2013年4月22日 (月)

子会社会計不正事件の原因は親会社のガバナンスにある(と思う)

迷える会計士さんからお知らせいただいて知りましたが、東京商工リサーチ社による2012年度「不適切な会計・経理を開示した上場企業」調査の結果が19日に公表されております(日経プレスリリースはこちら)。内容別では「子会社によるもの」が前年度調査よりも倍増し、なかでも2011年度はゼロだった「海外子会社や海外事業における不正事件」が急増しているそうです。当ブログでも、昨年来多くの上場会社の国内・海外子会社の会計不正事件を取り上げました。

このような調査結果が出ますと、子会社管理の徹底、企業集団内部統制の厳格化、といった対応が検討されると思うのですが、ときどき不正調査を本業として行う者としては、子会社の経営陣が関与するような会計不正事件の場合、形式的に子会社管理を徹底してもあまり効果はないのではないか、むしろ親会社のガバナンスに問題があるのではないか、と感じるところであります。

そもそも子会社不正が急増しているのは、昨今の日本企業の子会社政策(企業買収、事業再編、海外進出)と表裏一体の関係にあるわけでして、いわば子会社政策が重要な経営戦略の一環だからであります。実務レベルでは財務、人材が重要ではありますが、なんといっても重要な戦略である以上、社長の経営責任を賭けて子会社化したわけで、そこで失敗することは親会社社長の経営の失敗を意味するところです。しかし実際には失敗するM&Aが多いことは皆様ご承知のとおりかと。そこで少し考えればおわかりのとおり、子会社から上がってくる業績報告について、果たして親会社取締役会が冷静に聴取することはできるのか、といった疑問が湧いてくるのであります。

親会社経営トップの失敗は誰も認めたくないのです。なので子会社トップから良い業績報告が出てくれば(これを信じたいので)疑いもなく信用しますし、聴きたくもない悪い業績報告が出てくれば誰も耳を貸そうとしないのであります。つまり親会社の経営陣には経営判断は正しかった、という方向に「心のバイアス」がかかっていますので、良い業績報告しか信用しないのであります。きっちり厳密にデューデリをやったケース、子会社復興のために親会社のエース級を送り込んだケースなどは、なおさらであります。

こういった親会社役員のバイアスに子会社トップが気づくわけですが、そうなりますと、もはや会計不正は「やりたい放題」です。とりあえず耳心地のよい報告を上げておけば、親会社からの深い追及は回避できます。親会社の内部監査といっても、親会社経営トップの重要な経営判断のミスを指摘する、ということはかなりの勇気が必要です。それこそ明確な証拠でも出てこない限り、「疑惑」を口に出して報告することはむずかしいところです(沖電気工業さんの海外子会社不正事件において、親会社に不利な事情を報告した際の親会社役員の方の行動を想起いたします)。

結局「社長、あなたの戦略は失敗だった可能性がある」ということを、誰かが社長に言える状況になければ子会社トップが関与するような会計不正は発見できない、ということであります。内部通報などによって、子会社不正に関する情報が会計監査人に届くケースもあるとは思いますが、果たしてこれも積極的に調査を開始して、不正を確信的に把握することが確実かどうかは微妙であります(ましてや海外子会社の場合は会計監査人としても困難です)。昨年、大証2部のニチリンさんの子会社会計不正事件について、親会社取締役会が(子会社の報告内容から)疑惑を抱き、非定例調査に動いたことがありましたが、あの事案は第三者委員会も親会社のガバナンス、内部統制が良好であったと評価しています。つまりは親会社のガバナンス、内部統制がしっかりしていることこそ、子会社不正の予防および早期発見に資するものだと思います。

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2012年7月30日 (月)

免責のコンプライアンスと実効性あるコンプライアンス

情報処理推進機構さんから7月17日に「組織内部者の不正行為によるインシデント調査」なる報告書がリリースされておりまして、この調査結果がなかなか興味深いものであります。企業の経営者に対して「内部不正を防止するためにもっとも効果的施策は何か」との質問に対して、一番多かった回答が「重要情報は特定の職員のみアクセスできる体制になっていること」二番目が「情報システムの管理者以外に情報システムへのアクセス管理ができないようになていること」だそうです。これに対して、一方、社員向けアンケート結果のうち、「内部不正への気持ちが低下する対策」としては、「社内システムの操作の証拠が残る」ことが1位となっています。しかし、この項目は、前述した経営者に限定したアンケート結果での「現状講じている効果的と考える対策」においては、21項目中19位(下から2番目)という結果でした。つまり経営者やシステム管理者が「不正防止に効果的」と考えていることと、従業員の考えているところとでは大きなギャップがあるということのようです。

