2025年1月28日 (火)

フジテレビ問題-第三者委員会が調査しやすい環境をまず作りましょう

TBSホールディングスは、本日、ラジオのパーソナリティを長く務めていた著名なフリーアナウンサーの方の降板を発表しました。同社の人権方針に合致しないコンプライアンス違反が認められたため、とのこと。2023年10月に「SMILE-UP(旧ジャニーズ事務所)性加害問題-TBSの調査対応を高く評価する」でも書きましたが、TBSは旧ジャニーズ事務所事件のときも民放キー局のなかで一番厳しい姿勢でした。「問題発生は止められないが、発覚したら自浄作用を発揮する」、おそらくこれがTBSの企業風土の現れだと思うのです。今回のフジテレビの問題は、私から見ると「どこの企業でも起きうる問題」です。コンプライアンス担当者からすれば「コンプライアンス室長は蚊帳の外だった」(社員説明会の発言より)といった事実に悲しくなるかもしれませんが、これが現実です。

さて、本日(1月27日)フジテレビ経営陣による記者会見が行われ(本エントリー作成時、8時間半経過してまだ続いていますが)、一部ではありますが10分遅れのライブ配信を視聴いたしました。これで信頼回復に至ったとは思えませんが、質疑を聴いていて、これだけ世間の注目を浴びる事件の第三者委員会はさぞや仕事がやりにくいだろうなぁとため息が出ました。記者会見が始まって3時間40分が経過したころ、関係者から重大な発言がありました(その後撤回されました)が、そういった内容についても出てしまった以上は第三者委員会の調査対象になるのかもしれず、ホントにたいへんな調査になりそうです。この超ロングラン会見の内容も頭に入れなければならないわけでして。

まず、すでに申し上げておりますが、3月末までに調査を終える・・・というのはかなりむずかしいのではないかと。現場で何が起きていたのか、そこにフジテレビの社員がどのように関与していたのか、といった、いわゆる「一次不祥事」のみであればなんとか3月末までに調査を終えることも可能かもしれませんが、そこに加害者とされる男性タレントの類似案件(別のタレントも出てくるかも?)の調査や、委員補佐ではなく委員自身によるヒアリングが求められる(ガバナンスや内部統制に関する)経営陣へのヒアリングを加えると、おそらく5月の連休明けくらいまでは調査が続くのではないかと思います。委員会のほうから「3月末をめどに」との話が出たということですが、フジテレビ側としても、ステークホルダー側としても、ものすごく3月末終了には期待をしていると思うので、たいへんですね。

つぎにこれだけフジテレビ(及び親会社の)相談役取締役の方の進退問題が話題になっているので、委員会としてもなんらかの(経営責任に関する)提言を出す必要はありそうですね。相談役の方は記者会見に出席はされませんでしたが、せめて「相談役の進退についても、社外役員も含めた我々が(第三者委員会の意見を踏まえて)検討します」との回答は欲しかった。ご自分でなんとか検討されるでしょう・・・では、やはり「ああ、これからも企業風土は変わらないのだな」という印象だけが残ります。相談役の方の経営責任について、どのような結論になろうとも第三者委員会としての理由を述べることが必要ですね。

さて、ここからが大問題ですが、本日の会見では、調査報告を待たずに一定の再発防止策は実践したい、とのこと。たしかに多くのスポンサー企業がCM自粛となっていますので早期の信頼回復のために手を尽くしたい気持ちはわかります。ただ、そうなると第三者委員会の再発防止策提言と、先行する企業の再発防止策との整合性をどうするか。企業主導の再発防止策を評価しつつ、あらためて別途再発防止策を提言するのでしょうか。ここは工夫が必要です。

さらに、こんなに世間の話題になった事件の「日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会」というのは経験があまりないのですが、間違いなく今後も小学館(たとえばポストセブン)、集英社(オンライン)、文藝春秋社(週刊文春)との情報収集合戦に第三者委員会は巻き込まれる可能性があるわけで、そこで第三者委員会は勝てるのか?これは私も経験がないのでわかりません(捜査機関や行政庁との調査協働の経験はありますが)。調査委員会の認定事実が(取材能力に長けた)週刊誌記事でひっくり返るようなことがあれば、第三者委員会の信用性だけでなくフジテレビの信用回復にも影響が出ますね。

いずれにしても、会社側もステークホルダー側も、これから第三者委員会の調査が始まるというのに、それ以外のところでフジテレビの問題点を洗い出したり、関係者の経営責任を追及したり、といったかなり深刻な雰囲気が漂っています(ACジャパンの広告にもあるとおり「決めつけ刑事(デカ)」は避けるべきです)とりあえず、まずは冷静に第三者委員会の調査が(当初の)予定どおりの期限で終了できるよう、万全の環境を作ることが最優先と感じた次第です。どうか関係者の皆様、第三者委員会が日弁連ガイドラインに沿った調査を実践できるよう、協力をしていただけないでしょうか。

