2020年3月10日 (火)

コロナ・ショックは会計不正事件まで自粛させてしまうのか?

(3月10日午後0時40分最終更新)

本日(3月9日)、東洋経済ニュースで知りましたが、昨年4月にこちらのエントリーでも触れております上場会社さんが、えらいことになっていますね。元代表者の言い分と第三者委員会の認定事実とどちらが正しいのかはわかりませんが、すくなくとも元代表者の方が監査役の役割を軽視しておられたことは間違いないようなので、それはとても残念です。そして報告書が公表された当時、とても話題になりました「(元代表者の方の)私的にメールを送った女性関係図」なるものが、第三者委員会の調査において必要だったのかどうか、調査目的との関係で、ぜひ真剣にご議論していただきたいと思います。

さて、いつも有益な情報を頂戴している「第三者委員会ドットコム」さん(上記会社の第三者委員会報告書の存在も、ここで知りました)のHPにおいて、2月14日以降、会計不正もしくは不適切な会計処理を適時開示する上場会社がひとつも見当たらないことに気が付きました。コロナ・ショックで株価急落の中、上場会社では会計不正事件は起きなくなってしまったのでしょか?(追記:と言っておりましたところ、午後0時30分ころにジャスダック上場会社の不適切会計発覚→第三者委員会設置 のリリースが出ましたね(;'∀') )

ちなみに、上記HPから、2019年1月~3月の会計不正・不適切会計処理に関する適時開示の数を調べてみますと、2019年1月6件、2月6件、3月は7件となっておりました。それと比べて、今年は1月9件、2月6件、3月0件です(追記:3月1件に訂正いたします)。おそらくどこの会社でも、ビジネス自体が混乱してしまって、内部監査や不正調査における疑惑解明といった職務自体が停滞しています。そんな中で、過去の不正が表面化する確率がかなり減ってしまった、というのが現実ではないでしょうか。

会社が非常事態となり、ジョブシェアリングやテレワークが採用されるとなると、職場で隠ぺいしていた不正が発覚する機会も増えますよね。ただ、会社が非常事態から脱却するために、社員一丸となって業績回復に邁進するなかで、「この人、不正やってます」と手を上げることって、かなり勇気が必要です。このあたり、職能給制度の国と職務給制度の国では差が出るように思います。

よく「2019年と2020年を比較して、今年は会計不正事案が多かった(少なかった)」といった調査結果がリリースされますが、コロナ・ショックの影響で、今年は比較すること自体があまり意味がないかもしれませんね。

| | コメント (7)

2016年11月24日 (木)

不正を公表しない企業判断に対するいくつかの素朴な指摘

先週土曜日に少しだけご紹介したデロイトトーマツさんの「企業の不正リスク実態調査2016」ですが、同社HPでリリースされているエクゼクティブサマリーを見ただけでもおもしろい調査結果が出ています(上場会社402社からの回答結果だそうです)。なお、私の手元には全調査結果とその評価に関する冊子がありますが、こちらにも更におもしろい(?)調査結果が記されていますので、ご興味のある方は同社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

HPにも掲載されている調査結果として、不正事実の公表判断に関する回答が集計されています。不正が判明した上場会社について、その事実を公表したかどうか、という質問に58%の企業が「公表しなかった」と回答しています(2年前の調査時点と比べると、前回は42%の企業が公表しなかったとありますので、ずいぶんと増えていますね)。その理由は公表する程度の重要性に乏しかったから、とのこと。たしかに投資家の判断に影響を及ぼす程度でなければ公表する必要はないと考えられますし、最近は不正公表の要否に関する社内基準を設定している企業も増えていますので、その影響かもしれません。

しかし、「重要性が乏しいので公表しなかった」という理由には注意が必要です。まずなんといっても重要性に乏しいと社員が考えたからこそ、素直に上司に報告した可能性が高いということです。ご承知のとおり、不正はなかなか社内でも発見できません。ましてや重要性が高く、自らの部署にマイナスとなるような不正はなかなか上司に報告が上がってきません。どうせ自分の部署の責任が問われるような不正であれば、「部署の外に見つからないこと」に賭けるのが通常の感覚であり、仲間内の義理人情を大切にする部署の常識かと。つまり重要性の高い不正は多くの会社で水面下に横たわっているということです。

つぎに、デロイトトーマツさんの実態調査では、不正事実を公表しなかった企業のうち9割が「損害金額が5000万円以下だった」ということで重要性を認めなかったとあります。たしかに定量的判断では重要性が乏しいのかもしれませんが、質的な判断ではどうなのでしょうか?犯罪に近いような不正、多人数が関わっている不正、経営者に近い立場の方による資金流用事案等、悪質なものであれば、たとえ損害金額が5000万円以下であったとしても内部統制に及ぼす影響は大きく、公表の必要性は高いと思われます。ちなみに行政当局のリスクアプローチによる不正絞り込み手法の中でも、今後は会計不正以外の不正から会計不正事案を絞り込むことも検討されているようです。

