2024年1月17日 (水)

裁判例に学ぶ-不祥事発生時における調査委員会報告書の「光と影」

本日(1月16日)もSOMPOホールディングスの最終調査報告書が公表されましたが(まだ読めておりません)、ダイハツ工業事案、旧ジャニーズ事務所事案、日大事案、ビッグモーター事案など、第三者委員会(特別調査委員会)の報告書が、対象組織のレピュテーションに大きな影響を及ぼすことが増えているように感じます。以前から第三者委員会制度には様々な批判が向けられているのですが、現実の企業社会においてはこの制度に代わるものがみつからないのが現実であり、当分第三者委員会制度は社会的に価値あるものとして活動領域を広げていくはずです。

ただ、この制度には「光と影」があり、とりわけ求められる「独立性」「真実性」「迅速性」のいずれにおいてもトレードオフの関係が存在します。したがって日弁連ガイドラインによって「厳格な事実認定のルール」が要請されてはおりますが、どうしても「事実認定の甘さ」に問題を内包していることは否めません。最新の判例時報2574号(2024年1月11日号)では、外部有識者(弁護士2名、学者1名)によって構成された第三者委員会が認定したハラスメント事実をもとに、社員(パワハラ加害者)を懲戒処分とした法人に対して、厳しい判断を下した高裁判決が掲載されています(高松高裁令和4年5月25日 同誌50頁、なお原審もほぼ同様の判決)。判決理由では、第三者委員会がパワハラと評価する根拠事実についてはいずれも証拠の証明力は限定的であり、どの事実をとってもパワハラを基礎づける事実とは認められない、よって懲戒処分は無効、と示されています。

上記判決文を詳細に読むと、個々の事実認定に必要な証拠レベルが示唆されていますが、おそらく上記トレードオフの両立を図るなかで、調査委員はより慎重な判断をしなければならないとあらためて感じました(そういった意味でタカラヅカ事案において調査委員会がパワハラの事実を認定するのであれば、やはりかなり客観的な証拠をそろえることが必要ではないかと)。スルガ銀行のシェアハウス向け不正融資案件では、調査委員会の報告書をもとに懲戒解雇された元営業トップの役員が、地裁で「懲戒事由に当たる事実が存在したと認定できるだけの証拠はない」との理由で懲戒無効となりましたが(東京地裁令和4年6月23日 労経速2503号3頁)、調査委員会報告にも限界がある、という点はもっと世間にも認知されてよいと考えています。

なお、委員の人選に問題があったために報告書そのものの信用性が乏しいのではないか?といった争点が審議された裁判例もありますが(神戸地裁令和3年6月29日判例秘書登載)、人選を含めた第三者委員会の設置については法人側に広い裁量権があるため、裁判所としても法律判断はむずかしいと思われます。中立公正な立場で調査委員会が活動しなければならない以上、求められるのは証拠ルールに基づく事実認定であり、灰色認定がやむを得ないのであれば、「灰色であること」をきちんと明示すべきです。

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2023年11月 7日 (火)

タムロン特別調査委員会報告書にはストーリーがある(と思う)

8月24日のこちらのエントリー冒頭で、タムロン社前社長さんの不適切経費支出問題の発覚について触れましたが、11月2日に特別調査委員会報告書が公表され、すでに東洋経済WEBニュースでも詳しく報じられています。調査報告書の31頁以下の事実認定部分がとても「おもしろい」と話題になっており、私も拝読いたしました。前社長のA氏だけでなく、前々社長のO氏の不適切な交際費支出の事実にも詳しく言及されています。

最初一読したときは、事実認定とはいえ「開いた口が塞がらない」とか「かかるA氏の主張は一般常識から乖離しており、その経営者の見識を甚だしく疑わせるほど無理がある」「呆れ果てて言葉を失う」といった表現が記されており、ずいぶんと調査委員の感情が込められた報告書のように思えました。

ただ31頁以下の表現は、委員会設置の時点でA氏は社長を辞任しており、なかなかフォレンジックス調査にも協力してもらえなかったことや、ヒアリング以外はすべて代理人弁護士を通じてのコミュニケーションを強いられたこと、さらにはA氏が「経費支出はすべて取締役会の承認を得た予算の範囲内でなされたものであって、何ら問題ない」と主張していたことに、調査委員会が呼応したものと言えそうです。