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2025年1月24日 (金)

独立第三者のみによる調査委員会設置-その委員人選にみる「フジテレビの覚悟」

連日、拙ブログでも意見を書かせていただいている「フジテレビの『ふてほど問題』への対応」でありますが、こちらのブログ「フジテレビ・スポンサー離反問題-もう『日弁連ガイドライン第三者委員会』しか選択肢がないのでは?」で予想していたとおり、フジテレビ(フジメディアホールディングス)は日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会の設置を取締役会にて決定したそうです。

すでに日経ニュースでもコメントしましたが、私は日弁連ガイドライン準拠の第三者委員会が設置されることを前提に、ではフジテレビは誰を委員として職務を委任するのだろう、ひょっとしたら「なんちゃって委員会」でお茶を濁そうとしているのではないか・・・との懸念をもっておりました。そのうえで、速報ニュースで3名の候補者名をみて「ほおお!マジで?」と少々驚いた次第です。3名とも良く存じ上げている方々でして、竹内弁護士、五味弁護士は国広正弁護士の事務所ご出身(五味弁護士は在籍)であり、寺田弁護士は大手法律事務所在籍。みなさん働き盛りの方ばかりです。

さきほど引用したエントリーでも、私は「もはや日弁連ガイドラインの生みの親である久保利先生か国広先生しか委員長はできないのでは」と書きましたが、国広門下の先生方が火中の栗を拾ったのですね。竹内弁護士と私は過去に何度も調査委員会をご一緒しましたが(公表されているものではアイアールジャパンHD事案やハイアスアンドカンパニー事案。私が委員長で竹内弁護士が副委員長でした。)、私が「もう、これぐらいにしといたろ!」と手仕舞いを始めようとすると、竹内弁護士が「いやいや委員長、もっとここまで追及すべきですよ。もっと間接事実を積み上げないと事実認定に世間は納得しないですよ」と委員会に発破をかける。時には私が諦めかけていた「類似案件の発掘」も、竹内弁護士の頑張りで見事発掘できたこともありました(詳しくは守秘義務があるので書けませんが)。最近は東京女子医大元理事長事件の第三者委員会委員を務めておられました(この第三者委員会報告書によって、行き詰まっていた警察捜査が進んだことはこちらのエントリーで述べたとおりです)。いやホント「会社に厳しい」というよりも「真実追求に厳しい」不正調査のプロフェッショナルです。

寺田弁護士とはセブンアンドアイHDの上場子会社だったニッセンホールディングスで社外役員をご一緒していました。私とともに100%子会社化(三角株式交換による会社統合)の際、少数株主保護という立場で有事を経験しました。こちらの記事にもあるように、2018年の日大アメリカンフットボール部による悪質タックル問題が起きたときに検証委員会の委員長を務められ、最近も東証プライム企業の不祥事に関する外部調査委員会委員長も務めておられます。弁護士としての能力もさることながら、人間としても誠実な方で、日本アメリカンフットボール協会の会長を務めておられるのも納得です。まさに「売れっ子」の弁護士なので、この難事件をよくお引き受けされたなぁと驚きました。

こちらのエントリーでも書きましたが、いままで第三者委員会の委員を経験してきたとしても、今回は特別にたいへんな仕事だと思います。おそらく委員選定のプロセスにも何ら問題はなく、まさに「フジテレビと利害関係は一切ない」委員会のはずです。フジメディアホールディングスとしては、どこから押されても「忖度はない」と説明できる委員会を作らなければならない、といった判断で人選に至ったものと推測され、同社の覚悟が示されたものと言えます(本日、フジテレビは社員説明会の様子を「ニュース中継」で報じていましたが、これも一つの覚悟だと感じました)。委員に就任される方、委員補佐をされる方々には、日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会ですから、どうか真の依頼者であるフジテレビの社員を含めたステークホルダーの利益のために、さらには社会のために職務を全うされることを祈念しております。

なお、最後に個人的な感想をひとこと言わせてもらうならば・・・ホンマに3月末に委員会は終了するかなぁ。。。中間報告形式でもあぶないんとちゃうかなぁ。。。類似案件が出てくると長引く可能性はあるんとちゃうかなぁ。。。N氏は引退したとはいえ、なんかまだ「文春砲」が出てくる気がするなぁ。。。(あくまでも「ひとりごと」です)

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2025年1月23日 (木)