さらに、社内調査の実態からみて、不正の疑惑をどこまで深堀りして調査を行ったのか、という点です。何度も申し上げいるとおり、最近の会計不正事件の調査は「件外調査」がとても重要です。不正が発覚した場合に、その不正が組織のどこまで広がっているのか、いつから広がったのか、というタテ・ヨコの件外調査をフォレンジック手法を活用して徹底することが求められます。しかしこれは社長の徹底した指揮命令がなければ困難です。内部通報や内部告発がなされた疑惑だけに焦点をあてれば損害金額が5000万円以下であったとしても、件外調査の結果、その10倍程度の損害金額に膨れ上がるというのも稀ではありません。

上記デロイトトーマツさんの調査結果にも記載されているように、近時は日本取引所による「企業不祥事対応のプリンシプル」が公表され、不祥事発覚企業の自浄作用に関心が向けられています。公表の要否は自浄能力判断にとって極めて重要なポイントになりますので、自社固有の常識にとらわれることなく、世間の視点で判断する必要があります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年3月22日 (火)

東芝会計不正事件の展開は(日米両国で)いよいよ本格化?

東芝の米国子会社がDOJ及びSECから情報提供を求められているとのことで、内容はこのたびの一連の会計不正事件について、第三者委員会が調査した件に関するものだそうです(長崎新聞ニュースはこちらです)。発覚したのは、海外子会社社員2名によるブルームバーグへの情報提供によるもの。ちなみに、リリースされた後、東芝さんの株価にはほとんど影響がなかったようですね。

昨年7月21日の拙ブログ「東芝不適切会計事件-第三者委員会報告書(要約版)への雑感」でも書きましたが、今後証券取引所法違反やFCPA違反(真正帳簿作成義務、内部統制構築義務違反)で刑事訴追や行政罰(民事制裁金)が課されるとなると、その影響はけっこう大きいものではないでしょうか。たしかに集団証券訴訟への対応だけであればそれほどでもないと思いますが、司法取引の合意が明確になるまでは刑事処分や行政処分の内容が開示されないと思いますので、ウェスチングハウス社を中心に、まだまだ事件の実態解明はこれから本格化するのかもしれません。とりわけ「監査法人に圧力をかけて不実記載に及んだ」ということになると、エンロン事件を経験している米国ではキビシイ対応が待ち構えています。

さて、昨年の上記ブログでも触れましたが、私的にもっとも興味があるのは第三者委員会が収集した証拠についてはDOJやSECに「捜査協力」として提出する必要があるのかどうか、という点です。現在は米国子会社に対する捜査協力を求めているにすぎないようですが、親会社にも協力要請があった場合、これを拒否できるかどうか。これまで「第三者委員会といいながら実は第三者委員会ではない」と批判されていましたが、東芝さんにとってはこれが吉と出るか凶と出るか、とても関心があります。

日本の証券取引等監視委員会の特別調査課も、東芝さんの元経営者の方を任意聴取したと報じられていますので、日米の捜査協力が本格化することも予想されます。さらに、本件記事がまさにそうであるように、海外子会社では今後ますます関連事件に関する内部告発が増えるものと予想します。私は以前、日経ビジネスさんの取材に対して「関係者が刑事処分を受ける事態にまで発展することはないのでは」と回答しましたが、ちょっと甘かったかもしれません(ひとつだけ言い訳をさせてもらえるならば、日経ビジネスさんや今月号の文芸春秋さんが掲載しているように、次から次へと証拠価値の高い内部告発が出てくるとは思ってもいなかったのです-たいへん失礼いたしました)。

現在係属しているノバルティスファーマ日本法人元社員の刑事裁判でも明らかなように、近時の企業不正事件の進展には傾向がみられます。自浄能力を発揮できず、組織の構造的欠陥がそのまま放置されていると看做された場合には、最終手段としての刑事処分が発動されることになりますが、東芝さんの場合はどうなるのか、今後の展開を見守りたいと思います。

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2013年2月18日 (月)

不正の証跡をメールで丹念に追った事例-明治機械・会計不正事件

2月14日は大王製紙社の内部告発事件についてご紹介いたしましたが、翌日である15日には、こちらもたいへん興味深い会計不正事件の報告書がリリースされております。

→「第三者委員会調査報告書受領のお知らせ」(明治機械社 東証2部)

連結子会社の押込売上計上、架空売上計上、不適切な貸倒引当に関する事例であります(正式な決算訂正は今後なされるようです)。今回の会計不正事案の発覚は、直接的には昨年10月の証券取引等監視委員会の調査によるものでありますが、すでに平成21年12月の時点で会計監査人には、本件不正を指摘した匿名の内部告発が届いていた、ということだそうであります。