つまり、経営判断原則や会計基準のモノサシからみて、A氏やO氏の経費支出は裁量権を大きく逸脱したものであり(経営判断原則適用の例外たる私利私欲目的による行動もしくは利益相反行動に類するものであり)、それは限られた証拠からでも判断できることを委員会として説明しなければならない、ということからの表現ではないかと。

そう考えますと、前半30頁と後半50頁はひとつのストーリーに基づいて構成されたものとして合点がいきました。調査委員会の苦労がにじみ出ている報告書であり、今後の参考とさせていただきます。

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2023年3月30日 (木)

企業の危機管理にも役立つ「情報セキュリティ調査報告書」

3月28日、大阪急性期・総合医療センターは情報セキュリティインシデント調査委員会がまとめた報告書を公表しました(こちらから全文を閲覧できます)。ご承知の方も多いと思いますが、同病院では、令和4年10月31日早朝に発生したサイバー攻撃により電子カルテを含めた総合情報システムが利用できなくなり、救急診療や外来診療、予定手術などの診療機能に大きな支障が生じました(通常診療は今年1月11日に再開)。このような事態を招いた原因究明と再発防止について検討するため、同病院は外部有識者による情報セキュリティインシデント調査委員会を設置しておりました。

日頃、企業不祥事発生時の調査委員会に関与する者として、実に参考になる報告書であり、内容的にも秀逸ではないかと。ひさしぶりに格式の高い調査報告書を読みました。「ITガバナンス」という言葉がよく使われますが、情報セキュリティの問題に経営陣がどのように向き合うべきか、参考となる記述が同報告書には詰まっています。

マスコミでは同病院がIDやパスワードを使いまわしていたことや関係事業者が保有していたVPN機器の安全性管理がずさんであったこと等をさかんに報じていましたが、この調査報告書はドラスティックな認定事実よりも、根本的な原因に連なる事実に注目しています。

「セキュリティにどれだけでもお金を使うことができれば予防できるかもしれないが、医療機関には限りがある」「病院だけでなく、ベンダーも含めた関係者が相互に協力しなければ防止できない」「情報セキュリティへの対応は、最終目的である医療の崩壊を防ぐ(市民の生命、身体の安全を守る)ことへの管理のひとつ」

という視点から事実認定、原因究明、そして再発防止への提言を行っており、とても説得力があります。「セキュリティ対策と医療継続体制(BCP)は車の両輪」というのはまさにその通りかと。委員の顔ぶれをみると、情報セキュリティの世界のトップクラスの有識者と医療関係者で構成されており、この委員構成がこのようなレベルの高い報告書作成の要因であることがわかります。

企業不祥事発覚時に設置される第三者委員会も、最終目的は企業の信用を回復して事業経営を維持することにあると思います。経営陣の責任追及に関連する事実にスコープすることもありますが、やはり組織の構造的な欠陥に光をあてて、その原因を究明することが大切です。再発防止についても、現有する限りある資源を活用して「何ができるか」を考えることが求められます。目の前の不正行為の解明にどうしても注力しがちですが、今回の不正行為を永続的な企業経営にどのように活かすか・・・という視点は(ステークホルダーのためにも)欠かせないですね。

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2023年3月 8日 (水)

アイ・アールジャパンHD第三者委員会報告書が公表されました。

3月7日、当職が委員長を務めておりましたアイ・アールジャパンホールディングス社の第三者委員会報告書が開示されました(公表版はこちらで閲覧できます)。同社取締役会が委員会を設置したのが昨年12月8日なので、ちょうど予定期間内(2乃至3ヶ月以内)になんとか提出することができました。この報告書は、週末も関係なく、また昼夜を問わず(深夜に至るまで)各チームが調査に起案に尽力した成果品でございます。竹内副委員長、渡辺委員、戸澤委員はじめ、各チームの皆様に感謝いたします。

内容に関する出来栄えはお読みになった方のご判断におまかせすることとして、日弁連ガイドラインに完全に準拠した第三者委員会報告書として、苦労した点だけをここに記しておきます。

ひとつは調査活動の中立・独立性の確保です。同社との利害関係を有しないことは当然ですが、同社の過去案件を調査する過程で、当該案件(の一部)にチーム内の委員が所属する法律事務所が関与したものが判明しました。そこで、当該案件の調査活動にあたっては独立性・中立性に疑義が生じないように、当該チームは事実認定や評価作業からはずれてもらいました(報告書の注記として、その経緯を記載しております)。重要な調査案件だったので、これは残されたチーム(当職も含めて)にとっては厳しい状況でした。

