2026年1月20日 (火)

東芝事件は「会計不祥事」ではなく「経営不祥事」である

Img_20260119_201714_512 東芝の不正会計を巡る旧経営陣への損害賠償請求訴訟の控訴審では、2025年3月に東京高裁が、一審で賠償を命じられた旧経営陣の一部に対する賠償命令を取り消し、東芝の請求を棄却(逆転敗訴)しました(当該控訴審判決は、すでに金融・商事判例1720号に掲載されています)。高裁は、東芝の会計処理に国際会計基準違反はなかった、インフラ事業の会計処理の違法性は認められるものの、企業規模を考慮して「重大な虚偽記載とまではいえない」等と判断し、旧経営陣の責任を否定しました。現在、この判決を不服として、東芝は最高裁へ上告受理申立てを行っています。

一審で被告とされ、控訴審で逆転判決を勝ち取った元東芝・財務担当副社長の方が執筆された「東芝 転落の深層-経営不祥事と裁判」(久保誠著 2025年12月30日初版 朝日新聞出版)を読みました。2015年7月の東芝第三者委員会報告書の中でも実名で登場される方です(私も記憶があります)。2015年11月に東芝から提訴され、2023年3月に東京地裁判決、2025年3月に東京高裁判決、そして現在も敗訴した東芝から上告受理申立てがなされている、ということで10年経過しても確定しない裁判。多額の賠償責任を争うリスクのある裁判を10年以上続けるということの精神的重圧はたいへん大きなものと拝察いたします。

久保氏は「この事件の最大の問題点は、東芝側が横暴な社長たちの圧政のもとで、社内の会計処理が乱れたのはひとえに経理財務部門のガバナンスの問題として、すべての責任を経理財務部門に負わせようとしたことである」(あとがき)として、本件を「会計不祥事」として捉えようとしていることに警鐘を鳴らします。そして、本書において、会計不祥事とされた「WEC案件(ウエスチングハウス社案件)とバイセル取引案件を(当事者として)詳細に解説することで、東芝事件は単なる「会計不祥事」ではなく「経営不祥事」であることを読者に示します。そこから、著者は第三者委員会報告書も、また東芝の裁判の主張も、真実を明らかにすることよりも、手仕舞いを想定した「あるべきストーリーにはめ込んでいくこと」に注力してきた、この「あいまいな幕引き」こそ、上場廃止に至る真の原因である、ということを説得力をもって読者に伝えています。昨年3月の久保氏側への勝訴判決もあって、実に興味深い内容です(著者と証券取引等監視委員会担当者との会話内容、内部告発者の特定につながりそうな元社長との会話内容など、かなりドキッとします)。

会計不祥事の発生時における東芝の会計監査人は新日本監査法人(当時)であり、ご承知の方も多いと思いますが、新日本監査法人は本件で厳しい行政処分を受けました。しかし、本書を読むと「WEC案件」にせよ「バイセル取引案件」にせよ、財務経理上のリスクを会社と会計監査人との間では認識されていたのであり、これをどう解消していくか、という点についての問題意識は双方で痛いほど共有されていたことがわかります(「監査差異」「未修正の虚偽表示」への収束、バイセル取引の利益計上時期の問題等)。私も、もし久保氏と同じコーポレートの財務経理部門の責任者だったとすれば、おそらく厳しい社長のもとで同様の対処に至ったのではないかと感じます。おそらく、東京高裁は東芝案件を微視的に会計不正事件として捉えたのではなく、巨視的に経営不祥事として捉えたからこそ経営陣に「経営責任はあっても法的責任はない」との判断に至ったのではないかと。このような有事対応の経緯を知るにつけ、やはり会社と監査法人とのコミュニケーションがいかに大切かを痛感します。

久保氏は東芝の第三者委員会に対しては、強く批判をしています(当時の、「第三者委員会格付け委員会」の評価内容を引用して、「落第点」をつけた委員の意見を絶賛しています)。私も調査委員を生業とする者として、どうしても「会社から、メディアから、監督官庁からどんな報告書が期待されているか」といった意識ばかりが強くなりすぎて、(社会からの期待とは関係なく)会社再生のための「真の問題点」はどこにあるのか、といったことへの説明責任が疎かにならないよう、戒めとしたいです。東芝問題が、2015年の時点で「会計不祥事」として捉えられることなく「経営不祥事」だと世間が認識できていれば、たとえ東日本大震災で原子力部門に逆風が吹いていたとしても上場廃止にはならなかったのでは?と(本書を読んで)思った次第です。