不正を主導した関係者のヒアリングが困難な状況の中、ここまで関係者の不正関与を認定した背後には、調査委員会による丁寧なメール調査があります。平成20年当時からのメールが詳細に検討されており(フォレンジックによって消去メールを復元されたのか、それともそのまま残っていたのかはわかりませんが)、相当丹念にメールが精査されていたようであります。この報告書には、精査された生々しいメールのやりとりが多数掲載されております。親会社社長の認識、親会社の常勤監査役の黙認(?)については、お読みいただいた方の印象に委ねたいと思いますが、子会社の債務超過と業績下方修正をなんとか回避したいという動機・プレッシャーのもと、果たして一般株主や投資家を裏切る行為が許容されるはずもないわけでして、どうしてこのようなコンプライアンス違反が常態化していたのだろうかと、たいへんショックを受けてしまう案件であります。

個人的に関心が高いのは、ひとつは内部告発受領時の社内調査の経過であります。匿名による内部告発が会計監査人に届いた際、会計監査人から監査役会に告発事実が報告されています。しかし、この内部告発が「内容が不正確だから」「子会社社長が事実無根であると供述したから」という理由で、監査役会を中心に行われた社内調査は、いとも簡単に終了に至っております。しかしどうみても、この会計監査人への匿名内部告発は「不正の端緒」であります。そもそも内部告発の内容が完全に事実と一致している、といったことはないわけでして(不正確なのは当然)、しかも告発の対象とされている方が否認をしたというだけで調査を終了する、というのはいわば「最初から結論ありきの社内調査」「バイアスに支配された社内調査」と言われても反論できないところであります。この点は、福岡魚市場株主代表訴訟の高裁判決なども出ている現在、とくに管理担当役員の方々にはご留意いただきたいところであります。

そしてもうひとつ関心がありますのは、明治機械さんの会計監査人(大手監査法人さん)は、内部告発を受理した平成21年12月の時点で、もっと他に対処すべきことはなかったのだろうか、という点であります。それこそ監査役との(不正対応に関する)連携はどうされたのでしょうか?(そのあたりは報告書にも記載がないのでわかりませんが)。金商法193条の3による不正届出までは至らなかったのでしょうか?たしか、「私たち、監査人にウソついてました」といったニュアンスの会話がメールで登場しておりましたが、その後の監査において不正リスクが高まったことを前提とした監査はなされていたのでしょうか?(報告書25~26頁参照)。

ちなみに、この第三者委員会報告書も、32ページあたりで監査法人のミスを具体的に指摘しております。近々「不正リスク対応監査基準」が施行される予定でありますが、まさにこのような事例が出てくるからこそ職業的懐疑心が問題とされるのではないでしょうか?不正発覚の引き金は引きたくない、との監査人の気持ちは理解しているつもりではありますが、また、監査基準が施行された後に、さらにこのような事案が積み重なれば、さらに厳格な監査基準へと改訂されていくような気がいたします。今回の報告書の判断事項につきましては、ぜひとも現役の監査役の皆様、そして現役の会計監査人の皆様のご意見を伺ってみたいものであります。

PS メールがそのまま報告書に掲載されていると、粉飾を行っている関係者の(そのときの)罪の意識がよくわかりますね。直接の関与者以外の方々は、意外と深刻な雰囲気でない、という場面もあります。関係者を擁護するつもりはありませんが、こういった雰囲気で不正が進行していく、というのが会計不正事件の現実なのかもしれません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年3月 1日 (木)

「不正の共謀」は組織の連帯感を育(はぐく)むかもしれない

本日(2月29日)は、日本CSR普及協会主催、関経連後援事業「企業不祥事への対応」(基調講演とシンポ)に多数ご参集いただきまして、誠にありがとうございました。230名以上の方に大阪弁護士会館にお越しいただき、会場も満席となり、セミナーも無事終了いたしました。法律雑誌や某著名ネットニュースの取材もありましたので、当日の様子(雰囲気)などはまたご覧いただけるのではないかな・・・と思っております。2月15日のエントリーでも述べましたが、マスコミに追われて(ボコボコにされて)不祥事対応を体験された方でないとわからないことが多く、その一端でも、あのように赤裸々に語っていただけたことは、私だけでなく、聴講されていた方にも有益なシンポになったのではないでしょうか。

さて、シンポにもお越しいただいていた会社様のことで、ご紹介しにくいのですが、戸田建設社が2月13日付けにて、連結子会社における不適切会計処理に関する第三者委員会報告書をリリースされております。連結子会社で、会計基準に適合しない売上の繰上・繰延計上、伝票操作による原価の付替え、不良債権の隠ぺい等が約10年間繰り返され、過年度決算の訂正を余儀なくされた事例でして、その不正会計の中身については、とくに珍しいといったものではございません。