「日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会」を設置するにあたり誤解してはいけないこと

ダルトンインベストメンツのグループ企業が、フジメディアホールディングスに対して2回目の書簡を送付した、とのことで、今回は例の「ふてほど問題」へのフジテレビの関与について日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会を設置して調査せよ、と要求しておられるそうです。TYさんもコメント欄で述べておられますが、アクティビストが大株主として出席した2023年6月のフジメディアホールディングスの株主総会では、代表取締役の選任議案がわずか56%程度の賛成率だったことから、(アクティビストの名前は代わっても)2025年の定時株主総会もかなりヤバい状況に変わりわないので、要求を無視するわけにもいかないものと思います。

さて、ここのところ、拙ブログでは旧ジャニーズ系トップタレントによる「ふてほど問題」に関連してフジテレビの有事対応を取り上げております。私自身が取材を受けたり、またメディアで有識者の方々が発言しているのを聞いたりしていて、ん?だいじょうぶかな?と少し危惧していることがありますので、ひとことだけコメントさせていただきます(ガイドラインの内容について意見にわたる部分は私の個人的な意見なのであしからず)。

フジメディアホールディングスの臨時取締役会が(23日にも?)開催されるそうで、おそらく第三者委員会を設置する方向で決議がなされるのではないかと予想しております。そのなかで、もし「日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会」を設置する、と公表するのであれば、その前に誤解がないように確認をしておいたほうが良い点を3つ述べておきます。

①「4月は番組編成の時期であり、社内はみんな忙しいのでそれまでに調査は終了するだろうか」との疑問をもたれる方もいらっしゃるようです。しかし、これはちょっと的外れな疑問です。日弁連ガイドラインでは、会社は調査への協力が最優先であり、幹部社員が「忙しい」との理由で調査に応じない場合は社長から「調査に応じよ」との業務命令を出さなければなりません。それでも応じない社員がいれば、その旨を調査報告書に記載することになります(「企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインの解説」商事法務 14頁、75頁)。つまり調査がいつ終わろうと、長引こうと多忙を理由として第三者委員会の調査に応じないということは「ありえない」ので注意が必要です。だからこそ設置された時点で、社長名で「調査協力が最優先の仕事である」と社内に宣言してもらうのです。

②会社に不都合な事実も包み隠さず報告書に記載することが基本ですが、もし仮に「この事実がオモテに出たら、会社は破綻する、あるいは上場廃止となる」といった事実を第三者委員会が把握した場合、どうするか。これは「(開示することで)たとえ会社が破綻してでも、不利益な事実は明らかにする」というのが日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会の方針です(同書はしがきⅦ頁)。なぜなら(報酬をもらうのは会社からですが)第三者委員会はステークホルダーこそ真の依頼者であり、そのステークホルダーに影響を及ぼす事実を隠すことは制度目的に反するからです。フジテレビの例でいうならば視聴者、スポンサー企業、取引先、株主、そして社員のために第三者委員会は説明義務を果たさねばならず、その結果としてフジテレビに大きな経済的損失が生じたとしても、会社はこれを受け止めねばなりません。

③そして最後に「灰色認定」がある、ということです(同書40頁~43頁)。裁判では「立証責任」や「要件事実」等の訴訟ルールがありますから、判決は(たとえ裁判官の心証が51:49だとしても)シロかクロですね。でも第三者委員会の判断は「灰色」があります。揃った証拠やヒアリング結果からクロとまでは認定できない場合でもシロとは言わず、疑いは疑いとしてありのままにステークホルダーに伝えることを重視しています。「〇〇の疑いを払拭できない」とか「〇〇についての相当程度の疑いがある」とします。もちろん、そこに至った証拠に基づく心証形成のプロセスも記載しますので、単なる印象といったものではありません。裁判と違って第三者委員会の認定や評価は、役員の(法的責任ではなく)経営責任の判断根拠となったり、さらには組織における構造的不備(根本原因)の追究に活用されますので、このような判定も必要とされます。

ほかにも類似案件の徹底調査や開示・非開示の決定権限等厳しいルールもありますが、ともかくフジテレビが本当に日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会を設置するのであれば、少なくともこれだけの覚悟が必要であり、もし「これはキツイ」というのであれば、「完全に準拠しているわけではない。なぜなら」と準拠していない点についてあらかじめ対外的に説明をしておく必要があるでしょう。ただ、そのような条件を付した第三者委員会報告書をステークホルダーがどう評価するかは、また別の話であります。さらに、これだけ厳格なルールに基づく調査によって「シロ」と判断された場合には、世間から「自浄作用を発揮した」と言われて信用回復に資するものとなるわけです。