ひとつ気になりましたのは、私は2015年に第三者委員会報告書を読み、いまでも記憶に残っているのが、著者が監査委員会委員長の時代に、いわゆる「ETC案件」の工事損失引当金問題への対処として「見なかったことにしましょう」とか「聞かないことにしましょう」といった残念な言動があった(結果として不正な会計処理に関与した)と報告されていたことです(たとえば上記第三者委員会報告書158頁から159頁)。私はこれを読んで「監査委員会が全く機能しなかったことは残念」と感じましたが、本書では、この点についての解説がありませんでした。もちろん、バイセル取引やWEC案件に絞った解説からは離れますが、このあたりは著者がどのような理由からの行動だったのか、お聞きしてみたいなぁと感じた次第です。

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2026年1月15日 (木)

内部統制強化・不祥事予防に向けたハンドブック-体系化した再発防止策から学ぶ着眼点-

Jishukiseihoujin

本日(1月14日)もKDDI社による「子会社会計不正疑惑」への調査委員会設置のお知らせが出ていますが、ガバナンスや内部統制に綻びが生じたコロナ禍から5年、今年も不祥事がたくさん公表されることが予想されます。

ところで、上場企業で重大な不祥事が発生した場合、たとえばいま話題となっているN社のように、取引所へ内部管理体制の改善計画を提出しなければならない状況となれば、「いったいどのような再発防止策を検討すればよいのか」と悩むことになります。たとえ不祥事とは無縁と思われる上場会社でも、「守りのガバナンス」のイメージを把握することで、会社の大切な経営資源をいかに配分すべきか、平時から理解しておくことはとても大切です。

そこで1月14日、日本取引所自主規制法人は、東証に上場している企業向けに「内部統制強化・不祥事予防に向けたハンドブック-体系化した再発防止策から学ぶ着眼点-」なる刊行物を公表しました(刊行物の全内容はこちらでダウンロードできます)。なお、本刊行物は紙ベースで配布されるものではなく、WEB上での活用が想定されています(リンクなどの使い勝手が良いので、とても読みやすい)。

日本取引所(自主規制法人)が作成したから、ということで「いかにして炎上を鎮めるか」といった表層的なリスクマネジメントを期待する方もおられるかもしれません。しかし、本刊行物の目的は、純粋に上場企業の中長期的な企業価値向上に不可欠なガバナンス、内部統制の構築です(したがって不祥事対応だけでなく不祥事予防のための内部統制、ガバナンスの支援が目的です)。

私も、本書において「各分野における第一人者」(ということのようです、ホンマかいな (^^;))として、「公益通報者保護法改正の論点と上場会社における内部通報制度」と題するコラムを寄稿させていただいております。とくに令和7年改正公益通報者保護法が企業実務(というより「経営実務」)に及ぼす影響について寄稿したものでして、詳しい人からすれば「あたりまえ」のことですが、中小上場会社や新興上場会社の経営者の皆様にはぜひ知っていただきたい勘所をピンポイントで書かせていただきました。

それにしても他のコラムのご担当者の方々、良いこと書いていらっしゃいますね。神田先生のコラムについては恐れ多くて(笑)、コメントできる立場ではありませんが、EYの山中会計士の「経営者の資質~変化への対応力」はまさにそのとおり!!です。上場直前期になっても創業者が個人資産と会社資産の区別がつかないため、「もうイエローカード3回目ですやん!アンタとはやってられまへんわ!」ということで、私は社外監査役を辞任した経験があります。

森・濱田松本の澤口弁護士のご指摘も正鵠を得たものです。私も講演でよく申し上げますが、監督官庁とか日本取引所は、世に出ていない企業不祥事をたくさん知っていて、公表されることもなく、うまく対処できた事例から得たノウハウをたくさん持っているのですよ。不祥事発覚時に監督官庁に報告したがらない企業が多いのですが、私はできるだけ早い段階で監督官庁やJPXと相談して対処方を検討したほうが良いと思っております。