不正のトライアングル(動機、機会、正当化根拠)の思想からいえば、いずれも「不正を生じさせる機会」の減少に向けた施策だとは思うのですが、経営者はやはり「免責的コンプライアンス」、つまり従業員の不正行為を抑止させるために、目に見える形で施策を講じようとします。もし社内不正による責任追及がなされる場合、自分たちの監督責任を免れるためには、こういった施策を講じていました、と説明できるようにしたいところです。そもそも不正が発生すること自体を防止するため、こういった管理手法にならざるをえないところであります(ただ、こういった施策を講じても、100%不正を防止できるわけではないことは当然ではありますが)。

しかし従業員の側からすると、不正が発生したとしても、確実にばれてしまうのだから、不正行為をやるだけ損だ、という意識を浸透させることが効果的とのこと。社内不正はどこの会社でも発生する可能性を認めたうえで、もし問題が発覚した場合には昨今のデジタルフォレンジックの発達によって、だれが不正に関与したのかはわかってしまう、ということを従業員に周知徹底させるほうが効果的だというものであります。情報漏えい対策や企業秘密保護の必要性が高い企業であれば、前者の不正未然防止型のほうがリスク管理という意味では妥当なものかと思います(一度機密情報が洩れてしまったら取り返しのつかない損失が発生してしまうことを考えますと、多少費用がかかってでも未然防止の施策を重視することもやむをえないかもしれません)。しかし、経営者が「うちの社員はとてもまじめで、不正など発生するわけがない」と本気で認識されているのでしたら、むしろ不正発見型の後者を重視すべきではないでしょうか。「社内システムの操作の証拠が残る」ということを広く教育、研修される方が、長い目でみると極めて効率的な手法ではないでしょうか?各企業が頭を悩ませているインサイダー取引の防止体制の整備などでも同様の問題があるのではないかと。

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2011年4月21日 (木)

企業不正の早期発見(全体把握と現場認識)

東電事故に関する「原子力損害賠償紛争審査会」会長の方が、避難・屋内退避を余儀なくされた住民の方々の精神的苦痛(いわゆる慰謝料)についても補償の範囲内として、仮払いの対象とする方針を示したそうであります。事業者損害や風評損害なども基本的には含まれるようですが、これまでの慣例では精神的損害は賠償の範囲外だったので、この報道にはビックリいたしました。実際に交通事故などでは、慰謝料金額算定のガイドラインが活用されておりますので、こういった仮払いのガイドラインも策定することは可能ではないかと思われます。すでに被災地の事業者の方が、東電を相手方とする仮払い仮処分命令の申立てを裁判所に提起しておられるようですから、司法救済と行政上の救済との混乱が懸念されましたが、こういった方針が明確になれば、当面の混乱は回避されるのではないでしょうか(もちろん、損害は個々の市民・事業者によって異なりますので、最終的な損害確定は司法の役割ではありますが)。また、こういった巨大賠償責任追及によって弁護士の仕事が増える、という事態も回避され、これはよい傾向ではないかと(少なくとも私は)思っております(電力供給契約違反の責任追及という巨大賠償責任追及の可能性はあるかもしれません)。

さて本題でありますが、4月10日のTBS「情熱大陸」は郵便不正事件における厚労省元局長や、強制起訴事件における小沢氏の弁護人を務める弘中惇一郎氏が出演されておりました。弘中氏の仕事ぶりが紹介されるなかで、感銘を受けましたことが2点ありました。

ひとつは弘中弁護士の「全体把握力」。元局長が身柄確保され、弘中氏は数日後に面会に行くのでありますが、事件の全体像を認識した段階で「これは冤罪だと確信した」とのこと。なぜ確信したかといいますと、検察の描いたストーリーは厚労省の組織ぐるみで「ニセの障害者団体証明書」を発行した(虚偽有印公文書作成・行使)、というものでありますが、本当に組織ぐるみだったら、「虚偽」ではなくて「本物」の証明書くらいすぐ作成できるだろう・・・というものでした。

