2014年8月18日 (月)

ガバナンス変革期における内部統制の課題(年次大会のお知らせ)

(本日のエントリーは転載不要でございます。)

当ブログで昨年来申し上げておりますとおり、企業(組織)の内部統制に再び光が当てられる時代が到来しました(と自分では感じております。)。厚労省(社会福祉法人の内部統制整備義務違反へのペナルティ)、文科省(研究機関に対する内部統制構築要請およびその違反行為へのペナルティ)、消費者庁(景表法に基づく企業に対する商品表示の適正化のための内部統制構築義務)、経産省(個人情報管理のための内部統制ガイダンスの作成)、金融庁(モニタリング基本方針の実施要請)、警察庁(オリコ第三者委員会報告書を契機とした反社会的勢力排除のための体制整備指針の見直し-ただしこれは予想の段階です)等、各省庁で企業の自律的行動に依拠する規制手法を採用する流れが加速化しています。10年ほど前は、会社法や金商法上での話題であった内部統制システムの構築問題も、いまや多くの分野で議論、活用されるようになっています。

こういった内部統制に依拠した企業規制が新設されるときに、常に問題となるのが原則主義と細則主義とのせめぎ合いです。行政は企業の自律的行動に期待して、プリンシプルベース(原則主義)による規制手法としての内部統制システムの整備を要求するのですが、企業側は「どうしたらよいのかわからないから、ガイダンスを作ってほしい」「経済団体でひな型を作ってほしい」との要望が出てきます。そして企業側の要望を一部採用して、ルールベース(細則主義)に基づいてガイダンスやひな型が出来ると、今度は「現場をガチガチのルールで縛る内部統制」「費用に見合う効果のない内部統制」「やらされ感の漂う内部統制」と揶揄され、批判の対象になります。

もうそろそろこの流れは断ち切って、各企業がそれぞれの企業の実態に合った内部統制の構築を検討すべき時期に来ているのではないでしょうか。なぜこのように申し上げるかといえば、2008年のJ-SOX施行以降、毎年「仮説、検証」をまじめに繰り返している企業と、単に制度対応のためだけにルーチンワークを繰り返している企業とでは、内部統制システム構築の実力差が明確に出てきたように思われるからです(この話は話し出すと長くなりますので、また講演等でお話させていただきます)。

例えばベネッセ事件を契機に、企業に個人情報管理を行うための体制作りが要請されるようですが、御社は高いお金をかけて物理的な防止体制を構築するのでしょうか、それとも物理的な防止体制(予防型)よりも「不正は絶対に見つける」という姿勢を社内外に示すことで防止体制を構築するのでしょうか(発見型)。それぞれ長所短所があると思いますが、なぜその防止体制を御社はとるのか、自身の企業の状況から合理的な説明が必要かと思います。

企業の儲けにつなげるリスク管理の発想は、すでに金融機関ではリスクアペタイト・フレームワークとして実践されているところですが、まさに内部統制は「あえてリスクをとりに行くためのシステム」(トライ&エラーの思想)として検討される時代になりつつあります。「どれだけのリスクなら、顕在化することを承知の上でゴーサインを出すか」、リスクをとりにいくためのシステムであるがゆえに、自社のリスクの見直しだけでなく、「機会」の把握、つまり社会の変化と内部統制との整合性を各企業において精査することが求められます。

ということで(かなり前フリが長くなってしまい恐縮ですが・・・)、今年の日本内部統制研究学会のテーマは「ガバナンス変革期における内部統制の課題」として、とりわけガバナンス改革の議論がさかんな時期に、内部統制の課題を検討します(日本内部統制研究学会の広報はこちらです)。今年は東京開催ということで市ヶ谷の法政大学キャンパスです。

最近は会社法の世界でも、内部統制システムというのは、単に経営管理の手法ではなく、経営者自身をも縛る統制環境全般を指すものと捉えられています。社外取締役を一人以上選任する、といった外形的なことに注目するのではなく、当社において、社外取締役には何を求めるのか、またその目的達成のためには、具体的に社外取締役は何をすればよいのか、本当はそのあたりの議論が「(長期的成長を視野に入れた)株主との対話」で求められるのではないでしょうか。