※ なお、最近は第三者委員会が認定した事実が裁判で争われて、裁判所で事実が覆されるものもあります。そういった緊張感のなかで委員は活動することを申し添えます。

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2025年1月18日 (土)

昨年の「公益通報者保護法」に続き、今年は「第三者委員会」がトレンドか?(追記あり)

週末のエントリーということで、放言であることご了承ください。17日、旧ジャニーズ系トップタレントの「ふてほど問題」に関連するフジメディアホールディングス社長会見が行われましたが、同社社長はこちらのエントリーで述べた通り、フジメディアは(第三者委員会とまでは言えないかもしれませんが)外部弁護士による調査委員会を設置することを表明しました。ライブでの中継もなく、またネットメディアによる取材を締め出した会見方法には疑問もありますが、とりあえず一歩前進というところでしょうか。ただ、土曜日の朝から「めざましどようび」を視ていて、「ACジャパン」の広告が多数流されており、事の重大さをあらためて認識しております。

以下は私の勝手な感想ですが、一昨年の旧ジャニーズ事務所が設置した調査委員会(報告書は2023年8月に公表)とは比べ物にならないほど、今回の「ふてほど問題」は「第三者委員会」の存在に注目が集まっているように思います。正直申し上げて、この調査委員会の委員長はたいへんだろうな・・・と。大株主からの要望で(当事者間で何が起きていたのか、という核心部分の事実認定もさることながら)フジテレビや親事業者のガバナンスについても評価根拠事実を認定しなければならない、また、昨日のフジテレビアナウンサーの告白(コメント?)でも明らかになりましたが、多くの社員が加害者もしくは被害者として疑惑の目を向けられていて、これも晴らさなければならない(つまり当事者のプライバシーを守りつつも、関係のない社員の疑惑も晴らさなければならないってこと?)。さらに、スポンサー企業の人権ポリシーを意識した報告内容を検討しなければなりません。

これだけネットメディアであれこれ言われる時代となれば、たとえば第三者委員会が日弁連ガイドラインに準拠して厳格に事実認定や法的評価を行ったとしても、その結論に対してはネットメディアでは批判の対象となり、挙句の果ては調査委員個人への攻撃にもつながりかねない(←昨年の兵庫県知事問題の百条委員会で参考人として証言した私の体験に基づく感想です(*´Д`) 中立公正な立場で、しかも組織としての兵庫県の違法性について論じたのに・・・(*´Д`))。

本来、第三者委員会は「件外調査」についても調査範囲としますので、旧ジャニーズ系トップタレントN氏や関与が噂されているフジテレビ社員の「ふてほど問題」が他にもなかったのか・・・という点を厳しく調査をします(「厳しい調査」は、果たして百戦錬磨の「週刊文春」の更なるスクープに耐えられる?-難問その1)。さらにガバナンス、つまりフジテレビや親事業者のガバナンスに問題があったかどうか、という点の調査には、フジメディアグループ全体の委員会への協力姿勢がなければ不可能です(昨日の会見の様子からみて大丈夫?難問その2)。そして、被害者とされる社員のプライバシーを最大限守りつつも、「よってその他の社員は無関係です」ということを社会的にも明らかにしなければならない(二律背反の要請をどない開示すんねん?-難問その3)。(追記1月19日午後)さらなる難問として、これだけCM撤回、差替えが増えている状況であれば、フジテレビとしては調査委員会の結論を急がせる可能性があります。真実性と迅速性、そして客観性(独立性)をどう調和させるのか・・・超難問がまたひとつ増えました。

委員会としては、後日の訴訟にも耐えうる(法的理性に基づいて)事実認定、法的評価を目指しますので、もし心証形成がグレーだった場合には「〇〇という疑惑については〇〇という認定までには至らなかった」という結論になります。しかし、これに対して社会の評価は「甘すぎ!第三者委員会といっても、結局お金もらって会社とズブズブ」との評価を受けることが予想されますし、一方において「グレー」であるにもかかわらず「第三者委員会が〇〇と断定!社長は責任をどうとる?」と勝手に拡散されます。つまり第三者委員会が理屈で説明したとしても、かならずグレーな部分が生じますから、報告を受けた国民は自分の「こうあってほしい」といった結論を曲げずに自分に都合の良いように第三者委員会の結論を引用するはずです。本件は、そのような国民的レベルの問題にまで、いわゆる「不祥事発覚時における第三者委員会」が活用されようとしている、というのが私の見立てであり、これまでの企業不祥事発覚時の調査委員会以上に世間的に注目を集めるものと予想いたします。