次に心証形成過程です。委員は弁護士4名なので、裁判における自由心証主義に基づく事実認定方法を原則としていますが、疑惑解明にあたってはどうしても「ないことの証明」が必要となり、会計監査的手法、つまりフォレンジック調査を大いに活用して相対的真実主義に基づく心証形成に努めました(ちなみに4名中3名の委員が公認不正検査士です)。フォレンジック調査はピンポイントで有力な証拠を探すことに活用されると思っておられる方も多いのですが、実は「ないこと」の心証形成のためにも活用されることが多いわけでして、だからこそ「なんでこんなことに高額の費用を要するのか」と疑問視されることもあります。

さらに、これも独立性確保のためですが、報告書は提出直前まで会社側にも開示しておりません(ファクトチェックの作業を除く)。会社側と委員会側とで(事実認定や評価についての)認識の違いが想定されますので、公表にあたって混乱を惹起するおそれはありますが、極力会社側からのプレッシャーを回避するために、認定内容については委員会限りといたしました。その代わり、混乱を惹起しないように、調査終了の直前まで代表者クラスの役員へのヒアリングを何度も繰り返しました。

最後に(これはかなり言い訳に近いのですが)ステークホルダーへの説明責任を尽くすことと、調査に登場する多くの取引会社のプライバシー保護の調和をどう図るか、「公表版」を作成するにあたっては、その均衡を保つことに最大限の配慮をいたしました。

すべて敵対的買収(最近の言い方では同意なき買収)案件が調査対象となるため、そこには関係企業の機微情報がたくさん出てきます。アイ・アールジャパン社に関連する調査事実であれば開示すべきですが、取引先会社の事業戦略に関連する事実について開示することには慎重であるべきです。報告書をお読みになった方からすれば「なんだ、これ1頁の半分以上が黒塗りではないか」と文句も言いたいところかと。ただ、ステークホルダーへ説明責任を果たそうとすると、どうしてもこのような黒塗りがたくさん登場するということになることをご理解いただければ幸いです。

毎度のことながら、委員としては内容について書くことは控えさせていただきます。とりあえず激動の3カ月を終えて、第三者委員会は解散です。これでまたブログの更新の時間がとれますし、日経Think!のコメントも書けそうです(#^.^#) 引き続き、拙ブログをよろしくお願いいたします。<(_ _)>

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2021年12月 6日 (月)

企業不祥事・調査委員会による「再発防止策の提言」には限界がある(と思う)

いよいよ電機屋さんのガバナンスレビュー委員会の仕事も前半のヤマ場を迎えておりまして、平日にブログを更新することはほぼ不可能な状況です。ということで、日曜日に少しだけ更新させていただきます。

少し前の話になりますが、11月29日の日経朝刊「法税務面」に「東芝報告書、3度目の『喝』-ガバナンス強化委員会、企業倫理に反する」と題する特集記事が掲載されていました。同記事では、2020年7月の東芝・定時株主総会「一部株主の議決権行使への不適切な圧力問題」について、2021年2月、同5月、そして11月と、3つの調査報告書が公表されており、それぞれの調査報告書の特色や有識者の評価結果が示されています。

お読みになった方はすでにご存じかと思いますが、3つの報告書の中では、この11月に公表されております「ガバナンス強化委員会報告書」が最もバランスのとれた内容ではないか、との意見が多いようです。ただ、そのガバナンス強化委員会報告書においても、再発防止策の提言内容については「話を一般化・抽象化しすぎで当たり前のことを並べている」「経営陣が具体的に何をすべきかわかりにくい」と有識者の方々から批判的な意見が述べられています。たしかに、この東芝報告書に限らず、第三者委員会が公表する調査報告書において、再発防止策の提言が秀逸と評価されるものはあまりみかけません。

自己弁護に近い話になりそうですが、原因究明については「不祥事発生の根本原因に迫る」という意味において、かなりの労力をかければそれなりに達成できる可能性があります(おそらく、その達成度合いは報告書を精査すれば読者の方々にも理解してもらえるものと思います)。ただ、原因分析に説得力があるとしても、再発防止策の提言内容にも説得力があるとは限らないと考えています。