また監査役と会計監査人の連携と言われますが、その連携の手法は各企業によって異なるはずです。監査費用も監査人の報酬も、決して潤沢だとは言えない状況であるならば、リスクアプローチによって「やれるだけのことをやった」と言えなければ善管注意義務を尽くしたことにはなりません。効率性と有効性をどう折り合いをつけるために連携したのか、各企業ごとに合理的な説明が求められるはずです。

統一論題報告では、このあたりをメインに据えて、議論をしていきます。日銀の碓井茂樹氏(金融機関のガバナンス問題等)、仰星監査法人の南成人会計士(経営者に求められる不正リスク要因のコントロール等)、甲南大学の伊豫田隆俊教授(ガバナンス変革期における内部統制の課題と不正リスク対応基準等)を中心に、ご報告いただきます。

個別のテーマとしても、興味深いものが満載です。遠藤元一弁護士のFCPA(海外腐敗行防止法)リスクと内部統制態勢、清水惠子会計士の「日本の企業文化と内部統制」、森本親治会計士の「社外役員の実効性向上における内部統制の重要性」、雑賀努氏の「中堅上場企業における内部監査の有効性と効率性の両立への取り組み」といったところが自由論題です(どれも楽しみです。なお、公表されているパンフレットと一部内容が異なりまして、津崎会計士のご発表は中止となりましたのでご了承ください)。また研究部会報告では、「新COSOにおけるERMの位置づけと活用に関する研究」の成果を、部会長の神林氏(プロティビティLLC代表)にご報告いただきます。

そしてなんといっても、日本内部統制研究学会に初登場の冨山和彦氏の基調講演「ガバナンス変革期における取締役会と独立取締役の役割」は楽しみです。冨山氏の最新刊「ビッグチャンス」でもガバナンス問題について熱く語っておられますが、冨山氏が日本企業の内部統制についてどう感じておられるのか・・・(おそらく・・・な意見かもしれませんが)、あまりご著書などでも語られたことがありませんので、たいへん興味があります。なお冨山氏には、私が司会をさせていただくシンポにも登壇いただく予定です。

8月30日(土)、法政大学市ヶ谷キャンパスにて開催いたします。学会員の方も、そうでない方も、これからの日本企業の内部統制にご興味がございます方は、ぜひともご参加くださいますようお願いいたします。(お申し込みはリンク先の日本内部統制研究学会のHPからお願いいたします)。

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2009年8月28日 (金)

いよいよ明日(8月29日)は日本内部統制研究学会

昨年7月の日本内部統制研究学会から早一年。青山学院で基調報告をさせていただき、突然の地震をアドリブで切り抜けた日からもう一年が経過いたしました。明日8月29日は朝10時より甲南大学で第二回日本内部統制研究学会が開催されます。概要はこちらのとおりでありますが、今年はとくに私自身が報告をすることもなく、また場所も地元関西ということもありまして非常に気楽に参加させていただきたいと思います。発表される方々は、研究会や実務書執筆事務局などをご一緒させていただいている方も多く、たいへん楽しみにしております。

本日届きました旬刊商事法務(1874号)は日本私法学会シンポジウムの資料が満載でして、テーマが「コーポレート・ガバナンスと実証分析-会社法への示唆ー」。うーーん、これは斬新でおもしろいです!(とくに私的に興味をそそられたのが「買収防衛策イン・ザ・シャドー・オブ株式持合い」・・・・・・・これ、かなり話題になるんじゃないでしょうか。株式持合いと買収防衛策との関係など、非常にタイムリーな話題ですし。。。)内部統制研究学会におきましても、ぜひぜひ本制度が財務報告に係る内部統制の有効性・効率性にどの程度影響を及ぼしているのか、また会計不正発生頻度にどの程度の効用を有しているのか、実証的な研究活動を続けていただきたい、と願っております。(ちなみに、この商事法務1874号の「スクランブル」」で先日、当ブログでも話題といたしました「議決権行使結果に関する開示ルール」が採り上げられておりまして、総会責任者の方々には参考になろうかと思われます)

また、私はどのような学会でも結構ですので、最近の法規制のエンフォースメント手法として活用されている「開示」制度が、本当に規制の目的達成に向けて効果があるのか(ないのか)ぜひとも検証していただきたい、と思っております。どうか内部統制にご関心のある関西の皆様、この土曜日は甲南大学まで足をお運びいただければ幸いです。