(1月19日追記)テレビでさかんに「第三者委員会」が話題とされていますが、「日弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会」は、ステークホルダーへの説明責任を尽くすことが最終目的であり、企業の有事におけるリスクマネジメントに資することがあったとしても、決してそれが最終目的ではないということはご理解ください。また、ガイドライン制定が今から15年前ということもあって、現時点で日弁連ガイドラインに完全に準拠した第三者委員会がベストとは言えない・・・という議論もあることだけ付言しておきます。

ともかく、誰が委員長になればネットメディアを含めてステークホルダーが納得する委員会活動が期待できるのでしょうか?私個人の意見としては元最高検検事とか、元最高裁判事といった方が委員長に立ち、脇を企業法務の世界で活躍されている弁護士の方が固めるというのが最適かと思いますが。以上、まったくの放言です。ご容赦ください。

(1月19日夜 追記)朝のめざましテレビで「ACジャパン」が多いと書きましたが、トヨタ自動車、日生、明治安田生命、アフラック生命、第一生命、NTT東日本、花王などがフジテレビへのCMを当分見合わせるとのこと。うーーーん、予想していた以上に大きな問題に発展したようです。

(1月20日午前 追記)日弁連ガイドラインに準拠していない第三者委員会であれば、そもそも「結果ありきの委員会」と指摘する有識者の方もいて、やはりこの調査委員会はかなりしんどい委員会になりそうです。

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2025年1月16日 (木)

「弁護士を入れた調査」と「第三者委員会調査」はかなり違う(と思う)

旧ジャニーズ系トップタレントの女性被害問題に関連してフジテレビ社員の関与疑惑が生じており、その解明に向けてフジメディアホールディングスの大株主が第三者委員会の設置を要請しています。一方で、フジメディア側は「(当社社員による関与はないと考えているが)昨年末より外部の弁護士を入れて調査を開始している」と釈明しています。もちろん、調査に加わっている弁護士の方が中立公正かつ主導的なな立場で真摯に関与しているかもしれませんし、逆に世間には「なんちゃって第三者委員会」も存在しますので、以下のお話は(個別事案へのものではなく)一般論としての意見であります。

不祥事疑惑が生じた際に、社内調査に外部弁護士として関与するケースも、またステークホルダーへの説明責任を果たすための第三者委員会委員として関与するケースも、どちらも経験した立場からしますと、やはり事実認定、原因分析、そして関係者の責任判定いずれにおいても世間からの信用度はかなり違う、と思います。

会社から「何を調査してほしい」という委嘱事項はありますが、ではどんな事実を、どこまで掘り下げて調査をするか、という調査範囲の決定権限は第三者委員会にあります。一方、「弁護士も関与」というだけでは会社自身が調査範囲をコントロールするために「本当に知りたい事実」が深堀りできないことがありますね。とりわけ「組織的関与」が疑われる場面では、調査範囲を絞られると外部弁護士としてフラストレーションがたまります。

関係者のプライバシーは最大限守られますが、それでも第三者委員会のケースでは報告書(公表版)は原則として公表されることが前提ですし、原因の特定や責任判定の起案権は委員会に帰属しますので会社に不都合な事実も明るみになる可能性は高い。委員会が調査に協力を求めたところ、これに応じなかった役職員の存在やフォレンジックス調査によって重要な証拠を隠ぺいした事実なども明らかになります。不適切行為に及んだ社員を責めるだけでなく、その不適切行為を許容していた組織の構造的な欠陥にまで光をあてる、というのも第三者委員会調査の重要な役割です。

委員会報告書が公表されますと「ツッコミ不足」を外部から批判されることもありますので(たとえば機関投資家や格付け委員会等)、専門家としては世間の評価に耐えうる成果品を仕上げることへの緊張感もありますね。

「弁護士を入れて調査を行う」ということで、純粋な社内調査よりも信用性の高い調査を行っていることを説明したいという企業の気持ちはわかるのですが、「組織的関与が疑われる等、社内調査だけでは信用できない」といった場面では、専門家によって構成される第三者委員会調査を入れることが後々のことを考えると適切ではないかと思うところです。

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2024年1月17日 (水)

裁判例に学ぶ-不祥事発生時における調査委員会報告書の「光と影」

本日(1月16日)もSOMPOホールディングスの最終調査報告書が公表されましたが(まだ読めておりません)、ダイハツ工業事案、旧ジャニーズ事務所事案、日大事案、ビッグモーター事案など、第三者委員会(特別調査委員会)の報告書が、対象組織のレピュテーションに大きな影響を及ぼすことが増えているように感じます。以前から第三者委員会制度には様々な批判が向けられているのですが、現実の企業社会においてはこの制度に代わるものがみつからないのが現実であり、当分第三者委員会制度は社会的に価値あるものとして活動領域を広げていくはずです。