ということで、刊行物本文は、これまでの日本取引所が多くの不祥事企業の有事対応と向き合ってきた経験から得たノウハウが詰まっております(私も今後の仕事の参考にさせていただきます)。不祥事に直面している企業だけでなく、幸運にも大きな不祥事とは無縁でここまでやってこれた企業の皆様にも、ぜひ「守りのガバナンス・内部統制の現在地」を知っていただければと思います。

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2025年12月22日 (月)

当職が執筆を担当している「社外取締役ガイドラインの解説(第4版)」が発売されます(12月29日)。

Img_20251222_140453_512 「日弁連ガイドライン」といえば「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」があまりにも有名ですが、企業統治改革開始から苦節12年(?)、ようやく日弁連「社外取締役ガイドライン」も世間で浸透してまいりました。現在、同ガイドラインは2023年12月14日更新版が最新版となります。

実務の状況を把握していたため少しばかり解説本の出版が遅くなりましたが、今回で3回目の改訂版となる「社外取締役ガイドラインの解説(第4版)」が出版されます(2025年12月29日発売予定)。第3版が310頁程度でしたが、第4版は370頁程度となり、お値段も1,000円以上高くまりました(ただ、その分、紙質が格段によくなっていて、厚さが第3版とほとんど変わりません)。

2013年の初版以来、ガイドラインの策定及び解説本の執筆に関わっておりますが、今回も改訂に向けた協議や担当部分の執筆に(できるだけ最新実務を反映させるべく)尽力いたしました。初版執筆時は「こんな高いレベルを社外取締役さんに要求するとなれば、いろんなご異論・ご批判を受けるだろうな」と思っておりましたが、その後の企業統治改革の進展により、今ガイドラインや解説本を読むと「とくに違和感なし。スタンダードやグロース上場企業の社外取締役さんも、普通にこれくらいは求められる行動規範では?」と思えるようになりました。

今回はなんといっても東証「PBR1倍割れ解消要請、資本コストを意識した経営」への社外取締役の関与とか、取締役会改革の進化(社外取締役が取締役会議長となった場合の行動規範)等について改訂をしておりますが、ひょっとすると来年のガバナンス・コードの改訂や会社法改正審議の過程、M&A実務の進展に伴う金商法改正なども意識しながら、さらなる改訂が必要になるかもしれませんね。ちなみにそのあたりの法律実務に精通した執筆者もメンバーですので、柔軟に対応できるものと自負しております。

現役ではなくても、社外取締役に興味を持っておられる方々にもお読みいただきたい一冊です。どうかよろしくお願いいたします。

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2025年7月29日 (火)

有斐閣「ジュリスト」に拙稿を掲載していただきました。

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6月まで消費者庁長官でいらっしゃった新井ゆたか氏と、ある会食でご一緒する機会があり、景表法違反による措置命令が取り消された東京地裁判決についていろいろと意見交換をさせていただきました(事案についてはこちら)。消費者庁としては初めての取消判決だったそうですが、でもその裏にはたくさんの「取消請求棄却判決」の積み重ねがあるようで、それなりに景表法関連の判例が形成されていることを知りました。また、景表法上の確約手続きの課題についてもご教示いただき、たいへん勉強になりました。

さて、有斐閣「ジュリスト」2025年8月号特集「公益通報者保護制度の実効性向上に向けて」におきまして、「改正公益通報者保護法の実効性担保措置が企業実務に与える影響」と題する論稿を掲載していただきました。昨年の公益通報制度検討会のメンバーが山本座長を中心に論稿をまとめた特集号です。ちなみに有斐閣さんの今月号の紹介ページはこちらです。

拙稿の内容は、改正法に新設された刑事罰や禁止規定が実務にどのような影響を及ぼすか、といった視点から、いくつかの論点について自説をまとめたものです。正直、改正法が現行の企業実務にそのまま適用された場合に、けっこうヤバいのではないかと感じているところがございますので、早めの対応を促す意図で書かせていただきました。私以外の6名の方々のご論稿も読みごたえのあるもので、お勧めの一冊です。ぜひご一読いただければ幸いです。

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2025年7月22日 (火)

サイバー攻撃その瞬間-社長の決定(被害企業のリアルストーリー)

