2007年7月30日 (月)

企業法務と事実認定の重要性(中)

先週末の内部統制監査実務指針関連のエントリーには、日曜日であるにもかかわらず、またhisaemonさんや、critical-accountingさん等よりコメントを頂戴しておりまして、たいへん感謝しております。検討させていただき、ご回答させていただきます。(ありがとうございました)

さて本日のエントリーは、私のブログのなかでは、過去の最もお読みいただいたエントリーのひとつである「企業法務と事実認定の重要性」の続編であります。(前回は6月6日のこちらのエントリーです)前回も、いろいろなご意見や苦言を頂戴しておりましたが、やはりこの「事実認定」問題というのは、私的にはたいへんおもしろい分野であります。「企業不祥事」をとりあげる場合、誰もが「過去の事実(真相)を知りたい」と渇望するところでありまして、その目的は責任追及のため、ということもあれば、企業における再発防止のため、また上場企業の場合には証券取引所から要求される適時開示ルールの履行のため、ということもあるでしょうし、またそもそも真摯に事実の調査をする姿勢自体が「企業の社会的評価の毀損を防止する」目的の場合もあろうかと思います。限られた人的および物的資源を活用して、できるかぎり目的に適合した事実調査を行うことは、企業の危機管理能力として不可欠のものだと思いますし、こういった能力を普段からどうやって社内で高めていくべきか、検討する価値は十分にあるはずです。

こういった分野におきまして、ぜひ社内でお読みいただくことをお勧めしたいのが、最近新書版で出されました「『まずい!!』学 組織はこうしてウソをつく」(樋口晴彦 著 祥伝社新書)。現在警察大学校主任教授(元内閣安全保障室)の樋口氏の『組織行動の「まずい」学』の続編であります。

011079 この本は書名からも明らかなとおり、組織行動の失敗から何を学ぶべきか?というところに照準が置かれておりまして、最近発生した民間企業や公共団体の組織行動上のまずさから大きな社会的非難へと発展した、その経過と原因をわかりやすく分析されております。コンプライアンス関連の書物も、最近の企業不祥事をテーマに掲げたものは数多く出版されておりますが、結論的には「概念的、抽象的なマニュアル的提言」に終わってしまう本が多く、途中で眠くなってしまうものが多いのでありますが、この本の場合、その詳細な事実認定と、著者の本来的に持っておられる常識や専門知識の組み合わせから、具体的な事例を通じて、日本の組織社会がどこでも持っているような「生来的な弱点」を探りあてておられます。結論に至るまでの推論の過程につきましては、読者の賛否両論がありえるとは思いますが、事実を認定することや、事実を解析することのムズカシサが味わえますし、第三者に納得してもらえるような事実認定とはどういった努力の積み重ねによってなされるのか・・・といった点をとても考えさせられる一冊です。

この書物のなかで、危機管理場面における事実調査のための外部第三者委員会は、政治的配慮によっても事実が歪められ、また事実確認の目的によっても歪められる(正確には事実の調査になっていない)ことへの危惧感を述べておられ、著者なりの「外部第三者委員会」の最低限度の要件について提言されておられます。その提言内容につきましては、私自身は異論もございますが、たいへん興味あるところでありまして、今後のエントリー続編におきましても参考にさせていただこうかと思っております。最後のほうでは、最近の内部統制ブームへの苦言もあり、会計士の方やコンサルタントの方々には少し読みにくいところ(?)もあるかもしれませんが、企業経営者の方にとりましては、クライシスマネジメントを学ぶ最適の書物として、この777円の一冊をぜひお勧めしたいと思います。

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2007年6月 6日 (水)

企業法務と事実認定の重要性(上)