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2008年7月 7日 (月)

日本内部統制研究学会(年次大会)のご報告

7月5日、青山学院大学におきまして日本内部統制研究学会の年次大会が開催されました。当初は学会員を中心とした大会であるために100名程度の参加者と予想されておりましたが、非会員の方の参加も多く、急きょ開催教室が変更され、300名程度の方が大会に参加されました。そもそも私は日本私法学会にも参加した経験がなく、いきなりアウェー(しかも東京!)の会計系の学会で論壇に立つ、という暴挙に出たために、当然のごとく会計学会の大御所の大先生に鋭いご批判、ご質問を頂戴いたしました。(どうもありがとうございました。なお学会の様子は後日学会のHPに詳細に広報されるそうですので、そのときにでも、おわかりいただけると思います。※ 小冊子も作成される予定かもしれません・・・ちょっと記憶が定かではありませんが)しかし日本の内部統制報告制度の方向性を決定付けるような学会の場におきまして、持論を主張させていただく機会に恵まれましたこと、たいへんありがたく思っております。もしまた発言させていただく機会がございましたら、もうすこし内部統制報告制度の学術的意義を学びなおし、またもうすこし「お行儀」よくしますので(笑)、よろしくお願いいたします。ちなみに懇親会の席上では、「あの先生から突っ込まれたということは、あなたも少しは有名人になったということ」とか「自分が言いたいことを言うのが学会ですよ。実務家と学者では意見が違ってあたりまえ」とか「金融庁のNさんだってツッコまれてたじゃない」と元気付けていただきました。(でも、もう関西弁丸出しの講演はやめときます。。。)

ところで肝心の学会の中身でありますが、詳細は学会からの正式レポートに譲るとしまして、いくつかポイントのみ紹介させていただきます。まずひとつめは、中小上場企業における財務報告の信頼性を確保するための体制作りについて極めて深刻な問題が出ていることであります。これは単に「準備の遅れ」というものではなく、「内部統制報告制度そのものへの理解不足や、開示制度の整備に対する認識の甘さ」といったものであり、「早急な準備の必要性」といった甘い指摘では済まされない状況にある、といったものであります。とりわけ、コーポレートガバナンス報告書に開示すべき情報について、虚偽記載とも思われるような事態が発生している中小上場企業の現実が報告されますと、当ブログでもときどきコメントをいただいている「ともさん」から東証の土本さんに対して厳しい質問が飛んでおりました。私自身も、「中小上場企業の現状レポート」の内容につきましては、大変ショックを受けました。

ふたつめは、現在米国のCOSOでも議論されている(現在意見公募中)とおり、「モニタリング」の充実ということへの関心であります。日本の制度でいえば、内部監査人、監査役、社外取締役等を含む取締役会による監視、といったところでしょうか。日本においてもアメリカにおいてもコストがかかることへの修正は、どうしてもモニタリング部門の状況改善によってはかることが効果的ではないかと考えるのが自然でしょうし、会計専門職の方々がお持ちの知見が、社内のモニタリング部門へ浸透していくことがおおいに期待されているのではないかと思います。そもそもこれまで「経営者評価の基準」などなかったわけでして、今回初めて経営者が内部統制評価を身につける必要性に迫られることになりますので、このモニタリング部門への関心の高まりは自然の流れかと思われます。

そして三つめは、今後の金融庁の方針であります。先日の「内部統制報告制度Q&A追加版」を私は「完結編」と申し上げましたが、これは訂正させていただきます。まだこれからも決算財務報告プロセスなどを中心としたQ&Aの追加が予定されているようですので、御留意ください。また、これは当初からも公表されていたところですが、すでに施行されている内部統制報告制度の運用状況などから、修正すべき点があれば適宜「実施基準」などの見直しも検討されるそうですので、あまりQ&Aの内容についても硬直的に考えず、あくまでも具体例にすぎない程度にお考えになったほうがよろしいのではないかと思っております。(なお、すでに金融庁には個人団体等から240ほどの質問が寄せられている、とのことであります)