ただ、子会社不正がなぜ10年間も親会社に報告されず、また親会社も発見できなかったのか、その背景事情が非常に詳しく第三者委員会によって分析されており、興味深いところです。会社法ではひとくちに「企業集団内部統制」などと言われるところですが、その実効性を確保することが結構むずかしい、ということが理解できます。ここではゼネコンの下請子会社ならではの特殊背景なども詳しく紹介されており、企業不正の発生原因を知るうえにおいて、改めて第三者委員会報告書を読むことの大切さを認識いたしました。

とりわけ、不正会計処理を行っていたこの子会社では、親会社から派遣されてきた役職員と子会社プロパーの役職員との信頼関係が(ゼネコン子会社の特殊事情によって)破壊されていたわけですが、平成13年の国税調査の折、プロパーの副社長を筆頭に会計不正が行われていたことが子会社内部において発覚します。当然、親会社から派遣されていた役職員も、これを知ることになるわけですが、子会社監査役(親会社の部長兼務)が、この不正を知ったにもかかわらず、子会社不正が親会社に知られると(立場上)マズイと思い、これを報告しないことを決定しました。もはやこれまでか、と思っていたプロパーの役職員は、この監査役の態度に驚き、そこから「共犯者意識」を共有することになります。この共犯者意識が連帯感を生んだのか、その後は粉飾に粉飾を重ね、10年間も親会社に不正を報告することもなく、今回も子会社から報告を受けるまで親会社は見抜けなかった、というものです。

子会社プロパー社員と親会社派遣役職員との対立の激化で「労務倒産」寸前まで至った会社(子会社)が、双方が会計不正を共謀することで連帯感を生む・・・といったことは、これまであまり聞いたことがありません。第三者委員会の委員は「当該子会社監査役が最も責任が重い」と判定しておりますが(子会社社長も親会社から派遣されておりますが、親会社の職階では、この監査役さんのほうが断然上のようです)、親会社がこの子会社監査役の方を当該子会社に送り込んだ理由もわからないではありません。親会社で実力を発揮されていた部長級の方であり、最初は顧問として子会社のお目付け役として役割を果たしておられたとのこと。「彼に監査役をやってもらえば間違いない」との信頼があったことで、派遣役職員を全面的に信頼していたように思われます。ただ、慣行としていったん子会社に派遣されてしまうと「片道切符」だったようで、親会社には戻れない・・・ということであれば、どうなんでしょうか、やはり派遣される立場の方からすれば、親会社への忠誠心というものに陰りが見えてくる、ということはないのでしょうか(このあたりは、私はサラリーマンの経験がないのでわからないところですが)。親会社の期待と派遣役職員の忠実義務との間にズレが生じたのではないか、そのあたりが本当の不正放置の原因だったのではないか、と感じた次第です。もうこうなりますと親会社への忠誠心ではなく、たとえ子会社であっても「監査役という職責」への意気込みが支えにならないと法の要求する職責を全うすることが困難になるのではないか・・・と考えます。たとえば最近は増えてきましたが、グループ企業間での「監査役連絡会議」等によって、それぞれの意識の向上や連帯感を醸成する、といったことも不可欠ではないか・・・と。

本件では、親会社が監査等によって発見した(つまり自浄作用が機能した)事例ではないようですので、なおさら再発防止のためには、プロセスチェックをしっかりしたうえで、原因を究明する必要があるのではないかと思いました。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年6月 4日 (金)

これは秀逸!(シニアコミュニケーションの社外調査報告書)

執務中にもかかわらず、読みふけってしまいました。これはスゴイ。

シニアコミュニケーション(マザーズ)の社外調査委員会報告書

おそらく、今年一番の調査報告書ではないかと。

すくなくとも会社と調査委員会の信頼関係がなければ、ここまでの報告書はできないと思います。独立性を維持しつつ、信頼関係を保持するというのは、どういった状況だったのでしょうか?

CFE(公認不正検査士)の教材にもなりそうな報告内容であります。

しかしIPO支援の仕事をさせていただいておりますと、この財務担当取締役の方の気持ち・・・・・安易に理解してはいけないのだろうけど、痛いほどわかります。。。VCあたりから社外取締役の方々が派遣され、いろんな拘束条項が増えていって、後戻りできなくなるとか。。。

誰でも同じ境遇で上場を夢見たら、同じ行動に出るかも。。。家族の顔が浮かんだりして。。。

監督官庁の立入検査の原因となったのはいったい何だったんでしょうか?