日弁連ガイドラインに完全に準拠した第三者委員会報告書であれば、最終起案の内容を、委員が会社側に伝えることはないと思いますが、実行困難な再発防止策を提言しても「絵に描いた餅」となってしまうので、多くの調査委員会では、あらかじめ再発防止策を提言する前に、その防止策の実行可能性を会社側と協議することが多いと思います。そこですんなりと防止策が決まればよいのですが、そうはいかないケースもあります。

というのも、不祥事発生を防止する(発生したとしても早期に発見する)ための実践方法は、たしかに不祥事の再発を防止するためには役に立つかもしれませんが、当該実践方法を組織に導入することで、当該企業が20年、30年と事業を伸ばしてきた長所を否定する可能性もあるからです。ときどき再発防止策について会社側と議論していても、「不祥事の防止には有用と思うが、それでは営業活動に多大な支障が出てしまう」「それでは取引先企業に多大な負担を強いることになり、取引先が応援してくれる信頼関係を喪失させてしまう」といった反対論が噴出します。

つまり、不祥事発生時の再発防止策は、会社の良い面も悪い面もすべて理解したうえで「社員が前向きに取り組めるように」作りこむ必要があるわけでして、会社のことを良く知らない調査委員会メンバーが、実現可能な具体性を持った再発防止策を提示することは至難の業ではないかと思うのです。会社としては、むしろ調査委員会には徹底した原因分析までを委嘱し、これをどのように再発防止に結び付けるかは、社内の議論に委ねる姿勢のほうが良いのではないか、と考えています。

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2021年9月 6日 (月)

関西スーパー株式争奪戦を社外取締役の視点で考える

本日(日曜日)も妻と一緒に天王寺に出かけて、イトーヨーカドー(アベノキューズモール)と関西スーパー(あべのベルタ)で買い物をしておりました。私はどっちも好きですが、客層を見ると共存共栄してますよね(笑)(以下、本題です)。

もうすでに多くのメディアで報じられている関西スーパー社(東証1部)の株式争奪戦(上場会社であるH2Oリテイリング社と非上場のオーケー社による資本業務提携の提案)については、2021年10月29日に開催される臨時株主総会がひとつの節目となる様相を呈しております。8月31日の関西スーパー社リリースおよび9月3日のオーケー社リリースを読みますと、様々な視点から本件を議論することが可能ですが、私としてはやはり関西スーパー社の独立社外取締役の視点から、ということに興味がわきます。

子会社化の対象とされた上場会社の社外取締役が、提携先企業をどちらとするか、中立公正な立場で特別委員会の構成員となって判断する、というのは2019年6月~8月に繰り広げられたココカラファイン争奪戦によく似ています(あのときは双方とも上場会社であるマツキヨとスギHDでしたが)。マツキヨ社は当時「マツキヨの取締役会でもどちらと組むべきか議論していたが、たまたま特別委員会の答申内容と一致した。あくまでも特別委員会の意見は参考意見」ということだったように記憶しておりますが、今回の関西スーパー社の公表内容をみると「取締役会としては特別委員会の意見は最大限尊重する」とあります。

そのうえで、このたびの特別委員会の構成員には関西スーパー社の独立社外取締役の全員が構成員として入っておられるので、本当に責任重大ですね。まさに中立公正な立場で委員としての職務を果たす必要がありそうです(ちなみにリリースを読みますと、社外取締役の皆様には役員報酬とは別に特別報酬が支払われるそうです!(^^)!)。なお、関西スーパー社は、オーケー社からの質問内容にさらに丁寧に回答する予定がある、と関西スーパー社の9月3日リリースで述べておられるので、そのあたりも社外取締役に就任しておられる皆様方には注目していただきたいところです。

さて、ここからは私の勝手な個人的意見ですが、このような企業価値算定に関する特別委員会委員に就任する社外取締役としては(私も過去に同じような立場で委員長を務めた経験から)、会社の有事に向き合う姿勢として2つのことを考える必要があります。ひとつは有事ですから、社外取締役としての善管注意義務を尽くすというリーガルリスクへの配慮です。何があっても社外取締役が裁判で負けないための行動、ということを考えますと、8月31日の関西スーパー社リリースに記載されているような特別委員会としての行動はほぼ100点満点ではないかと個人的には評価しております。これは社外取締役からみれば「敗訴リスクへの対処」です。