その他個人的な印象でありますが、この制度の運用にあたって、はたして「重要な欠陥」を報告する企業もしくは「重要な欠陥」を不適正意見のなかで表明する監査法人の数がどれほどに上るのか、今回の学会に参加しても未だ見えてきませんでした。絶対のモノサシがない以上は、「どれほどの企業が重要な欠陥ありとされるのか」、企業や監査法人の考え方によって大きく変わるのが現実ではないでしょうか。本来、「重要な欠陥」というものが非常に曖昧な判断基準によるものである以上は、重要な欠陥が表明された企業の具体例を蓄積するなかで決まっていくはずのものでありますが、その具体例がどこまで日本で蓄積されるのか・・・、このあたりはまだ私は懐疑的であります。また、私自身の基調報告でも述べましたが、もし重要な欠陥が指摘されうる状況があるとすれば、それは監査人がもっとも判断において自信を持っている「財務決算報告プロセス」に集中するのではないかと思っております。今回学会で公表されました「重要な欠陥」に関するアンケート結果をみましても、連結財務諸表作成プロセスに関するマニュアルの不十分性や、財務諸表に関する重要な修正、ITシステムに発生した障害への適時対応の困難性などにおいて、実施基準策定者側と現場担当者側とで、かなり大きな認識の隔たりが認められましたので、実質的な「結果責任」を問われる可能性にご注意いただいたほうがよろしいのではないでしょうか。また、このアンケート結果につきましても、正確なところが後日、学会のHPより公表(小冊子にて公表?)される予定のようですので、ご確認ください。

なお、来年の日本内部統制研究学会の年次大会は関西で開催されます(甲南大学)。来年は地元関西ということもあり(笑)、私はひとりの学会員として会場からツッコミを入れさせていただこうかと、今から楽しみにしております。

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2008年1月22日 (火)

日本内部統制研究学会設立記念シンポ

1年半ぶりに小僧さんよりコメントをいただきました。王子・北越事件のころは、小僧さんのご登場で、当ブログも記録的なアクセスとなりましたので、ご記憶の方も多いかと存じます。あのときは、どちらの社長さんも画面いっぱいの「勇姿」でありましたが、現在はどちらも「低姿勢」を貫いていらっしゃるようでして、おまけに今日の中越パルプの社長さんのご発言で、業界全体の問題に発展しそうになっております。この事件の報道を最初に聞いたとき、かなりヤバイ事件ではないかと想像いたしましたが、私の予想以上に問題が深刻になってきそうな気配であります。また、続編アップいたしますので、よろしくお願いいたします。(以下、本論)

都心に3センチも雪が積もる・・・・・との天気予報でしたので、大阪から重装備で東京に出てきましたが・・・・・・ヘ('◇'、)/~フッテナイジャン♪

ということで、21日は午前中、東京九段会館にて日本内部統制研究学会の理事会に出席し、午後からは大ホールにて第一回公開シンポジウム「内部統制と企業不正」に参加させていただきました。10日間で申し込みを締め切らざるをえなかった、ということでしたが、本当に3階席まで満員の状況でありまして、(東京における)内部統制報告制度への関心の高さに改めて驚きました。終了後の理事による懇親会では、研究学会会長の川北先生や八田先生は、「1000人集まったことよりも、その1000人の方々が、シンポジウム終了まで、ほとんど途中でお帰りにならなかったことのほうがビックリした」とのことでした。私もそうでしたけど、法施行を目前に控えて、実務に影響力を持つパネリストの方々が何をおっしゃるのか、最後まで来場者みなさん必死でメモされていましたので、「途中で帰るに帰れない」(笑)のが実際のところだったと思います。金融庁の意見書(実施基準)、関係政省令、Q&A、会計士協会の監査実務指針、監査役協会の内部統制監査基準などが出揃いましたが、金融庁のメッセージと実務現場の状況とでは、温度差はかなり大きいはずであります。「経営者主体の内部統制システムの整備と運用」と、いままで抽象的には繰り返し言われてきたところでありますが、こういったシンポジウムがもうすこし具体的にその中身を考えるきっかけになればいいですね。

★ちなみに、「山口先生はどこにおられたのですか?」とメールをいただいておりますが、私は2階の「関係者席」(ずいぶん偉そうで恐縮ですが・・・)におりましたので、せっかく探していただいたにもかかわらず、たぶんわからなかったと思います。私の前に、よく会計や法律雑誌でお見かけする金融庁の方が座っておられました。終了後、懇親会のほうへ出席しておりましたので、あまりウロウロしておりませんでした。★