読後の感想として、監査役の方々がグルではなかったことが、せめてもの救いでありました。監査役さんの厳しい追及が事件発覚へと導いたものと「信じたい」です。ともかく、本報告書を作成された弁護士、会計士の皆様に、敬意を表します。

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2007年6月 1日 (金)

企業不祥事の適時開示に関する疑問

(6月1日お昼に追記あります)

日経新聞に全部取得条項付種類株式の課税処分の帰趨につきまして、たいへん興味ある記事が掲載されておりましたので、MBOと絡めてエントリーしようかと思っておりましたが、ちょっと皆様方の関心の薄い領域のお話になってしまいそうでしたので、急遽、予定を変更しまして、いろいろと一緒に考えていただきたいテーマといたしました。。。

関西在住の方でしたら、かなり衝撃的な事件でしたのでご存知の方も多いかと思いますが、5月中旬にペッパーフードサービス(東証マザーズ)経営による心斎橋のレストランで店長と従業員の共謀による強盗強姦事件が発生しまして(事件内容はこちらです)、昨日(5月31日)に顛末に関する報告が開示されております。(適時開示情報)ちなみに、ヤフーの掲示板も、ものすごいことになっております。

この事件を契機にペッパー社とファミリーマートとの商品販売に関する提携が中止となり、また社会的不安を発生させたものとして、企業の信用は大きく毀損されている模様であります。自らの店舗内で、しかも被疑者二人とも制服のまま女性客に睡眠薬を飲ませた・・・というものですから、企業責任という点では非難されるのも当然でありますし、新聞等でも報道されましたので適時開示情報として公表しなければならないものと思われます。

しかし、ちょっと事案が変わっていたら、どうだったんでしょうか?たとえば、この店長と従業員が、店舗終了後、店の外で女性を誘って、睡眠薬を飲ませ・・・という場合、新聞などでは「ペッパーレストランの店長と従業員は、店舗営業終了後、共謀して・・・」といった報道をされる可能性もあるかと思いますが、そういった場合でもペッパーフード社は適時開示情報として公表する必要はあるのでしょうか。店が終わって、二人とも私服に着替えて、その後に女性を物色して・・・といった流れでありますと、もう会社の業務とは無関係でしょうから、会社の責任とは離れてしまって、あくまでも従業員たちの個人的な犯行として会社としてはなんら対応する必要はないようにも思えますがいかがでしょうかね。(ちなみに先日の同志社大学ラグビー部の学生達の事件の際には、大学が社会に向かって謝罪の言葉を述べておられましたが、同じ時期に東京大学の某教授が破廉恥罪で逮捕された際には、少なくともマスコミレベルでは東大はまったく謝罪の言葉を述べておられませんでした。このあたりの基準もよくわからないところであります。)「そもそも、今回のペッパーフード社による開示情報には「今後は二度とこのようなことがないよう、社員教育を徹底し・・・」とありますが、こういった従業員の犯行の場合、どこまでが社員教育と言えるのか疑問であります。「決して強姦や強盗はしないように」といったことが社員教育ではないと思いますし、「せめてお店の中では強盗しないように」というのも、ちょっとへんですよね。本当に真剣に考えますと、こういった場合の社員教育とか、どこまでの事実が認められれば適時開示の対象となると考えるのか、けっこう難しい判断を迫られるのではないでしょうか。(さきほどあげたような、お店の外での犯行の場合、ファミリーマートさんは販売提携の中止を申し出るのでしょうか。)

また、かりに店舗外での従業員の犯行についても情報開示の必要があるとしても、その従業員が犯行を否認している場合にはどうしたらいいのでしょうか。従業員の弁護人としては、無罪推定原則を理由に、情報は一切公表するな、また会社側の一方的な処分は留保せよ、と主張してくる可能性があります。こういった難しいケースでは、会社だけで判断するのではなく、やはり顧問弁護士の指示を仰ぐのが無難だと思いますが、やはり適時開示の是非となりますと、あまり弁護士としても経験されないことが多いと思いますので、やはり悩むことがあるんじゃないでしょうか。自宅では適時開示規則などが手元にないものですから、なにか明確な基準等がありましたら、またお教えいただければ幸いです。

(追記)こういった自社従業員による犯罪行為の発生等につきましては、適時開示規則の開示すべき発生事実のうち、「その他会社の運営、業務、財産又は上場有価証券に関する重要な事実」に該当するものとして、各社開示をされるようですが、いわゆるバスケット条項ですから、どこまでの事実を開示すべきか・・・ということは、結局のところ規則を読んでもよくわかりませんね。開示すべきかどうか迷った場合には開示すべき、と、どの本にも書いてありますが、開示したくないから迷うわけでして(笑)。適時開示情報として公表する趣旨は企業業績との関連性ある事実ということでしょうから、たとえば企業が従業員の損害賠償責任について、民法上の使用者責任を負担する可能性の高いケースであれば、開示すべきでしょうし、そうでない場合には、マスコミ等で問題になったとしても、開示不要と判断するのがいちおうの基準かもしれません。したがいまして、このペッパーフード社の場合には、使用者責任が発生することが推測されますので(「事業の執行につき」の解釈に関する付随的業務の範囲内)適時開示すべきですし、もし勤務外での行動と事実認定できるのであれば、使用者責任が発生する可能性は著しく減るわけですから、開示不要という結論が妥当ではないか・・・と考えます。

| | コメント (2) | トラックバック (1)