なるほど、たしかにそう言われてみればそのとおりです。厚労省が組織ぐるみで政治家に便宜を図るのであれば、目的はどうであれ本物の障害者団体証明書を作ることができるわけでして、なにもわざわざ「虚偽の」証明書を作る必要はない、というわけであります。マスコミや検察からの事件公表によって、「ニセの証明書を作った」という点をほとんどの国民は疑わなかったのでありますが、この冤罪確信が弘中弁護士を「無罪弁護」へ駆り立てた大きな要因だったそうであります。番組の中では、こういった弘中氏の指摘がマスコミで早期に取り上げられなかったことが疑問視されていました。

そしてもうひとつは「現場認識力」。これは我々、ごく普通の弁護士も先輩からよく指導されておりましたが、どんなに争いのない事実であったとしても、かならず事件が発生した現場や、共謀があったとされる現場などを自分の目で確かめる、とのこと。弁護士にとって一番必要なのは「想像力」と番組の中で弘中弁護士が述べておられましたが、現場をみることで想像力を発揮することができる。マスコミの報道から受けていたイメージとは全く異なる現場の様子が認識され、また現場に立つと、事件の本筋がイメージとして湧いてくるそうであります。これによってマスコミ報道や権威者の解説にまどわされずに真実を発見することが可能と述べておられました。

最近、不正の早期発見スキームについて検討することが多くなりましたが、不正の前触れとなります「異常な兆候」は、なかなか定例の監査等で発見できるものではなく、非定例の深度ある監査(調査)によって初めて発見されるものであります。しかし、この深度ある監査(調査)というものは、非常に手間暇がかかる作業でありまして、これを継続するためにはそれなりのモチベーションが必要になってきます。このモチベーションを維持するために必要なのが全体把握力であり、また現場認識力ではないかと。また、こういったものを第三者に説明し、納得してもらえなければ不正発見のための調査に協力してもらえないのが現実であります。

こういった「全体把握力」や「現場認識力」は一朝一夕に身に着くものでもないでしょうし、弘中弁護士がインタビューで答えておられたように「僕はすぐに依頼者のことを好きになってしまうんですよ」といった個人の性格に依拠するものなのかもしれません。ただ企業不正の発見に関して言えば、社内の常識にとらわれてしまっては、これを疑う心を持ちえないために、「全体把握」は困難ではないかと思います。社外の目を取り入れることで、はじめて異常な兆候が見えてくる、ということもあるのではないでしょうか。

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2011年1月25日 (火)

企業不祥事の発覚経緯と「件外調査」の重要性

ここ最近の会計不正事件といえば子会社の不適切な取引の発覚・・・というパターンが多いようですが、今度はホンダ社の連結子会社で不適切な取引がみつかり、親会社は2011年3月期に、150億円ほどの損失を計上する予定、とのことであります。水産品事業に関連する収益の過大計上ということになりますと、昨年のメルシャンの事例を思い出しますが、共通するのは水産品事業という点よりも、おそらく「ノンコア事業」での会計不正事件、という点であります。報道によりますと、長年同じ社員がローテーションもなく業務に従事しており、取引先とも親密な関係にあったようで、商社金融取引、在庫隠しのための買戻し特約付きの売買契約など、長年のおつきあいがなければ成立しないような取引環境があったからこそ、これまで不正が発覚してこなかったようです。

さっそく、日経WEBニュースでは、企業として取り組むべき「企業集団の内部統制」に関する記事が掲載されておりますが、ホンダトレーディング社のWEBページを拝見したところ、連結ベースでわずか4.2パーセントの売上比率しかない「生活産業事業部」のなかでも、水産部はずいぶんと小さな部署のようですから、企業として、水産事業部の架空循環取引による粉飾リスクにあらかじめ注意しておくことはかなり困難だったのではないでしょうか(内部統制報告制度の評価基準などからみて)。いくら5800億円の売り上げを誇るホンダ子会社でも、この水産事業部は内部統制評価の範囲外ではないかと思われます。少し不謹慎な物言いで恐縮ですが、これだけの規模の企業集団において、こういったノンコア事業が存在する以上、一定頻度で不正が発生することも、やむをえないものなのかもしれません。

むしろこういった報道を読んで「おそろしい」と感じるのは、架空取引による不正のケースでは、架空取引が破たんする・・・という事件が起こるまで社内で不正を発見できない・・・・・ということであります。本件でも(まだ明確ではありませんが)昨年12月20日ころに経営トップが不正を知るところになるわけですが、そのきっかけは金融取引の取引先が「売戻し」に応じることができない(ホンダトレーディング社の債権回収が困難になった)ことがきっかけとなり、その報告がなされたことによるものであります。つまり自浄能力が発揮されて社内調査の結果、不正がみつかった、というものではありませんので、「件外調査」の必要性が高い、ということであります。