ただ、この制度には「光と影」があり、とりわけ求められる「独立性」「真実性」「迅速性」のいずれにおいてもトレードオフの関係が存在します。したがって日弁連ガイドラインによって「厳格な事実認定のルール」が要請されてはおりますが、どうしても「事実認定の甘さ」に問題を内包していることは否めません。最新の判例時報2574号(2024年1月11日号)では、外部有識者(弁護士2名、学者1名)によって構成された第三者委員会が認定したハラスメント事実をもとに、社員(パワハラ加害者)を懲戒処分とした法人に対して、厳しい判断を下した高裁判決が掲載されています(高松高裁令和4年5月25日 同誌50頁、なお原審もほぼ同様の判決)。判決理由では、第三者委員会がパワハラと評価する根拠事実についてはいずれも証拠の証明力は限定的であり、どの事実をとってもパワハラを基礎づける事実とは認められない、よって懲戒処分は無効、と示されています。

上記判決文を詳細に読むと、個々の事実認定に必要な証拠レベルが示唆されていますが、おそらく上記トレードオフの両立を図るなかで、調査委員はより慎重な判断をしなければならないとあらためて感じました(そういった意味でタカラヅカ事案において調査委員会がパワハラの事実を認定するのであれば、やはりかなり客観的な証拠をそろえることが必要ではないかと)。スルガ銀行のシェアハウス向け不正融資案件では、調査委員会の報告書をもとに懲戒解雇された元営業トップの役員が、地裁で「懲戒事由に当たる事実が存在したと認定できるだけの証拠はない」との理由で懲戒無効となりましたが(東京地裁令和4年6月23日 労経速2503号3頁)、調査委員会報告にも限界がある、という点はもっと世間にも認知されてよいと考えています。

なお、委員の人選に問題があったために報告書そのものの信用性が乏しいのではないか?といった争点が審議された裁判例もありますが(神戸地裁令和3年6月29日判例秘書登載)、人選を含めた第三者委員会の設置については法人側に広い裁量権があるため、裁判所としても法律判断はむずかしいと思われます。中立公正な立場で調査委員会が活動しなければならない以上、求められるのは証拠ルールに基づく事実認定であり、灰色認定がやむを得ないのであれば、「灰色であること」をきちんと明示すべきです。

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2023年11月 7日 (火)

タムロン特別調査委員会報告書にはストーリーがある(と思う)

8月24日のこちらのエントリー冒頭で、タムロン社前社長さんの不適切経費支出問題の発覚について触れましたが、11月2日に特別調査委員会報告書が公表され、すでに東洋経済WEBニュースでも詳しく報じられています。調査報告書の31頁以下の事実認定部分がとても「おもしろい」と話題になっており、私も拝読いたしました。前社長のA氏だけでなく、前々社長のO氏の不適切な交際費支出の事実にも詳しく言及されています。

最初一読したときは、事実認定とはいえ「開いた口が塞がらない」とか「かかるA氏の主張は一般常識から乖離しており、その経営者の見識を甚だしく疑わせるほど無理がある」「呆れ果てて言葉を失う」といった表現が記されており、ずいぶんと調査委員の感情が込められた報告書のように思えました。

ただ31頁以下の表現は、委員会設置の時点でA氏は社長を辞任しており、なかなかフォレンジックス調査にも協力してもらえなかったことや、ヒアリング以外はすべて代理人弁護士を通じてのコミュニケーションを強いられたこと、さらにはA氏が「経費支出はすべて取締役会の承認を得た予算の範囲内でなされたものであって、何ら問題ない」と主張していたことに、調査委員会が呼応したものと言えそうです。

つまり、経営判断原則や会計基準のモノサシからみて、A氏やO氏の経費支出は裁量権を大きく逸脱したものであり(経営判断原則適用の例外たる私利私欲目的による行動もしくは利益相反行動に類するものであり)、それは限られた証拠からでも判断できることを委員会として説明しなければならない、ということからの表現ではないかと。

そう考えますと、前半30頁と後半50頁はひとつのストーリーに基づいて構成されたものとして合点がいきました。調査委員会の苦労がにじみ出ている報告書であり、今後の参考とさせていただきます。

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2023年3月30日 (木)

企業の危機管理にも役立つ「情報セキュリティ調査報告書」

3月28日、大阪急性期・総合医療センターは情報セキュリティインシデント調査委員会がまとめた報告書を公表しました(こちらから全文を閲覧できます)。ご承知の方も多いと思いますが、同病院では、令和4年10月31日早朝に発生したサイバー攻撃により電子カルテを含めた総合情報システムが利用できなくなり、救急診療や外来診療、予定手術などの診療機能に大きな支障が生じました(通常診療は今年1月11日に再開)。このような事態を招いた原因究明と再発防止について検討するため、同病院は外部有識者による情報セキュリティインシデント調査委員会を設置しておりました。