つい先日「企業不祥事の適時開示に関する疑問」なるエントリーを書きました。そのなかで、従業員の不祥事が発覚した場合の企業の適時開示に関する処方につきまして、持論を展開させていただいたわけですが、酔狂さんよりご異論を頂戴しました。きょうは、そのご意見をもとに、「企業法務における事実認定の重要性」について持論を述べさせていただこうかと思います。といいますのも、私は企業法務専門弁護士というわけではございませんが、17年ほどの一般民事、刑事事件の裁判経験のなかで、なにが現在の企業法務の実務に一番役立っているかと申しますと、法令知識や法律解釈能力よりも、経験に培われた「事実認定」能力である、と考えているからであります。おそらく2年後に迫りました「裁判員制度」におきましても、裁判員に任命された皆様方をもっとも苦しめるのは、この「事実認定」のムズカシサではないかと思います。民事事件と刑事事件との事実認定方法の差異というものをまったく学習することもなく、いきなり刑事事件(しかも重大犯罪)の事実を確定せよ・・といわれましても、これはたいへんな難問であろうかと思いますし、職業裁判官も、予断排除原則からみて、軽々しくヒントを与えるわけにもいかないと思いますので、今後の裁判員制度の運用にはたいへん苦労するところが予想されます。以下は法律家を代表しての意見ではなく、私個人の意見でありますので、あまり一般化しないでお読みいただければ幸いでありますが、ただこういった視点から職業専門家たる弁護士を企業において最大活用する道がある、ということを企業法務担当の皆様、企業経営者の皆様には知っておいていただければ、損はないと考えております。

今週月曜日の日経「法務インサイド」では、有事における株式持合い依頼とインサイダー取引の要件該当性といった、かなりレベルの高い議論が紹介されておりました。レベルの高い議論であるがゆえに、登場する専門家の方々のご意見もかなり分かれていたように思います。このブログでも以前すこし触れましたが、公表前に「重要事実」を知って株取引をしてしまうと、インサイダー取引に該当するということでありますが、この「重要事実」というものがどういう場合に該当するのか?といった問題は「事実認定」ではなく、法律解釈の問題であります。(現に最高裁判例による「法律解釈」が存在するところであります)法律を作ったり、作られた法律を解釈することは、純粋な人間の精神的創造作業でありまして、頭脳明晰な方々があれこれと議論をして「最大公約数」的な落ち着きどころを見つけ出せばいいのではないかと思われます。しかしながら、「事実認定」はまったく異なります。過去の事実の真相はタイムマシンでもないかぎり、「神のみぞ知る」ところでありまして、本来人間が踏み込むべき領域ではないと考えております。「いやいや、事実に関与する事件当事者は真相を知っているはずではないのか?」といった疑問を抱く方もいらっしゃるかとは思いますが、それはとんでもない誤解であります。裁判の代理人を経験すればすぐに認識できますが、人間の記憶というものは曖昧なものでありまして、バイアス(偏見や先入観)がかかってしまえば、事件の概要すら不明瞭なものになってしまいます。(これは現実の裁判制度において、偽証罪に関する規定が何の役にも立っていないことからも明らかであります)しかしながら、国家の文化水準の向上のために、社会の紛争を人間が平和的に解決しなければいけないわけでありますから、ごくごく少数の「神の領域に踏み込むことを許された人々」が必要となるわけでありまして、それが裁判官、検察官、弁護士(最近は司法隣接業種の方も)といった法曹職業人なのであります。したがいまして、この「事実認定」を行う際には、そういった神の領域に踏み込んでいることへの畏敬の念をもって精神的な作業を遂行する必要があるのであり、誠心誠意、全力を尽くして事に当たらねばならないと心しております。

ところで、企業コンプライアンスとか、企業の透明性といった概念が社会規範として受容されるようになりますと、なんでもかんでも裁判で決着をつける、ということだけでなく、行動指針を自ら見出すために、また社会から一定の評価を受けるために、企業自身もしくは裁判所以外の公正かつ独立の第三者が、この「事実認定に関与する」機会が増えてきます。(事実認定をする、ではございません。あくまでも「事実認定に関与する」であります)いわゆるソフトローの重要性が増す社会とでも言えばよいのでしょうか。たとえば先日のエントリーで採り上げました「適時開示」として開示する必要のある「発生事実」というものも、この「事実認定」作業が必要となってまいります。比較的簡単に事実の発生を認識できるものもありますが、企業不祥事の「発生事実」といったものは、おそらく認識が困難な部類に属するのではないでしょうか。たとえばタイムリーディスクロージャーに関する解説書などを丁寧に読みますと、上場企業は、ある事実が発生した時点で速やかに事実を開示すべき、とは書いてありません。正確には「ある事実が発生したと、企業が認識できた時点で開示すべき」と書いてあります。「ある事実が発生した、と企業が認識した時点」とは、いったい何時のことをさすのか?これがまさに重要なポイントでありまして、これは内部統制とは別個に開示統制システムを構築する場面におきましても有益な議論となるわけであります。