社外の第三者の素朴な印象としましては、組織のいろいろなところで、同様の架空取引が行われている可能性がある、ということです。「徹底的に他の部署も調べてみましたが、幸いほかの部署では同様の取引は認められませんでした」という結論を、合理的な仮説、合理的な調査方法、そして合理的な証拠を持って説明する必要がございます。(恥ずかしながら、私はこの件外調査で失敗した経験がございます)社内の内部監査で不正がみつかった、内部通報をきっかけに社内調査が先行した、という事例であれば、他の部署では存在しなかったという結論は比較的容易に信用してもらえるのでありますが、第三者の指摘や関連部署での事件発生によって不正が明るみに出た場合には、どうも「企業風土」として不正が蔓延しているのではないか、という社会的評価を受けかねませんので、慎重な調査活動に工夫が要求されます。

内部統制報告制度では、トップダウンのリスク・アプローチによって評価範囲も絞られていきますし、またこのたびの改正法では制度の簡素化が進みそうなので、今後はますます今回のようなノンコア事業における不正事例が増えそうであります。たしかに企業全体の業績からすれば、不正による損失はわずかかもしれません。しかし、不正を見抜けない企業風土・・・という評価はつきまとうわけでして、こういった社会的評価を断ち切る必要はあります。重要なのは、不正はどのようにして発見されたのか、また同様の事態は他部署では起こっていなかったのか、それはなぜか・・・・・というあたりをきちんと特定し分析することだろうと思われます。先日、ある上場会社の社長さんが「子会社のコンプライアンスの大切なことは、同じ目標に向かって頑張る意識を社員全体が持っているかどうか、ということにつきる」とおっしゃっていましたが、これは結構重要な指摘だと思います。まあ、あんまり目標を高く掲げすぎますと、2007年の加ト吉社のように「過度の業績至上主義による現場のプレッシャー」が不正の引き金になってしまいますので、このあたりの絶妙のバランスが要求されるのでありますが・・・・。

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2010年4月20日 (火)

これはおススメ!会計士協会「不正調査事例分析」

トヨタ社が「欠陥隠し」を否定しながら15億円の制裁金を払うことの意味がよくわかりません。「故意」ではなく「過失」による不具合の連絡ミスに、過去最大の制裁金が課せられるのでしょうか?ということは、今後、日本の企業は「ふっかければ制裁金を出す」という前例を作ってしまうのでしょうか?ゴールドマン・サックスがSECと徹底抗戦に出る方針であることと比較して、このトヨタ社の方針は果たして妥当なものなのか、有識者の方々のご意見をうかがってみたいものであります。(早速、アメリカ政府はトヨタ社が15億円を払うことを奇貨として、さらに問題がみつかれば制裁金の追加を検討している、と報じられておりますが・・・・・)

さて、ある会計士さんから「先生が好きそうな報告書がありますよ」と教えていただいたのが、本日(4月19日)日本公認会計士協会のHPで公表されております「上場会社の不正調査に関する公表事例の分析」(経営研究調査会研究報告第40号-リンクは控えますので、ご興味のある方は、会計士協会のHPで閲覧してみてください)。

まだ全部は読めておりませんが(125頁!)、ホントおもしろいです。会計士の方々の研鑽のための報告書でありますが、我々弁護士のほか、上場企業の管理部門の方々も、平時におけるリスク管理の一環として社内研修に使えるような内容になっております。ここ5年以内に不適切な会計処理(会計不正)に関する情報開示を行った企業30社の事例分析を中心として、社内調査委員会や社外調査委員会のあり方なども研究されており、非常に有益なものであります。(私の場合、こういった報告書を読むのが大好きなので、この30社のうち、ヒマラヤ社を除く29社につきましては、すでに分析済みでありますが・・・・)

とても嬉しいのは、ACFE(公認不正検査士協会)の「不正及び不正調査に関する基本概念」を一章設けて紹介されているところです。(いわゆる不正のトライアングルですね)会計士協会のこういった報告書でACFEの「不正概念」が広く紹介されるのは「ACFE JAPAN」苦節○年、ナミダモノの出来事では?(ToT)/

