内部統制を有効と報告した後で会計不正事件が判明したケース
旬刊経理情報の最新号(8月1日号)では、特別企画として「不正発覚で留意したい会計・法務上のポイント」が掲載されており、不正発生時における訂正報告書の書き方なども解説されております。もちろん不正発覚時におきまして、過年度有価証券報告書等の訂正報告書提出も重要でありますが、内部統制報告書の訂正ということも問題となってくるのではないでしょうか。内部統制報告書を提出した3月決算会社のうち、財務報告に係る内部統制は有効とはいえないものと判断した上場会社が56社ほどあった(提出遅延のない会社)とのことで、全体の98%ほどの上場会社においては「内部統制は有効と判断した」そうであります。金融庁Q&Aのタイムリーなリリースのおかげ(?)でかなり重要な欠陥が残存している、とされるケースが減少した、と評されておりますので、この2%という数字が多いのか少ないのかは、ちょっと私もよくわからないところであります。ただ、実際に「重要な欠陥あり」と報告書に記載した企業の多くは、過去に(とりわけここ1年以内に)役職員の関与した会計不正事件が発覚しているケースも多いわけでして、こういった実務上の運用からすると、やはり内部統制の訂正報告書が提出されるケースというものも想定されうるものかもしれません。
実際に、「当社の内部統制は有効である」とした判断結果を記した内部統制報告書を提出した後に、過去の会計不正事件が発覚したことにより、今回提出した内部統制報告書(および内部統制監査報告書)を訂正する必要が出てくるケースというのも今後予想されるところではないでしょうか。7月17日の適時開示では、JASDAQのT社が「当社元従業員による業務上横領についてのお知らせ」をリリースしており、これまで約3000万円程度の横領金額が判明した事実が発表されております。このT社の内部統制報告書を読みますと、事業プロセスについては、売上高の概ね3分の2を基準に重要な事業部の選定を行い、会社の事業目的に大きく関わる勘定科目(売上、売掛金、棚卸資産)に至る業務プロセスを評価範囲とした、とのことですから、ギフトショップ部門を有するT社としても、金券管理は棚卸資産の評価範囲に含まれるのではないかと思われます。
このT社のケースでは、おそらく本年3月時点では、判明しなかった会計不正事件が5月に判明したことで、3月末時点では内部統制上の不備が残っていたのではないか、という疑義が生じることや、他社の「重要な欠陥」事例においても、社員の資金流用事件を原因として内部統制は有効とは判断できない、とする事例も散見されるところから、内部統制は有効と報告したが、無効であったと訂正する報告書を出す必要はないのでしょうか?たしかに金融庁Q&Aでは、基準や実施基準に準拠して決定した評価範囲について評価を実施し、内部統制報告書を提出した後に、評価範囲外から重要な欠陥に相当する事実が発見されても、内部統制報告書に記載した評価範囲を訂正する必要はない、とされておりますので、この不正発見の業務プロセスが、そもそも適正に決定した評価範囲の外であるならば問題はなさそうであります。
しかしながら、このたびのT社のリリースを読みますと、今回の資金流用事件の再発防止策として掲げられているのは、①業務監査の監視強化、②内部通報制度の周知徹底、③社内教育、内部管理体制の強化というものであり、これらはいずれも業務プロセスの改正というよりも、全社的統制に関わる問題点ばかりであります。ということは、そもそも業務プロセスの評価範囲を決定すべき全社的統制の評価自体を適正に行えなかったことに起因するものであり、先の金融庁Q&Aが適用される場面ではないと考えるのが素直ではないでしょうか?また、こういった再発防止策がとらなければ今回の資金流用を防止できないとすると、今回事件を防止できなかった業務プロセス上の不備の影響額というものは被害額である2900万円よりも相当に大きいものであり、他の評価範囲における業務プロセスの有効性にも影響を及ぼす可能性があるのではないでしょうか。
このように考えますと、今後は「重要な欠陥が実は残っていましたので、有効とは言えませんでした」といった訂正内部統制評価報告書が出されるケースというのもありうるかもしれませんし、たとえ訂正報告書を提出する必要がない場合であっても、会計不正事件発覚に関する報告書のなかで、評価範囲の外から重要な欠陥に相当する不備が見つかったとか、評価範囲の決定に影響は出ていないとか、再発防止策が具体的にどのように内部統制の有効性を補完するのか、といったあたりについて、相応の開示が必要になってくる場合もあるのではないでしょうか。1年目の内部統制報告書を総括するにあたっては、出された報告書がどのように修正(訂正)されるのか・・・といったあたりの運用上の問題点も検証してみる必要性があると考えております。
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