そこで、酔狂さんのご指摘を引用してみたいと思います。(少し長いので、半分に分けてご議論してみたいと思います)

TOSHI先生は「適時開示情報として公表する趣旨は企業業績との関連性ある事実ということでしょうから、たとえば企業が従業員の損害賠償責任について、民法上の使用者責任を負担する可能性の高いケースであれば、開示すべきでしょうし、そうでない場合には、マスコミ等で問題になったとしても、開示不要と判断するのがいちおうの基準かもしれません」と書いておられますが、私は、そう単純では無いと思います。

かつて不祥事対応をしていた私の体験からすると、仮に使用者責任を負担する可能性の高い場合であっても、適時開示に最も反対されるのは、警察だろうと思います。たとえば、社員が業務上横領を働いたとします。企業としては使用者責任を問われる可能性は当然あります。しかし、企業は同時に被害者になりますので、警察に被害届を提出しますが、それを受けた警察が、すぐに公開捜査に踏み切るという可能性は、どの程度考えられるのでしょうか。事案が複雑であればあるほど、捜査の着手に時間がかかり、公開捜査への移行が遅れていくのは、やむをえないことと思います。その時に企業が被害者として、適時開示をすると、著しい捜査妨害ということにもなりかねません。

このご指摘はたいへん鋭いと思います。私も内部通報制度(ヘルプライン)の外部窓口業務を担当しておりますので、こういった場面を何度か経験いたしました。ただ、「社員が業務上横領をはたらいた、とします」といった問題の立て方は、弁護士としての立場からしますと異論がございまして、それこそ「神の領域への侵入」にあたるのではないか・・・との疑念を拭えません。業務上横領をはたらいた・・・と確定的に事実認定することを許された人間は裁判官だけであります。そう考えますと、「発生事実」つまり、企業が事実発生を「認識しうる」時点といいますのは、いったいどの時点なのか、ということを一生懸命検討する作業が必要になってまいります。たとえ本人が「私がやりました」と早い段階から調査担当社員に申し出ておりましても、警察は業務上横領の告訴手続きについてはすぐに受理しませんし、また受理したとしても、証拠不十分によって不起訴となるケースも非常に多いのが現実です。(たとえば背任に関する告訴事件の起訴率は約30%です)早期の段階で適時開示してしまって、後で警察検察が不起訴処分とした場合、逆に適時開示の内容を修正したり、対象社員から名誉毀損で訴えられるリスクも発生します。(企業内におけるセクハラ問題等、内部通報制度の運用におきましても、このあたりは非常にデリケートな論点となります)業務上横領の被疑者自身が事実を認めており、かつ検察庁が起訴した時点あたりが、ようやく「業務上横領の事実を企業が認識した」と認めてもいい時点なのではないか・・・といった「事実認定としての」心証形成がおおむね妥当なところではないでしょうか。また、このように考えますと、酔狂さんが心配されておられるような「適時開示と警察の捜査との衝突」といった問題点も回避されることとなります。(これはあくまでも、私個人の意見であります)人間の精神作業としての「事実認定」には限界があり、また客観的な目的のもとで行うべきものでありますから、謙抑的に遂行されねばならないのであります。(かなり長くなりましたので、下へつづきます。下では、調査委員会による事実認定、コンプライアンス委員会の事実認定、インサイダー取引規制や確認書制度に有用な開示統制制度の事実認定などを整理したうえで、酔狂さんの談合罪に関するご意見に触れてみたいと思います)

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