とりあえず争う?金融庁による課徴金納付命令への企業の対応
先週土曜日のエントリーに引き続きまして、本日も金融規制におけるエンフォースメントに関するお話であります。先週金曜日に参加いたしました「ふしぎな開示研究会」でも話題になっておりましたのが、「最近、課徴金納付命令の勧告を受けた企業が、審判で争う事例が増えているのではないか?」というもの。たしかに金融庁HP「審判手続状況一覧」によりますと、有価証券報告書虚偽記載事件、インサイダー取引事件等におきまして審判で課徴金処分を争う事例が続いているようであります。しかしながら、近時の審判事件では、味の素インサイダー事件及びビックカメラ元会長虚偽記載事件が多数回の審判手続を経ていたにもかかわらず、このたびの一連の審判事件では、ほぼ1回で終結しているようであります。
私は審判手続の当事者でもございませんので、本当に推測の域を出ませんが、ひょっとすると「とりあえず争っておこう」とお考えになって、審判手続を進行させる企業が増えているのではないでしょうか。この「とりあえず」といいますのは、後日、会社役員に対してなんらかの賠償請求が求められる場合の抗弁をきちんと立てられるように・・・・・、というのがホンネではないか、と(いえ、本当に勝手な推測でございますが・・・)。
今年9月のエントリー「闘うコンプライアンス(課徴金は払うけど)」では、法人としてのビックカメラさんが審判で課徴金納付命令の勧告について何ら争わずに、後日(被告役員のために)補助参加した株主代表訴訟で「課徴金は素直に払ったけれども、虚偽記載であることまで認めたわけではない」といった苦しい主張をしておられることを伝えましたが、上でご紹介しております畑中鐡丸弁護士の「こんな法務じゃ会社がつぶれる-最新ビジネスロー問題を5分で解決」(第一法規952円税別)におきましても、同様の見解が述べられております。(「課徴金納付命令審判手続はとりあえず争っておくべし」115頁以下)この本の中で、畑中先生は、有価証券報告書虚偽記載事件に関連するIHI株主代表訴訟を例に挙げておられ、IHI社が有価証券報告書虚偽記載事件ではなんら争うことなく課徴金を支払ったにもかかわらず、株主から代表訴訟によって厳格な責任追及を受けるや、「たしかに課徴金は払ったけれども、ミスを認めたわけではない」と、苦しい主張を強いられていることをみて、どんなに状況が不利であっても、認めてしまったら後日、株主からの賠償請求訴訟でやられ放題になってしまう、法令違反の事実を不利に援用されてしまえば後の祭り・・・・・と述べておられます。(私は畑中先生は存じ上げておりませんが、この本は多くのブログですでに紹介されております。コンプライアンス問題を中心に、最新のビジネスローに関連する話題なども豊富に掲載されており、私としましては非常に重宝しているものであります・・・)
後日提起されるかもしれない、役員への株主代表訴訟を考えますと、(たとえ負け筋であったとしても)課徴金処分について審判で争う、という事例も、今後ひょっとしたら増えてくるかもしれません。
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