「実際にはこんな単純なものではないよね~♪」といった声も時々は聞こえてまいりますが、基本となる不正調査のイロハが随所に盛り込まれております。とくに116頁あたりの「仮説検証アプローチ」は、内部監査と不正調査の区別として極めて重要な点ですし、実際には内部通報や告発によらねば会計不正が発覚しない、というのもうなづけるところであります。ちなみに、今回分析対象となった30社のリリースのなかで私の一番の好みはGSユアサ社の社外調査委員会報告書ですかね・・・)

ただ少しだけ注文をつけさせていただきたいところは、不正調査の場合、いわゆる「件外調査」がとても重要だという認識です。犯罪調査であれば、スコープした事実だけを評価対象とすれば良いのでありますが、こういった不正調査は「同じ不正が他の部署でも行われていないだろうか」といったステークホルダーからの関心にも応える必要があります。したがって、「他も合理的な方法で調査したけれど、他では見つからなかった」という結論を、どのように納得できる方法で調査し、説明できるか、という点が結構重要であります。これは会計士さん向けの報告書であったとしても、不正調査にかかわる以上は心得ておくべき点ではないかと。

それともうひとつは、「不正調査における今後の検討課題」として、グループ会社における内部統制の問題があると思います。内部統制によってある程度抑止できる従業員不正、内部統制の限界を超える経営者不正についての課題はある程度理解できるのでありますが、子会社経営陣による不正への対処・・・・というのが今後の課題であろうかと思われます。最近の近鉄さんやローソンさんの事例など、ひとつ間違えると大きな決算訂正の要因になりうるわけで、「グループ企業内部統制」という概念で対処できる問題なのかどうか、会社法の改正問題などとも絡めて喫緊に検討していくべき課題ではないでしょうか。(こちらは弁護士委員にとって重要なだけかもしれませんが・・・・)

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2007年4月 2日 (月)

CSR経営は企業不祥事と無縁か?

(本エントリーとは無関係ですが、当ブログに関する若干のお知らせを追記)

不二家事件におきましては、「信頼回復対策会議」の議長でいらっしゃる郷原伸郎教授は、TBSの報道に不適切なところがあり「捏造」に該当する、不二家としては(TBSが第三者委員会を設けて徹底的な捏造調査をしないかぎりは)TBSに対して損害賠償請求訴訟を提起すべき、と会見されております。(フジサンケイビジネスアイの記事)たしかに、「このままでは雪印の二の舞になるぞ」といった社内文書も出てきたということですから、不二家自身の不正発覚を隠蔽する企業体質に大いに問題があったことは事実かと思われます。ただ「責任追及だけがコンプライアンスの目的ではない」とされる郷原教授の考え方からすれば、いったん不正隠蔽といった対応が明るみにでた不二家について、「あれもこれも」と悪者扱いする報道姿勢については、その企業の信頼回復を考える立場からみて、不二家の信用を徒に貶めていたものとして、また正しい原因究明のための事実調査の障害になるものとして、「捏造報道にはかなり大きな問題がある」と思われたのではないでしょうか。

最近でこそ、関西テレビの「あるある」捏造問題などで、マスコミの報道姿勢のコンプライアンスが大きな話題になっておりますが、郷原教授はすいぶんと前から、季刊誌「コーポレート・コンプライアンス」のなかでマスコミ報道の危険性に対して警鐘を鳴らしておられましたし、私が昨年、天満研修センターにて、郷原教授から直接質問させていただいたときも、「今後の企業コンプライアンス問題のなかで、一番難しいのがマスコミへの対応を含めたマスコミ問題です。」とおっしゃっておられましたので、この信頼回復対策会議の訴訟要請は、郷原教授の考え方を具現化したものと思われます。法令遵守というものが、企業不祥事を未然に防止することに主眼を置いたものであるならば、形式的な遵守体制の整備と違反者に対する責任追及の厳格化、といったところに企業の体制整備の力点があると思いますが、コンプライアンスはリスク管理の一種である、と捉えるならば、企業は関係者の責任追及とは別に、発生した不祥事をどうやって早期に発見するか、その不祥事の損害どうやって最小限度に抑制するか、といったところに力点が置かれます。私も企業コンプライアンスはリスク管理の一種である、という立場を支持するほうですが、そうしますと、有事におけるコンプライアンスの考え方としましては、徹底した事実調査と原因究明(因果関係も含めて)が第一、再発予防策検討が第二、そして事実調査に基づく関係者の責任追及が第三の問題ということになります。つまり優先順位としましては、責任者の追及は3番目ということになります。このように考えることが、もっとも企業価値を高めることにつながるのではないか、と思います。ただ、責任を追及することこそ、もっとも不祥事抑止策として適切である、といった考え方ですと、誰が悪かったのかといった犯人探しが注目されることとなり、あとから次々と「この企業にはこんな体質があった」と世間が納得しやすいような事案が根掘り葉掘り紹介される・・・・といった流れになってしまうようです。