日頃、企業不祥事発生時の調査委員会に関与する者として、実に参考になる報告書であり、内容的にも秀逸ではないかと。ひさしぶりに格式の高い調査報告書を読みました。「ITガバナンス」という言葉がよく使われますが、情報セキュリティの問題に経営陣がどのように向き合うべきか、参考となる記述が同報告書には詰まっています。

マスコミでは同病院がIDやパスワードを使いまわしていたことや関係事業者が保有していたVPN機器の安全性管理がずさんであったこと等をさかんに報じていましたが、この調査報告書はドラスティックな認定事実よりも、根本的な原因に連なる事実に注目しています。

「セキュリティにどれだけでもお金を使うことができれば予防できるかもしれないが、医療機関には限りがある」「病院だけでなく、ベンダーも含めた関係者が相互に協力しなければ防止できない」「情報セキュリティへの対応は、最終目的である医療の崩壊を防ぐ(市民の生命、身体の安全を守る)ことへの管理のひとつ」

という視点から事実認定、原因究明、そして再発防止への提言を行っており、とても説得力があります。「セキュリティ対策と医療継続体制(BCP)は車の両輪」というのはまさにその通りかと。委員の顔ぶれをみると、情報セキュリティの世界のトップクラスの有識者と医療関係者で構成されており、この委員構成がこのようなレベルの高い報告書作成の要因であることがわかります。

企業不祥事発覚時に設置される第三者委員会も、最終目的は企業の信用を回復して事業経営を維持することにあると思います。経営陣の責任追及に関連する事実にスコープすることもありますが、やはり組織の構造的な欠陥に光をあてて、その原因を究明することが大切です。再発防止についても、現有する限りある資源を活用して「何ができるか」を考えることが求められます。目の前の不正行為の解明にどうしても注力しがちですが、今回の不正行為を永続的な企業経営にどのように活かすか・・・という視点は(ステークホルダーのためにも)欠かせないですね。

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2023年3月 8日 (水)

アイ・アールジャパンHD第三者委員会報告書が公表されました。

3月7日、当職が委員長を務めておりましたアイ・アールジャパンホールディングス社の第三者委員会報告書が開示されました(公表版はこちらで閲覧できます)。同社取締役会が委員会を設置したのが昨年12月8日なので、ちょうど予定期間内(2乃至3ヶ月以内)になんとか提出することができました。この報告書は、週末も関係なく、また昼夜を問わず(深夜に至るまで)各チームが調査に起案に尽力した成果品でございます。竹内副委員長、渡辺委員、戸澤委員はじめ、各チームの皆様に感謝いたします。

内容に関する出来栄えはお読みになった方のご判断におまかせすることとして、日弁連ガイドラインに完全に準拠した第三者委員会報告書として、苦労した点だけをここに記しておきます。

ひとつは調査活動の中立・独立性の確保です。同社との利害関係を有しないことは当然ですが、同社の過去案件を調査する過程で、当該案件(の一部)にチーム内の委員が所属する法律事務所が関与したものが判明しました。そこで、当該案件の調査活動にあたっては独立性・中立性に疑義が生じないように、当該チームは事実認定や評価作業からはずれてもらいました(報告書の注記として、その経緯を記載しております)。重要な調査案件だったので、これは残されたチーム(当職も含めて)にとっては厳しい状況でした。

次に心証形成過程です。委員は弁護士4名なので、裁判における自由心証主義に基づく事実認定方法を原則としていますが、疑惑解明にあたってはどうしても「ないことの証明」が必要となり、会計監査的手法、つまりフォレンジック調査を大いに活用して相対的真実主義に基づく心証形成に努めました(ちなみに4名中3名の委員が公認不正検査士です)。フォレンジック調査はピンポイントで有力な証拠を探すことに活用されると思っておられる方も多いのですが、実は「ないこと」の心証形成のためにも活用されることが多いわけでして、だからこそ「なんでこんなことに高額の費用を要するのか」と疑問視されることもあります。

さらに、これも独立性確保のためですが、報告書は提出直前まで会社側にも開示しておりません(ファクトチェックの作業を除く)。会社側と委員会側とで(事実認定や評価についての)認識の違いが想定されますので、公表にあたって混乱を惹起するおそれはありますが、極力会社側からのプレッシャーを回避するために、認定内容については委員会限りといたしました。その代わり、混乱を惹起しないように、調査終了の直前まで代表者クラスの役員へのヒアリングを何度も繰り返しました。