しかし社外取締役は「敗訴リスク」だけでなく「提訴リスク」にも配慮する必要があり(そもそも訴えられないためにはどうすべきか-一般株主の共感の問題)、これは少数株主の立場から、社外取締役がいかにエージェンシーコストを下げるために尽力したか、という一般株主の納得感です。どんなに頑張ってみたところで、社外取締役自身に利益相反状況が存在しないことをきちんと説明しなければ「所詮は会社側に立って判断したに過ぎない」との少数株主の疑念はぬぐえません。そして、社外取締役の利益相反状況がないことの説明に必要なのが「私は統合提案が出されているいずれの会社から申し出があったとしても、統合後に社外役員として残ることはありません」と明言することです。

この点について、非上場かつオーナー色の強いオーケー社が事業を統合した場合には、おそらく関西スーパー社の独立社外取締役が新しい組織で社外役員として残ることはまずないと思われます。しかし、H2Oリテイリング社が統合した場合には、関西スーパー社の独立社外取締役への処遇は明確には説明されておらず、グループ会社もしくは親会社の社外役員として残る可能性があるようにも読めます(すくなくとも、私には8月31日のリリースではそのように読めました)。ということで、私は自分の経験という狭い視点からではありますが、「提訴されるリスク」を低減させるためにも、特別委員会を構成する社外取締役の方々は、関西スーパー社がいずれの会社と事業を統合する場合にも、あらたに社外役員には就任しないことを宣言することが、まず一般株主から共感を得るための第一歩だと考えております。

たぶん、そこがはっきりしないと、特別委員会の意見と会社の意見が(たまたま)一致したとしても、一般の株主が特別委員会の判断理由に納得しないのではないかと。

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2020年3月 2日 (月)

「公正なM&A指針2019」で変わる独立委員会実務

本日は企業価値算定に関連する独立委員会(主に社外取締役の責任と役割)に関する話題です。2月28日に、(企業の公正価値算定で著名な)プルータス・コンサルティング社から送られてきたメールマガジン(プルータス・ニュース)では、昨年6月28日付け「公正なM&Aの在り方に関する指針」が公表された後に、実際に公開買付が行われたMBO事案(18件)の調査結果が示されています。

主に「独立委員会の実務が、上記指針公表によって変わってきたのか」というところに焦点を当てたものですが、①独立委員会の構成員、②構成員の変化に伴うアドバイザーの起用、③フェアネス・オピニオンの取得、という点において、顕著な変化がみられます。

たとえば①では、かつては委員の独立性・公正性という点が重視されていて、外部有識者が構成員を占めることが多かったのですが、上記実務指針が公表された後は、被買収会社の社外取締役が構成員になるケースが増えています。また、ファイナンスや法務に詳しくない社外取締役の方が構成員になる以上、アドバイザーとして専門家が独立委員会に関与するケースが増えています。

さらにフェアネス・オピニオンについては、18件中7件ということで、半分以下ではありますが、上記指針を意識してオピニオンを取得する事例が増えているそうです。今後も、フェアネス・オピニオンの取得については、公正な企業価値算定のプロセスにおいて重要と認識する企業が増えてくるのではないかと思います。

先日も「アスクル・モデル」についてご紹介しましたが、親子関係もしくは支配・従属関係にある場合に、子会社(従属会社)側の独立社外取締役の責任と役割が重要視されるようになっています。そのあたりは、昨年6月以降の実際の例からみても、子会社側の社外取締役の中でもかなり意識をされている方が多いことがわかりました。

なお、独立委員会が設置する法務アドバイザーについて、会社側のアドバイザーとは別の事業者を選任するほうがよいと思います。社内取締役と利益相反にあるからこそ、独立委員会を設置しているのですが、当該委員会と会社側と同一のアドバイザーが支援しているとなりますと、やはり少数株主からみれば「なれ合い」に映る可能性があります。ここは会社側の矜持として、独立委員会がイニシアティブをとって、自らのアドバイザーを選任すべきだと思います。

 

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2020年2月 7日 (金)

やはり関電・金品受領問題は「責任判定委員会」設置か?