その他のカテゴリー

fiduciary duty(信認義務) iso26000 IT統制とメール管理 M&A新時代への経営者の対応 MBOルールの形成過程 MSCBと内部統制の限界論 「シノケン」のリスク情報開示と内部統制 「三角合併」論争について 「乗っ取り屋と用心棒」by三宅伸吾氏 「会社法大改正」と企業社会のゆくえ 「会計参与」の悩ましい問題への一考察 「会計参与」の有効利用を考える 「公正妥当な企業会計慣行」と長銀事件 「公開会社法」への道しるべ 「内部統制議論」への問題提起 「執行役員」「常務会」を考える 「通行手形」としての日本版SOX法の意義 すかいらーくのMBO関連 だまされる心 なぜ「内部統制」はわかりにくいのか ふたつの内部統制構築理論 アコーディアゴルフの乱 アット・ホームな会社と内部統制 アルファブロガー2007 インサイダー規制と内部統制の構築 ウェブログ・ココログ関連 カネボウの粉飾決算と監査役 カネボウTOBはグレーなのか? グレーゾーン再考 コンプライアンス体制の構築と社外監査役の役割 コンプライアンス委員会からの提案 コンプライアンス実務研修プログラム コンプライアンス研修 コンプライアンス経営 コンプライアンス経営はむずかしい コンプライアンス違反と倒産の関係 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス関連 コーポレート・ファイナンス コーポレート・ガバナンスと株主評価基準 コーポレート・ファイアンス入門 サッポロHDとスティールP サンプルテストとコンプライアンス ジェイコム株式利益返還と日証協のパフォーマンス スティールパートナーズVSノーリツ スティール対日清食品 セカンド・オピニオン セクハラ・パワハラ問題 セレブな会社法学習法 タイガースとタカラヅカ ダスキン株主代表訴訟控訴事件 テイクオーバーパネル ディスクロージャー デジタルガレージの買収防衛策 ドンキ・オリジンのTOB ドン・キホーテと「法の精神」 ニッポン放送事件の時間外取引再考 ノーリツに対する株主提案権行使 パワハラ・セクハラ パンデミック対策と法律問題 ビックカメラ会計不正事件関連 ファッション・アクセサリ フィデューシャリー・デューティー ブラザー工業の買収防衛策 ブルドックソースの事前警告型買収防衛策 ブルドックソースvsスティールP ヘッジファンドとコンプライアンス ペナルティの実効性を考える ホリエモンさん出馬? モック社に対する公表措置について ヤマダ電機vsベスト電器 ヤメ検弁護士さんも超高額所得者? ライブドア ライブドアと社外取締役 ライブドア・民事賠償請求考察 ライブドア・TBSへの協力提案の真相 ライブドア法人処罰と偽計取引の関係 リスクマネジメント委員会 レックスHDのMBOと少数株主保護 ロハスな新会社法学習法 ワールド 株式非公開へ ワールドのMBO(その2) 一太郎・知財高裁で逆転勝訴! 三洋電機の粉飾疑惑と会計士の判断 上場制度総合整備プログラム2007 上場廃止禁止仮処分命令事件(ペイントハウス) 不二家の公表・回収義務を考える 不動産競売の民間開放について 不当(偽装)表示問題について 不正を許さない監査 不正リスク対応監査基準 不正監査を叫ぶことへの危惧 不正監査防止のための抜本的解決策 不祥事の適時開示 中堅ゼネコンと企業コンプライアンス 中央青山と明治安田の処分を比較する 中央青山監査法人に試練の時 中小企業と新会社法 事前警告型買収防衛策の承認決議 井上薫判事再任拒否問題 企業の不祥事体質と取締役の責任 企業不正のトライアングル 企業不祥事と犯罪社会学 企業不祥事を考える 企業会計 企業価値と司法判断 企業価値研究会「MBO報告書」 企業価値算定方法 企業法務と事実認定の重要性 企業秘密漏洩のリスクマネジメント 企業買収と企業価値 企業集団における内部統制 会社法における「内部統制構築義務」覚書 会社法の「内部統制」と悪魔の監査 会社法の施行規則・法務省令案 会社法の法務省令案 会社法を語る人との出会い 会社法改正 会社法施行規則いよいよ公布 会計監査の品質管理について 会計監査人の内部統制 会計監査人の守秘義務 会計監査人報酬への疑問 住友信託・旧UFJ合意破棄訴訟判決 住友信託・UFJ和解の行方 住友信託・UFJ和解の行方(2) 佐々淳行氏と「企業コンプライアンス」 債権回収と内部統制システム 元検事(ヤメ検)弁護士さんのブログ 八田教授の「内部統制の考え方と実務」 公正な買収防衛策・論点公開への疑問 公益通報の重み(構造強度偽造問題) 公益通報者保護制度検討会WG 