なお、シンポジウムの詳細につきましては、会計雑誌等でお読みいただくとしまして、とりあえず感想だけ申し上げますが、昨日のエントリーで私が述べていたところはけっして(現状の把握において)的外れではなかったようです。やはり日本における内部統制報告制度の施行にあたり、中小の上場企業と規模の大きな上場企業とで、内部統制システムの整備のレベル、有効性評価の範囲や手法、もしくは監査のレベルにおいて、差を設けるべきかどうか、という点は議論の対象になっておりました。私などは、単純に70%もの米国企業がSOX法の適用猶予を受けているわけであるので、日本でも同様の猶予措置があってしかるべきではないかと考えているのですが、三井秀範課長のお話では、アメリカと日本では、そもそもマーケットの入り口が違う、とのこと。アメリカは資本市場に依拠する中小企業の数が日本と比べて圧倒的に多く、間接金融に依拠する割合の多い日本とは、およそ土壌が異なるので、一概に比較はできないそうであります。そういったこともあり、日本の場合は、とりわけ厳しい上場審査に耐えて上場しているわけであるから、新興市場の中小規模の上場企業といえども、一般投資家の信頼にこたえるだけのガバナンス開示を要求することも可能である、そもそも投資家の信頼にこたえる必要があるという意味においては、大企業も中小の上場企業も同じである、とのことでありました。たしかに金融庁の課長さんのご意見としては説得的であり、限界もあろうかとは思いますが、金融庁Q&Aでは、いちおうそのあたりにも触れておられるのですから、もう少し突っ込んだところまで議論できないものでしょうか。いまのままでは、中小の上場企業の社長さんは、内部統制報告制度における経営者の役割を理解することなく、会計監査人に「非監査業務」までお願いすることになったり、よくわからないから外部委託に丸投げしようとされたり、すべてJ-SOX担当者まかせにするばかりであります。「なんだ、その程度だったら、俺にもできるやないか」といった気持ちを新興市場の経営者にもっていただけるような制度、言わば「経営者をその気にさせる制度作り」のためには、中小上場企業における構築レベルの緩和はぜひとも必要ではないでしょうか。「構築レベルの緩和」という言い方に語弊(もしくは誤り)があるのでしたら、簡易評価方法とか、簡易監査指針のようなものが作れないものか、と思っております。(ひょっとすると、今後監査法人レベルでの「申し合わせ」のようなものが、このあたりの基準について示されるかもしれませんね。あと、補完統制に関しても、同様のことが考えられます)
もし、仮に評価や監査において簡素化のレベルというものが指針として示すことができないとすれば、内部統制報告制度の「メリハリ」について、もうすこしわかりやすいように広報すべきではないかと思います。経営者、自己監査部門、モニタリング部門相互の役割分担のようなところであります。リスク評価、対象を絞った範囲での深度ある業務プロセスの評価をきちんとわけて、重要な虚偽表示につながる不正リスクを評価することは、とりあえず経営者でないと意味がない、といったあたりを強調していただければ、かなり金融庁の制度趣旨に合致するところまでは制度の枠組みが築かれるのではないでしょうか。

この内部統制研究学会のあり方について

立場上、詳細には触れませんが、内部統制報告制度につきましては、おそらく4月以降、予想もしていないような、いろんな問題が出てくるかもしれません。この研究学会としては実務をリードするための指針のようなものを迅速に適宜出していこうということが理事会で合意されました。また初夏のころに年次大会が予定されているようですので、制度がスタートして、少し経過したころに、タイムリーに提言を出せればいいかもしれません。どうしてもそれぞれの組織の立場上、意見がだせないところに機動的に動けるような団体になっていただければ、と思います。(また、個人的に少しだけ懸案事項でありましたが、日本監査役協会のお出しになっておられる財務報告内部統制に関する実施基準との整合性、といったことも、かなり研究学会としては配慮されているようですので、安心をいしました。)

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2007年12月 9日 (日)

日本内部統制研究学会創立総会

今朝(12月8日)の日経朝刊金融面でも報道されておりました「日本内部統制研究学会」の創立総会に参加してまいりました。組織自体は永田町所在の社団法人に帰属するものでありますが、総会は(やっぱり?)「日本の内部統制の聖地」とも言われる(言われてない?)表参道にあります某大学で開催されました。(ということで、2週続けて最終の新幹線で帰阪しております。しかしメインストリートに大きなクリスマスツリーが飾られ、イリュミネーションのなか、クリスマスコンサートも開催されていて、この時期のこの大学はなんとも美しいですね。)