あまりブログを書く時間がとれないもので、ほんの備忘録程度ですが、ひさしぶりの関電金品受領問題についてひとこと。昨年10月5日のエントリー「関西電力金品受領事件-第三者委員会は二つに分けるべきでは?」にて、私は責任判定委員会を第三者委員会とは別に設置すべきと提言していましたが、どうもそのとおりになりそうです(中日新聞の記事はこちらです)。3月に第三者委員会報告書を公表し、これを受けて責任調査委員会が設置されるようです。

ただ、日経ニュースでは「社内に設置する」とあります。しかし、純粋な外部有識者による責任判定でなければ意味がないわけで、社内では逆効果ではないかと。旧経営陣への提訴の可能性を探るわけですから、社内の委員会では6月総会は乗り切れないと思います。いずれにしても、まずは現在調査中の第三者委員会の報告書が、どこまで「組織の構造的な欠陥」に切り込めるか・・・、それが大前提ですよね。

そういえばリソー教育株主代表訴訟(平成30年)では、会計不正を防止できなかった内部統制構築義務違反(善管注意義務違反)について、取締役の法的責任が否定されましたが、判決理由の中で責任調査委員会の判断が尊重されていました(東京地裁第8民事部)。けっこう責任判定委員会の判断は重要です。

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2019年7月19日 (金)

MTG第三者委員会報告書に登場した「リスキーシフト」について

MTGの不適切会計事件について、7月12日に第三者委員会報告書が公表されました。こういった報告書に関心がありますので一読いたしましたが、「なぜ誠実な社長さんのもと、誠実な役職員が不適切会計に至ったのか」といった原因分析(根本原因の究明)に、社会心理学の「リスキーシフト」の理論で説明がなされています(報告書79頁参照)。かなりハイレベルな第三者委員会報告書と推察いたしましたが、不正の原因究明でリスキーシフトを持ち出すものは、これまであまりなかったと思います。リスキーシフトの解説は、報告書の該当箇所をご参照ください。

私も、企業風土と不正との関係を熟慮するのですが、このリスキーシフトは日本企業にもあてはまるのではないかと考えています。ただ、私の場合は、行動経済学における「プロスペクト理論」が(前提として)成り立たなければ、リスキーシフトの理論だけではやや薄いのではないか、と考えるに至っております。①確実に3000円支払わねばならない選択肢と、②8割の確率で4000円支払わねばならないが、2割の確率で1円も支払わないでよい選択肢があると、経済合理性のある行動としては①を選択すべきですが、どうしても損失回避の趣向が強くなってしまい、結果として②を選択してしまう人が圧倒的に多くなります。ノーベル経済学賞を受賞したDカーネマンの「ファスト&スロー」を読まれた方ならご存じかと。

誠実な役職員がなぜ不正に至るのか・・・を考えるにあたり、私はほとんどの役職員が、このプロスペクト理論によって非合理判断の罠に陥り、そこに「心酔する社長に認めてもらいたい」といった役職員の存在感から極端な意見が尊重される傾向(リスキーシフト)が生じるものと考えています。

かつて某事件に関わった元役員の方から当時の取締役会の様子をお聞きして、「リスキーシフトとプロスペクト理論は、ゲマインシャフトの傾向の強い日本の企業組織には適用できる理論ではないか」と、強く確信しております。日本企業の風土改革はとても時間がかかるものですが、どう改革すべきか、といったことを考えるにあたり、社会心理学や認知心理学、行動経済学の理論はヒントを提供してくれるように思います。

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2019年2月 1日 (金)

当職が委員長を務める第三者委員会報告書が開示されました

昨年末から調査を続けておりました日住サービス社(東証2部)の会計不正事件につきまして、当職が委員長を務めております第三者委員会は本日、報告書を会社に提出し、31日午後4時に全文が開示されました(東証適時開示はこちらです)。調査にご協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げます。とりわけハードなスケジュールの中、精力的にフォレンジックス調査に尽力いただいたデロイトトーマツ・ファイナンシャルアドバイザリーの皆様には、この場を借りて感謝申し上げます。

「件外調査」の重要性をあらためて認識したものであり、また組織の構造的欠陥について「根本原因」まで遡って解明することの難しさも痛感いたしました。会計監査人と監査役との連携と協調に光をあてて、監査役監査や取締役会の監督機能の発揮場面を詳述する報告書というのも珍しいかもしれません。ぜひコーポレートガバナンスにご興味のある方はご一読いただければ幸いです。ちなみに厚労省の不適切統計で話題となっているような「忖度」は一切ございません。

委員会活動も本日でとりあえず終了しましたので、また「普通の忙しさ」に戻れそうです。ブログも来週から再開しようと思っております。

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