公益通報者保護法と労働紛争 公認コンプライアンス・オフィサー 公認コンプライアンス・オフィサーフォーラム 公認不正検査士(ACFC)会合 公認不正検査士(ACFE)初会合 公認会計士の日 内部監査人と内部統制の関係 内部監査室の勤務期間 内部統制と「重要な欠陥」 内部統制とソフトロー 内部統制と人材育成について 内部統制と企業情報の開示 内部統制と刑事処罰 内部統制と新会社法 内部統制と真実性の原則 内部統制と談合問題 内部統制における退職給付債務問題 内部統制の事例検証 内部統制の原点を訪ねる 内部統制の費用対効果 内部統制の重要な欠陥と人材流動化 内部統制の限界論と開示統制 内部統制を法律家が議論する理由 内部統制を語る人との出会い 内部統制システムと♂と♀ 内部統制システムと取締役の責任論 内部統制システムと文書提出命令 内部統制システムの進化を阻む二つの壁 内部統制システム構築と企業価値 内部統制報告制度Q&A 内部統制報告実務と真実性の原則 内部統制報告実務(実施基準) 内部統制報告書研究 内部統制報告書等の「等」って? 内部統制実施基準パブコメの感想 内部統制実施基準解説セミナー 内部統制支援と監査人の独立性 内部統制構築と監査役のかかわり 内部統制構築と経営判断原則 内部統制理論と会計監査人の法的義務 内部統制監査に産業界が反発? 内部統制監査の品質管理について 内部統制監査の立会 内部統制監査実務指針 内部統制義務と取締役の第三者責任 内部統制限界論と新会社法 内部通報の実質を考える 内部通報制度 刑事系 労働法関連 原点に立ち返る内部統制 反社会勢力対策と内部統制システム 取締役会権限の総会への移譲(新会社法) 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 商事系 商法と証券取引法が逆転? 営業秘密管理指針(経済産業省) 国会の証人喚問と裁判員制度 国際会計基準と法 国際私法要綱案 報告書形式による内部統制決議 夢真 株式分割東京地裁決定 夢真、株式分割中止命令申立へ 夢真による会計帳簿閲覧権の行使 夢真HDのTOB実施(その2) 夢真HDのTOB実施(予定) 夢真HDのTOB実施(3) 夢真TOB 地裁が最終判断か 夢真TOBに対抗TOB登場 大規模パチンコ店のコンプライアンス 太陽誘電「温泉宴会」と善管注意義務 太陽誘電の内部統制システム 委任状勧誘と議決権行使の助言の関係 学問・資格 定款変更 定款変更議案の分割決議について 専門家が賠償責任を問われるとき 小口債権に関する企業の対応 工学倫理と企業コンプライアンス 市場の番人・公益の番人論 市場安定化策 市場競争力強化プラン公表 帝人の内部統制システム整備決議 常連の皆様へのお知らせ 平成20年度株主総会状況 弁護士が権力を持つとき 弁護士と内部統制 弁護士も「派遣さん」になる日が来る? 弁護士法違反リスク 弁護士淘汰時代の到来 情報システムの内部統制構築 情報管理と内部統制 投資サービス法「中間整理」 掲示板発言者探索の限界 改正消費生活用品安全法 改正独禁法と企業コンプライアンス 改訂監査基準と内部統制監査 敗軍の将、「法化社会」を語る 敵対的相続防衛プラン 敵対的買収と「安定株主」策の効果 敵対的買収への対応「勉強会」 敵対的買収策への素朴な疑問 敵対的買収(裏)防衛プラン 断熱材性能偽装問題 新しい監査方針とコーポレートガバナンス 新会社法と「会計参与」の相性 新会社法における取締役の責任 日本内部統制研究学会関連 日本再興戦略2015改訂 日本版SOX法の内容判明 日本版SOX法の衝撃(内部統制の時代) 日経ビジネスの法廷戦争」 日興コーディアルと不正会計 日興コーディアルの役員会と内部統制 日興CG特別調査委員会報告書 明治安田のコンプライアンス委員会 明治安田のコンプライアンス委員会(3) 明治安田のコンプライアンス委員会(4) 明治安田生命のコンプライアンス委員会(2) 書面による取締役会決議と経営判断法理 最良のコーポレート・ガバナンスとは? 最高裁判例と企業コンプライアンス 未完成にひとしいエントリー記事 本のご紹介 村上ファンドとインサイダー疑惑 村上ファンドと阪神電鉄株式 村上ファンドと阪神電鉄株式(その2) 村上ファンドの株主責任(経営リスク) 東京三菱10億円着服事件 東京鋼鐵・大阪製鐵 委任状争奪戦 東証の「ガバナンス報告制度」の目的 東証のシステム障害は改善されるか? 架空循環取引 株主への利益供与禁止規定の応用度 株主代表訴訟と監査役の責任 株主代表訴訟における素朴な疑問 株主代表訴訟の改正点(会社法) 株主総会関連 株式相互保有と敵対的買収防衛 検察庁のコンプライアンス 楽天はダノンになれるのか? 