Img_20250721_210418_512 7月17日の各紙報道では、警察庁が被害に遭い暗号化されたデータを元に戻すツール(ソフト)を開発したと報じられていました(たとえば朝日新聞ニュースはこちらです)。誰でも活用できるそうでして、警察庁の公表はこちらです。この復号ツールを使えば、専門的知識がなくても容易にデータを復旧でき、身代金を支払わずに対応できる、とのこと。なお、「フォボス」と「8Base」と呼ばれる集団によるランサムウェアが対象のツールだそうですが、警察庁は他の集団によるランサムウェアについても復号に成功した事例があるようなので、サイバー攻撃を受けた際には早めに警察と連携をしたほうが良いですね。

ただ、いくら復号ソフトが開発・共有できたとしても、サイバー攻撃によって多大な損害が発生する可能性はありますし、企業としての初期対応の巧拙が企業の信用維持に大きな影響を及ぼすことを本書(「サイバー攻撃その瞬間-社長の決定」達城久裕著 日販アイ・ピー・エス2,200円)を読んで認識いたしました。上場企業(東証グロース)で実際に発生した事例をもとに、同社社長さんがどのようにサイバー攻撃と向き合ってきたか、その一部始終を記したもので、後半には社長自らの経験に基づく教訓が示されています。「サイバー攻撃や情報漏えいは他人事」と今でも思っておられる中小企業の社長さん、大企業の社長さんにもぜひご一読をお勧めしたい一冊です。もしサイバー攻撃を受けたら(そしてある日、突然社内PCが全て使えなくなったら)、社内外での連携と正確な情報共有がいかに大事か…ということが理解できると思います。

ちなみに、サイバー攻撃対応については、私も過去に何度か危機対応支援として関わりましたが、アドバイザーである法律事務所や危機管理アドバイザー会社、そしてサイバー攻撃保険を契約している損保会社に対する社長の意見(辛口な意見)がとても参考になりました(私も気を付けたいと思います)。サイバー保険には当然加入すべきですが、たとえ加入していたとしても保険が下りるかどうかは、また別でして、日頃からのリスク管理がモノを言う、というのも共感いたします。

なお、筆者がおっしゃるとおり、サイバー攻撃を受けた場合には社内外の連携と正確な情報共有がとても大切なことはそのとおりなのですが、実はそれがもっとも難しいのですよね。なぜ難しいか・・・という点については、また役員研修等で個別にお話したいと思います(笑)。

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2025年6月27日 (金)

法律実務家のための「コンプライアンスと危機管理の基礎知識」(新刊書のご紹介)

Img_20250626_185536487_hdr_512 有斐閣から法律実務家向けの新しい「基礎知識シリーズ」の本が出版されまして、その第一弾が「法律実務家のためのコンプライアンスと危機管理の基礎知識」です。はしがきには「本書が想定する読者層は、弁護士などの法曹や企業において法務・コンプライアンスに関わる役職員など、企業不祥事に対応する法律実務家である」と記載されています。

現在、某研究会でご一緒している西村あさひの木目田弁護士よりご献本いただきました(どうもありがとうございます)。木目田弁護士が総論執筆・監修、西村あさひの危機管理グループの皆様が各論執筆ということで、基礎知識を押さえるにあたってはとても充実した内容です。西村あさひの先生方による危機管理マニュアルといえば、大作「危機管理法大全」が存在しますが、こちらの「基礎知識」は、全体をコンパクトに解説した内容と言えるでしょう。ただ、コンパクトといっても①「不祥事対応」に必要な各論テーマ(ほぼ網羅されている)には十分な解説が付されており、②引用されている政府指針やガイドラインなども最新版が紹介されており、さらに③最近の裁判例なども掲載されていて、とても重宝します。さっそく、現在担当している事例について「公表の要否判断」などを参考に、経営陣の方々に説明しようと考えています。

これは個人的な好みの問題ですが、各論部分に「環境法コンプライアンス」と「薬機法」についても触れていただけるとありがたいなぁと思いました。環境法コンプライアンスについては同じ有斐閣の「実務に効く(シリーズ)」で西村あさひの平尾弁護士の執筆部分がとても参考になっているので(環境規制の領域における行政処分と刑事罰との関係性からみて、起訴猶予を目指す必要あり、等)、そのあたりの記述とか、薬機法と景表法、不競法との整理とか、けっこう実務家にとっても分かりづらい「基礎知識」ではないかと思います。