それでは、すでに洋菓子販売を再開する不二家にとりまして、本当のところ、消費期限切れ商品(もしくは食品衛生法違反のおそれのある商品)を販売してしまった原因というところは明確になったのでしょうか?(皆様は、そのあたりご存知でしょうか?)コーポレートガバナンスに問題を抱えていた、といった会見での説明がなされたようでありますが、単に企業体質に問題があったというだけで、今後の不二家再生に生きる教訓が得られた、とはとても言えないはずであります。ましてや、企業不祥事といったものは千差万別でありますので、今回とはまた別の不祥事が発覚することへのリスク回避としては何が重要なのか、そのあたりが明確にされていなければ、結局のところ、経営者トップを処分して終わり・・・というに等しいような気がいたします。たとえば、私が「不二家の公表・回収義務を考える(その2)」においても、すこしだけ書かせていただきましたが、(不二家問題の当初に少しだけマスコミが取り上げておられた)不二家のCSR経営と不祥事との関係などは、このたびどう扱われたのでしょうか。環境問題への配慮から、できるだけ商品廃棄は避けよ、といった社訓が徹底されていた場合、その社訓にしたがって消費期限切れ商品を捨てられない風潮があったとか、労働問題への貢献策として「再雇用の積極的利用」を謳っていた不二家として、工場労働者が昔の勘に頼りすぎてしまい、消費期限を無視していた、といった意識があった、といったケースはなかったのでしょうか。私のいままでの実務経験からみて、私利私欲をむさぼる経営者不正以外における企業不祥事といったものは、不正を犯す目的と、もうひとつ、自らの行動を正当化するに足るだけの別の目的があるはずです。(このことは、すでに「コンプライアンス経営はむずかしい」シリーズでも、何度か取り上げました)この不二家事件におきましても、現場で消費期限切れ商品を(おかしい)と知りつつ使用し続けていた裏には、何かこういった正当化(もちろんそれが世間に対して正当なものとして、通用するものでないことも事実でありますが)する原因があったのではないでしょうか。また、そこに目を向けていかないと、本当の意味での「不二家の再生」は図られないのではないでしょうか。ずっと事件発生以来、この不二家問題をフォローしていたわけではございませんので、このあたりの再生への原因究明の過程を知らないままで記述しているのかもしれませんが、こういったところがもう少し報道されてもいいのではないか・・・・と勝手に思ってしまった次第であります。(たとえば、内部統制報告制度についても、こういった問題を内包しているのではないでしょうか。会計監査人の監査と経営者による内部統制評価の間にズレが発生したままであった場合、業務プロセスにおける現場担当者としては、監査人の適正意見をもらう必要があるために、もしくは経営者による評価を「有効」としなければならないために、新たな会計の粉飾を発生させてしまう、といった行動を余儀なくされる・・・といった事態は考えられないでしょうか?)

(4月2日午後 お知らせ)

いつも当ブログを閲覧いただき、ありがとうございます。管理人からのお知らせです。いろいろとコメント、メールをいただく機会が増えました。ということで、下記のような管理人の独裁的ルールを設けましたので、よろしくお願いいたします。

ある特定エントリーにつきまして、多数のコメントを一時的に頂戴した場合、管理人のほうでまとめて一括コメントとして掲載する場合がございます。このブログはたいへんマニアックで狭い範囲のテーマしか扱わないようにしておりますが、それでもさまざまな論点についてコメントされた方々のご意見を、当ブログを閲覧された方にご紹介したい、というのが管理人の趣旨であります。

コメント、TBにつきましては、一日数回のチェックにより、スパム等につきましては都度削除させていただいておりますが、とりあえず本業を抱えながらのブログ運営をしておりますので、24時間以上チェックが困難な場合には、コメント、TBとも(いったん管理人がお預かりしておき)管理人による公開制限解除システムを設けることといたします。

なんだか、いろいろと制約が増え、また管理人としての窮屈さも出てきまして、たいへん申し訳ありませんが、皆様方が気持ちよく閲覧できますよう、管理人としても検討してまいりますので、どうかご協力のほど、重ねてお願い申し上げます。

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