楽天・TBS「和解」への私的推論 構造計算偽造と行政責任論 構造計算書偽造と企業コンプライアンス 構造計算書偽造問題と企業CSR 民事系 法人の金銭的制裁と取締役の法的責任 法人処罰の実効性について考える 法令遵守体制「内→外」 法務プロフェッショナル 法律事務所と情報セキュリティ 法律家の知名度 法科大学院のおはなし 海外不祥事リスク 消費者団体訴権と事業リスク 消費者庁構想案 無形資産と知的財産 無形資産の時代 特別取締役制度 特設注意市場銘柄 独占禁止法関連 独立取締役コード(日本取締役協会) 独立第三者委員会 王子製紙・北越製紙へ敵対的T0B 環境偽装事件 田中論文と企業価値論 痴漢冤罪事件 監査役からみた鹿子木判事の「企業価値」論 監査役と信頼の権利(信頼の抗弁) 監査役と買収防衛策(東証ルール) 監査役の報酬について 監査役の権限強化と会社法改正 監査役の理想と現実 監査役の財務会計的知見 監査役制度改造論 監査法人の処分と監査役の対応 監査法人の業務停止とは? 監査法人の法的責任論(粉飾決算) 監査法人ランク付けと弁護士専門認定制度 監査法人改革の論点整理 監査法人(公認会計士)異動時の意見開示 監査社会の彷徨 監査等委員会設置会社 監査論と内部統制報告制度(J-SOX) 相次ぐ食品表示偽装 相続税9億8000万円脱税 破産管財人の社会的責任 確認書制度の義務付け 社内文書はいかに管理すべきか 社員の「やる気」とリスクマネジメント 社員は談合企業を救えるのか? 社外取締役と株主価値 社外取締役に期待するものは何か 社外取締役・社外監査役 社外役員制度導入と体制整備事項の関係 社外監査役とゲーム理論 社外監査役と監査役スタッフとの関係 社外監査役の責任限定契約 神戸製鋼のデータ改ざん問題 神田教授の「会社法入門」 私的独占と民事訴訟 税理士の妻への報酬、「経費と認めず」 第1回内部統制ラウンドテーブル 管理部門はつらいよシリーズ 管財人と向き合う金融機関そしてファンド 粉飾決算と取締役責任 粉飾決算と罪刑法定主義 粉飾決算に加担する動機とは? 経営の自由度ってなんだろう?(会社法) 経営リスクのニ段階開示 経営統合はむずかしい・・・・ 経営者のためのサンプリング(J-SOX) 経済・政治・国際 経済刑法関係 経済法 経済産業省の企業行動指針 耐震強度偽造と内部監査 耐震強度偽造と内部統制の限界 自主ルール(ソフトロー) 蛇の目ミシン工業事件最高裁判決 行政法専門弁護士待望論 行政系 裁判員制度関連 裁判員制度(弁護士の視点から) 裁判所の内部統制の一例 製造物責任とCSR損害 製造物責任(PL法)関連 親子上場 証券会社のジェイコム株利益返上問題 証券会社の自己売買業務 証券取引の世界と行政法理論 証券取引所の規則制定権(再考) 証券取引所を通じた企業統治 証券取引等監視委員会の権限強化問題 証券取引等監視委員会・委員長インタビュー 証券業界の自主規制ルール 課徴金引き上げと法廷闘争の増加問題 課徴金納付制度と内部通報制度 議決権制限株式を利用した買収防衛策 財務会計士 買収防衛目的の新株予約権発行の是非 買収防衛策の事業報告における開示 買収防衛策導入と全社的リスクマネジメント 辞任・退任の美学 迷走するNOVA 道路公団 談合事件 重要な欠陥」と内部統制報告書虚偽記載 野村證券インサイダー事件と内部統制 金融商品取引法「内部統制」最新事情 金融商品取引法と買収防衛策 金融商品取引法案関連 金融商品取引法関連 金融専門士制度の行方 関西テレビの内部統制体制 阪急HDの買収防衛プラン 食の安全 飲酒運転と企業コンプライアンス 黄金株と司法判断 黄金株と東証の存在意義 ACFE JAPAN COSO「中小公開企業」向けガイダンス CSRは法律を超えるのか? IFRS関連 IHI社の有価証券報告書虚偽記載問題 IPO研究会関連 ISOと内部統制 ITと「人」の時代 JICPA「企業価値評価ガイドライン」 LLP(有限責任事業組合)研修会 NEC子会社幹部による架空取引 PL法 PSE法と経済産業省の対応を考える TBS「不二家報道」に関するBPO報告書 TBSの買収防衛策発動の要件 TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか(2) TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか? TBS買収と企業価値判断について TOB規制と新会社法の関係