最後に(これはかなり言い訳に近いのですが)ステークホルダーへの説明責任を尽くすことと、調査に登場する多くの取引会社のプライバシー保護の調和をどう図るか、「公表版」を作成するにあたっては、その均衡を保つことに最大限の配慮をいたしました。

すべて敵対的買収(最近の言い方では同意なき買収)案件が調査対象となるため、そこには関係企業の機微情報がたくさん出てきます。アイ・アールジャパン社に関連する調査事実であれば開示すべきですが、取引先会社の事業戦略に関連する事実について開示することには慎重であるべきです。報告書をお読みになった方からすれば「なんだ、これ1頁の半分以上が黒塗りではないか」と文句も言いたいところかと。ただ、ステークホルダーへ説明責任を果たそうとすると、どうしてもこのような黒塗りがたくさん登場するということになることをご理解いただければ幸いです。

毎度のことながら、委員としては内容について書くことは控えさせていただきます。とりあえず激動の3カ月を終えて、第三者委員会は解散です。これでまたブログの更新の時間がとれますし、日経Think!のコメントも書けそうです(#^.^#) 引き続き、拙ブログをよろしくお願いいたします。<(_ _)>

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2021年12月 6日 (月)

企業不祥事・調査委員会による「再発防止策の提言」には限界がある(と思う)

いよいよ電機屋さんのガバナンスレビュー委員会の仕事も前半のヤマ場を迎えておりまして、平日にブログを更新することはほぼ不可能な状況です。ということで、日曜日に少しだけ更新させていただきます。

少し前の話になりますが、11月29日の日経朝刊「法税務面」に「東芝報告書、3度目の『喝』-ガバナンス強化委員会、企業倫理に反する」と題する特集記事が掲載されていました。同記事では、2020年7月の東芝・定時株主総会「一部株主の議決権行使への不適切な圧力問題」について、2021年2月、同5月、そして11月と、3つの調査報告書が公表されており、それぞれの調査報告書の特色や有識者の評価結果が示されています。

お読みになった方はすでにご存じかと思いますが、3つの報告書の中では、この11月に公表されております「ガバナンス強化委員会報告書」が最もバランスのとれた内容ではないか、との意見が多いようです。ただ、そのガバナンス強化委員会報告書においても、再発防止策の提言内容については「話を一般化・抽象化しすぎで当たり前のことを並べている」「経営陣が具体的に何をすべきかわかりにくい」と有識者の方々から批判的な意見が述べられています。たしかに、この東芝報告書に限らず、第三者委員会が公表する調査報告書において、再発防止策の提言が秀逸と評価されるものはあまりみかけません。

自己弁護に近い話になりそうですが、原因究明については「不祥事発生の根本原因に迫る」という意味において、かなりの労力をかければそれなりに達成できる可能性があります(おそらく、その達成度合いは報告書を精査すれば読者の方々にも理解してもらえるものと思います)。ただ、原因分析に説得力があるとしても、再発防止策の提言内容にも説得力があるとは限らないと考えています。

日弁連ガイドラインに完全に準拠した第三者委員会報告書であれば、最終起案の内容を、委員が会社側に伝えることはないと思いますが、実行困難な再発防止策を提言しても「絵に描いた餅」となってしまうので、多くの調査委員会では、あらかじめ再発防止策を提言する前に、その防止策の実行可能性を会社側と協議することが多いと思います。そこですんなりと防止策が決まればよいのですが、そうはいかないケースもあります。

というのも、不祥事発生を防止する(発生したとしても早期に発見する)ための実践方法は、たしかに不祥事の再発を防止するためには役に立つかもしれませんが、当該実践方法を組織に導入することで、当該企業が20年、30年と事業を伸ばしてきた長所を否定する可能性もあるからです。ときどき再発防止策について会社側と議論していても、「不祥事の防止には有用と思うが、それでは営業活動に多大な支障が出てしまう」「それでは取引先企業に多大な負担を強いることになり、取引先が応援してくれる信頼関係を喪失させてしまう」といった反対論が噴出します。

つまり、不祥事発生時の再発防止策は、会社の良い面も悪い面もすべて理解したうえで「社員が前向きに取り組めるように」作りこむ必要があるわけでして、会社のことを良く知らない調査委員会メンバーが、実現可能な具体性を持った再発防止策を提示することは至難の業ではないかと思うのです。会社としては、むしろ調査委員会には徹底した原因分析までを委嘱し、これをどのように再発防止に結び付けるかは、社内の議論に委ねる姿勢のほうが良いのではないか、と考えています。

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