大学院のおはなし 海外不祥事リスク 消費者団体訴権と事業リスク 消費者庁構想案 無形資産と知的財産 無形資産の時代 特別取締役制度 特設注意市場銘柄 独占禁止法関連 独立取締役コード(日本取締役協会) 独立第三者委員会 王子製紙・北越製紙へ敵対的T0B 環境偽装事件 田中論文と企業価値論 痴漢冤罪事件 監査役からみた鹿子木判事の「企業価値」論 監査役と信頼の権利(信頼の抗弁) 監査役と買収防衛策(東証ルール) 監査役の報酬について 監査役の権限強化と会社法改正 監査役の理想と現実 監査役の財務会計的知見 監査役制度改造論 監査法人の処分と監査役の対応 監査法人の業務停止とは? 監査法人の法的責任論(粉飾決算) 監査法人ランク付けと弁護士専門認定制度 監査法人改革の論点整理 監査法人(公認会計士)異動時の意見開示 監査社会の彷徨 監査等委員会設置会社 監査論と内部統制報告制度(J-SOX) 相次ぐ食品表示偽装 相続税9億8000万円脱税 破産管財人の社会的責任 確認書制度の義務付け 社内文書はいかに管理すべきか 社員の「やる気」とリスクマネジメント 社員は談合企業を救えるのか? 社外取締役と株主価値 社外取締役に期待するものは何か 社外取締役・社外監査役 社外役員制度導入と体制整備事項の関係 社外監査役とゲーム理論 社外監査役と監査役スタッフとの関係 社外監査役の責任限定契約 神戸製鋼のデータ改ざん問題 神田教授の「会社法入門」 私的独占と民事訴訟 税理士の妻への報酬、「経費と認めず」 第1回内部統制ラウンドテーブル 管理部門はつらいよシリーズ 管財人と向き合う金融機関そしてファンド 粉飾決算と取締役責任 粉飾決算と罪刑法定主義 粉飾決算に加担する動機とは? 経営の自由度ってなんだろう?(会社法) 経営リスクのニ段階開示 経営統合はむずかしい・・・・ 経営者のためのサンプリング(J-SOX) 経済・政治・国際 経済刑法関係 経済法 経済産業省の企業行動指針 耐震強度偽造と内部監査 耐震強度偽造と内部統制の限界 自主ルール(ソフトロー) 蛇の目ミシン工業事件最高裁判決 行政法専門弁護士待望論 行政系 裁判員制度関連 裁判員制度(弁護士の視点から) 裁判所の内部統制の一例 製造物責任とCSR損害 製造物責任(PL法)関連 親子上場 証券会社のジェイコム株利益返上問題 証券会社の自己売買業務 証券取引の世界と行政法理論 証券取引所の規則制定権(再考) 証券取引所を通じた企業統治 証券取引等監視委員会の権限強化問題 証券取引等監視委員会・委員長インタビュー 証券業界の自主規制ルール 課徴金引き上げと法廷闘争の増加問題 課徴金納付制度と内部通報制度 議決権制限株式を利用した買収防衛策 財務会計士 買収防衛目的の新株予約権発行の是非 買収防衛策の事業報告における開示 買収防衛策導入と全社的リスクマネジメント 辞任・退任の美学 迷走するNOVA 道路公団 談合事件 重要な欠陥」と内部統制報告書虚偽記載 野村證券インサイダー事件と内部統制 金融商品取引法「内部統制」最新事情 金融商品取引法と買収防衛策 金融商品取引法案関連 金融商品取引法関連 金融専門士制度の行方 関西テレビの内部統制体制 阪急HDの買収防衛プラン 食の安全 飲酒運転と企業コンプライアンス 黄金株と司法判断 黄金株と東証の存在意義 ACFE JAPAN COSO「中小公開企業」向けガイダンス CSRは法律を超えるのか? IFRS関連 IHI社の有価証券報告書虚偽記載問題 IPO研究会関連 ISOと内部統制 ITと「人」の時代 JICPA「企業価値評価ガイドライン」 LLP(有限責任事業組合)研修会 NEC子会社幹部による架空取引 PL法 PSE法と経済産業省の対応を考える TBS「不二家報道」に関するBPO報告書 TBSの買収防衛策発動の要件 TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか(2) TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか? TBS買収と企業価値判断について TOB規制と新会社法の関係