今後出版されるシリーズも、ほぼ企業法務に近いテーマだと思いますので、続編も期待をいたします。

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2025年6月 4日 (水)

海外投資家はなぜ、日本に投資するのか-新刊書のご紹介

Img_20250603_213522_512 さて、5月に委員長を務めさせていただいたAGP社のガバナンス検証委員会で、委員をご一緒したワイズマン廣田綾子氏の新刊のご著書「海外投資家はなぜ、日本に投資するのか」を拝読いたしました(ワイズマン廣田綾子著 日経プレミアシリーズ 2025年5月初版 本体1,000円)。帯書はフジメディアホールディングスの大株主であるダルトン・インベストメンツのジェイミー・ローゼンワルド氏によるもので「日本の読者が、世界基準の考え方を知るために最適な入門書である」とのこと。

海外機関投資家が日本の上場企業をどうみているか・・・といった解説書はたくさんありますが、ほとんどすべてが「アクティビストからみた日本企業」に焦点を当てたものです(おそらく、そのほうが売れるのでしょうね)。しかしワイズマン廣田綾子氏は、いわゆるバリュー投資家のアジア担当責任者という立場なので、最初から長期保有を目的とした投資家の目線で語っておられます。また、企業価値に関連する解説書はガバナンスとファイナンスの専門家が別々のテーマとして執筆されるケースが多いと思いますが、80年代の米国市場からの歴史を綴るなかで、ファイナンス(株式や債券)とガバナンス(とくに取締役会の在り方や会社と株主との関係)が密接に関連していることを認識させてくれます。

では、なぜ米国のバリュー投資家が日本に投資をするのか?もちろん、その理由は本書をお読みいただけば理解できると思いますが、私がもっとも関心の高いテーマとして印象に残ったのは「日本市場及び日本企業の非効率性」ですね。日本の労働文化(働き方改革、人的資本と言われていますが)や情報開示の姿勢がまだまだ発展途上であり、成長余力は未知数であるものの、正当な価値評価がなされていない、いわゆる非効率性が目立つ企業や市場ルール、その他クローニー主義的な因習が残存している、とのことです。先日、斎藤ジン氏の「世界秩序が変わるとき-新自由主義からのゲームチェンジ」にも感銘を受けましたが、米国で長年活躍されてきた日本人ならではの感覚(多くの失敗経験から知見を磨いてきた感性)はとても興味深いものであります。バフェット氏がなにゆえ日本の5大商社の株式を均等に大量保有したのか、その理由についても本書を読んで納得しました。

ガバナンス検証委員会の具体的な協議内容についてはお話しできませんが、さすが40年も米国のバリュー投資家として「切った張った」の世界で生き抜いてこられただけあって、組織の問題点を見抜く洞察力の鋭さには感服いたしました。また、報告書作成にあたっては、東芝やSBIホールディングスの社外取締役も経験されてきた廣田氏の見解も大いに参考にさせていただきましたし、結論についての自信も湧いてきました。

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2025年4月14日 (月)

「株主と対話する企業」12年ぶりの「第2版」発売

東証の企業行動規範の改訂といえば少数株主保護を強化したMBO指針の改訂が話題になっていますが、4月10日の日経ニュース「IR体制整備急ぐ上場企業 東証新ルール、負担増に懸念も」で報じられたIR部署、IR担当者の義務付けに関する規程の新設も話題になりそうです。

Img_20250412_212300_512 いずれも機関投資家がスチュワードシップ・コードに基づく責任を果たすことを後押しするための改訂ですが、MBO指針改訂とは異なり、IR担当者の義務付けは上場企業全体に関わる改訂であり、大規模上場企業にとっては「何をいまさら」ということかもしれませんが、中小上場企業にとってはかなりインパクトが大きいのではないでしょうか。

フジテレビの第三者委員会の仕事が終わったらぜひ読みたいと思っていたのが「株主と対話する企業(第2版)-「対話」による企業価値創造と大競争時代のIR・SR」(三菱UFJ信託銀行コンサルティング部/証券代行部 日本シェアホールダーサービス編著 商事法務 2,800円税別)でして、一気に読了いたしました。そこそこ理解していたことの確認という意味で読み始めたのですが「新たな気づき」とか「これは勉強不足」と反省するところもあり、とても有益でした。エンゲージメント(対話)の重要性が語られる中での機関投資家側の課題(問題点)にも触れられています。