「産・学・士」連携により、これからの内部統制のあり方を研究していこうというものでして、プレス関係の方もたくさんお越しになっていらっしゃいました。(詳しくはプレスリリースが出ると思いますので、そちらをご参照ください)私は設立発起人ということだったのですが、まぁ遠方からの参加ということなんで、気楽に川北博議長によります議事進行を見守っておりましたが、どういうわけか理事に就任することとなりまして、昨夜に続くサプライズとなりました。

H先生とは久しぶりにお目にかかりましたが、開口一番

「いやいや、アルファブロガーおめでとう♪」

T先生(弁護士)には、

「東の横綱って書いてくれたみたいで(「豊潤なる企業」の件です)ありがとう」

ということで、みなさまブログをお読みいただいているようでしたので感激もひとしおでございました。M先生(弁護士)とも初めてお会いしましたが、あの「包み込む」ようなお人柄に接しまして、いきなりファンになってしまいました(笑)

法曹界からは6人の設立発起人の方が参加していらっしゃいますが、私以外の弁護士の方はみなさま「○○弁護士ランキング」の常連の方々ですし「存在することだけでも意味がある」わけですが、とくに何も肩書きのない私の場合は「そこにいる」だけでは、この学会にとって何の意味もありませんので、さっそくH先生へ直々に意見を述べさせていただきました。ひとつは、H先生が繰り返し説明しておられる「海外不正支払防止法」(1977年)から「COSO」(1992年)までの15年の米国の歴史をもう少し日本版SOX法実務に携わる者に、明らかにすべきことであります。海外不正支払防止法制定の際、アメリカで直接的に経営者の財務報告に係る内部統制構築義務を規定したにもかかわらず、どうもうまくいかなかった、そこでCOSOの時代に「報告制度」を採用するようになって、内部統制の議論が発展していった。なぜ「経営者の義務」を法定しただけではうまくいかず、「報告制度」としたために議論が発展していったのか、そこがまだ一般的にはブラックボックス化していると思われます。COSOの時代からSOX法の時代までの変遷につきましては、そこそこ理解しているつもりでありますが、COSOまでの時代について、もう少し検証しておく必要があるのではないか、このあたりを正確に把握できそうな文献にあたってみるべきだと思います。ここには会社法上の内部統制と金商法上の内部統制報告制度との関係をどう捉えるべきか、といった論点を探るヒントが隠されているような気もいたしますし、またこういった内部統制実務における法曹と会計職業人との効率的な連携体制構築のためのカギがあるようにも思っております。なぜ私がそのように考えるかといいますと、以前当ブログでも少し触れましたが、来年から施行されます日本版SOX法は、どんなに理想が高いものであったとしましても、どこかでうまく機能しないところが出てきて、数年後にはかなりの修正が余儀なくされると(少なくとも私は)予想しております。日本版SOX法自体を修正する際に、どのように修正すればいいのか、おそらく現場からの要望はさまざまだと思いますが、その際に明確な修正基準のようなものが必要だと思います。その修正のための基準を作るためには、私はアメリカの失敗例や成功例などを情緒的にではなく客観的かつ冷静に分析して、これを日本版修正の際にも生かすべきだと思います。

もうひとつの意見は、数日前に金融庁から公表されました公認会計士法と金融商品取引法の改正案に関するものでありますが、この改正案につきましては、(どなたか、コメントでも述べておられましたように)今後の会計士さん方の監査実務にきわめて大きな影響を与えるのではないかと思いますし、内部統制監査の立場からも、十分検討されるべきであります。内容につきましては、直接この「日本内部統制研究学会」とは関係ないかもしれませんので、また考えを整理しまして、別エントリーにて書かせていただこうかと思っております。

懇親会では、どこを見回しても、会計系雑誌の座談会記事の写真でお見受けしたことのある方ばかりでありまして、ほとんどアウェーの気分でしたが、だいぶこういった雰囲気にも慣れてきましたです。(笑)気を遣って、お声をかけていただいた方々に感謝しております(笑)

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