日頃から大手機関投資家と接しておられるIRアドバイザー企業のご担当者の皆様が、専門領域の視点から「企業統治改革の現在地」を解説しておられ、近時のコーポレートガバナンスに関心のある方には必読の一冊と思います。なんといっても初版から12年ぶりの「第2版」ということもあり、初版とはご執筆者も違いますし、取り上げるテーマも異なるわけでして、まさにIR部署、IR担当者が義務付けられる時代には上場企業の経営者こそ理解しておくべきテーマがてんこ盛りとなっております。帯には「アクティビズム」「サステナビリティ」などのキーワードが並んでおりますが、「資本コストを意識した経営とは何か」といった根源的なところから実務上の理解が進む点に特長があります。

私自身の感想としては「アクティビストから株式を大量保有されてしまった、どうしよう」と悩む前に、アクティビストが株式を保有する「旨味のない会社」になるための参考書としてお読みいただくほうが良いのではないか、と思いました。

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2024年11月 3日 (日)

雑誌「リベラルタイム」(2024年12月号)に拙稿を掲載していただきました

Img_20241103_150125811_512 経済誌「リベラルタイム」2024年12月号の特集「内部告発の研究」におきまして、「『是正命令』『過料』の行政処分へ議論進む」と題する論稿を掲載していただきました(なお特集内容については、リベラルタイム誌のHPをご覧ください)。

おもに消費者庁公益通報者保護制度検討会における議論を中心にまとめたものですが、本原稿執筆時点での予想として書いたものなので、まだまだ法改正の行方はわかりません。行政処分ではなく、刑事罰導入という厳しい方向に進む項目もあれば、逆に(法制度上)行政処分を強化することがむずかしそうな項目もあります。あくまでも当職の「希望的予想」というところでお読みいただければ幸いです。

なお、その他にも誤解されやすい公益通報者保護法の課題なども記載しております。全国書店で発売中ですので「内部告発、内部通報」に関心のございます方にはぜひお読みいただきたく。

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2024年10月30日 (水)

企業不祥事の発見時における役員の義務と権利について(松井先生のご論文)

法曹時報第76巻第10号(2024年10月号)に松井智予先生(東京大学大学院教授)のご論文「企業不祥事の発見時における役員の義務と権利について」が掲載されておりまして、とりわけ不正の疑いを抱いた会社役員の違法行為是正措置に関する行動規範については、公益通報者保護法を学ぶ者にとってはたいへん参考になるところです。

とりわけ「告発者である取締役への退職慰労金不支給事例」(広島高裁令和5年11月17日)は、判決全文にあたってみる必要がありますが、有事における取締役の行為規範に関する会社法の解釈だけでなく、公益通報者保護法が会社法の解釈に及ぼす影響などにも触れられており、今後の有事における取締役の善管注意義務、注意義務の尽くし方を検討するためには理解しておく必要がある判例と認識いたしました(令和6年7月8日の宮崎テレビ事件最高裁判決との関係についても解説されています)。

私の名前も(注)でちょこっと出てきますが、松井先生が指摘しておられるように、これまでは違法行為の予防措置の懈怠に光をあてて法的責任を論じることはよくありましたが、いざ「疑惑」を認識した時点で、果たしてどのように取締役は振る舞うべきなのか(不正疑惑の報告をした者も、報告を受けた者も)、どのような調査方針を策定しておくべきなのか、といったレベルで善管注意義務違反、忠実義務違反を論じることはあまりなかったように思います。そのあたりを議論するにあたって参考になる裁判例が松井論文では整理されています。

まさに「公益通報者保護法は成立後間もないため、会社法との分担や双方の存在が双方の解釈論に与える影響は未知数」であります。前回の法改正の際には田中亘先生(東京大学教授)がいくつかの論点を整理するご論稿を出しておられましたが、公益通報者保護法も会社法も更なる法改正が予定されておりますので、松井先生の問題意識がさらに広く議論されることを期待しております。

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